first call 産業医業務委託規約

first call産業医業務委託規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Mediplat(以下「甲」といいます。)がクライアントに提供するサービス「first call」(以下「本サービス」といいます。)のうち、産業医による健康管理業務(以下「本業務」といいます。)を甲から受託される産業医(以下「乙」といいます。)に適用されます。本業務を受託されるに際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。なお、本規約は、「first call 登録産業医規約」に基づく本サービスの利用契約に付加して規定するものです。乙が本規約に同意した時点で、本規約を内容としてfirst call産業医業務委託契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第1条(目的)
1.甲及び乙は、甲の指定するクライアント(以下「クライアント」といいます。)に対し、乙が当該クライアントの産業医として安全及び衛生管理等の産業医業務等の本業務を遂行することを介し、甲乙相互の利益の最大化を図ることを目的とします。
2.甲及び乙は、本規約に定めるほかは、「first call登録産業医規約」その他本サービスに係る利用規約に従うものとします。なお、本規約と本サービスに係る他の利用規約の規定が抵触する場合には、本規約の規定が優先するものとします。

第2条(委託業務)
1.甲が、乙に対して委託する本業務の内容は、労働安全衛生規則第14条1項及び第15条1項が規定する業務並びにこれに付随するものとして、「first call 産業医 業務委託料同意書」(以下「同意書」といいます。)で合意する業務とします。
2.乙は、本業務を遂行するにあたり、産業医として、善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
3.乙は、オンラインでの産業医面談(面談日時の予約等を含みます。)を行う場合、本サービスのシステム障害等のやむを得ない事由があるときを除いて、本サービスを介して行うものとします。なお、乙は、本サービス以外の方法で産業医面談(面談日時の予約等を含みます。)を行う場合は、可能な限り事前に甲にその旨を通知するものとし、また、面談を行った後、速やかに面談の実施時間について甲に報告するものとします。
4.乙は、健康上その他の合理的な理由により乙又はクライアントが指定した時機に本業務を履行することが困難となり、又は困難となる恐れが生じた場合、甲に対し、速やかにその旨を通知し、代替日時、代替医師の確保その他の対応について誠実に協議するものとします。
5.乙は、事前に甲の書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)による承諾を得ることなく、同意書で合意した本業務以外の業務を実施してはならないものとします。

第3条(業務委託料)
1.甲は、乙に対し、本業務の対価として甲が別途定める報酬(業務委託料)を支払うものとします。詳細は、同意書にて合意するものとします。
2.前項の報酬は、毎月末日で締めて算定し、甲は、当月分の業務委託料に消費税等を加算した金額を翌月末日までに乙指定の口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3.交通費等、本業務の履行に必要となる経費は、乙の負担とします。

第3条の2(仕入税額控除の適用を受けるための支払明細書)
1.乙が、適格請求書発行事業者(消費税法第2条第1項第7号の2に定めるものをいいます。)の登録番号(同法第57条の2第4項に定めるものをいい、以下、単に「登録番号」といいます。)を当社へ登録している場合(但し、first call 産業医に登録した登録番号が登録時点で有効、かつ国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにおける公表情報とfirst call 産業医へ登録している本人確認情報とが一致している場合に限ります。)、甲が仕入税額控除の適用を受けるために、乙の登録番号を記載する等仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する支払明細書(以下「本支払明細書」といいます。)を甲が発行するため、乙は適格請求書(インボイス)を発行する必要がないものとします。
2. 甲から乙に対して本支払明細書が発行された場合、乙は、本支払明細書に記載の期限内に、本支払明細書の内容を確認するものとします。なお、当該期限内に本支払明細書に誤りがある旨の連絡がない場合、本支払明細書の記載内容のとおり確認があったものとみなします。

第4条(直接契約等の禁止)
1.乙は、本契約及び本サービスの利用期間中並びにそれらのいずれもが終了した後2年は、クライアントとの間で産業医業務又はこれに類する医療分野に係る契約を締結し、又はかかる契約の締結を打診してはならないものとします。
2.乙は、クライアントから直接、業務委託料、交通費の他金銭、若しくは物品を受領してはならないものとします。
3.乙は、クライアントから前二項で禁止される事項に関する打診を受けた場合、直ちに甲にそのクライアント名及び連絡内容を報告するものとします。
4.乙が本条1項に違反した場合、乙は甲に対して、当該クライアントから甲が得られた報酬額の2年分に相当する金額を支払うものとします。

第5条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は、乙が本規約を承諾し、本契約が成立した日から起算してから1年間とします。ただし、期間満了の3か月前までに、甲乙いずれかからも書面(電子メールを含む。以下同様とします。)で異議の申し出がない場合は、自動的に1年間延長され、以後も同様とします。
2.本契約の終了時に、同意書に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、当該債務に関しては本契約が適用されるものとします。
3.本契約終了後も、 第4条(直接契約等の禁止)第1項及び第4項、本条(契約の有効期間等)第2項及び第3項、第7条(秘密保持)、第8条(個人情報の特則)、第9条(解除)第3項、第11条(反社会的勢力の排除)第3項及び第4項並びに第15条(準拠法・管轄裁判所)については有効に存続するものとします。

第6条(再委託)
乙は、本契約に定める業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができないものとします。

第7条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の履行の過程で、又は本契約に関連して知り得た相手方(乙においては甲のほかクライアントを含みます。)の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、秘密である旨の明示がなされたもの及び合理的に秘密として取り扱うべき情報(以下「秘密情報」といいます。)を、善良な管理者の注意を払って秘密として厳重に管理しなければならないものとします。また、甲及び乙は、当該秘密情報の保有者である相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対してこれらの情報を開示・漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き、方法及び目的を問わず利用しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除かれるものとします。
(1)開示を受けた時に、既に公知である情報
(2)開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4)第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5)相手方の秘密情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報
3.裁判所や国家機関の命令による開示等やむを得ない事由に基づく場合は、第1項は適用されないものとします。ただし、本項に基づいて開示する場合、相手方当事者に対して速やかに通知を行うものとします。
4.甲が本契約及び本業務の履行に関連してクライアントに秘密情報を開示する場合は、第1項は適用されないものとします。
5.本条の規定は、本契約の終了後も有効とします。

第8条(個人情報の特則)
1.乙が、本契約の履行の過程で、又は本契約に関連して知り得たクライアントの従業員やその家族等に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報のほか、クライアントの従業員やその家族等に対する医療相談ないし面談指導に関する情報も含まれるものとします。以下同様とします。)については、前条の秘密情報に含まれるものとします。
2.乙は、個人情報については関係諸法令(省令、政令の他ガイドラインを含みます。)の他、甲が別途定めるプライバシーポリシー、本サービスの利用規約及び個人情報取扱マニュアルの定めに従い、適切に管理するものとします。
3.本条の定めは、本契約終了後も対象事項が存在する限り、その効力を有するものとします。

第9条(解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反した場合、相当期間を定めて是正を催告するものとし、当該催告にもかかわらず当該相当期間内に違反が是正されない場合には、本契約を解除することができるものとします。
2.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら通知や催告を行うことなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てがあったとき
(2)民事執行の申立て、租税滞納処分等を受けたとき
(3)振り出した手形又は小切手の不渡りが生じたとき
(4)相手方の信用を著しく毀損又は喪失したと認められるとき
(5)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(6)first call 登録産業医規約6条1項に定める利用停止・資格取消処分を受けたとき
(7)1ヶ月以上、連絡が取れなくなったとき
(8)前各号の他、本契約を継続し難い、重大な事由が発生したとき
3.甲は、本条に基づく解除に起因して乙に何らかの損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。

第10条(解約)
1.甲は、本契約期間中であっても、解約を希望する月の3カ月前の月末までにその旨を乙に対して申し出ることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2.乙は、本契約期間中の途中解約はできないものとします。但し、やむを得ない事由がある場合、解約を希望する月の3カ月前の月末までにその旨を甲に申し出た上で、甲と協議し合意した場合はこの限りではありません。
3.甲及び乙は、前各項に基づく解約に際して、相手方に対して損害が生じないよう配慮しなければならないものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」といいます。)でなく、かつ反社会的勢力でなくなったときから5年を経過しない者に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与する等の関係を有していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社若しくはクライアントの信用を毀損し、又は当社若しくはクライアントの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.乙が前二項に違反した場合、甲は催告その他の手続を要しないで、本契約を解除することができるものとします。また、乙は、甲に生じた損害を賠償するものとします。
4.前項の措置により乙に損害が生じた場合でも、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとします。

第12条(譲渡)
甲及び乙は、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、相手方の書面による事前の同意なしに第三者に譲渡し、引受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

第13条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害が生じた場合は、当該損害を賠償しなければならないものとします。

第14条(変更)
甲は、乙の一般の利益に適合する限り、又は、本サービスの目的に反せず、かつ合理的な変更である限り、乙に対し変更内容及び変更日を甲が合理的と判断する方法で通知することによって、本規約を変更することができるものとします。

第15条(準拠法・管轄裁判所)
本契約の効力、解釈等については日本国法が適用されるものとし、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項は、信義誠実の原則に従い協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとします。

2024年10月1日制定

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