安全委員会と衛生委員会の違いとは?何人以上で設置義務が発生するのか、構成委員や審議事項も解説
安全委員会・衛生委員会は、『労働安全衛生法』第17条・18条で、一定の規模に該当する事業場において、設置が義務づけられています。
両委員会の目的は、労働災害を防ぐための取り組みにおける重要事項について、従業員の意見を反映しつつ調査審議を行うことです。安全委員会と衛生委員会を同時に開催し、安全・衛生委員会として開催されることも多いですが、それぞれ対象となる事業場や審議事項が異なります。
社内の健康経営の促進に向けた取り組みを検討するうえで、「安全委員会・衛生委員会の違いがよく分からない」「設置基準を知りたい」という人事・総務担当者の方もいるのではないでしょうか。
この記事では、設置基準や構成委員など、安全委員会と衛生委員会の違いと共通のルールについて解説します。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』/厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』
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安全委員会と衛生委員会の違い
従業員の健康・安全を守るためには、労使が一体となって取り組むことが必要です。
安全委員会と衛生委員会には、従業員の危険や健康問題を防止するための対策について、労働者の意見を反映するように、労使間で適正な議論を行うことが求められています。
ここでは、3つの観点から両委員会の違いについて解説します。
①設置基準
常時使用する従業員数に応じて、安全委員会と衛生委員会の設置基準が定められています。
安全委員会は、従業員数と指定の業種に当てはまる場合に設置が必要です。対して衛生委員会は、業種にかかわらず、従業員数50人以上の事業場において設置が必要とされています。
両委員会の設置義務がある場合は、結合して“安全衛生委員会”を設置することも可能です。
▼安全委員会と衛生委員会の設置基準
委員会 |
事業場の規模 |
業種指定 |
|
安全委員会 |
①常時使用する従業員数が50人以上の事業場 |
あり |
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②常時使用する従業員数が100人以上の事業場 |
あり |
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衛生委員会 |
常時使用する従業員数が50人以上の事業場 |
なし |
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厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』を基に作成
なお、常時使用する従業員が50人未満の場合は、両委員会の設置義務はありません。ただし、労働安全衛生に関する重要事項について従業員の意見を聴く機会を設ける必要があります。
②構成委員
安全委員会と衛生委員会は、構成委員にも違いがあります。
安全委員会は、3つの委員で構成されており、衛生委員会は4つの委員で構成されています。
▼安全委員会と衛生委員会の構成委員
構成委員 |
内容 |
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安全委員会 |
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衛生委員会 |
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厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』を基に作成
両委員会ともに各委員の人数に定めはないため、事業規模や実態に即して適宜決定することが必要です。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』/厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』
③審議事項
安全委員会と衛生委員会では、審議事項が異なります。
安全委員会は、主に5個の事項について、衛生委員会は主に11個の事項について審議します。
各委員会の審議事項は、以下のとおりです。
▼安全委員会と衛生委員会の審議事項
安全委員会 (労働安全衛生規則第21条) |
|
衛生委員会 (労働安全衛生規則第22条) |
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e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』を基に作成
出典:厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』『安全衛生委員会を設置しましょう』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』
安全委員会と衛生委員会の共通ルール
安全委員会と衛生委員会の会議では、開催や記録などについて、『労働安全衛生規則』第23条において一定のルールが定められています。
両委員会の共通ルールは、以下のとおりです。
▼安全委員会と衛生委員会の共通ルール
|
上記のうち、3と4は委員会を開催するたびに行う必要があります。また、3の周知方法は、『労働安全衛生規則』第23条3項に定められています。周知方法は以下のとおりです。
▼従業員への周知方法
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このように、委員会を開催する際は、話し合う議題について事前に従業員に周知するとともに、開催するたびに議事録を作成して保管する必要があります。
出典:厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』
まとめ
この記事では、安全委員会と衛生委員会について、以下の項目を解説しました。
- 安全委員会と衛生委員会の違い
- 安全委員会と衛生委員会の共通ルール
安全委員会と衛生委員会には、従業員の労働災害や健康問題を防止するために、労使が一体となって審議を行うことが義務づけられています。
労使間で十分に議論したうえで、安全・衛生に関する規定の策定や措置を検討することで、労災防止、健康経営の促進につなげられます。
ただし、安全委員会と衛生委員会では、設置基準や構成委員、審議事項が異なるため、事業場の規模・業種・実態に即して設置・指名することが重要です。
なお、産業医は衛生委員会の構成委員となるため、業種にかかわらず、常時50人以上の従業員を使用する事業場では選任する必要があります。
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