産業医選任の手続き|産業医の役割・選任報告までの流れ

従業員が50人を超えると、企業は労働安全衛生法に基づき、さまざまな法的義務を遵守することが求められます。

なかでもわかりにくいのが、産業医を選任するための方法や手続きです。

事業規模が大きくなり、産業医をどうやってみつけたらいいのかお悩みの人事労務担当者も多いのではないでしょうか。

・労働者が50人を超えそうなので、産業医選任でやるべきことを確認したい
・そもそも産業医とはどんな医師?
・産業医の見つけ方や探し方について知りたい

はじめて産業医を選任する事業者や人事労務担当者が押さえておきたいポイントや、産業医選任でやるべきことをわかりやすくまとめました。

産業医選任の義務が発生する条件は?

■選任義務の発生

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、一定の資格を持つ医師のなかから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせることが法令により義務づけられています(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)。

■選任届の提出

事業者は、産業医を選任すべき理由が発生してから14日以内に産業医を選任し、事情の許す限り速やかに、所轄労働基準監督署に届け出を行わなければなりません(労働安全衛生規則第2条2項、同規則第13条2項)。

まずは、産業医選任の義務が発生する条件について確認しておきましょう。

「常時50人以上の労働者」とは?

「労働者」の数え方は、法令によって定義が異なります。
労働安全衛生法の定める、産業医の選任が必要な「常時使用する労働者数」は、正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマー、自社に派遣されている派遣社員を含めてカウントします。

同じく「常時50人以上の労働者」を使用する事業場で義務となる健康診断は、契約形態や所定労働時間により、実施対象となる労働者の数が変わります。健康診断の進め方については、こちらの記事もご確認ください。

健康診断の進め方|健診業務の基本と事後措置の流れ

「事業場」とは?

もうひとつ注意したいのが、「事業場」という言葉です。

産業医の選任義務は、会社全体の労働者数ではなく、事業場で常時雇用する労働者数が50人を超えたときに発生します。

事業場とは、本社や支社、営業所、店舗、工場のように、組織上、一定程度独立して業務が行われている職場を表す単位です。

つまり、本社と工場でそれぞれ50人の労働者が働いている場合、それぞれの事業場で、産業医を1名選任する必要があります。

飲食店や小売店など、多くのアルバイトやパートを雇用している業種は、それぞれの事業場で働いている労働者数について、改めて確認しておきましょう。

産業医の役割と企業のメリット

産業医は、一般的な病院やクリニックの医師と違い、診断や治療などの医療行為は原則として行いません。

労働者が健康で安全に働けるよう、医学に関する専門的な立場から、企業や労働者に対して助言や指導を行う医師のことをいいます。

企業にとって悩みの種となる、法令を遵守した職場の安全衛生管理や、メンタルヘルス対策についても期待される、産業保健業務のスペシャリストです。

そもそも産業医とは?

産業医は、医師であれば誰でも選任できるわけではありません。

労働者の健康管理などに必要な専門的医学知識について、法で定められた一定の要件を備えた、産業医としての資格を持つ医師でなければならないとされています(労働安全衛生法 第13条第2項)。

厚生労働省の統計によれば、産業医の資格を持つ医師の数は約9万人。実際に産業医活動を行っている医師は、約3万人と推定されています。全国で届出を行っている約34万人の医師のうち、およそ1割が該当する計算です。

出典:厚生労働省「現行の産業医制度の概要等」「令和4年12月31日現在における全国の届出医師数」

産業医に期待される役割

産業医は、定期的な職場巡視の実施と、事業場ごとに設置する衛生委員会の構成メンバーとなることが、法令上義務づけられています。

そのほかにも、労働者の健康診断やストレスチェックの実施と結果に基づく措置、治療と仕事の両立支援、労働者の健康情報管理など、産業医に期待される役割は多岐にわたります。

■産業医に依頼する主な業務

・衛生委員会の出席 ・職場巡視 ・健康診断の結果チェック ・健康相談 ・ストレスチェックの実施 ・高ストレス者の面接指導 ・長時間労働者の面接指導 ・休職面談 ・復職面談 ・衛生講和 ・署名捺印業務

非常勤で勤務する嘱託産業医の契約方法は、産業医紹介会社などを介して業務委託契約を結ぶケースが一般的です。

産業医に依頼する具体的な業務内容については、契約の段階で話し合い調整する必要があります。仲介する産業医紹介会社などのサポートを活用しながら、適切な運用を行いましょう。

産業医に依頼する業務の詳細は、こちらの記事もご確認ください。

衛生委員会の設置 | 職場巡視 | 健康診断 | ストレスチェック| 産業医面談

産業医選任報告の流れ

令和7年1月1日より、産業医の選任報告をはじめとする労働安全衛生関連の手続きは、電子申請が義務化されました。パソコンやスマートフォン、タブレット上で手続きが完了する、便利な行政サービスです。

電子申請には、デジタル庁が運営する「e-Gov電子申請」を利用します。

厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る⼊⼒⽀援サービス」で作成した産業医選任報告の帳簿を、e-Gov電子申請で申請することも可能です。

初めて電子申請を行うときは、e-Govアカウントの取得と、アプリのインストールが必要です。下記のページで準備しておきましょう。

デジタル庁:e-Gov電子申請「e-Govを初めてお使いの方へ」(外部サイトのリンクが開きます)

STEP1 必要な書類を揃える

産業医選任報告では、選任届とあわせて、選任した産業医の資格を証明する書類のコピーを添付書類として提出します。なお、e-Gov電子申請では、原則電子ファイルでの送信が必要になるため、添付書類をPDF形式のイメージデータにしておきましょう。

■産業医選任報告で必要な添付書類

・医師免許証のコピー

・産業医の資格要件を証する書類のコピー(日本医師会認定産業医の認定証、または労働衛生コンサルタント登録証等)

医師免許証に記載されている医籍番号や、産業医資格の種類は、産業医選任報告に記入が必要な項目です。
産業医選任報告を作成する前には、あらかじめ選任する産業医と連絡を取り、添付書類を準備しておきましょう。

STEP2 産業医選任報告の記入

産業医選任報告の帳簿は、厚生労働省の入力支援サービスや、デジタル庁のe-Gov電子申請で作成できます。入力中に不明な項目があれば、登録欄の右上にある「入力項目の説明▼」をクリックして詳細を確認しましょう。

【厚生労働省】労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
※ 産業医選任報告は、「帳簿作成メニュー」 > 「総括安全衛生管理・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を選択します。

労働者が50人を超えたとき、同時に手続きが必要になる「衛生管理者」や「安全管理者」の選任報告も、同じ申請書を使用します。入力支援サービスで「帳簿入力データ」を保存しておけば、一度記入した項目を再利用できます。

STEP3 所轄の労働基準監督署へ提出

厚生労働省の入力支援サービスで作成した報告書は、e-Govアカウントがあればそのままオンラインで申請できます。産業医を選任する義務が発生してから14日以内に手続きを完了しましょう。

選任義務があるにもかかわらず、産業医の選任を怠った場合は、50万円以下の罰金に処することが罰則として定められています(労働安全衛生法 第120条)。もしも事情があって手続きが遅れそうな場合は、必ず事前に所轄労働基準監督署に申し出ましょう。

職場の健康と安全を守る、産業医選びの重要性

労働者の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践する健康経営の取り組みは、労働者の健康の維持促進はもちろん、企業の活性化やイメージ向上、さらには業績向上の効果が期待できます。

近年は働き方改革関連法の施行により、長時間労働者への対応や、メンタルヘルス対策の導入など、産業医に期待される役割も増えてきました。

労働者の健康管理を適切に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠です。

産業保健に関連する法令や行政制度についても精通している産業医は、事業者や産業保健業務に携わるスタッフにとって頼もしいアドバイザーとなります。

アクサの「健康経営サポートパッケージ」産業医プログラムは、初めて産業医を選任する企業さまに、産業医のご紹介から契約前の面談、選任後の運用まで、業種や企業文化に合わせた産業医の選出をサポートします。産業保健業務でお悩みの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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