衛生委員会の設置と衛生管理者の選任でやるべきこと

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会の設置や、衛生管理者を選任する義務が発生します。

常時10人以上の労働者を使用する事業場で選任する衛生推進者と異なり、衛生管理者になるためには厚生労働省の定める国家資格が必要です。

また、衛生委員会を設置するには、産業医や衛生管理者をはじめ、一定の資格を有する構成メンバーを選出する必要があります。

本記事では、衛生委員会を設置する目的や衛生管理者の役割など、事業拡大に向けて行うべき産業保健業務のポイントを解説します。

衛生委員会と安全委員会について

委員会の種類

設置義務にある事業場

衛生委員会

常時使用する労働者数が50人以上の事業場(全業種)

安全委員会

常時使用する労働者数が50人以上の事業場で、下記の業種に該当するもの

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業 ※①)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業 ※②)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

常時使用する労働者数が100人以上の事業場で、下記の業種に該当するもの

製造業のうち ※① 以外の業種、運送業のうち ※② 以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

出典:厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」より作成

衛生委員会(安全委員会)の構成メンバー

衛生委員会の構成メンバーは、議長の役割を務める委員(1名)以外の人数に、法令上の決まりはありません。

健康で働きやすい職場環境づくりを行うためには、経営者と労働者が一体となって取り組む必要があります。そのため議長の役割を務める委員以外の構成メンバーの半数は、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するよう定められています。(労働安全衛生法 第17条)

労働衛生安全法の定める調査審議事項のほか、職場の衛生・安全について労働者側からの意見や要望を収集し、調査審議事項に反映しましょう。

■議長・委員長(総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者)

総括安全衛生管理者は、衛生委員会で議長や司会進行の役割を務めます。

総括安全衛生管理者がいない事業場では、人事部長や支店長、工場長など、事業の実施を統括管理する権限を持つ管理者クラスの役職者から、事業者が指名します。

■産業医

労働者が50人以上の事業場では、衛生委員会の設置とともに、産業医の選任も義務づけられています。衛生委員会では、医学に関する専門的な立場から助言や提言を行います。

産業医の選任や役割については、こちらの記事もご確認ください。

産業医選任の手続き|産業医の役割・選任報告までの流れ

■衛生管理者(安全管理者)

衛生管理者や安全管理者は、一定の資格を保有する人から選任しなければなりません。衛生管理者の選任については、次項の 衛生管理者の選任をご確認ください。

■委員(安全・衛生に関し経験を有する労働者)

必要な資格等はありません。また、人数等の規定はありません。衛生委員会では衛生について、安全委員会では安全について、それぞれ経験のある労働者を指名します。

衛生委員会で審議すべき内容とは

衛生委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。(労働衛生安全法 第18条)

・労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

・労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

・労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

・その他、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

■調査審議事項の事例

委員会規定の作成

・衛生委員会規定の審議と作成

労働者の健康管理

・健康診断の実施と結果の活用
・メンタルヘルス対策
・過重労働対策

労働環境の衛生管理

・作業環境(照明・騒音・照度)
・感染症等の予防策の検討
・衛生設備(トイレ・休憩質等)

安全衛生意識の向上

・労災発生時の原因分析と再発防止策の検討
・労働環境のリスクアセスメント
・衛生教育実施計画の作成

毎月1回以上開催する衛生委員会で話し合うテーマは、調査審議事項に関するものや、職場の意見や要望を反映したものが考えられます。

職場内でのインフルエンザ対策など、医学的な知見が求められるテーマについては、専門家の立場での意見を産業医に求めながら、対策を検討することも重要です。

衛生委員会の議事録の作成と保存

衛生委員会で話し合った内容は、全労働者に周知する必要があります。
また、衛生委員会を開催した後は議事録を作成し、3年間保存することが義務づけられています。(労働安全衛生規則 第23条4項)

衛生委員会で審議した内容は、見やすい場所に掲示する、書面を配布する、社内メールやイントラネットで公開する等の方法で、すべての労働者に周知しましょう。

衛生委員会の議事録に、書式等の明確な決まりはありません。ですが、労働基準監督署から提出を求められたときには、速やかに対応できるよう準備する必要があります。要点を押さえて作成し、保存場所も明確にしておきましょう。

議事録に記載する主な内容

・委員会が開催された日時、場所、出席者の氏名

・委員会の意見や、当該意見を踏まえて講じた措置の内容

・リスクアセスメント活動の報告

・産業医からのコメントやアドバイス

・その他、委員会の議事で重要な項目など

衛生管理者の選任でやるべきこと

衛生委員会の構成メンバーとなる衛生管理者は、パートやアルバイトを含め、常時使用する労働者数が50人以上となったら選任義務が発生します。

選任すべき事由が発生してから14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署へ選任報告書を提出しなければなりません。

労働者が50人を超えそうになったら、社内で衛生管理者の資格を持っている人がいるか事前に確認し、必要に応じて資格の取得を検討しましょう。

衛生管理者の役割

衛生管理者は、労働環境の衛生的改善や、疾病の予防処置など、事業場の衛生全般の管理を担当します。

健康診断の実施や、健康診断結果に応じた事後措置、ストレスチェックの実施やメンタルヘルス対策など、産業医との連携が欠かせない業務です。

また、衛生管理者は週1回以上、作業場等を巡視するよう義務づけられています。職場の中で労働者の安全や健康に影響を及ぼすリスクがあれば、必要な措置を講じることも大切な役割です。

衛生管理者や産業医の職場巡視については、こちらの記事もご確認ください。

職場巡視の進め方|職場巡視のポイントと実施の手順

衛生管理者に必要な資格

衛生管理者として選任できるのは、労働安全衛生法で定められている国家試験で免許を取得した人に限られます。

同一の企業であっても、店舗や工場、事務所など、労働者が50人を超える事業場は、それぞれ専属の衛生管理者の選任が必要です。

201人以上で2人、501人で3人など、事業場の規模によって、選任する衛生管理者の人数は増えていきます。原則的に衛生管理者は事業場に専属することが求められますが、2人以上の衛生管理者を選任している事業場で、労働衛生コンサルタント(※)がいる場合は、兼任も可能です。

※ 労働衛生コンサルタント・労働安全コンサルタント
企業の依頼で、労働者の安全衛生水準の向上のため事業場の診断・指導を行う国家資格です。

衛生管理者免許の種類と、対応できる業務

衛生管理者資格は、主に「第一種衛生管理者免許」「第二種衛生管理者免許」の二種類です。

第一種衛生管理者は、有害業務(※)を含むすべての業種の事業場で、衛生管理者として選任できます。

※衛生管理者資格の定義する有害業務
・農林畜水産業・鉱業・土木事業・電気・ガス・水道・自動車整備・機械修理・医療・清掃業

第二種衛生管理者は、有害業務との関連の少ない、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業務で選任できます。事業の内容に応じて、必要な資格の種類を確認しておきましょう。

安全委員会の設置が求められる事業場では、事業場の安全を管理する「安全管理者」の選任も必要です。安全管理者は、厚生労働大臣が定める「安全管理者選任時研修」を修了した者や、労働安全コンサルタントを選任できます。

衛生管理者免許を取得するには?

衛生管理者の免許を取得するには、一定の学歴と、学歴に応じた労働衛生に関する実務経験が必要になります。

・大学や高専、省庁大学校を卒業して、労働衛生の事務経験が1年以上

・高等学校を卒業して、労働衛生の事務経験が3年以上

・学歴を問わず、労働衛生の実務経験が10年以上

※ 受験の申請には、卒業証明書の原本または写し、事業主証明書が必要です。

衛生管理者試験は、全国の都道府県にある「安全衛生技術センター」で、毎月複数回行われています。

試験の合格率は50%前後です。令和5年度の合格率は、第一種で46%、第二種で49.6%でした。

試験会場や試験の日程、受験申請から資格の取得までの流れは、厚生労働大臣指定試験機関のホームページで確認できます。受験申し込みから合格までの時間を踏まえて、早めに準備を進めておきましょう。

公益財団法人 安全衛生技術試験協会「第一種・第二種衛生管理者のご紹介」(外部サイトのリンクが開きます)

令和7年(2025年)1月1日から、衛生管理者の選任報告は、電子申請が原則義務化されました。電子申請の手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(外部サイトのリンクが開きます)

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