産業医面談とは?目的やメリット、相談内容を詳しく解説
労働者の健康管理において欠かせない取り組みの一つが、産業医面談(面接指導)です。
事業場に選任された産業医が労働者と個別に面談を行い、心身の健康状態を確認し、適切な助言や指導を行うことで、労働者の健康の保持・増進を図ることができます。
しかし、産業医面談の具体的な目的や、労働者と企業にとってのメリットについては、意外と知られていないのが現状です。また、実際の面談でどのような内容が話し合われるのか、関心を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、産業医面談の目的やメリット、面談で話す内容について、具体例を交えながら詳しく解説します。
また、産業医面談で「産業医と従業員の面談スケジュールが合わない」「紙で管理している、面談記録を探すのが大変」といったお悩みの際は、first callのオンライン産業医面談サービスがおすすめです。面談システムの活用で全国どこでも面談可能です。
産業医面談とは
産業医面談とは、企業に所属する産業医が労働者と個別に面談を行い、心身の健康状態を確認し、適切な助言や指導を行うことです。労働安全衛生法によって、事業者は労働者の健康管理を行う義務がありますが、産業医面談はそのなかでも重要な取り組みの一つです。
実施方法は、事業場の規模や特性、労働者の健康状態などによって様々です。定期的な面談を実施する場合もあれば、健康診断の結果や労働者の申し出に応じて随時実施する場合もあります。
面談の所要時間は、労働者の状態や相談内容によって異なります。
産業医面談の重要性は高く、メンタルヘルス不調者の増加や過重労働問題への対応が求められる状況で労働者の心身の健康を守るためには、産業医による専門的なサポートが必須です。特に、ストレスチェック制度の導入により、高ストレス者に対する面接指導が法律で義務付けられたことで、産業医面談の役割はこれまで以上に重視されるようになりました。
ただし、産業医面談を効果的に実施するためには、産業医だけでなく、事業者と労働者の理解と協力が必要です。
事業者は産業医面談の重要性を理解して体制を整備するとともに、労働者のプライバシーに配慮した運用を心がける必要があります。
一方で、労働者も自分自身の健康管理の一環として、積極的に産業医面談を活用していくことが大切です。
産業医面談は、労働者と事業者、そして産業医が協力して取り組むべき健康支援の取り組みです。信頼関係を築いて丁寧なコミュニケーションを積み重ねることで、労働者一人ひとりに寄り添った支援が可能になります。
産業医面談は義務ではない
産業医面談を労働者が受けなければいけない、というような法的な義務はありません。ただし、事業者は対象となる労働者に対して面談の実施を提案することは義務であるため、注意しましょう。
労働安全衛生法では事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理について産業医の助言を求めることが義務付けられています。しかし、労働者が産業医面談を受けるかどうかは、あくまでも本人の意思次第です。
例えば、健康診断の結果で異常所見があった労働者に対して、事業者は産業医面談を提案しなければいけません。ただし、労働者本人が面談を拒否した場合、強制することはできません。
同様に、長時間労働者やストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に対しても、面談の機会を設けることは事業者の義務ですが、労働者が面談を受けるかどうかは任意となります。
事業者は、産業医面談の目的や意味を労働者に理解してもらうことも重要です。単に法律で定められているから実施するのではなく、労働者の健康を守り、より良い職場環境を作るための取り組みであることを伝えましょう。
オンラインでの面談が可能
産業医面談は、2020年11月の厚生労働省の発表により、一定の条件を満たせばオンラインでの実施が可能となりました。
オンラインでの産業医面談は、労働者にとっても企業にとっても、多くのメリットがあります。例えば、遠隔地で働く労働者や在宅勤務の労働者でも、気軽に産業医に相談できるようになります。
また、産業医にとっても移動時間を削減でき、より多くの労働者に対応できるようになるでしょう。
こうした背景から、厚生労働省は2020年11月、一定の条件を満たせばオンラインでの産業医面談を認めるという通達を出しました。
オンラインで産業医面談を担当する医師については、以下のいずれかに該当することが望ましいとされています。
- 対象の労働者が所属する事業場の産業医
- 少なくとも過去1年以上業務を担当している産業医
- 過去1年以内に、対象の労働者が所属する事業場を巡視している産業医
- 過去1年以内に、対象の労働者に指導等を実施したことのある産業医
次に、使用する情報通信機器については、以下の条件を満たしている必要があります。
- お互いに表情、顔色、声、しぐさなどが確認でき、映像と音声の送受信が安定していること
- 情報セキュリティが確保されること
- 労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が難しくないこと
また、オンラインで産業医面談を実施する際の方法については、以下の2点を満たす必要があります。
- 情報通信機器を使用した面接指導について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、事前に労働者に周知していること
- 情報通信機器を使用して実施する場合は、面接指導の内容が第三者に知られることがないような環境を整備するなど、労働者のプライバシーに配慮していること
産業医の判断でオンライン面談を差し控えた場合や、オンライン面談に対応していない産業医の場合は、対面での面談を実施することになります。
企業と産業医が連携し、適切な環境を整えることで、オンラインでの産業医面談を有効に活用していくことができます。
産業医には守秘義務と報告義務がある
産業医の業務には守秘義務と報告義務が伴います。この2つの義務は、相反するように見えますが、それぞれ重要な意味があります。
産業医の守秘義務は、労働安全衛生法第105条に定められています。
この規定では、「面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。」と定められています。つまり、産業医は、労働者の健康情報を含むプライバシーを保護する義務を負っているのです。
例えば、産業医面談で労働者から仕事上のストレスや上司との問題について相談を受けた場合、その内容を本人の同意なく他者に伝えることは許されません。たとえ会社の人事部門や上司から情報提供を求められても、守秘義務を理由に断らなければなりません。
守秘義務に違反した場合、産業医は刑法第134条により、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性もあるため注意しましょう。また、企業は産業医に守秘義務を遵守させる責任があり、違反があった場合には指導や再発防止策を講じる必要があります。
一方、産業医には事業者に対する報告義務もあります。この報告義務は、事業者が労働者の健康を守るために必要な措置を取れるようにするための規定です。
ただし、報告の内容は、労働者の健康を守るために必要な範囲に限定されます。例えば、労働者のプライベートな悩みや家庭の事情など、業務と直接関係のない情報まで報告する必要はありません。
労働安全衛生法第13条では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。」と定められています。
産業医には、守秘義務と報告義務のバランスを取ることが求められます。基本的には、労働者のプライバシーを最大限に尊重しつつ、健康障害のリスクがある場合には必要な範囲で事業者に情報提供を行うことが大切です。
産業医面談の目的やメリット
産業医面談は、事業者が選任した産業医が労働者と個別に面談を行い、心身の健康状態を確認し、適切な助言や指導を行うことで労働者の健康の保持・増進を図ることを目的としています。
下記では、産業医面談の具体的な目的と、労働者と企業にとってのメリットについて解説します。
- 労働者の健康状態を把握できる
- 適切な就業上の措置の提案を受けられる
- メンタルヘルスケアが充実する
- 健康意識が向上する
- 健康経営の推進に繋がる
労働者の健康状態を把握できる
産業医面談の基本的な目的は、労働者の健康状態を把握することです。健康診断の結果や日頃の勤務状況、生活習慣などについて、産業医が直接労働者から聞き取りを行います。
例えば、健康診断で血圧や血糖値に異常が見つかった労働者に対し、産業医は生活習慣の改善点などについてアドバイスを行います。また、仕事上のストレスについて相談を受けた場合は、ストレスの原因や心身の状態を詳しく確認し、必要に応じて医療機関への受診を勧めます。
こうした丁寧な聞き取りを通じて、労働者一人ひとりの健康状態を正確に評価して適切な健康管理やフォローアップにつなげることが可能となります。
適切な就業上の措置の提案を受けられる
産業医面談を通じて、労働者の健康状態に応じた就業上の措置が必要と判断された場合は、産業医は事業者に対して適切な措置を伝えます。
例えば、長時間労働が続いている労働者に対しては、労働時間の短縮や業務内容の見直しを提案することがあります。また、メンタルの不調を抱える労働者に対しては、休養の必要性や職場復帰に向けた解決策などについて意見を述べます。
産業医面談で得た情報をもとに、労働者の健康を守るために必要な就業上の措置を総合的に判断したうえで事業者に具体的な提言を行います。この提言を受けて、事業者は労働者の健康状態に応じた適切な措置を取る必要があります。
メンタルヘルスケアが充実する
産業医面談によって、職場におけるメンタルヘルス不調の予防と早期発見・早期対応に繋がります。
労働者は、仕事上のストレスや人間関係の悩み、プライベートな問題など、様々な要因からメンタルヘルスの不調に繋がる可能性があります。しかし、多くの労働者は、周囲に悩みを打ち明けることができなかったり、どこに相談すればよいかわからなかったりするものです。
産業医面談は、こうした労働者の心の悩みを受け止める窓口となります。産業医には守秘義務があるため、面談の内容を気にせず話すことができることでプライバシーも守られます。また、社内の上司や同僚ではなく、中立的な立場の専門家に相談できるのも大きなメリットです。
労働者だけでなく企業にとっても、産業医面談によるメンタルヘルスケアの充実で休職者や離職者を減らすことができるといった大きなメリットがあります。
また、メンタルヘルスケアに積極的に取り組む姿勢は、企業の社会的評価の向上にもつながるでしょう。
健康意識が向上する
産業医面談を通じて専門家から直接自分の健康状態について説明を受けることで、健康の大切さを再認識できます。
産業医面談では、健康診断などのデータや生活習慣の情報を踏まえて、労働者に適切なアドバイスを行います。例えば、健康診断で血糖値が高めだった労働者に対しては、食事の内容を見直すように助言したり、間食を控えめにするなどの具体的な改善策を提案したりします。
こうした専門家からのアドバイスは、労働者の健康意識を大きく変えるきっかけとなります。自分の健康状態について正しく理解し、改善すべき点を具体的に知ることで、健康的な生活習慣を身につけようという意識が強くなるのです。
さらに、労働者の健康リテラシーの向上にも繋がります。健康リテラシーとは、健康に関する情報を手に入れて理解し、活用する能力です。産業医から直接説明を受けることで、健康に関する正しい知識を身につけることができます。
企業にとっても、労働者の健康意識やリテラシーの向上は大きなメリットがあります。健康意識の高い労働者は自ら進んで健康管理に取り組むため、病気やケガによる休業が減り、生産性の向上が期待できます。
健康経営の推進に繋がる
産業医面談は、企業の健康経営を推進するための取り組みでもあります。
健康経営とは、労働者の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践することです。企業が労働者の健康づくりを積極的にサポートすることで、生産性の向上や企業イメージの向上などの効果が期待できます。
産業医面談での個別指導は労働者の健康意識を高め、自発的な健康づくりにつなげることができることから、健康経営を目指すうえでも重要な施策といえます。
それだけでなく、健康的な職場環境づくりを通じて生産性が向上したり、労働者の健康づくりをサポートする姿勢が企業のイメージアップに繋がったりといったメリットがあるため、企業は産業医と積極的に連携を取り、産業医面談の機会を設けることが重要です。
ただし、産業医面談だけで健康経営が実現するわけではありません。健康経営の推進には、経営トップのリーダーシップの下、会社全体で健康づくりに取り組む組織風土を作ることが必要です。
産業医面談の種類と話す内容
産業医面談は、様々な状況や目的に応じて異なるタイプの面談が行われます。
下記では、主な産業医面談の種類と、それぞれの面談で話す内容について詳しく解説していきます。
- 定期健康診断後の面談
- ストレスチェック後の面談
- 長時間労働者との面談
- メンタルヘルス不調者との面談
- 休職・復職者との面談
定期健康診断後の面談
定期健康診断は、労働安全衛生法第66条でも定められている事業者に実施が義務付けられている重要な検査です。この健康診断の結果、何らかの異常所見があった労働者に対しては、産業医による面談が行われます。
定期健康診断後の面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- 健康診断結果の詳しい説明と健康状態の把握
- 生活習慣の改善指導
- 必要に応じた医療機関へ受診を勧めること
異常所見があった場合は、その原因や生活習慣との関連性について詳しく確認します。例えば、血糖値が高めだった労働者に対しては食生活や運動習慣を具体的に聞き取り、改善すべき点を話し合い、適切なアドバイスを行います。
さらに、産業医は労働者の健康状態を総合的に評価し、就業上の制限の必要性についても判断します。
健康診断の結果、現在の業務内容では健康リスクが高いと判断した場合、業務を減らすことや配置転換などの措置を会社側に提言します。
この提言を行うことも、産業医の重要な役割です。労働安全衛生規則第51条では、事業者は健康診断の結果、異常所見がある労働者に対して健康診断が行われた日から3ヶ月以内に、健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない、と規定されています。
ストレスチェック後の面談
ストレスチェックは、労働者のメンタルヘルスの状態を把握し、職場環境の改善につなげるために実施される取り組みです。労働安全衛生法の改正により、2015年12月から常時50人以上の労働者を使用する事業場において、年1回のストレスチェックの実施が義務付けられました。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者に対しては、本人の希望に応じて産業医面談が実施されます。
ストレスチェック後の面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- ストレスの原因や心身への影響を詳しく把握すること
- ストレス対処法やセルフケアについて指導すること
- 必要に応じて専門機関への受診を勧めること
面談では、まずストレスチェックの結果について詳しく説明が行われます。高ストレスと判定された項目や、ストレス状況の全体的な傾向について分かりやすく伝えます。そして、ストレスの原因となっている職場環境や業務内容、人間関係などについて詳しく確認します。
例えば、業務量が多くて締め切りに追われているという労働者に対しては、業務の優先順位の付け方や時間管理の方法などについてアドバイスを行います。上司とのコミュニケーションが上手くいかないという労働者に対しては、効果的な伝え方や対処法などを一緒に考えます。
また、面談の結果を踏まえて、事業者に職場環境の改善に関する提言を行うことも産業医の重要な役割です。例えば、人員配置の適正化、コミュニケーションの活性化など、組織的なメンタルヘルス対策につながる提案を行います。
労働安全衛生法では、ストレスチェック後の面談の実施方法等について、以下のように定めています。
- ストレスチェックの結果、医師による面接指導が必要と判断された労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施しなければならない(労働安全衛生法第66条の10第3項)
- 面接指導の実施に当たっては、ストレスチェックの結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない(労働安全衛生法第66条の10第5項)
- 事業者は、面接指導の結果、就業上の措置が必要と認められる場合は、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない(労働安全衛生法第66条の10第6項)
このように、ストレスチェック後の面談は、法律でも定められているように重要な取り組みとして位置づけられています。高ストレスを抱える労働者が適切なサポートを受けられるよう、事業者と産業医が連携して取り組むことが大切です。
長時間労働者との面談
一定の時間外労働を行った労働者に対しては、産業医による面談の実施対象となります。
労働安全衛生法第66条では、「事業者は、労働時間などの健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない」と定められています。
この「厚生労働省令で定める要件」で対象となる労働者は、労働安全衛生規則第52条で「時間外、休日労働時間が1月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者」と明記されています。
長時間労働者に対する面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- 過重労働による健康への影響を確認すること
- 適切な労働時間管理や業務改善について提言すること
- 健康障害防止のための指導や助言を行うこと
例えば、連日深夜まで残業している労働者に対しては、睡眠時間の確保状況や疲労感がどの程度あるかを丁寧に聞き取ります。不眠や倦怠感、集中力の低下など、過重労働に関連する症状がないかを詳しく確認します。
その後、労働者の健康状態や業務の特性を踏まえて、適切な労働時間管理や業務改善について提言を行います。
長時間労働者に対する面談は、過重労働による健康リスクを早期に発見し、適切な予防措置を取るために非常に重要です。
メンタルヘルス不調者との面談
労働者のメンタルヘルス不調は、企業にとっても大きな課題です。メンタルヘルス不調を抱える労働者に対しては、早期発見と正しいサポートが重要になるため、産業医面談の役割は大きいといえます。
メンタルヘルス不調者に対する産業医面談は、法律で明確に義務付けられているわけではありません。ただし、ストレスチェックの結果で高ストレスと判定された労働者から申し出があった場合、実施する必要があります。
メンタルヘルス不調者に対する面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- メンタルヘルス不調になった原因を把握すること
- 治療の必要性を確認し、医療機関への受診を勧めること
- 職場復帰支援の方針を検討すること
面談では、まずメンタルヘルス不調の症状と経過について詳しく確認します。うつ症状や不安症状、睡眠障害があるかなどを丁寧に聞き取ります。また、これまでの治療歴や服薬状況についても確認します。
次に、メンタルヘルス不調の原因について確認します。仕事上のストレスや職場環境の問題点などを詳しく聞き取ります。
これらを踏まえた上で、産業医は治療の必要性を考え、メンタルヘルス不調の程度によっては精神科医や心療内科医への受診を勧めることもあります。休職を検討する必要がある場合は、主治医の意見を聞きながら、休職の必要性や期間について助言を行います。
このように、メンタルヘルス不調者に対する面談は、労働者の心の健康を守るための重要な取り組みとなっています。
休職・復職者との面談
メンタルヘルス不調などで休職する労働者や、休職から復職する労働者に対しても、適切なタイミングで産業医面談を行うことが望ましいです。労働者がスムーズに職場へ復帰することや、再発防止のためにも重要な役割を持っています。
休職前の面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- 休職の必要性と休職期間の確認
- 休職中の健康管理方法のアドバイス
- 職場復帰に向けた準備の助言
例えば、うつ病で1ヶ月間の休職を検討している労働者に対しては、主治医の診断書をもとに、現在の症状と治療状況を確認します。
そして、十分な休養の必要性を説明し、安心して療養に専念できるよう助言します。また、休職中の日常生活の過ごし方や、職場復帰に向けた心構えなどについてもアドバイスを行います。
次に、復職時の面談の主な目的には、下記のような内容が挙げられます。
- 復職しても問題がないかどうかの判断と意見書の作成
- 復職後の就業上の配慮事項の検討
- 再発予防とセルフケアの助言
例えば、うつ病で3ヶ月間休職していた労働者が復職する際には、主治医の意見書と本人との面談をもとに、症状の回復状況や業務遂行能力を慎重に確認します。
そして、無理のない職場復帰を実現するため、初めは短時間勤務から始め、徐々に通常勤務に移行していくような段階的な復職プランを提案します。また、再発サインに気づき、早めに産業医や上司に相談するよう助言します。
休職と復職に関わる労働者を適切にマネジメントすることで、企業の生産性向上や人材の定着にもつながります。
産業医面談を実施する時の注意点
産業医面談を実施する際には、いくつかの注意点を意識しておきましょう。
下記では、産業医面談を効果的かつ正しく実施するための注意点について、詳しく解説していきます。
- 面談の目的を説明する
- プライバシーに配慮する
- 守秘義務を徹底する
- フォローアップを実施する
面談の目的を説明する
産業医面談を実施する際、まず大切なのは、面談の目的と趣旨を労働者に十分に説明することです。面談が労働者の健康管理のために行われるものであり、労働者に不利益をもたらすものではないことを理解してもらう必要があります。
主に下記のような内容を説明しておくことで、労働者も納得感が得られやすくなります。
- 面談は労働者の健康を守るために行われること
- 面談内容は守秘義務により保護され、本人の同意なく会社に伝えられないこと
- 面談結果を理由とした解雇や不当な扱いは許されないこと
- 面談を通じて、労働者の健康管理や働きやすい環境づくりに役立てること
例えば、「この面談は、あなたの健康状態を確認し、必要なサポートを行うものです。面談内容は法律で守秘義務が定められており、あなたの同意なしに会社に伝えることはありません。安心して、率直にお話しください。」と伝えることで、労働者の不安を和らげ、信頼関係を築くことができます。
プライバシーに配慮する
産業医面談を行う際は、労働者のプライバシーに最大限配慮しましょう。面談内容が他者に知られることのないよう、面談の環境を整備することが大切です。
具体的には、下記のような対策を行いましょう。
- 面談は個室や会議室など、プライバシーが確保された場所で実施する
- 面談の予約や実施に関する情報を、他の労働者に知られないよう管理する
- 面談記録は厳重に保管し、アクセス権限を限定する
- オンラインで面談を行う場合、情報セキュリティに十分配慮する
具体的には、面談の予約は労働者本人に直接連絡し、面談の実施場所も人目につかない場所を選ぶようにします。また、面談記録は施錠可能な保管庫で管理し、アクセス権限を産業医など必要最小限の関係者に限定することで、プライバシーを守ることができます。
守秘義務を徹底する
産業医には、法律で定められた守秘義務があります。面談で聞いた労働者の情報は、正当な理由なく他者に漏らしてはなりません。
特に、下記の内容は守秘義務を徹底するうえで注意しておきましょう。
- 面談で知り得た労働者の心身の状態に関する情報を、本人の同意なく他者に知らせない
- 守秘義務は、産業医の業務終了後も継続して適用される
- 本人の同意がない限り、会社に面談内容を報告しない
- 守秘義務違反には、刑事罰が科される可能性がある
例えば、面談で労働者からハラスメントの相談を受けた場合、本人の同意なく上司や人事部門に伝えることは許されません。労働者のプライバシーを守ることも産業医の責任です。
フォローアップを実施する
産業医面談は1回限りの取り組みではなく、面談後のフォローアップを通じて、労働者の健康状態の変化を継続して確認することが大切です。
主に下記のようなフォローアップを行いましょう。
- 面談後、一定期間をおいて再度面談を実施する
- 面談で提案した改善策の実施状況を確認する
- 労働者の健康状態の変化を定期的にモニタリングする
- 必要に応じて、追加の支援策を検討する
例えば、長時間労働が改善されたかどうか、メンタルヘルス不調の症状が軽減したかどうかを定期的な面談で確認します。また、労働者の状態に応じて、産業医の判断で面談の頻度を増やすなど、柔軟な対応が求められます。
産業医面談のまとめ
本記事では、産業医面談について、その目的やメリット、実施する際の注意点、面談の種類や話す内容などを詳しく解説してきました。
産業医面談は、労働者の健康管理において非常に重要な役割を果たす取り組みです。労働者一人ひとりの健康状態を詳細に把握し、心身の不調を早期に発見・対応することで、健康障害の予防や職場復帰支援に繋がります。
労働者にとっては、自身の健康について専門家からアドバイスを受けられる良い機会となります。プライバシーが守られた環境で、安心して健康の悩みを相談できるのは大きなメリットです。
一方、企業にとっても、産業医面談は安全配慮義務を果たす上で欠かせない取り組みです。労働者の健康状態を把握して必要な措置を取ることで、生産性の向上や人材の定着にもプラスの効果が期待できます。
産業医面談は、単に法律で定められた義務というだけでなく、労働者と企業が協力して健康づくりに取り組むための重要な機会です。信頼関係に基づいた丁寧な面談を積み重ねることで、心身ともに健康で、いきいきと働ける職場環境の実現に繋げていくことができます。
また、産業医面談で「産業医と従業員の面談スケジュールが合わない」「紙で管理している、面談記録を探すのが大変」といったお悩みの際は、first callのオンライン産業医面談サービスがおすすめです。面談システムの活用で全国どこでも面談可能です。