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「産業医・産業保健機能の強化」とは|変更点と企業の対応ポイント

働き方改革関連法の改正により、2019年4月1日から産業医・産業保健機能が強化されました。

この改正では、企業や産業医に求められる対応も新たに定められています。

しかし、「今回の改正で企業がどのような対応をとったらよいか分からない」「具体的に強化された項目を知りたい」とお悩みの担当者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、強化された産業医・産業保健機能の権限や、企業側の対応のポイントを解説します。


目次[非表示]

  1. 1.働き方改革関連法改正による産業医の権限の強化
  2. 2.産業医・産業保健機能の強化
    1. 2.1.産業医の活動環境の整備
    2. 2.2.健康相談の体制整備・健康情報の適正な取扱い
  3. 3.長時間労働者に対する企業側の対応ポイント
    1. 3.1.➀労働時間の把握
    2. 3.2.②労働者への労働時間に関する情報の通知
    3. 3.3.③面接指導等の対象となる労働者の要件
  4. 4.まとめ


働き方改革関連法改正による産業医の権限の強化

働き方改革関連法改正により、2019年4月1日から産業医・産業保健機能と長時間労働者に対する面接指導等が強化されました。

長時間労働やメンタルヘルス不調などによる労働者の健康リスクの増加を見逃さずに、産業医による健康管理や面接指導を確実に行うことが、権限強化の目的となっています。

改正に伴い、企業側に求められる対応も新たに定められているため、強化された内容をしっかりと把握しておくことが大切です。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます



産業医・産業保健機能の強化

産業医・産業保健機能の強化では、産業医や企業に求められる項目が変更されました。

ここでは、強化された項目の一部を紹介します。


産業医の活動環境の整備

今回の改正により産業医は、独立性・中立性をもってその職務を遂行するよう定められました。具体的には、労働者の健康管理等を行うにあたって、産業医は医学的知見に基づき、誠実にその職務を行うことが求められます。

また、産業医は、労働者の健康管理等を行ううえで必要な医学に関する知識と能力の維持向上に努めなければならないとされています。

そのほか、事業者は産業医の辞任・解任時にその旨と理由を、1ヶ月以内を目安に衛生委員会・安全衛生委員会に報告することも義務づけられました。これは、産業医の身分の安定性を担保して、職務遂行の中立性・独立性を高めることが目的です。

さらに、産業医の活動環境の整備も強化されています。具体的な項目としては“産業医の独立性・中立性の強化”や、“産業医への権限・情報提供の充実・強化”そして“産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化”があります。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます


健康相談の体制整備・健康情報の適正な取扱い

産業医による健康相談等を労働者が安心して受けるためには、面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取扱われることが重要です。

そのためには、事業場内における健康情報の取扱いルールの明確化・適正化を推進する必要があります。

具体的には、企業は労働者が健康相談を行いやすい環境を整えるために、環境整備や健康情報の取扱いの仕組みを労働者に周知するようにします。

また、企業は健康情報を労働者の健康確保のために必要な範囲内で収集して、目的の範囲内で保管・使用を行うことが求められます。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます



長時間労働者に対する企業側の対応ポイント

改正された働き方改革関連法の内容には、長時間労働者に対して企業が行う必要のある対応を記した項目もあります。

本改正の目的は、長時間労働やメンタル不調などにより、健康リスクの高い労働者を見逃さず、医師による適切な指導を確実に受けられるようにすることです。

ここでは、長時間労働者に対する企業の対応の一例を解説します。


➀労働時間の把握

企業は、産業医が長時間労働者に対して適切な面接指導を行うために、労働者の労働時間を把握することが求められます。具体的には、タイムカードやそのほかの記録システムによる客観的な方法で記録することが望ましいです。

また、企業は、労働者の労働時間を記録した情報を3年間保存するために必要な措置を講じることも義務づけられました。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます


②労働者への労働時間に関する情報の通知

企業は、長時間労働者に対して労働時間に関する情報を本人に通知する必要があります。

具体的には、企業は1ヶ月当たりの時間外・休日労働の合計が80時間を超えた労働者に対して、超過した時間に関する情報を通知する義務が発生します。

また、1ヶ月当たりの時間外・休日労働の合計が100時間を超えた研究開発職の労働者に対しても、面接指導を行うように定められています。この場合の労働者からの申し出は不要となり、面接指導の案内を労働時間に関する情報と併せて通知します。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます


③面接指導等の対象となる労働者の要件

面接指導等の対象となる労働者の要件も、今回の改正で拡大しました。

具体的には、“時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者”が面接指導等の対象です。

また、高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する医師による面接指導や、面接指導の対象外の労働者に対する必要な措置についても記載されています。

出典:厚生労働省『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます



まとめ

本記事では、産業医・産業保健機能の強化について以下の内容を解説しました。

働き方改革関連法改正による産業医の権限の強化
産業医・産業保健機能の強化
長時間労働者に対する企業側の対応ポイント

労働者の健康の促進を目的とした働き方改革関連法改正により、2019年4月1日から産業医の権限が強化されました。産業医が中立・独立性を保って職務を遂行するための仕組みが強化されたほか、企業側が労働者の健康情報を適切に取扱うことが求められています。

また、企業は長時間労働者に対して労働時間の情報を本人に通知する義務があり、場合によっては産業医による面接指導を行う必要があります。

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