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産業医との契約方法とは?業務委託で依頼するメリットや、契約書の注意点を解説

労働安全衛生法で、常時50人以上の労働者がいる事業場では、産業医の選任と契約が義務付けられています。しかし、実際にどのように産業医と契約を結べばよいのか分からない人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

自社の健康課題に合った専門性を持つ産業医を見つけ、正しい契約を結ぶことは労働者の健康増進と企業の発展に欠かせません。

この記事では、産業医との契約が必要な状況や、主な契約方法について詳しく解説していきます。ぜひ参考にして頂き、自社に最適な産業医の選任・契約を進めていきましょう。

また、専門的な内容も多い産業医との契約は、経験豊富な産業医紹介会社に相談するのもおすすめです。first callの産業医サービスは、ご要望に合わせた産業医をご紹介し、法令に沿った業務実施のサポートが可能です。

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目次[非表示]

  1. 産業医との契約が必要な状況とは
    1. 常時50人以上の労働者を使用する事業場
    2. 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
    3. 産業医の選任替え時
  2. 産業医との契約方法
    1. 専属産業医に多い直接雇用契約
    2. 嘱託産業医に多い業務委託契約
    3. スポット(単発)契約
  3. 産業医との契約の基本的な流れ
    1. ①自社の目的に合った産業医を探す
    2. ②契約を締結して産業医を選任する
    3. ③所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する
  4. 産業医との契約における注意点
    1. 契約書の業務を遂行してくれる産業医を選任する
    2. 自社の課題や要望に合った産業医かどうかの見極めが重要
    3. 産業医の希望する働き方や業務内容を事前にヒアリングする
    4. 契約や選任期間に関するトラブルを防ぐため、十分な準備期間を設ける
  5. 産業医の契約に関するまとめ

産業医との契約が必要な状況とは

産業医の選任と契約については、労働安全衛生法で定められています。法律上、一定の要件を満たす事業場では、産業医を選任し、契約を交わすことが義務付けられているのです。

具体的にどのような状況で、産業医との契約が必要になるのでしょうか。下記ではいくつかのケースを挙げながら、詳しく解説していきます。

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場
  • 有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
  • 産業医の選任替え時

常時50人以上の労働者を使用する事業場

労働安全衛生法第13条では、常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、産業医の選任を義務付けています。

この法律上の「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含まれます。また、同一事業場内で複数の事業を行っている場合は、それらの労働者数を合算して判断します。

例えば、正社員が40人、パート・アルバイトが15人在籍する事業場では、合計55人の労働者がいるため、産業医の選任が必要となります。

この場合、産業医と契約を結び、所轄の労働基準監督署に選任届を提出しなければなりません。

有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

特定の有害業務に労働者を従事させる場合にも、産業医の選任が義務付けられています。

労働安全衛生規則第13条では、常時500人以上の労働者を深夜業、放射線業務、有機溶剤業務などに従事させる事業場は、専属の産業医を選任しなくてはならないと定めています。

これは、有害業務に労働者を従事させる場合、より質の高い産業保健の体制が求められるためです。

専属産業医は嘱託産業医とは異なり、事業場の労働者の健康管理に専念することが求められます。そのため、事業場との間で雇用契約や業務委託契約を結び、細かな連携を取ることが重要となります。

産業医の選任替え時

すでに産業医を選任している事業場であっても、その産業医との契約期間が満了する場合や、なんらかの理由で交代が必要になった場合は、新たな産業医を選任し、契約を締結しなければなりません。

この際、労働安全衛生規則第13条では、前任の産業医を解任した日から14日以内に、後任の産業医を選任することが決められています。2週間という短い期間で、新たな産業医を探し、契約しなくてはいけません。

この選任替えのタイミングで慌てて不適切な人選をしたり、契約不備を起こしたりすることのないよう、計画的に準備を進めるようにしましょう。

前任者との契約満了日を見据えて、余裕を持って後任候補の選定を行うのと同時に、必要な契約内容を洗い出しておくとスムーズに進みます。

産業医との契約方法

産業医を選任する際、どのような契約形態を取るかは、事業場の規模や業態、産業医の勤務形態などによって異なります。

以下では、産業医との主な契約方法として、直接雇用契約、業務委託契約、スポット契約の3つを取り上げ、それぞれの特徴を解説していきます。

自社の状況に合わせて、最適な契約形態を選ぶことが大切です。

  • 専属産業医に多い直接雇用契約
  • 嘱託産業医に多い業務委託契約
  • スポット(単発)契約

専属産業医に多い直接雇用契約

専属産業医を選任する場合、企業が産業医と直接雇用契約を結ぶことが多いでしょう。

直接雇用契約とは、産業医を企業の従業員として雇用する契約形態のことです。そのため、他の従業員と同様に雇用契約書を取り交わし、賃金を支払うことになります。

専属産業医は、常時1,000人以上の労働者がいる事業場や、有害な業務に常時500人以上の労働者がいる事業場での選任が義務付けられています。

専属産業医は企業に常駐し、労働者の健康管理や職場環境の整備など幅広い業務を行います。そのため、直接雇用契約を結ぶことで、しっかりとした責任と権限を持って働いてもらうことができます。

嘱託産業医に多い業務委託契約

嘱託産業医は、常時50人以上999人以下の労働者がいる事業場で選任が義務付けられています。常勤ではなく、定期的な職場訪問や健康相談などを行う非常勤の産業医です。

そのため、嘱託産業医との契約は業務委託契約を結ぶケースが多いです。

業務委託契約とは、企業が産業医に特定の業務を依頼し、その対価として報酬を支払う契約形態のことです。つまり、雇用関係ではなく、対等な立場で業務委託の取り決めを交わすことになります。

業務委託契約の場合、委託された業務の範囲内で産業医は職務を行います。そのため、契約書に記載のない業務については、産業医は拒否することもできるため、必要な業務は漏れなく契約書に盛り込むようにしましょう。

スポット(単発)契約

スポット契約とは、企業が産業医に単発の業務を依頼し、その都度報酬を支払う契約形態です。例えば、次のようなケースで活用されることがあります。

  • 契約している産業医だけでは対応しきれない突発的な面談の依頼
  • 産業医交代時の引き継ぎ期間中の一時的な業務依頼
  • 50人未満の小規模事業場で産業医を活用する場合

スポット契約のメリットは、必要な時に必要な分だけ産業医を活用できる点にあります。

特に50人未満の小規模事業場では、法律上は産業医の選任義務がありませんが、労働者の健康管理のために産業医を活用したいというケースもあります。そのような場合にスポット契約を活用することで、コストを抑えながら、専門的なアドバイスを受けられるのです。

ただし、スポット契約にはデメリットもあります。まず、依頼のたびに産業医を探さなければならないため、手間と時間がかかります。また、単発の契約では、産業医が職場の状況を十分に把握できないため、的確なアドバイスを得られない可能性もあるのです。

特徴を踏まえたうえで、スポット契約を活用するかどうかを検討してみましょう。

産業医との契約の基本的な流れ

産業医との契約に向けて動き出したはいいものの、実際にどのようなステップを踏んでいけばよいのか、イメージが湧きにくいのではないでしょうか。

以下では、産業医との契約の基本的な流れを3つのフェーズに分けて解説していきます。

①自社の目的に合った産業医を探す
②契約を締結して産業医を選任する
③所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する

①自社の目的に合った産業医を探す

まずは、自社の目的に合う産業医を探しましょう。

産業医にも科や精神科など専門分野があるため、事業場の課題に合わせて、必要な知識やスキルを持つ産業医を見つける必要があります。

産業医の探し方を解説します。

産業医紹介会社を利用する

産業医を探すには、産業医紹介会社を活用するのがおすすめです。

特に、初めて産業医と契約する場合や、人事担当者が産業保健に詳しくない場合は、専門家のアドバイスを受けながら、自社に最適な産業医を見つけられます。

産業医紹介会社の強みは、豊富な人脈とノウハウです。全国各地の産業医との繋がりがあるため、自社の業種や事業場の規模、労働者の特性などを踏まえて、目的に合わせた産業医の紹介が可能です。

面接の設定から契約のサポートまで、トータルでバックアップを受けられることも特徴です。

例えば、first callの産業医訪問サービスでは、ご要望に合わせた産業医をご紹介し、法令に沿った業務実施のサポートが可能です。

医師会に紹介を依頼する

地域の医師会に相談するのも一つの方法です。

医師会は地域の医師に精通しているため、自社の状況を伝えれば、適任の産業医を紹介してくれる場合があります。

例えば、東京都の世田谷区医師会なら「産業医一覧」ページを見ることで、登録されている産業医の名前や連絡先が分かります。

長時間労働やメンタルヘルス不調者が多い事業場なら、精神科や心療内科の産業医を紹介してもらえるかもしれません。
紹介を受けた後の面談設定や条件交渉は企業側で行う必要がありますが、医師会の紹介は基本的に無料です。

近隣の医療機関へ相談する

普段からお付き合いのある近隣の医療機関に相談してみるのもおすすめです。

日頃から生活習慣病の指導に力を入れている医療機関なら、社内の健康づくり対策にも詳しい産業医を紹介してくれるかもしれません。ほかにも、メンタルヘルスを専門としたクリニックなら、ストレスチェックや高ストレス者への対応に詳しい産業医と出会える可能性があります。

ただし、医療機関によっては多忙のため、すぐに対応してもらえないこともあります。特に健康診断シーズンは混み合うので、早めに相談するようにしましょう。

健康診断で利用している健診機関へ依頼する

普段から労働者の健康診断を依頼している健診機関に相談してみるのもおすすめです。

定期健診を通じて事業場の健康課題を把握している場合、自社に合った産業医を紹介してくれる可能性があります。

多くの健康診断機関には、産業医の資格を持った医師が在籍しています。定期健診や特殊健診の実施だけでなく、事後措置としての保健指導や就業判定など、産業保健に関わる業務を日常的に行っています。

健康診断機関に産業医の紹介を依頼する際は、まずは担当者に直接相談してみるのがよいでしょう。医師の中に適任者がいれば、具体的な契約条件の話し合いに進むことができます。

社内の人脈を活用する

産業医探しには社内の人脈を活用する方法もあります。

特に、経営者や役員、管理職など、普段から医療関係者と交流のある人がいれば、きっかけになるかもしれません。

ただし、社内の人間関係に影響が出ることは避けましょう。仲介を頼んだ相手との関係性を損ねないよう、トラブルには細心の注意が必要です。特に、紹介された産業医との契約を断ったり、途中で変更したりする際は、慎重に進めなければなりません。

②契約を締結して産業医を選任する

産業医を見つけたら、次は契約書を取り交わすことになります。

日本医師会の「産業医契約書の手引き」によると、一般的な契約書の内容としては以下のようなものがあります。

  • 産業医委託
  • 職務内容
  • 事業者の責務
  • 情報の取扱い
  • 報酬
  • 補償
  • 契約の有効期間
  • 反社会的勢力との関与について
  • 協議

特に重要なのは、職務内容と報酬についてです。産業医にどのような役割を担ってもらうのかを具体的に記載しましょう。

例えば、労働環境や健康増進に対する指導、長時間労働に対する面接指導、作業環境管理、職場の定期巡視、就労制限や就労上の配慮の判断など、事業場によって求められる産業医の業務は変わってきます。

報酬については、月の訪問回数や報酬額、支払日、交通費などの諸経費について明記しましょう。事業場の規模や業務内容によって異なるため、事前にしっかりと取り決めておくことが大切です。

③所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する

自社に合った産業医が見つかり、無事に契約が締結できたら、次は所轄の労働基準監督署への届出が必要になります。

産業医の選任義務が生じた日から14日以内に、以下の3つの書類を揃えて提出しなければなりません。

  • 産業医選任報告書(様式第3号)
  • 選任した産業医の医師免許証のコピー
  • 産業医の要件を備えていることを証明する書類、またはそのコピー

産業医選任報告書は、厚生労働省の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」ページからダウンロードできる定められた書式です。事業場の名称や所在地、選任した産業医の氏名、生年月日、選任年月日などを記入します。

医師免許証のコピーに加えて、以下のような証明書類の添付も必要になります。

  • 日本医師会認定産業医の認定証
  • 労働衛生コンサルタント(保健衛生)の登録証
  • 産業医科大学等で産業医学の課程を修了したことを示す修了証
  • 大学で労働衛生に関する科目を担当していたことを示す在職証明書

以上の書類を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出すれば、産業医の選任手続きは完了です。

また、届出の際は持参または郵送による提出のほか、電子申請サービス「e-Gov」の「産業医の選任報告」を利用した電子提出も可能です。

産業医との契約における注意点

企業が産業医と契約を交わす際、注意すべきポイントはいくつかあります。

単に法律で定められた義務を果たすためだけに契約を結ぶのではなく、労働者の健康を守るための重要なパートナーとなる産業医をしっかりと見極めることが重要です。

以下では、産業医との契約における注意点について詳しく解説していきます。

  • 契約書の業務を遂行してくれる産業医を選任する
  • 自社の課題や要望に合った産業医かどうかの見極めが重要
  • 産業医の希望する働き方や業務内容を事前にヒアリングする
  • 契約や選任期間に関するトラブルを防ぐため、十分な準備期間を設ける

契約書の業務を遂行してくれる産業医を選任する

産業医の中には契約書に定められた業務をしっかりと遂行しない、いわゆる「名義貸し」と呼ばれる状態の医師もいます。

例えば、職場巡視をほとんど行わない、ストレスチェックを実施しない、高ストレス者との面接指導を行わないなど、本来の役割を果たさない場合もあるのです。

こうした「名義貸し」の産業医を選任してしまうと、労働者の健康管理だけでなく、企業にとってもデメリットが大きくなります。

労働安全衛生法で定められた産業医の選任義務を満たせないことで、最悪の場合は50万円以下の罰金が科される可能性も出てきます(労働安全衛生法第120条)。

さらに、社内的にも問題が生じかねません。健康管理体制が機能していないことで、労働者から不信感を抱かれてしまうおそれがあります。

「名義貸し」の産業医を避けるためには、しっかりとしたスクリーニングが必要です。医師免許や産業医資格の有無はもちろん、これまでの経験や実績について丁寧に確認しましょう。

また、事前に面談の機会を設け、職場環境や労働者の状況について説明しておくのも効果的です。

自社の課題や要望に合った産業医かどうかの見極めが重要

産業医の選任では、自社の抱える課題や要望を理解して、それに応えてくれる産業医を見つけることが大切です。

「とにかく法律で定められた産業医を置けばいい」といった考えでは、効果的な産業保健活動が行えません。

自社の状況に合わせた柔軟な対応ができる産業医でなければいけませんが、候補者をリストアップし、面接などを通じて実際に確認する際には、以下のような点を確認しておくと良いでしょう。

  • 専門分野と得意領域
  • 産業医としての経験年数
  • 過去の産業医活動の実績
  • コミュニケーション能力の高さ
  • 労働者の健康管理に対する熱意
  • 会社側の要望に柔軟に対応する姿勢

面接では、自社の現状や課題について具体的に説明し、それに対してどのようなビジョンを考えているのかを聞いてみるのも効果的です。

「メンタル不調者が多いので、その予防と対応を重視したい」など、自社の目的を伝えるようにしましょう。

産業医の希望する働き方や業務内容を事前にヒアリングする

嘱託産業医であれば、本業の病院勤務と並行して、副業として企業の産業医を兼任するのが一般的です。

そのため、産業医を選任する際は、本業の都合を踏まえた働き方の希望をしっかりとヒアリングすることが大切になります。

例えば、産業医から「平日の日中は病院の外来があるので、週1回夕方以降に訪問させてほしい」といった要望が出るかもしれません。また、「オンラインでの面談や会議にも対応可能」など、柔軟な働き方を提案してくれる産業医もいます。

企業側からも産業医への要望はあるはずなので、お互いの条件をすり合わせて納得したうえで契約に進むようにしましょう。こうした働き方に関する交渉は、契約前の段階でしっかりと行っておくことが重要です。

働き方だけでなく、産業医に依頼する業務内容についても事前の確認が必要です。企業側が求める職務内容を事前に伝えたうえで、それを満たせる産業医を選任する必要があります。

特に、メンタルヘルス不調者の相談対応や復職支援など、高い専門性が求められる職務については、その分野に精通した産業医が望ましいでしょう。

契約や選任期間に関するトラブルを防ぐため、十分な準備期間を設ける

産業医の選任は、選任が必要になった日から14日以内に行わなければならないと法令で定められています。

そのため、常時使用する労働者数が50人に達した場合や、産業医の交代時期が来た場合は、2週間以内に新たな産業医を選任しなければいけません。

この期間は想像以上に短いため、慌てて手続きを進めると、ミスやトラブルが起きてしまう可能性があります。例えば、時間が無いことから自社に合わない産業医を選任してしまい、すぐに交代しなければいけなくなった、ということも考えられます。

こういったトラブルを防ぐためには、選任期限を考慮して余裕を持って準備を進めることが大切です。以下のような対策を行いましょう。

  • 常時使用する労働者数が50人に近づいてきたら、あらかじめ産業医候補の選定に着手する
  • 現在の産業医との契約満了日を把握しておき、3ヶ月前には次の人選をスタートさせる
  • 産業医紹介会社に相談し、自社に合う人材を効率的に探してもらう
  • 後任の産業医が決まり次第、前任者との引継ぎを速やかに進める

準備を計画的に進めることで、慌ただしく選任するリスクを避けられます。

また、十分な時間を確保することで、候補者の経歴や専門性を確認したり、面談で人となりを見極めたりと、慎重な選考が可能になるメリットもあります。

産業医の契約に関するまとめ

この記事では、産業医との契約について詳しく解説してきました。要点をまとめると、以下の通りです。

  • 産業医の選任と契約は、労働安全衛生法で義務付けられている
  • 常時50人以上の労働者がいる事業場や、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医の選任が必要
  • 産業医との主な契約方法には、直接雇用契約、業務委託契約、スポット契約の3種類がある
  • 契約書には、産業医の職務内容や報酬、守秘義務などを明記することが重要
  • 自社の目的に合った専門性を持つ産業医を選ぶことが大切
  • 選任や契約のトラブルを避けるため、期限を見据えて余裕を持って準備を進める

これらのポイントを抑えることで、自社に最適な産業医を見つけ、円滑な契約を結ぶことができるはずです。

しかし、産業医との契約は専門的な内容も多く、自社だけで対応するのは難しいかもしれません。そのような時は、経験豊富な産業医紹介会社を活用してみましょう。

産業医の役割は非常に幅広いですが、産業保健の現場にある課題を理解している「first call」であれば、法令を守り、従業員の健康に繋がる産業医サービスが利用できます。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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