catch-img

産業医とは? 選任条件や業務内容、医師との違いを解説

常時50人以上の従業員を使用する事業場には、産業医の選任義務があります。法令で義務づけられているため、条件を満たす場合は、産業医を設置することが必要です。

しかし、産業医の設置を検討しているものの、「具体的に何を依頼すればよいか分からない」「産業医の選任条件を知りたい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、産業医の概要をはじめ、産業医の選任条件や業務内容、産業医と医師の違いについて解説します。


目次[非表示]

  1. 1.産業医とは
  2. 2.産業医の選任条件や必要人数
  3. 3.産業医の種類
  4. 4.産業医の業務内容
  5. 5.産業医と医師の違い
  6. 6.産業医を設置するメリット
  7. 7.まとめ


産業医とは

産業医とは、事業場における従業員の健康管理を行う医師のことです。産業医は、従業員に対して健康診断の実施やその結果に基づいた面談、ストレスチェックなどを実施します。

そのほかにも、衛生委員会への参加や職場の巡回などが産業医の業務として定められています。

また、産業医には従業員の健康問題の予防だけではなく、心身の健康の保持・増進や職場の環境改善の措置・助言を行うことも求められています。

出典:厚生労働省『産業医ができること



産業医の選任条件や必要人数

事業者には、各事業場の規模に応じて、定められた人数の産業医を設置する義務があります。

従業員が50〜3,000人の事業場には、1名以上の産業医の設置が必要です。また、従業員が3,001人以上の事業場では、2名以上の産業医の設置を行わなければなりません。

さらに、常時1,000人以上の従業員を使用する事業場や、有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属産業医の設置が義務づけられています。ただし、“常時使用する従業員”には、派遣社員も含まれるため、注意が必要です。

なお、産業医の必要人数については、こちらの記事で詳しく解説しています。

  業種・従業員数で人数が変わる? 必要な産業医の人数と産業医の要件 従業員数・業務内容によって、必要な産業医の数や、嘱託または専属のどちらの産業医を設置するかといった条件が異なるため、要件について正しく理解しておくことが重要です。 「結局、自社は何人の産業医をどの契約で設置すればよいのだろう」とお悩みの人事・総務担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、必要な産業医の人数を、産業医の要件とともに解説します。産業医の管理にお悩みの方は、ぜひご一読ください。 first call

出典:厚生労働省『産業医について』『派遣先が実施すべき事項』『産業保健の現状と課題に関する参考資料



産業医の種類

産業医は“嘱託産業医”と“専属産業医”の大きく2つに分けられます。

嘱託産業医とは、非常勤の産業医のことです。常時50〜999人の従業員を使用する事業場において選任が必要です。

嘱託産業医の多くは、病院や診療所で勤務しながら、副業として勤務しています。厚生労働省が公表している『産業保健の現状と課題に関する参考資料』によると、7割以上の産業医が嘱託産業医として勤務していることが示されています。

一方、専属産業医とは、企業専属の産業医のことです。常時1,000人以上の従業員を使用する事業場や、有害業務に従事している従業員が常時500人以上の事業場において、選任が義務づけられています。

また、日本医師会により認定を受けた産業医のことを“認定産業医”といいます。

なお、専属産業医と嘱託産業医の詳細は、こちらの記事をご確認ください。

  専属産業医とは? 嘱託産業医との違いも解説 常時50人以上の従業員が勤務している場合、事業者は産業医を選任する義務があります。 この義務を負っている事業場では、一般的に依頼された際に事業場に出向く“嘱託産業医”を選任します。 しかし、特定の条件に該当する場合には、“専属産業医”の選任が必要です。 この記事では、専属産業医の選任が義務づけられる条件や、専属産業医と嘱託産業医との違いを解説します。 first call

出典:厚生労働省『産業保健の現状と課題に関する参考資料』『現行の産業医制度の概要等』/公益社団法人日本医師会『日本医師会認定産業医制度』/公益社団法人東京都医師会『産業医とは



産業医の業務内容

産業医の主な業務は、事業場における従業員の健康管理です。

産業医の業務内容は『労働安全衛生規則』第14条第1項・第15条に定められています。


▼労働安全衛生規則 第14条第1項

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

四 作業環境の維持管理に関すること。

五 作業の管理に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八 衛生教育に関すること。

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


▼労働安全衛生規則 第15条

第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


主な業務は、以下のとおりです。


▼産業医の10の業務

  1. 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. 長時間労働者に対する面接指導とその結果に基づく措置
  3. ストレスチェック・ストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導とその結果に基づく措置
  4. 職場巡視
  5. 作業環境の維持管理
  6. 作業管理
  7. 上記以外の従業員の健康管理
  8. 健康教育・健康相談・従業員の健康の促進のための措置
  9. 衛生教育
  10. 従業員の健康問題の調査・再発防止の措置


産業医は、職場巡視や長時間労働者に関する情報の把握をとおして、従業員の実態と現状を知ることが必要です。従業員の実態と現状を理解することで、従業員に対してより適切な健康管理を行えるようになります。

さらに、産業医には衛生委員会への参加も求められています。

なお、産業医の業務の詳細は、以下の記事でも解説しています。

産業医の業務内容とは? 相談できる内容を押さえて産業医を有効活用

出典:厚生労働省『産業保健の現状と課題に関する参考資料』『産業医ができること』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



産業医と医師の違い

産業医と医師には、診療・面談の対象者や医療行為の可否、求められる立場に違いがあります。


▼産業医と医師の違い

項目
産業医
医師
対象者
従業員
患者
医療行為の可否
行えない
行える
求められる立場
事業者と従業員の中立の立場
患者側の立場


産業医は、事業場の従業員のみに面談を行うため、体調不良の際に病院に行き医師の診察を受ける場合と比べて対象者が限定されています。

また、産業医は従業員の健康管理を主な業務とするため、医療行為は行えませんが、医師は、診療・治療・処方箋の作成などの医療行為が可能です。

さらに、産業医は事業者と従業員の間に立って、どちら側にも偏らない中立な姿勢が求められます。

なお、産業医と医師の違いについては、こちらの記事でも解説しています。

​​​​​​​   産業医と医師の違いとは? 要件や業務内容も併せて解説 産業医とは、事業場における従業員の健康管理を行う医師のことです。普段は病院で勤務しながら、企業で産業医として活動する医師がほとんどですが、産業医としての活動と医療機関での医師の活動とは異なる点があります。 この記事では、産業医の認定要件と、産業医と医師の違いについて解説します。 first call



産業医を設置するメリット

産業医には、以下のメリットがあります。


▼産業医を設置する主なメリット

  • 従業員の健康管理に役立てられる
  • 職場環境へのアドバイスを受けられる


従業員は、健康診断やストレスチェックの結果を基に、産業医より健康面でのアドバイスを受けることが可能です。

また、産業医は衛生委員会のメンバーでもあるため、委員会で専門的な知見に基づいた職場環境へのアドバイスを受けられます。

なお、産業医を設置するメリットの詳細は、こちらの記事をご確認ください。

  【産業医】選任するメリット4つと選任時の注意点 『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の設置が義務づけられています。 また、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では設置義務はありませんが、医師による健康管理を行うために設置することが努力義務とされています。 選任義務の発生に伴い産業医の設置を検討しているものの、「産業医の設置によりどのようなメリットがあるのだろう」「選任時の注意点を把握しておきたい」とお考えの担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、産業医を設置するメリットと注意点について解説します。 first call

出典:厚生労働省『産業医ができること



まとめ

この記事では、産業医について以下の内容を解説しました。


  • 産業医とは
  • 産業医の選任条件や必要人数
  • 産業医の種類
  • 産業医の業務内容
  • 産業医と医師の違い
  • 産業医を設置するメリット


産業医は、医学に関する専門的な立場から従業員の健康管理を行います。

従業員の健康と企業の信頼を守るためにも、産業医の業務内容や選任するメリット、一般の医師との違いなどを、しっかりと把握しておくことが大切です。

クラウド型健康管理サービス『first call』は、企業の希望や特性に合わせた産業医の選任をサポートしています。スムーズな選任・契約のほか、その後のサポートにも対応しているため、人事・労務部門の業務負荷軽減にもつながります。

産業医サービスの詳細については、こちらからご確認いただけます。

  産業医サービス | first call first callの産業医サービスは日本全国どこでも対応!御社にピッタリな産業医をすぐにご紹介できます。 first call


first callの産業保健サービス

読まれている記事