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産業医の設置人数は?事業場の従業員規模別で必要な要件や、専属と嘱託の選任義務を解説

常時雇用する従業員数が50人以上の事業場では、産業医の選任が必要です。

従業員数・業務内容によって必要な産業医の数や、嘱託または専属のどちらを設置するかといった条件が異なるため、要件について正しく理解しておくことが重要です。また、守秘義務と報告義務にも気をつけなければなりません。

人事・労務担当者のなかには、「自社には何人の産業医を設置すればよいのだろう」「選任する際の注意点や罰則はあるのか」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、必要な産業医の人数や選任要件、義務などを解説します。

なお、テレワーク環境下でのメンタルヘルスにつながる要因や対策方法は、こちらの記事で解説しています。

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出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等


目次[非表示]

  1. 【事業場の規模別】産業医の設置人数
    1. 従業員数が50~999人の場合
    2. 従業員数が1,000~3,000人の場合
    3. 従業員数が3,001 人以上の場合
    4. 有害業務に従事する従業員数が500人以上の場合 
  2. 産業医の要件
  3. 産業医の選任義務
  4. 専属産業医と嘱託産業医の選任について
  5. 産業医を選任する際の注意点
    1. 産業医の守秘義務
    2. 事業者の報告義務
  6. 産業医の選任義務を怠った際の罰則
  7. まとめ


【事業場の規模別】産業医の設置人数

産業医の適切な設置人数は、主に事業場の規模によって異なります。有害業務に携わる場合は、別途条件が適用されるため注意が必要です。


従業員数が50~999人の場合

常時雇用する従業員数が50〜999人の事業場では、1名以上の嘱託産業医を選任します。

ただし、従業員数が1,000人未満の場合でも、“有害業務”に携わる従業員数が500人以上の場合は、専属産業医の選任が必要です。有害業務の詳細は後述します。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等


従業員数が1,000~3,000人の場合

常時雇用する従業員数が1,000〜3,000人の事業場では、1名以上の専属産業医を選任することが必要です。

ただし、事業場の従業員数が1,000人以上の規模になると、産業医が1名ではスムーズに対応することが困難になる可能性も考えられます。そのため、従業員数や面談の頻度などの状況に応じて人数を増やしても問題ありません。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等


従業員数が3,001 人以上の場合

常時雇用する従業員数が3,001人以上の事業場では、2名以上の専属産業医を選任します。

なお、従業員数が3,001 人以上の規模の場合、部門の分野も多岐にわたる可能性が考えられます。そのため、事業場内で専門性が高い部門がある場合は、各部門の分野での専門知識に長けている産業医を配置するという選択肢もあります。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等


有害業務に従事する従業員数が500人以上の場合 

有害業務に従事する従業員が常時500人以上いる事業場においては、専属産業医を1名以上選任することが必要です。

有害業務の内訳は、『労働安全衛生規則』第13条第1項第2号に定められています。


▼有害業務の定義(労働安全衛生規則第13条第1項第2号)

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業医について』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



産業医の要件

事業場で選任する産業医は、医師免許を持っていれば誰でもよいというわけではありません。『労働安全衛生規則』第14条第2項に基づく要件を満たすことが必要です。


▼産業医の要件(労働安全衛生規則第14条第2項)

一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


嘱託産業医と専任産業医、いずれの場合も同様の要件が求められます。

また、企業の代表者が自らの事業場の産業医となることは適切ではありません。

なお、2016年時点において、産業医の選任が必要とされる事業場の数は16万以上であるのに対して、産業医の要件を満たしている医師はおよそ9万人にとどまっています。

事業場のエリアや産業医に希望する条件によっては、産業医がすぐに見つからないというケースも考えられます。そのため、事業場の従業員数が50人を超えることが決まっている場合は、早めに産業医を確保する準備を始めておくことが重要です。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業医を選任していますか? 代表者が産業医を兼務していませんか?』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



産業医の選任義務

労働安全衛生規則』第13条第1項において、産業医は選任しなければならない事由が発生した日から14日以内に選任することが義務づけられています。


▼産業医の選任義務(労働安全衛生規則第13条第1項)

一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


また、産業医を選任した際は、所轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。報告書は、厚生労働省のWebサイトで取得することが可能です。

なお、以下に該当する人は産業医として選任することができないため注意します。


▼産業医として選任できない人

  • 事業者が法人の場合、当該法人の代表者
  • 事業者が法人でない場合、事業を営む個人
  • 事業場の事業について統括管理する人

出典:厚生労働省『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



専属産業医と嘱託産業医の選任について

産業医は、企業の規模に応じて専属産業医と嘱託産業医のどちらかを選任します。

専属産業医とは、1つの事業場と契約を交わして産業保健活動を行う形態のことです。従業員数が1,000人以上の事業場と、有害業務に従事する従業員が常時500人以上いる事業場では、専属産業医の選任が必要です。

一方、嘱託産業医とは、産業保健活動を依頼する形態のことです。従業員数が50~999人の事業場では、嘱託産業医の選任が認められています。

ただし、嘱託産業医の場合、複数の事業場からの依頼によって活動時間が限られていることがあります。選任する際は、産業医に依頼したい業務の範囲や職場巡視の頻度などを明らかにして、自社の要件に合うか確認することが重要です。 

なお、専属産業医と嘱託産業医の違いについては、こちらの記事をご確認ください。

  専属産業医とは? 嘱託産業医との違いも解説 常時50人以上の従業員が勤務している場合、事業者は産業医を選任する義務があります。 この義務を負っている事業場では、一般的に依頼された際に事業場に出向く“嘱託産業医”を選任します。 しかし、特定の条件に該当する場合には、“専属産業医”の選任が必要です。 この記事では、専属産業医の選任が義務づけられる条件や、専属産業医と嘱託産業医との違いを解説します。 first call

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業保健活動をチームで 進めるための実践的事例集』/厚生労働省 こころの耳『Q1:適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは?



産業医を選任する際の注意点

産業医を選任する際は、守秘義務と報告義務に注意することが必要です。


産業医の守秘義務

労働安全衛生法』第105条において、産業医には守秘義務が課せられています。


▼産業医の守秘義務(労働安全衛生法第105条)

第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法


産業医は、産業保健活動を通じて従業員のさまざまな健康情報を取扱いますが、そこで知り得た情報は外部に漏らしてはなりません。

また、従業員の健康情報には、個人情報保護法上の“要配慮個人情報”が含まれています。守秘義務が課されていない担当者であっても、要配慮個人情報にあたる健康情報については、適正に保護・管理することが求められます。

健康情報に該当する主な項目は、以下のとおりです。


▼健康情報に該当する項目例

  • 健康診断の結果
  • 面接指導の結果、事後措置の内容
  • ストレスチェックの結果
  • 健康相談の結果
  • 健康管理で得た従業員の情報


事業者は、健康情報の取扱規程を定めて、情報を扱える権限・範囲・取扱い方法などを明確にしておくことが重要です。

出典:厚生労働省『事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法


事業者の報告義務

労働安全衛生規則』第52条の21において、事業者はストレスチェックの実施状況を労働基準監督署長に報告する義務が定められています。


▼事業者の報告義務(労働安全衛生規則第52条の21)

第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


報告義務があるのは、常時50人以上の従業員を使用する事業場で、1年以内ごとに1回報告する必要があります。

なお、守秘義務と報告義務の詳細は、こちらの記事で解説しています。

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出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



産業医の選任義務を怠った際の罰則

産業医の選任義務を怠った場合、50万円以下の罰金を科される可能性があります。

事業者は、法令違反を防ぐために、事業場の規模に応じた産業医の勤務形態(専属・嘱託)を確認したうえで、選任準備を行う必要があります。

また、選任後の労働基準監督署への届け出には14日間の期限が定められているため、スムーズに報告できるように、書類の様式や書き方を確認しておくことが重要です。

自社で産業医を見つけることが難しい場合や、すぐに選任が必要な場合には、外部の産業医紹介サービスを活用することも有効です。

選任報告の手続きや必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。

  【産業医の選任報告】手続きの流れと必要書類 事業者が産業医を新たに選任するときや、変更するときには、所轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。 この産業医の選任報告は、選任を要する事由が発生した日から14日以内に行うことが定められています。漏れ・遅滞なく手続きを行うために、手続きの流れや報告書の記入方法、必要書類などについて事前に調べておくことが重要です。 この記事では、事業場の人事・総務部門の担当者に向けて、産業医の選任報告を行う際の手続きの流れや、必要書類などについて解説します。 first call

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法



まとめ

この記事では、産業医の設置義務について、以下の内容を解説しました。


  • 産業医の設置人数
  • 産業医の要件と選任義務
  • 専属産業医と嘱託産業医の選任について
  • 選任時の注意点
  • 義務を怠った場合の罰則


事業場の規模によって、産業医を設置しなければならない人数に違いがあるほか、専属・嘱託といった選任形態も異なります。また、産業医を選任しなければならない事由が発生したときから14日以内に労働基準監督署に報告する義務も定められています。

産業医の要件を満たしている医師の人数は、産業医を設置する必要のある事業場の数よりも少ないため、スムーズに産業医を確保できるように早めの準備を行うことが重要です。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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