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衛生委員会とは? 設置する目的や役割を分かりやすく解説

従業員数が一定の規模に該当する事業場では、“職場の安全”と“従業員の健康”を保持増進することを目的に衛生委員会の設置が義務付けられています。

近年は、働き方改革に関連するニュースで衛生委員会という言葉を目にする機会も増えましたが、「設置の目的や役割が分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、常時雇用する従業員数が50人以上になった場合に設置が義務付けられている衛生委員会の目的と設置基準、役割を分かりやすく解説します。


目次[非表示]

  1. 1.衛生委員会の目的
  2. 2.衛生委員会の設置基準
  3. 3.衛生委員会の役割
    1. 3.1.①総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者
    2. 3.2.②衛生管理者
    3. 3.3.③産業医
    4. 3.4.④衛生に関する経験を有する従業員
  4. 4.まとめ


衛生委員会の目的

衛生委員会とは、労働安全衛生法の第18条に基づいて、従業員が常時50人以上の事業場において設置が義務付けられている委員会です。

衛生委員会を設置する目的は、労使が一体となり従業員の危険や健康障害を防止する対策を調査審議することです。

職場環境についての話し合いは月に1回以上開催する必要があります。衛生委員会を開催するたびに、参加者の意見や講じた措置の内容などを記録し、議事録として3年間保存することが求められます。

また、委員会における議事の概要を従業員に周知する役割も担っています。衛生委員会では、主に以下の内容についての調査審議を行います。

  • 従業員の安全環境について
  • 従業員の健康障害を防止する対策
  • 健康の保持増進を図る取組み

衛生委員会を通すことで、労使間での意思の疎通がスムーズになり、健康・安全が脅かされるような際は解決策の提案などがしやすくなります。

出典:厚生労働省『安全衛生委員会を設置しましょう』/e-gov法令検索『労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)



衛生委員会の設置基準

衛生委員会は、常時従業員数50人以上の全業種の事業場で設置が義務付けられています。また、一部の業種では、事業場の従業員に応じて安全委員会の設置も義務付けられています。

以下の表で、衛生委員会・安全委員会の設置が必要な事業場の業種と従業員数を確認しましょう。


▼衛生委員会・安全委員会を設置しなければならない事業場


衛生委員会・安全委員会を設置しなければならない事業場

画像出典:厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。


上記のとおり、衛生委員会は50人以上のすべての事業場で設置が義務付けられています。

なお、衛生委員会・安全委員会の両方を設置しなければならないケースでは、それぞれを統合して安全衛生委員会として設置できます。

出典:厚生労働省『安全委員会、衛生委員会について教えてください。



衛生委員会の役割

衛生委員会は以下の役割で構成されています。

  • 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 衛生に関する経験を有する従業員

なお、経営側に都合のよいメンバーを選出できないようにするため、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者等を除く衛生委員会のメンバーは、従業員の過半数から成る労働組合の推薦、または従業員の過半数以上の推薦によって指名する必要があります。


①総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者

総括安全衛生管理者の役割は、衛生委員会の統括です。

一般的には、企業内で統括管理する権限や責任のある立場の人を衛生委員会のメンバーに選出します。議長としての役割を担うため、衛生委員会のメンバーからの意見を促し、議論をまとめる能力が求められます。


②衛生管理者

衛生管理者の役割は、健康に問題がある従業員の発見と対応です。

衛生委員会の中心的役割を担う衛生管理者は、“第一種衛生管理者”、もしくは“第二種衛生管理者”の資格が必要です。専門的な知識を生かしながら、以下の役割を担います。

  • 健康に問題のある従業員の発見と対応
  • 衛生教育・健康相談
  • ストレスチェックの実施
  • 産業医とのやり取りの窓口

衛生管理者は、最低でも毎週1回は事業場を巡視し、設備や作業方法、衛生状態に有害のおそれがある際は、ただちに従業員の健康障害を防止するために必要な措置を講じる必要があります。

出典:厚生労働省『安全衛生委員会を設置しましょう』『衛生管理者について教えて下さい。』『安全委員会、衛生委員会について教えてください。』/厚生労働省東京労働局『衛生管理の充実


③産業医

産業医の役割は、従業員の健康障害の原因を調査し、再発防止のための措置に関する職務を行うことです。以下のように事業場の従業員数によって選任が必要な人数が変動します。

  • 従業員数50人以上3,000人以下の事業場 :1名以上
  • 従業員数3,001人以上の事業場:2名以上

なお、産業医は健康診断を実施する機関や産業医のいる親会社等に相談して見つける方法がありますが、専属産業医以外は嘱託産業医を業務委託で雇用するのが一般的です。

出典:厚生労働省『産業医について~その役割を知ってもらうために~


④衛生に関する経験を有する従業員

衛生に関する経験を有する従業員の役割は、現状の職場環境や労働の実態を報告し、意見を述べることです。

該当の従業員は、事業者の指名によって選任されます。各部署の意見をバランスよく反映させるために、複数の部署から数人ずつ選任するのも一つの方法です。



まとめ

衛生委員会は、労使が一体となり労働災害と健康障害を防止する目的で設置します。業種にかかわらず、従業員数が50人以上の事業場で設置が義務付けられているため、50人を超える見込みがある段階で設置の用意を進める必要があります。

衛生委員会の設置で現場の実状を把握することにより、職場環境を改善して従業員の健康の保持増進が可能です。

今後、自社の従業員が50人を超えることが分かっている場合は、今回紹介した衛生委員会の目的や役割を把握したうえで、各メンバーの選任や産業医の手配を進めましょう。

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