catch-img

ストレスチェック制度の8つの規程とは?従業員のメンタルヘルス不調を防ぐ方法を解説

厚生労働省が実施した『令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況』によると、仕事や職業生活で強い不安・ストレスを感じている労働者は54.2%を超えているという結果が出ています。

仕事に起因する精神障害で労災認定されるケースも増加傾向にあることから、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ取組みが求められています。

その取組みの一つとして法律で定められているのが“ストレスチェック制度”です。この記事では、ストレスチェック制度の8つの規程について解説します。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況


目次[非表示]

  1. ストレスチェックとは
  2. ストレスチェック制度の8つの規程
    1. ①目的・変更手続き・周知
    2. ②実施体制
    3. ③実施方法
    4. ④記録の保存
    5. ⑤情報管理
    6. ⑥情報開示、訂正、追加および削除と苦情処理 
    7. ⑦不利益な取扱いの防止
    8. ⑧附則
  3. まとめ


ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を検査する制度です。労働安全衛生法第66条10において、従業員50人以上の事業場では、1年に1回の実施が義務づけられています。

この制度は、従業員に対してストレスへの気付きを促すとともに、職場環境の改善を図り、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

実施の大枠の流れは以下のとおりです。


▼実施の流れ

  1. ストレスに関する質問票を従業員に記入してもらう
  2. ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
  3. ストレスチェックの結果を基に面接指導や集団分析を行う

ストレスチェックの結果、ストレスが高いと判断された従業員から申し出があった場合は、面接指導を行う必要があります。その後、産業医の意見を踏まえつつ、労働時間の短縮や就業場所の変更など、必要な措置を講じます。

なお、ストレスチェックは医師や保健師等により実施されますが、産業医を選任している企業においては、産業医が実施者となることが望ましいとされています。また、従業員が50人未満の事業場は、ストレスチェックの実施が努力義務ですが、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも実施が望ましいとされています。

ストレスチェックの対象となる従業員は、以下のとおりです。


▼ストレスチェックの対象者

  • 常時50人以上が働く事業場の従業員
  • 一定要件を満たすアルバイトやパートタイム労働者

アルバイトやパートタイム労働者の対象範囲については、こちらの記事をご確認ください。

出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』/厚生労働省『ストレ スチェック制度導入マニュアル』『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル



ストレスチェック制度の8つの規程

ストレスチェックを円滑に進めるためには、実施体制や実施方法、役割分担などの社内規程を作成して、従業員に周知しておく必要があります。

厚生労働省の“ストレスチェック制度実施規程”の例を参考に、企業の実態に合わせて内容を検討するとよいでしょう。


ストレスチェックの実施プログラムは、こちらからダウンロードできます。

  厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイトは、改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月より施行されたストレスチェック制度が事業者にて円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプログラム「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」(以下、「実施プログラム」という)を無料で配布しています。 https://stresscheck.mhlw.go.jp/


①目的・変更手続き・周知

ストレスチェック制度実施規程の目的や変更に関する内容、従業員への周知方法について定めます。


規程の目的
  • 労働安全衛生法第66条の10に基づくこと
  • 本規程の変更は衛生委員会での調査審議の結果に基づくこと

適用範囲

  • 全従業員(正社員・期間の定めのある契約社員、アルバイト・パート社員、)
  • 派遣社員

制度の趣旨の周知

  • 規程の写しの配布、または社内掲示版への掲載
  • ストレスチェックの目的と受検の必要性

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


②実施体制

ストレスチェックの実施にあたって誰が何を担当するか、社内担当者や実施者、事務従事者に関する内容を規定します。規定する項目の例は以下のとおりです。


担当者
実施計画の策定・計画について管理する者
実施者
会社の産業医・保健師など
事務従事者
実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収、データ入力等の各種事務処理を行う担当者
面接指導の実施者
会社の産業医

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


③実施方法

ストレスチェックの実施方法や面接指導に関する内容について規定します。規定する項目例は以下のとおりです。


ストレスチェック

ストレスチェックの実施期間
部署ごとの受検期間
対象者
  • 派遣社員を含む全従業員
  • 業務上の都合により、受検できなかった場合は、別途期間を設けて実施
  • 1ヶ月以上の休職者は対象外
受検方法
ありのままの回答を求める
調査票および方法
  • 紙媒体・オンライン
  • 職業性ストレス簡易調査票を用いて行う
評価方法・高ストレス者の選定方法
  • 厚生労働省のマニュアルに基づく
  • 高ストレス者を選定する評価の合計点数
結果の通知方法
  • 電子メール
  • 紙媒体での配布
セルフケア
結果に基づいたセルフケアを行う
会社への情報提供
  • 結果の情報提供について意思確認を行う
  • 人事労務部門に結果の写しを提供する
賃金の取扱い
受検に要する時間は業務時間として扱う
面接指導
申し出の方法
  • 結果を受け取ってから30日以内に面接指導申出書を送付する
  • 提出されない場合は、実施事務従事者が勧奨を行う
実施方法
  • 申し出から30日以内に実施する
  • 面接指導の実施日時・場所の通知
医師の意見聴取方法

面接指導から30日以内に、結果報告・意見の提出を求める

面接指導後の措置
産業医の意見のもと、人事労務担当者が就業上の措置を行う
賃金の取扱い
面接指導に要する時間は業務時間として扱う
集団ごとの集計・分析
対象となる集団
  • 課ごとに実施
  • 10人未満の課については他の課と合算して実施
集計・分析方法
マニュアルに基づいて集計・分析する
分析結果の利用方法
  • 個人が特定されない範囲で人事労務部に提供する
  • 職場環境の改善措置を実施するとともに、管理者の研修を行う

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


④記録の保存

ストレスチェック結果の記録・保存といった業務に従事する担当者や、保存方法・期間などについて規定します。


記録の保存担当者
実施事務従事者として規定されている衛生管理者
保存期間・保存場所
社内サーバへの5年間の保存
セキュリティの確保
社内サーバへのアクセス制限、パスワード管理
保存方法
ストレスチェックの結果、集団ごとの集計・分析結果、面接指導結果の記録の社内保存

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


⑤情報管理

従業員の個人情報保護やプライバシー確保の観点から、ストレスチェックの結果に関わる情報を共有する範囲について規定します。


ストレスチェック結果
  • 人事労務部門のみで保有
  • 他部署に提供しない
面接指導結果
  • 人事労務部門のみで保有
  • 職務遂行上必要な情報に限定して、管理者・上司へ提供
分析結果
  • 人事労務部門のみで保有
  • 課ごとの集計・分析結果は課の管理者へ提供
健康情報
  • 診断名や検査値などの医学的情報は産業医・保健師が取り扱う
  • 人事労務部門に提供する際は、適切に加工する

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


⑥情報開示、訂正、追加および削除と苦情処理 

ストレスチェックに関して、従業員から情報開示・苦情があった場合の受付方法や、社内の守秘義務について規定します。


情報開示の手続き
所定の様式・提出方法・提出先
苦情申し立ての手続き
所定の様式・提出方法・提出先
守秘義務
情報開示や苦情申し立てに対応する社員は守秘義務を負うこと

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


⑦不利益な取扱いの防止

ストレスチェック制度に関して、従業員に不利益な取扱いを行わないことを規定します。


▼不利益な取扱いを行わないことに関する規定

  • 就業上の措置として、以下を理由に不利益な取扱いを行わないこと
     例)・従業員が医師による面接指導を申し出た、または申し出なかった
       ・ストレスチェックの結果を提供した、または拒否した
  • 産業医による面接指導や意見聴取を適切に行わない、従業員の実情を考慮しないなどの不利益な取扱いを行わないこと
  • 労働関係法令に違反しないこと
  • 解雇や契約更新の拒否、退職勧奨、不当な配置転換・職位変更などを行わないこと

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)


⑧附則

作成したストレスチェック制度の規程を施行する日を記載します。


施行期日

年月日の記載:○年○○日○○日から施行する

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度実施規程(例)



まとめ

この記事では、ストレスチェックの規程について以下の項目で解説しました。

  • ストレスチェックとは何か
  • ストレスチェック制度の8つの規程

ストレスチェックに関する社内規程の作成は義務ではありませんが、トラブル防止やプライバシー保護の観点からも詳細を取り決めておくことが必要です。

ストレスチェック結果の取扱いや共有範囲について明文化しておくことで、従業員の不安を解消して、スムーズに受検を促せます。

結果に基づいて適切な健康管理・措置を行うためには、ストレスチェックの結果管理や集団分析、産業医との円滑な連携も重要です。

クラウド型健康管理サービス『first call』なら、お申し込みから最短2週間で産業医の選任が可能です。

クラウドシステム内でストレスチェックを実施できるほか、高ストレス者への面談・結果確認・集団分析の実施にも対応しています。

また、スポットオンライン面談なら1件から産業医面談を依頼できるため、産業医の選任義務がなく面談対象者が数人しかいない50人未満の事業場にもおすすめです。


サービス詳細については、こちらからご確認いただけます。

  産業医サービス | first call 御社にピッタリな産業医をすぐにご紹介。 全国どこでも対応、最短2週間で選任できます。 first call


遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
first callの産業保健サービス
産業保健サービス

産業医選任
オンライン産業医面談
健診管理
スポットオンライン面談
first callとは?

firstcallとは
お役立ち資料ダウンロード

休職中の従業員に対する連絡頻度と配慮する3つのポイント

産業医選びの失敗しないポイント

課題と対策|女性従業員の健康管理とキャリア支援
課題と対策|女性従業員の健康管理とキャリア支援
休職・離職を未然に予防する産業医の活用ポイント

休職・離職を未然に予防する産業医の活用ポイント

健康経営を実現するポイント

健康経営を実現するポイント

産業医の変更を検討する際、人事担当者が押さえるべきポイント

産業医の変更を検討する際、人事担当者が押さえるべきポイント

工場における産業医の選任ポイント

工場における産業医の選任ポイント

産業医保健業務DX推進ポイント

産業医保健業務DX推進ポイント

従業員の目線で考える産業医を活用するポイント

従業員の目線で考える産業医を活用するポイント

ゼロからわかる入門ガイドはじめての産業保健

ゼロからわかる入門ガイド
はじめての産業保健

従業員の適応障がいに対する企業の適切な対応と産業医活用ガイド

従業員の適応障がいに対する企業の適切な対応と産業医活用ガイド