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派遣社員は「労働者数50名以上」に含まれる? 産業医選任/各種健康管理の基準について確認

常時使用する労働者数が50人を超える事業場には、産業医を選任する義務があります。産業医を選任することで、労働者の健康管理や衛生に関する意識の向上や、活力ある職場づくりに役立ちます。

しかし、派遣社員が多く働く企業では、「産業医の選任基準における“50名”に派遣社員は含まれるのだろうか」「健康診断やストレスチェックの実施範囲には?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、産業医の選任基準の概要をはじめ、派遣社員に対する健康診断や産業医面談などの実施義務について解説します。

出典:厚生労働省『産業医について


目次[非表示]

  1. 産業医の選任基準における“常時使用する労働者”の定義
  2. 派遣社員への健康診断の実施義務
  3. 派遣社員への産業医面談の実施義務
  4. 派遣社員へのストレスチェックの実施義務
  5. まとめ


産業医の選任基準における“常時使用する労働者”の定義

産業医の選任基準である“常時使用する労働者”には、正社員のほかパート・アルバイトや派遣社員も含まれます。

常時使用する正社員・パート・アルバイト・派遣社員の合計が50人を超える場合は、産業医の設置が義務として発生します。

なお、同一の場所・企業による事業活動が一つの“事業場”であり、事業活動を行う場所が離れている場合は別の事業場と見なされるため、注意が必要です。

出典:厚生労働省『安全衛生管理体制について



派遣社員への健康診断の実施義務

派遣社員の場合、一般的な健康診断は派遣元企業に実施の義務があります。

ただし、派遣社員が派遣先企業にて有害業務に常時従事する場合は、派遣先企業に特殊健康診断の実施義務が発生します。

そのほか、派遣元・派遣先企業それぞれの健康診断における対応範囲は、以下のとおりです。


▼派遣元・派遣先企業の健康診断における対応


管理の範囲
実務義務のある
健康診断
健康診断の実施費用
派遣元
一般的な健康管理等
一般健康診断
派遣元企業の負担
派遣先
就業に伴う具体的な安全・衛生管理
有害業務に常時従事する派遣社員の特殊健康診断
派遣先企業の負担

厚生労働省『派遣元が実施すべき事項 第3章』『派遣先が実施すべき事項 第4章』を基に作成


派遣社員の健康診断の詳細は、こちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  【派遣社員の健康診断】派遣元・派遣先企業の実施義務を解説 『労働安全衛生法』第66条において、事業者は従業員に対して健康診断を行うことが義務付けられています。この記事では、派遣社員の健康診断の実施義務や派遣元・派遣先の対応、健康管理における役割について解説します。 first call

出典:厚生労働省『派遣元が実施すべき事項 第3章』『派遣先が実施すべき事項 第4章



派遣社員への産業医面談の実施義務

一般健康診断やストレスチェック後、長時間残業が発生した際には、派遣社員への産業医面談(面接指導)は、派遣元企業に実施義務があります。

時間外・休日労働時間が月100時間を超えた場合、もしくは過去2〜6ヶ月の時間外・休日労働の平均が80時間を超えた場合は、産業医面談の実施が必要です。

また、派遣元企業は産業医面談実施後に以下の対応を行わなければなりません。


▼産業医面談実施後の対応

  • 面談の内容を記録して、5年間保存する
  • 面談結果に基づく産業医からの意見を聞く
  • 産業医からの意見を考慮したうえで、必要に応じて具体的な措置を講じる


上記の“具体的な措置”とは、対象となる派遣社員の就業場所の変更や労働時間の短縮など派遣社員個人が抱えている問題に関わる内容を指します。

出典:厚生労働省『派遣元が実施すべき事項 第3章』『長時間労働者への医師による面接指導制度について



派遣社員へのストレスチェックの実施義務

派遣社員へのストレスチェックは、『労働安全衛生法』第66条の10において派遣元企業が実施義務を負うと定められています。


第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法


ストレスチェック制度とは、定期的に労働者のストレスの状況を調査して、本人にその結果を通知する制度のことです。労働者50人以上の事業場には、ストレスチェックの実施が義務づけられています。

ストレスチェック制度の主な目的は、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させることです。また、検査結果を集団ごとに集計・分析して、職場環境におけるストレス要因そのものを低減するように努めることを事業者に求める目的もあります。

さらに、派遣先企業には、派遣元企業が派遣社員に対してストレスチェックを問題なく実施できるように、必要な配慮をすることが求められます。労働者のストレスチェックの実施結果を理由に、派遣社員の変更といった労働者へ不利益となる扱いを行ってはなりません。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法



まとめ

この記事では産業医について以下の項目を解説しました。


  • “常時使用する労働者”の定義
  • 派遣社員への健康診断の実施義務
  • 派遣社員への産業医面談の実施義務
  • 派遣社員へのストレスチェックの実施義務


産業医の選任基準における“常時使用する労働者”には、派遣社員も含まれます。また、派遣社員の一般健康診断や産業医面談、ストレスチェックなど健康管理の実施義務は、原則として派遣元企業にあります。

ただし、派遣社員が派遣先において、常時有害業務に従事する場合は、派遣先企業が特殊健康診断を実施します。派遣社員やパート・アルバイト等も含め、事業場で雇用する労働者数が常時50名を超える場合は、産業医の選任が必要です。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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