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従業員が50人以上になったら何をする? 環境整備で必要な5つのこと

事業場で常時雇用する従業員数が50人を超える場合、産業医の選任義務や健康診断の結果・衛生管理者の選任報告書などを労働基準監督署・所轄労働基準監督署長へ報告する義務が発生します。

産業医の選任義務、健康診断の実施や衛生管理者の設置による環境整備は、従業員の健康と安全を守るための義務であり、人事・総務の担当者が押さえておかなければならない知識です。従業員が50人を超えることが確定した段階で手配を済ませておく必要があります。

本記事では、事業場の従業員が50人を超える際に行わなければならないことをまとめて紹介します。


目次[非表示]

  1. 常時雇用する従業員が50人以上の事業場で整備が必要なこと
    1. ①衛生委員会の設置
    2. ②衛生管理者の選任
    3. ③定期健康診断結果報告書の提出
    4. ④ストレスチェックの実施
    5. ⑤産業医の選任
  2. まとめ


常時雇用する従業員が50人以上の事業場で整備が必要なこと

常時雇用する従業員が50人を超える事業場では、以下の項目で紹介する5つの整備が必要です。


①衛生委員会の設置

1つ目は衛生委員会を設置する必要があります。50人の従業員には、正社員だけではなく、契約社員やアルバイト、パートといった雇用形態も含まれます。

衛生委員会の設置により、従業員の危険や健康障害を防止するための対策を十分に調査・審議し、労使が一体となって労働災害防止の取り組みを実現することが目的です。

衛生委員会は、月に1回以上の開催が義務付けられており、議事録は3年間保存しなければなりません。また、開催する際は、議事の概要を従業員に周知する必要があります。

また、建設業や製造業、運送業などの業種の一部では、従業員が50名を超えた時点で衛生委員会とともに“安全委員会”も設置することが義務付けられています。安全委員会は、衛生委員会と同時に開催して“安全・衛生委員会”などとされることもあります。

出典:厚生労働省『安全衛生委員会を設置しましょう』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)


②衛生管理者の選任

2つ目は衛生管理者の選任が義務付けられています。事業場の従業員数が50人を超えた日から14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。

衛生管理者の役割は、従業員の健康障害を防止することです。従業員の健康状態や作業環境が健康障害を誘発する恐れがあると判断した場合は、改善のための必要な措置を講じなければなりません。

選任すべき衛生管理者の人数は事業場の従業員数に応じて変わります。また、選任されるためには業種に応じた資格が必要です。

出典:厚生労働省『安全衛生委員会を設置しましょう


③定期健康診断結果報告書の提出

3つ目は健康診断の結果報告を労働基準監督署へ報告する義務が発生します。

定期健康診断結果報告書の様式は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。人事総務担当者が作成して提出することが一般的ですが、記入方法が不明な場合は専門的な知識を有する産業医へ相談しましょう。

最近では厚生労働省から以下のような「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」も提供されているので、入力する際に活用してみてはいかがでしょうか。

出典:厚生労働省:『定期健康診断結果報告書』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)


④ストレスチェックの実施

4つ目はストレスチェックの実施義務です。2014年6月、労働安全衛生法が改正されました。これにより、2015年12月1日を施行日として、毎年1回は従業員に対してストレスチェックを行い、労働基準監督署へ報告する義務が発生しました。

ストレスチェックの目的は以下のとおりです。

  • 従業員のメンタルヘルス不調の未然防止
  • 従業員自身のストレスへの気付き促進
  • ストレスの原因となる職場環境の改善

また、「高ストレス者」と判定された従業員に関しては、本人に産業医など医師との面談希望があるかを打診し、希望する場合には医師による面接指導の実施・就業上の措置を講じる必要があります。

ストレスチェックが終了した後は、健康診断と同様に、実施報告書を毎年労働基準監督署に提出する義務があります。提出期限は各事業場で設定します。

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度導入ガイド』厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室『改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について


⑤産業医の選任

5つ目は産業医の選任です。常時50人以上雇用している事業場では、従業員の健康管理を行う産業医を1人以上選任することが義務付けられています。なお、常時使用する従業員が1,000人以上の事業場、もしくは有害な業務に常時500人以上の従業員を使用する事業場には専属の産業医の選任義務があります。

労働安全衛生規則では、事業場の従業員が50人を超えた日から14日以内に産業医を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届け出なければならないとされています。

産業医の主な役割は以下のとおりです。

  • 定期的な職場巡視(原則として毎月1回以上、一定の要件を満たせば2ヶ月に1回以上)
  • 衛生委員会などへの参加
  • 従業員の面接指導の実施
  • 従業員の健康の保持増進を図るための措置や、事業者へのアドバイス
  • 健康診断やストレスチェックに関すること

なお、産業医は、要件を満たした医師から選任する必要があるため、多くの企業では嘱託産業医を業務委託のような形態で雇うのが一般的です。


また、産業医の選任に関してはこちらの記事でも解説しています。

>>『はじめての産業医選任

  はじめての産業医選任 | first call 最近ではコロナ禍で身の回りの環境が変化したことによるメンタルヘルス不調対応等にも注目が集まっています。 そんな中で労働者の健康サポートを専門的にできるのが産業医です。本記事では、初めて産業医を選任する担当者様向けに産業医についてわかりやすく解説していきます。 first call

出典:厚生労働省『産業医の関係法令』/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署『産業医について~その役割を知ってもらうために~



まとめ

事業場の従業員数が50人を超える際は、以下の項目に沿った環境整備を行う必要があります。

  • 衛生委員会の設置(業種により安全委員会も)
  • 衛生管理者の選任
  • 定期健康診断結果報告書の提出
  • ストレスチェックの実施・報告書の提出
  • 産業医の選任

これらはいずれも、従業員の心身の安全を保持することを目的としています。

なお、「これまで産業医を選任したことがなく不安」「業務委託で産業医を雇う方法を知りたい」という場合には、企業の健康管理をサポートしてくれるサービスを活用するのも一つの方法です。

クラウド型健康管理サービス『first call』は、産業医面談やストレスチェックなど、企業の健康管理に必要なサービスをワンストップで提供するサービスです。産業医の選任やストレスチェックの実施が初めてという企業さまも、安心して利用いただけます。

今後従業員が50人を超えるにあたり、自社の健康管理に関する環境整備を行いたいとお考えの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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