時間外労働の上限規制|2019年以降の基準を改めて確認

時間外労働の上限規制|2019年以降の基準を改めて確認

過重な長時間労働は、疲労の蓄積によって脳・心臓疾患や精神障がいなどの健康問題を発症するリスクが高まることが報告されています。

長時間労働が原因で労働災害が発生するケースも見られており、企業における長時間労働の削減は喫緊の課題となっています。

こうしたなか、政府は2019年4月(中小企業は2020年4月から規制対象)から“働き方改革”を実施しており、時間外労働の上限規制が新たに設けられました。

企業の人事・総務担当者は、時間外労働の上限について理解を深めたうえで、適切な労務管理を行うことが必要です。

この記事では、時間外労働の上限規制の概要をはじめ、改正ポイントについて改めて解説します。

出典:厚生労働省『過重労働による健康障害を防ぐために』『STOP!過労死 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ』『長時間労働削減に向けた取組』『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説


目次[非表示]

  1. 時間外労働の上限規制とは
    1. 長時間労働の削減
    2. 時間外労働の規制
  2. 時間外労働の上限規制に関する改正ポイント
    1. 法改正前
    2. 法改正後
  3. 長時間労働者には医師による面接指導が必要
  4. まとめ


時間外労働の上限規制とは

時間外労働の上限規制とは、働き方改革に伴う労働基準法の改正によって新たに定められた時間外労働の規制のことです。


長時間労働の削減

過重な長時間労働は、疲労の蓄積をもたらすもっとも重要な要因と考えられており、脳・心臓疾患を招くリスクが懸念されています。労働者の健康を確保するためには、時間外労働時間を削減することが重要です。

また、長時間労働は健康問題だけでなく、仕事と生活の両立や女性のキャリア形成、男性の家庭参加の障壁にもなっています。少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、働く人のニーズの多様化に対応するためにも、長時間労働の改善が求められます。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』『STOP!過労死 過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ


時間外労働の規制

こうした背景から、働き方改革の一環として労働基準法が改正されて、時間外労働の上限規制が設けられました。法規制によって長時間労働が是正されることで、労働者の健康の確保をはじめ、ワークライフバランスの改善、女性・高齢者の労働参加率の向上が期待されています。

時間外労働の上限規制は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から施行されています。ただし、建設事業、自動車運転の業務、医師など一部の事業・業務については5年間の猶予が設けられています。

なお、建設業・物流業界における働き方改革とその対応における「2024年問題」については、こちらの記事をご確認ください。

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出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説



時間外労働の上限規制に関する改正ポイント

労働基準法の改正によって、時間外労働の上限が罰則付きで規定されています。ここでは、法改正の前後に分けて解説します。


法改正前

法改正前までは、時間外労働の限度時間は原則月45時間・年360時間と定められていましたが、罰則規定がなく強制力はありませんでした。

また、特別条項を設けた労使協定を締結すれば、上限なく時間外労働をさせることが可能でした。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説


法改正後

働き方改革に伴う法改正によって、時間外労働の限度時間に関する罰則が設けられました。これにより、特別条項付きの労使協定を締結した場合でも、上回ることができない時間外労働の上限が規定されています。


▼時間外労働の上限規制(特別条項)

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均がすべて1ヶ月あたり80時間以内(2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月平均)
  • 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6ヶ月が限度


上記に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

なお、時間外労働の原則となる月45時間・年360時間を超えて働かせる場合は、具体的な事由を定める必要があります。「業務の都合上やむを得ない」といった、恒常的な長時間労働を招きかねない内容は認められません。

さらに、特別条項付きの労使協定をする場合でも、健康問題を防止する観点から、月45時間以下となるように努める必要があります。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』『過重労働による健康障害を防ぐために



長時間労働者には医師による面接指導が必要

労働安全衛生法』第66条の8では、事業者は一定の長時間労働を行った従業員に対して、医師による面接指導を実施する義務があると定められています。


第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』第66条の8


過重な長時間労働は、健康問題の発症リスクを高めます。医師による面接指導は、長時間労働をした従業員の健康状態を把握して、医学的観点から指導を行い、発症を予防することが目的です。

一定の時間外・休日労働を行った従業員には、面接指導の対象者であることを通知して、申し出があった場合には医師による面接指導を行います。

事業者は、面接指導の実施にあたって、長時間労働者の情報を医師に提供して、面接指導結果について医師から意見聴取を行うことが必要です。その後、意見聴取の内容を踏まえたうえで、必要に応じて以下のような事後措置を実施します。


▼面接指導の事後措置

  • 就業場所の変更、作業転換
  • 労働時間の短縮、深夜業の回数減少
  • 衛生委員会への報告


なお、長時間労働者の面接指導の対象者は、以下のとおりです。


▼実施義務となる対象者

月80時間超の時間外・休日労働を行い、面接を申し出た労働者
 ※研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度適用者を除く労働者


月100時間を超える時間外・休日労働を行った研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度適用者に関しては、申し出がない場合でも面接実施の対象となります。

産業医面談の実施ケースや内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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高度プロフェッショナル人材の労働時間管理に関しては、こちらの記事もご覧ください。


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出典:厚生労働省『過重労働による健康障害を防ぐために』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法



まとめ

この記事では、時間外労働について以下の内容を解説しました。


  • 時間外労働の上限規制について
  • 法改正のポイント
  • 長時間労働者への面接指導


従業員の健康確保をはじめ、ワークライフバランスの向上、女性や高齢者の活躍促進のためにも、長時間労働の削減に向けた積極的な取り組みが求められます。

2019年4月からは、働き方改革による労働基準法の改正によって、時間外労働の上限規制が罰則付きで設けられています。

事業者は、従業員の労働時間を適切に把握・管理するとともに、長時間労働者から申し出があった場合は医師による面接指導を実施することが必要です。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。新卒で大手証券会社入社。 その後、スタートアップ企業への転職を経て、2020年4月にメドピアに入社(Mediplat出向)。 クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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