
産業医選任届の書き方と提出方法とは?企業の義務や必要書類も解説
企業の成長に伴い従業員数が増加すると、法律によって新たな義務が課せられます。
その中でも重要なのが「産業医」の選任です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、専門的な立場から労働者の健康管理を指導・助言する産業医の選任が義務付けられており、選任後は速やかに「産業医選任届」という書類を労働基準監督署に提出しなければなりません。
この手続きは書類提出に留まらず、企業の安全配慮義務を履行し、従業員が心身ともに健康に働ける職場環境を構築するために重要なものです。
この届出を行うことで、会社が従業員の健康を大切にする健康管理体制を整えているという姿勢を示すことになり、企業の信頼性アップにもつながります。
この記事では、産業医選任届の提出がなぜ企業の義務なのかという法的背景から、具体的な書き方、提出方法、さらには電子申請の手順まで、人事労務の担当者にも分かりやすく解説していきます。
産業医の選任や届出は、人事労務の担当者にとって、コア業務の合間に行うには負担が大きい業務かもしれません。
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産業医選任届の提出は企業の義務
産業医選任届の提出は、労働安全衛生法に基づき、特定の条件を満たす企業に課された法的な義務です。
なぜこの報告が必要なのか、その背景を知ることで、手続きの重要性がより深く理解できるでしょう。
ここでは、産業医選任届の義務について、詳しく解説していきます。
- 従業員が50人以上の事業場に選任義務
- 提出を怠ると法律で罰則
- 従業員の健康管理体制を国へ報告
従業員が50人以上の事業場に選任義務
労働安全衛生法という法律では、常時使用する労働者が50人以上になった事業場は、産業医を1名以上選任しなければならないと定められています。
これが、いわゆる「50人の壁」と呼ばれるものです。
ここでポイントになるのが「事業場」と「常時使用する労働者」の数え方です。
【事業場とは】
本社や支店、工場といった場所ごとの単位で考えます。
企業全体では50人未満でも、ある支店だけで50人を超えれば、その事業場で産業医の選任が必要になるのです。
【常時使用する労働者とは】
正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト、派遣社員の方も人数に含めて計算します。
雇用形態にかかわらず、普段から勤務している労働者は基本的に全員カウントすると覚えておきましょう。
従業員が50人を超えると、産業医の選任義務だけでなく、衛生管理者の選任や衛生委員会の設置、定期健康診断結果報告書の提出義務なども同時に発生します。
産業医の選任は、企業が本格的な健康管理体制を法的に構築するためのスタートラインなのです。
提出を怠ると法律で罰則
もし産業医の選任や、その後の届出を忘れてしまうと、法律に基づく罰則が科される可能性があります。
労働安全衛生法では、産業医の選任義務を怠った事業者に対して、50万円以下の罰金を科すことが定められています。
この罰則の対象となるのは、産業医を選ばなかった場合だけではありません。
選任はしたものの届出をしていない状態や、名前だけ借りていて実際には産業医が職場巡視などの職務を適切に行っていない「名義貸し」のような状態も、法令違反と見なされることがあります。
従業員の健康管理体制を国へ報告
産業医選任届を提出するということは、「私たちの企業は、法律に則って従業員の健康管理体制を整え、適切に運用しています」と国(厚生労働省および所轄の労働基準監督署)に報告する行為です。
この届出は、法令を遵守していることの証明になり、企業の社会的な信頼性を高めることにもつながります。
産業医という医師は、健康診断やストレスチェックのフォロー、メンタルヘルス対策など、専門的な視点で労働者の健康をサポートする重要な役割を担っています。
この届出を通じて、その重要な役割を担う専門家が誰なのかを正式に登録することになるのです。
産業医選任届の提出手続きと必要書類
産業医の選任義務が発生したら、定められた手順に従って速やかに届出を行う必要があります。
2025年1月1日より、この届出は原則として電子申請が義務化されました 。
ここでは、基本となる電子申請の方法と、例外的に紙媒体で提出する場合の手順について解説します。
- 厚生労働省のWebサイトから様式を入手(電子申請が困難な場合)
- 添付書類は医師免許証と資格証明書のコピー
- 管轄の労働基準監督署へ提出し控えを保管
厚生労働省のWebサイトから様式を入手(電子申請が困難な場合)
届出に使う書類の正式名称は「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)」です。
現在は「e-Gov」からの電子申請が原則となりますが、やむを得ない理由があり紙媒体でしか提出できない場合は、従来通り厚生労働省のWebサイトから様式をダウンロードできます。
この様式は、所轄の労働基準監督署の窓口で直接入手するほかに、厚生労働省のWebサイトからダウンロードすることもできます。
また、厚生労働省のWebサイトには、必要事項を入力すると自動で書類を作成してくれる「入力支援サービス」もあります。
こちらは事前登録不要で便利ですが、作成した書類は印刷して提出する必要があるので注意しましょう。
印刷する際は、A4サイズの白い普通紙を使い、拡大や縮小をしないように気をつけてください。
添付書類は医師免許証と資格証明書のコピー
選任届を提出するときには、選任した医師が産業医としての要件を満たしていることを証明するため、2種類の書類のコピーを添付する必要があります。
- 医師免許証の写し
- 産業医の資格を証明する書面の写し(日本医師会の認定証や労働衛生コンサルタント登録証など)
これらの添付書類は、産業医が労働衛生に関する専門知識と資格を有していることの証明になります。
事業者として契約を結ぶ際に、これらの書類を提示してもらい、しっかりと確認しておきましょう。
原則は電子申請で提出して申請データを保管
作成した選任届と添付書類は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長宛てに、原則として「e-Gov」を利用して電子申請で提出します。
やむを得ない理由で電子申請が困難な場合に限り、従来の窓口への持参や郵送による提出も可能です。
忘れてはならないのが、提出した事実を証明する「控え」を保管しておくことです。
- 電子申請の場合:申請データが控えの代わりとなり、e-Govのマイページから申請状況や受付番号を確認・保存できます。
- 紙で提出する場合:届出書類を2部作成するのがおすすめです。窓口ならその場で受付印を押してもらった1部を、郵送なら切手を貼った返信用封筒を同封して、受付印が押されたものを返送してもらいましょう。
この控えは、企業が届出義務を果たした証拠となる大切な書類なので、厳重に保管してください。
産業医選任届の書き方や項目別記入例
産業医選任届(様式第3号)は、正確な情報に基づいて記入することが大切です。
もし記入漏れや記載ミスがあると、再提出を求められることもあります。
ここでは、項目ごとの書き方のポイントを記入例と共に解説します。
項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
労働保険番号 | 事業場に割り当てられた14桁の労働保険番号を記入します。 |
事業場の名称・所在地 | 産業医が活動する事業場の正式名称と所在地、電話番号を正確に記載しましょう。 |
事業の種類 | 「情報サービス業」のように、日本標準産業分類を参考に具体的な事業内容を記入します。 |
労働者数 | 特に間違いやすい項目です。 |
特定業務従事者数 | 高熱や放射線などを扱う有害業務に従事する労働者の人数です。 |
被選任者氏名・フリガナ | 選任した産業医の氏名を、医師免許証の通りに正確に記入します。 |
専属の別 | 「専属」(専属産業医)か「非専属」(嘱託産業医)を記入しましょう。 |
医籍番号等 | 医師免許証にある「医籍番号」と、資格の種類を示す「種別」コード(例:日本医師会認定産業医なら「1」)を記入します。 |
前任者氏名・辞任解任年月日 | 産業医を交代する場合に、前の産業医の情報を記入します。 |
参考事項 | 初めてなら「新規選任」、交代なら「交代」と書くと分かりやすいでしょう。 |
事業者職氏名 | 企業の代表者の役職と氏名を記入します。 |
産業医選任届の電子申請の方法
これからの時代、行政手続きはオンラインが主流になります。
産業医選任届も「e-Gov(電子政府の総合窓口)」から電子申請ができ、2025年1月1日からは、この電子申請が義務化されました。
ここでは、産業医選任届の電子申請の方法について、詳しく解説していきます。
- e-Govの利用にはアカウントの事前準備が必要
- 情報の入力と必要書類のアップロードで申請
- ファイルの形式やサイズ制限に注意
e-Govの利用にはアカウントの事前準備が必要
e-Govを利用するには、まずアカウントの作成が必要です。
メールアドレスがあれば作れる「e-Govアカウント」のほか、「GビズID」などでもログインできます。
公式サイトからメールアドレスを登録し、送られてくる案内に従ってパスワードを設定すれば、アカウント作成は完了です。
情報の入力と必要書類のアップロードで申請
e-Govでの申請手続きは、Webフォームに必要事項を入力していく形で行われます。
- 画面の案内に沿って、事業場の情報や産業医の情報などを入力します。
- 添付書類(医師免許証の写しなど)をPDFなどのデジタルファイルにしてアップロードします。
- 最後に内容を確認して申請ボタンを押せば完了です。申請状況はマイページからいつでも確認できます。
ファイルの形式やサイズ制限に注意
電子申請で書類をアップロードする際には、いくつかの要件があります。
特に注意したいのが、ファイルの形式とサイズです。
ファイル形式
PDF形式が一般的です。
複数の書類はZIPファイルにまとめることもできます。
ファイルサイズ
1つのファイルや、1回の申請でアップロードできる合計サイズには上限があります(例:1ファイル10MB、合計20MBなど)。
高画質でスキャンした証明書が、うっかりサイズオーバーしてしまうこともあるので、申請前にファイルサイズを確認しておきましょう。
産業医の交代や訂正など産業医選任届の特殊な手続き
産業医が交代したり、書類にミスが見つかったりすることもあるでしょう。
ここでは、そのような特殊なケースの対応方法を解説します。
- 産業医の交代や解任時は再度提出が必要
- 記入ミスは二重線と訂正印で修正
- 資格証明書の期限切れは選任が無効に
産業医の交代や解任時は再度提出が必要
産業医が辞任したり、企業側の都合で解任して交代したりした場合は、その都度、新たに産業医選任届を提出し直す必要があります。
手続きの流れは新規選任の時と同じで、前任者が退任してから14日以内に後任を選任し、速やかに届出をします。
様式の「前任者」の欄に、辞任・解任した産業医の氏名と年月日を忘れずに記入しましょう。
また、事業者は産業医を解任した際、その旨と理由を衛生委員会に報告する義務があります。
記入ミスは二重線と訂正印で修正
もし紙の書類に書き間違いをしてしまったら、新しい用紙に書き直さなくても大丈夫です。
間違えた箇所を二重線で消し、近くの余白に正しい内容を記入します。
そして、訂正した部分に事業者の代表者印(訂正印)を押せば修正完了です。
修正液や修正テープは使えないので注意してください。
資格証明書の期限切れは選任が無効に
担当者が見落としがちですが、とても重要な注意点です。
産業医の資格、例えば「日本医師会認定産業医」の資格には5年間の有効期限があります。
もし産業医が資格の更新に必要な研修を怠ってしまうと、その選任は法的に無効となってしまいます。
会社としては契約を続けているつもりでも、法律上は「産業医がいない」状態になり、罰則の対象になる可能性も出てくるのです。
これを防ぐためにも、担当者は定期的に産業医の資格証明書の有効期限を確認し、管理する仕組みを作っておきましょう。
産業医選任届に関するよくある質問
最後に、産業医選任届の手続きでよくある質問について、詳しく解説していきます。
- 産業医選任届の提出期限はいつまでですか?
- 労働者数に派遣社員は含める必要はありますか?
- 事業場の所在地が変更になった場合、届出は必要ですか?
- 提出した産業医選任届の控えに保管義務はありますか?
産業医選任届の提出期限はいつまでですか?
提出期限は2段階で考えると分かりやすいです。
- 選任する期限:従業員が50人以上になるなど、選任が必要な事由が発生した日から14日以内に産業医を「選任」します。
- 届出をする期限:選任したら、「遅滞なく」選任届を所轄の労働基準監督署に提出します。
「遅滞なく」に明確な日数はありませんが、選任したらすぐに提出するのが基本です。
実務上は、契約後、数日以内には手続きを終えるのが理想的でしょう。
労働者数に派遣社員は含める必要はありますか?
はい、必ず含める必要があります。
産業医選任義務の基準となる「常時使用する労働者数」を数えるとき、派遣社員の方は、実際に働いている事業場(派遣先)の人数としてカウントしなければなりません。
自社の直接雇用の従業員だけでは50人に満たなくても、派遣社員の方を加えると50人以上になるケースは多いので、注意が必要です。
事業場の所在地が変更になった場合、届出は必要ですか?
はい、必要です。
事業場の移転は重要な変更事項なので、届出が求められます。
特に、移転によって管轄の労働基準監督署が変わる場合は、移転先の新しい労働基準監督署に、改めて産業医選任届を提出し直す必要があります。
提出した産業医選任届の控えに保管義務はありますか?
法律で「控えを〇年間保管しなさい」と明確に決められているわけではありません。
しかし、労働関係の重要書類は3年から5年の保管が定められているものが多くあります。
受付印のある控えは、企業がしっかりと法律を守って手続きをしたことを証明する唯一の証拠です。
監査などで提示を求められる可能性も考え、その産業医が在任している期間中は、最低でも保管しておくことをおすすめします。
【まとめ】産業医選任届は書き方と手順を理解し早めの提出を
この記事では、産業医選任届の法的義務から、具体的な書き方、提出方法、そして電子申請の手順まで、幅広く解説してきました。
常時50人以上の労働者を使用する事業場にとって、産業医の選任と届出は法律で定められた義務です。
この手続きの本質は、罰則を避けることだけではなく、従業員が健康で安全に働ける衛生体制を整え、企業を支える土台を作ることにあるのです。
手続きをスムーズに進めるための要点を、最後にもう一度おさらいしましょう。
- 正確な労働者数の把握:派遣社員の方も含めて、正しく人数をカウントしましょう。
- 期限の遵守:「14日以内の選任」と「遅滞なき届出」の2つのステップを忘れないようにしましょう。
- 書類の正確な作成と保管:記入例を参考にミスなく作成し、提出後は必ず受付印のある控えを保管してください。
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