労災手続きの流れを5ステップで解説!必要書類や企業の対応義務とは

従業員の怪我や病気が発生した際、人事担当者として迅速な労災手続きが求められます。

しかし、複雑な書類作成や初めての対応に戸惑うことも少なくありません。

適切な初動の対応が、従業員の安心と会社の信頼を守るために重要です。

そのためには、「いつまでに何をすべきか」「企業の責任範囲はどこまでか」を正しく理解しておかなければなりません。

この記事では、労災手続きの全体像から具体的なステップ、リスク管理までをわかりやすく解説します。

万が一の事態に備え、スムーズに対応できる体制を整えましょう。

もし、これから必要になる労災対応やメンタルヘルス対策について、「効率よく進めたい」とお考えなら、クラウド型健康管理サービス「first call」をチェックしてみてください。

目次[非表示]

  1. 労災手続きの概要と補償対象となる業務災害・通勤災害の仕組み
    1. 業務中や通勤中のケガ・病気に対して国が治療費や賃金を補償する
    2. 会社には被災した従業員の手続きをサポートする助力義務がある
  2. 労災手続きの全体的な流れと発生から給付までの5つのステップ
    1. 従業員の救護を最優先し、可能な限り労災指定医療機関を受診させる
    2. 災害発生の原因と状況を正確に把握し、再発防止策を検討する
    3. 適切な様式の請求書を選定し、会社として事業主証明を記入する
    4. 所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出し、電子申請も活用する
    5. 労働基準監督署の調査を経て支給決定通知が本人に届く
  3. 労災手続きで給付の種類ごとに異なる必要書類と書き方のポイント
    1. 治療費を請求する療養補償給付は、指定病院か否かで提出先が変わる
    2. 休業補償給付は休業4日目から支給されるため、待期期間に注意する
    3. 後遺障害や死亡事案では、障害補償給付や遺族補償給付を申請する
    4. 通勤災害の場合は、業務災害とは異なる専用様式を使用する
  4. 労災手続きにおいて注意すべき3つの期限とリスク管理
    1. 給付請求権には2年または5年の時効があるため期限管理を行う
    2. 労働者死傷病報告の未提出は労災隠しとして処罰の対象になる
    3. 本人が申請を拒否する場合でも会社は事故報告義務を果たす
  5. 労災手続きの流れに関するよくある質問
    1. 申請してから支給決定までの期間はどのくらいかかりますか?
    2. 会社が労災認定に納得できない場合は事業主証明を拒否できますか?
    3. パートやアルバイトも労災手続きや補償の対象になりますか?
    4. 手続き中に誤って健康保険証を使ってしまった場合はどうすればよいですか?
  6. 【まとめ】労災手続きの流れを理解し迅速な対応と再発防止に努めよう

労災手続きの概要と補償対象となる業務災害・通勤災害の仕組み

労災手続きとは、業務や通勤が原因で負傷・疾病した労働者に対し、国が保険給付を行うための申請業務を指します。

企業は法律に基づき、被災した従業員の手続きをサポートする責任を負っています。

まずは補償の対象となる2つの公的ルールについて、正しく理解することから始めましょう。

  • 業務中や通勤中のケガ・病気に対して国が治療費や賃金を補償する
  • 会社には被災した従業員の手続きをサポートする助力義務がある

業務中や通勤中のケガ・病気に対して国が治療費や賃金を補償する

労災保険は、労働者が業務または通勤中に被った損害を補償する国の制度です。

原則として、正社員のみならずパートやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。

治療費の全額補償や、休業中の賃金補償(給付基礎日額の8割相当)が受けられる点が大きな特徴です。

健康保険(私傷病)とは異なり、業務起因性が認められれば自己負担なしで治療が受けられます。

そのため、業務中の事故であれば必ず労災保険を使用しなければなりません。

従業員が「手続きが面倒だから健康保険でいい」と言っても、会社として労災利用を促す必要があります。

「ちょっとした怪我だから」と放置せず、正しいルールで運用することが、会社と従業員双方を守ることにつながるでしょう。

会社には被災した従業員の手続きをサポートする助力義務がある

労災給付の請求権は基本的に被災労働者本人にあります。

しかし、怪我や病気で動けない従業員が、複雑な書類作成や申請を単独で行うのは困難です。

労働者災害補償保険法施行規則第23条により、事業主には手続きを補助する「助力義務」が定められています。

これには、事故の事実証明(事業主証明)を行うことや、申請書の入手、提出代行などが含まれます。

実務上は、会社の担当者が窓口となり、本人に代わって書類作成や提出を行うケースが一般的です。

「手続きは本人任せ」という態度は、のちのトラブルや信頼失墜につながりかねません。

会社全体でサポートする姿勢を示すことが、コンプライアンス順守と円滑な職場復帰への近道といえるでしょう。

労災手続きの全体的な流れと発生から給付までの5つのステップ

労災事故が発生してから給付決定までは、大きく分けて5つの段階があります。

事故直後は混乱しがちですが、手順を把握していれば落ち着いて対処できます。

時系列に沿って、担当者がとるべきアクションを確認していきましょう。

事故直後の混乱を防ぐためにも、5つのステップを把握しておくことが重要です。

  • 従業員の救護を最優先し、可能な限り労災指定医療機関を受診させる
  • 災害発生の原因と状況を正確に把握し、再発防止策を検討する
  • 適切な様式の請求書を選定し、会社として事業主証明を記入する
  • 所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出し、電子申請も活用する
  • 労働基準監督署の調査を経て支給決定通知が本人に届く

従業員の救護を最優先し、可能な限り労災指定医療機関を受診させる

事故発生直後に最も優先すべきは、被災した従業員の安全確保と治療です。

速やかに病院を手配し、受診させる必要があります。

この際、可能な限り「労災指定医療機関」を利用するよう指示を出してください。

指定医療機関であれば、窓口での治療費支払いが不要となり、従業員の一時的な金銭負担がなくなります。

指定外の病院では一旦全額を立て替える必要があり、後日の精算手続きも煩雑になります。

近くの指定病院を事前にリストアップしておくことで、緊急時もスムーズな誘導が可能です。

災害発生の原因と状況を正確に把握し、再発防止策を検討する

従業員の治療と並行して、事故が発生した経緯を詳しく調査します。

「いつ」「どこで」「誰が」「どのような作業中に」「なぜ」事故が起きたのかを記録します。

現認者(目撃者)へのヒアリングや現場の写真撮影を行い、客観的な事実を固めることが重要です。

この調査結果は、後の請求書作成や労働基準監督署への報告において必要な情報となります。

また、原因を特定して再発防止策を講じることは、会社の安全配慮義務の一環でもあります。

事実関係が曖昧なままでは労災認定が遅れる原因となるため、記憶が鮮明なうちに記録を残しましょう。

適切な様式の請求書を選定し、会社として事業主証明を記入する

事実関係が整理できたら、申請に必要な請求書(申請書)を作成します。

業務災害か通勤災害か、または給付の種類によって使用する様式が異なるため注意が必要です。

会社は請求書の「事業主証明欄」に署名・捺印し、事故が業務上のものであることを証明します。

万が一、会社として労災認定に疑義がある場合でも、証明自体を拒否することは原則推奨されません。

その場合は「事業主の意見申出」として別紙を添付するなど、適切な方法で意見を伝えるべきです。

従業員の不利益にならないよう、速やかに書類作成を進めることが求められます。

所轄の労働基準監督署へ必要書類を提出し、電子申請も活用する

作成した請求書に必要書類を添えて、所轄の労働基準監督署へ提出します。

療養補償給付(指定病院受診時)の場合は、病院の窓口を経由して提出することも可能です。

なお、2025年1月より「労働者死傷病報告」などの一部手続きで電子申請が義務化されており、デジタル申請の活用が進んでいます。

給付請求(療養や休業の申請)自体は書面提出も可能ですが、報告関係の書類は原則電子化されている点に注意が必要です。

書面での提出も可能ですが、e-Govなどを利用した電子申請は窓口へ行く手間を省けます。

提出時には控えを必ず保管し、いつ誰が提出したかを記録しておきましょう。

書類不備があると返戻され、給付までの時間が延びてしまうため、提出前のダブルチェックは重要です。

労働基準監督署の調査を経て支給決定通知が本人に届く

書類提出後、労働基準監督署による審査と調査が行われます。

内容によっては、会社や本人への電話確認、あるいは実地調査が行われる場合があります。

調査には誠実に協力し、求められた追加資料(出勤簿や賃金台帳など)は速やかに提出してください。

審査が完了すると、支給決定(または不支給決定)の通知が直接本人に郵送されます。

会社にも通知が届く場合がありますが、基本的には本人への通知をもって手続き完了となります。

支給までの期間はケースバイケースですが、概ね1ヶ月から数ヶ月程度かかることを見込んでおきましょう。

労災手続きで給付の種類ごとに異なる必要書類と書き方のポイント

労災保険には複数の給付種類があり、それぞれ申請様式や提出ルートが異なります。

間違った様式で申請すると受理されないため、事前の選定が重要です。

ここでは代表的な給付種類と、それぞれの申請ポイントについて解説します。

  • 治療費を請求する療養補償給付は、指定病院か否かで提出先が変わる
  • 休業補償給付は休業4日目から支給されるため、待期期間に注意する
  • 後遺障害や死亡事案では、障害補償給付や遺族補償給付を申請する
  • 通勤災害の場合は、業務災害とは異なる専用様式を使用する

治療費を請求する療養補償給付は、指定病院か否かで提出先が変わる

ケガや病気の治療費を請求する場合、「療養補償給付」を申請します。

受診した病院が労災指定医療機関かどうかで、提出書類と提出先が異なります。

指定医療機関であれば「様式第5号」を病院へ提出し、指定外であれば「様式第7号」を監督署へ直接提出します。

なお、各種様式は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」ページから入手可能です。

指定外病院の場合、費用はいったん全額(10割)を本人が立て替える必要があります。

その後、領収書を添えて様式第7号を提出することで、後日口座に費用が振り込まれます。

従業員の負担を減らすためにも、原則として様式第5号が使える指定医療機関の受診を推奨しましょう。

休業補償給付は休業4日目から支給されるため、待期期間に注意する

業務上の負傷で休業し、賃金を受けられない場合に「休業補償給付」が支給されます。

ただし、休業初日から3日間は「待期期間」とされ、労災保険からは支給されません。

この最初の3日間については、事業主が平均賃金の60%以上を休業補償として直接支払う法的義務(労働基準法第76条)があります。

労災保険から支給されるのは、休業4日目以降の分です。

申請には「様式第8号」を使用し、休業した期間や賃金情報を詳細に記載します。

毎月の給与締切日に合わせて、1ヶ月ごとに分割して請求するのが一般的な運用です。

後遺障害や死亡事案では、障害補償給付や遺族補償給付を申請する

治療を続けても症状が改善しない「症状固定」の状態になり、障害が残った場合は「障害補償給付」の対象となります。

障害等級に応じて、年金または一時金が支給されます。

医師の診断書やレントゲン写真などの資料を添えて「様式第10号」を提出し、認定審査を受けます。

また、不幸にして労働者が死亡した場合は、遺族に対して「遺族補償給付(様式第12号)」などが支給されます。

これらの給付は金額も大きく審査も慎重に行われるため、専門的な知識が必要になることもあります。

社会保険労務士などの専門家に相談しながら、漏れなく手続きを進めるようにしましょう。

通勤災害の場合は、業務災害は異なる専用様式を使用する

通勤中の事故(通勤災害)でも労災はおりますが、提出する書類の様式が業務災害とは異なります。

基本的に業務災害の様式番号に「16号の」がついたものを使用します。

例えば、療養給付(指定病院)なら「様式第16号の3」、休業給付なら「様式第16号の6」です。

通勤災害の認定には、合理的経路および方法での移動であったかが厳しくチェックされます。

寄り道や中断があった場合は対象外となることもあるため、経路図などの添付が求められることがあります。

業務災害用の用紙で提出してしまうと差し替えになるため、ダウンロード時によく確認しましょう。

労災手続きにおいて注意すべき3つの期限とリスク管理

労災対応には、事務的な正確さだけでなく法的リスク管理の視点も重要です。

「知らなかった」では済まされない重大なペナルティが存在します。

ここでは特に注意すべき、期限(時効)とコンプライアンス上の重要ポイントを3つ挙げます。

  • 給付請求権には2年または5年の時効があるため期限管理を行う
  • 労働者死傷病報告の未提出は労災隠しとして処罰の対象になる
  • 本人が申請を拒否する場合でも会社は事故報告義務を果たす

給付請求権には2年または5年の時効があるため期限管理を行う

労災保険の給付を請求する権利には期限(時効)があり、これを過ぎると請求できなくなります。

時効の起算点は給付の種類によって異なり、大きく2年と5年に分かれるのが特徴です。

療養(治療費)や休業補償は「2年」、障害補償や遺族補償は「5年」と定められています。

特に休業補償は「賃金を受けない日の翌日」から日々時効が進行するため注意が必要です。

「治療が落ち着いてからまとめてやろう」と放置していると、権利が消滅してしまうリスクがあります。

一部時効延長の議論もありますが、現状のルールに基づき早めの申請を心がけましょう。

労働者死傷病報告の未提出は労災隠しとして処罰の対象になる

労災事故で休業(4日以上)が発生した場合、速やかに「労働者死傷病報告」を監督署へ提出しなければなりません。

これを提出しなかったり、虚偽の内容で提出したりすることは「労災隠し」と呼ばれる行為です。

労災隠しは労働安全衛生法第100条違反の犯罪であり、50万円以下の罰金刑などが科される重大なコンプライアンス違反です。

「保険料が上がるのが嫌だ」「手続きが面倒だ」といった理由で報告を怠ることは絶対に許されません。

発覚した場合、公共工事の入札停止や企業名の公表など、社会的信用を一瞬で失うことになります。

軽微な事故であっても自己判断せず、ルール通りに報告を行うことが会社を守ることにつながります。

本人が申請を拒否する場合でも会社は事故報告義務を果たす

稀に「会社に迷惑をかけたくない」「自分の不注意だから」と、従業員が労災申請を拒否するケースがあります。

しかし、本人の意思に関わらず、会社としての事故報告義務(死傷病報告)は免除されません。

給付申請は本人の自由ですが、事故発生の報告は会社の法的義務であることを説明しましょう。

また、労災を使わずに健康保険を使うことは健康保険の不正使用になります。

後から発覚すると、健康保険協会から返還請求が届き、遡って労災手続きをするという二度手間が発生します。

「労災は権利であり義務」という正しい認識を従業員に伝え、適切な処理へ誘導するのが担当者の役割です。

労災手続きの流れに関するよくある質問

最後に、労災手続きの流れにおいて担当者が抱えるよくある質問に回答します。

判断に迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

社内からの問い合わせ対応や、実際の手続き時の参考にしてください。

判断に迷うポイントを事前に押さえておけば、自信を持って対応できます。

  • 申請してから支給決定までの期間はどのくらいかかりますか?
  • 会社が労災認定に納得できない場合は事業主証明を拒否できますか?
  • パートやアルバイトも労災手続きや補償の対象になりますか?
  • 手続き中に誤って健康保険証を使ってしまった場合はどうすればよいですか?

申請してから支給決定までの期間はどのくらいかかりますか?

明確な基準はありませんが、スムーズにいけば1ヶ月程度、調査が必要な場合は3ヶ月以上かかることもあります。

特に精神障害や脳・心臓疾患などの認定には、専門的な調査が必要なため半年以上かかるケースも珍しくありません。

精神障害の認定基準は2023年に改正され、「精神障害の労災認定基準」ではカスタマーハラスメントなども評価対象に加えられました。

認定までの期間が長期化しやすいため、その間の生活保障についてもケアが必要です。

従業員の生活への不安を軽減するためにも、見込み期間を伝えた上で社内貸付制度や傷病手当金の併用を案内することも検討しましょう。

待っている間も「会社は気にかけてくれている」と感じられるコミュニケーションが大切です。

会社が労災認定に納得できない場合は事業主証明を拒否できますか?

原則として証明自体を拒否することは推奨されませんが、証明できない理由を意見として添えることは可能です。

事実関係に相違がある場合は、証明欄に「別途意見書参照」と記載し、会社の見解をまとめた意見書を添付して提出します。

もし証明を拒否したとしても、従業員は「事業主証明拒否理由書」を添付して、自身で手続きを進めることが可能です。

結果的に監督署の調査が入ることになるため、かえって会社側の管理体制が疑われる要因にもなりかねません。

証明を拒否して手続きを妨害すると「権利侵害」となるリスクがあるため、手続きには協力しつつ意見を伝えるスタンスが適切です。

パートやアルバイトも労災手続きや補償の対象になりますか?

はい、対象になります。

労災保険は雇用形態にかかわらず、1日でも雇用されている「労働者」であれば全員に適用されます。

週1回の勤務や学生アルバイトであっても、業務中の怪我であれば正社員と同様の手厚い補償が受けられます。

手続き中に誤って健康保険証を使ってしまった場合はどうすればよいですか?

速やかに病院の窓口へ申し出て、労災への切り替え手続きを行ってください。

月をまたいでしまったり、すでにレセプト請求済みの場合は、健康保険組合へ申し出て「一時返還」の手続きが必要です。

一旦7割分を健康保険組合に返し、その後に労災へ全額を請求し直すという非常に煩雑な手間が発生するため、初診時のアナウンスが重要です。

【まとめ】労災手続きの流れを理解し迅速な対応と再発防止に努めよう

労災手続きは、従業員の生活と安全を守るための重要なセーフティーネットと言えます。

書類作成や調査対応など手間はかかりますが、迅速かつ誠実に対応することで、従業員との信頼関係はより強くなります。

逆にここでの対応を誤ると、不信感を招き、労務トラブルに発展するリスクも秘めています。

あらためて、実務のポイントを振り返ります。

一連の流れを頭に入れ、迷わず動ける準備をしておきましょう。

  • 初動の指定病院受診がその後の事務処理を楽にする
  • 助力義務と再発防止はセットで捉え、コンプライアンスを遵守する
  • 申請者本人の意思だけでなく会社の法的義務も意識する

労災事故は起きないことが一番ですが、起きてしまった事実は消えません。

大切なのは、その後の対応です。

会社として、法律に基づいた的確なサポートを提供し、安全で安心できる職場環境づくりを進めましょう。

もし、これから必要になる労災対応やメンタルヘルス対策について、「効率よく進めたい」とお考えなら、クラウド型健康管理サービス「first call」をチェックしてみてください。

産業医の紹介からストレスチェック、健康相談までをワンストップで支援し、忙しい担当者の負担を軽減します。

遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。

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