会社が行う健康診断の種類は?実施までの流れや注意点を詳しく解説
従業員の健康診断を実施するにあたって、健診機関・医療機関への予約、スケジュール管理などの業務を人事・総務担当者が行う必要があります。
特に従業員数が多い会社では、健康診断の実施までに伴うさまざまな手続き・事務作業が煩雑になりやすいです。なかには、「どのように予約や準備を進めればよいか分からない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで、この記事では会社で健康診断を実施する際の流れと注意点について解説します。
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会社が実施する健康診断は主に2つ
会社が実施する健康診断は、主に一般健康診断と特殊健康診断の2つに分けられます。
『労働安全衛生法』第66条では、事業者が従業員に対して医師による健康診断を実施する義務があることが定められています。
▼健康診断の種類と対象者
- 一般健康診断 :職種に関係なくすべての従業員が対象
- 特殊健康診断 :有害物質を取扱う業務やリスクの高い作業を行う従業員が対象
なお、『労働安全衛生規則』第44条で1年以内ごとに1回の実施が義務付けられている健康診断は、一般健康診断の“定期健康診断”に含まれます。
そのほかにも、特定健康診断や生活習慣病予防検診など、任意の健康診断があります。任意の健康診断については、職種や勤務形態、ストレスチェックの結果などを基に、自社に必要な健康診断を選定します。
一般健康診断と特殊健康診断の違いや詳細については、こちらをご一読ください。
出典:e-Gov『労働安全衛生法』『労働安全衛生規則』/厚生労働省 神奈川労働局『労働安全衛生法等に基づく各種健康診断 一覧表』
健康診断を実施するまでの流れ
会社で健康診断を実施する際、予約やスケジュール管理など、さまざまな業務が発生します。
ここからは、定期健康診断の際に、事業者が指定する健診機関・医療機関で受診してもらうケースを、健康診断を実施するまでの流れと人事・総務担当者が行うことについて解説します。
①受診対象者の選定
まずは、定期健康診断を受診してもらう対象者を選定します。
定期健康診断は、1年以内に1回ごとの実施が使用者に義務付けられており、常時使用する従業員に漏れなく受診してもらう必要があります。
なお、アルバイトやパートであっても、以下の両方を満たす場合は健康診断の実施が必要です。
▼健康診断の対象者
- 1年以上の雇用契約を締結している、または雇用期間を定めていない、あるいはすでに1年以上継続して雇用した実績がある
- 1週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上ある
対象となる従業員を選定する際は、各従業員の入社日や過去の受診時期を考慮します。また、職種によって特殊健康診断の受診が必要になるケースもあるため、「誰がどの健康診断を受診する必要があるか」というデータをまとめます。
出典:厚生労働省 神奈川労働局『労働安全衛生法等に基づく各種健康診断 一覧表』/愛知労働局『定期健康診断』
②実施時期の決定
次に、受診対象者を選定したら、健康診断の実施時期を決定します。
従業員や部署が多い会社では、部署ごとに実施時期を分ける、または期間内に従業員に個別で受診予約をしてもらうといった方法もあります。
また、『労働安全衛生法』第66条第5項で、結果を証明する書面を会社へ提出する際は、従業員が会社指定以外の健診機関・医療機関で健康診断を受けることが認められています。
なお、厚生労働省は毎年9月を“職場の健康診断実施強化月間”としています。9月の実施を目安として、法定の期日に間に合うように健康診断の実施計画を立てることも一つの方法です。
出典:厚生労働省 埼玉労働局『9月は「職場の健康診断実施強化月間」です』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
③健診機関・医療機関の選定
続いて、健康診断を実施する健診機関・医療機関を選定します。
受診対象者の人数や実施時期を踏まえて、スムーズに受診ができる健診機関・医療機関を選ぶことがポイントです。同じ時間帯に受診できる人数、診療時間などを確認しておきます。
また、会社の近くにある健診機関・医療機関を選ぶと、就業中の合間に足を運べるため、従業員の受診を促しやすくなります。ただし、『労働安全衛生規則』第44条で定められた健診項目を受診できるかについては確認が必要です。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』
④健康診断の予約申し込み
最後に、選定した健診機関・医療機関にて、健康診断の予約申し込みを行います。
各施設の様式(メール・電話・申込フォーマット等)に沿って、会社名・連絡先・人数・希望日時・受診コースなどを入力します。
予約申し込みの際は、各従業員の業務内容や受診希望日時の繁閑状況などを考慮して、業務に支障がないように健康診断のスケジュールを組むことが重要です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響によって、健診機関・医療機関の予約が取りにくい場合もあるため、できるだけ早い予約が望ましいといえます。
社内で受診希望日時を募るときは、チャットやシステム上で従業員の希望をヒアリング、または入力してもらうと効率的です。申し込みを終えて予約完了のメール・書面が届いたら、健診日時を従業員に周知するとともに、問診票や検査キットをすみやかに配布します。
出典:厚生労働省 埼玉労働局『9月は「職場の健康診断実施強化月間」です』
健康診断の実施に関する注意点
健康診断を実施するにあたって、実施費用や従業員への対応などに考慮する注意があります。ここでは、健康診断を実施する際の事業者側の注意点について解説します。
実施費用の負担
会社には健康診断を実施する義務がありますが、診断にかかる費用は従業員と会社のどちらが負担するのでしょうか。
厚生労働省では、健康診断の費用負担について、以下のように回答しています。
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。
引用元:厚生労働省『健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?』
このとおり、定期健康診断にかかる実施費用は事業者である会社が負担することになります。
出典:厚生労働省『健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?』
派遣労働者への対応
派遣労働者の健康診断については、派遣元と派遣先企業で役割が異なります。
厚生労働省は、定期健康診断を含む一般健康診断については、派遣元に実施責任がある一方、有害業務に常時従事する派遣労働者に対する特殊健康診断については、派遣先企業が実施する責任があるとしています。
また、派遣先の実施義務がある特殊健康診断の費用については、派遣先企業の負担となります。
派遣労働者の健康診断を漏れなくスムーズに実施するために、派遣元・派遣先が連携を図り、各種健康診断の実施状況について確認・共有することが重要です。
出典:厚生労働省『派遣先が実施すべき事項』『「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について』
受診を拒否する従業員への対応
『労働安全衛生法』第66条第5項では、労働者に健康診断を受診する義務があることが定められています。そのため、仮に従業員が健康診断の受診を拒否することはできません。
仮に、健康診断の受診を拒否する従業員がいる場合、会社の指定とは別の健診機関・医療機関の医師による健康診断の受診・証明書の提出を求める必要があります。
健康診断の実施について社内で周知する際は、従業員にも受診の義務があることを伝えて、希望する健診機関や証明書の提出有無なども確認しておくことが重要です。
出典:厚生労働省 東京労働局『Q8.会社で実施する定期健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は、行わなくてよいですか?』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
まとめ
この記事では、会社における健康診断について、以下を解説しました。
- 会社に義務付けられている2種類の健康診断
- 健康診断を実施するまでの流れ
- 健康診断を実施する際の注意点
従業員へ実施する健康診断は、『労働安全衛生法』第66条にて事業者に義務付けられています。職種によって法定診断項目が異なるため、従業員一人ひとりの職種に応じた受診手続きが必要です。
また、健康診断の実施にあたっては、受診者の選定やスケジュール調整、健診機関・医療機関での予約といったさまざまな手続き・業務が発生します。従業員数が多い職場では業務が煩雑化しやすくなるため、従業員情報を管理できるシステムの活用が有効です。
『first call』を活用すると、従業員の健康情報をクラウドシステムで一元管理できるようになります。年齢や性別だけではなく、入社日・部署・職種などの従業員情報を登録できるため、受診者の状況をスムーズに確認できる利点があります。
また、紙媒体やPDFの健診結果を取り込んで、従業員情報と紐づけできるため、健診結果の仕分け、健診後の事後措置も効率よく進められます。
健康診断に関わる業務の負担削減、スムーズな事後措置に向けて、ぜひfirst callをご活用ください。
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