健康診断を行う医療機関・健診機関の選び方と会社で予約する際の流れ
『労働安全衛生法』第66条では、企業が従業員に対して健康診断を行うことが義務づけられています。受診する医療機関・健診機関の選定や予約手続きは煩雑になりやすく、人事・総務担当者の負担が大きくなっているケースもあるのではないでしょうか。
法令で定められた健康診断を適切かつスムーズに実施するためには、医療機関・健診機関の選定基準や予約の流れについて理解しておくことが重要です。
この記事では、会社で健康診断を予約する際の流れや医療機関・健診機関の選び方について解説します。
なお、健康診断を実施する義務や罰則、対象者についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
目次[非表示]
健康診断における医療機関・健診機関の選び方
健康診断を実施する場合、受診・再検査がスムーズに行えるか、受診後の対応など、複数の項目を比較して医療機関・健診機関を選びます。ここでは、健康診断を実施する医療機関・健診機関の選び方について解説します。
①健保組合への確認
多くの健康保険組合では、加入する法人に対して健康診断の金銭面での補助を行っています。しかし、その補助を受けるためには、種々の条件がついていることも多く、健保組合によって以下の項目が異なります。
- 補助を行うことができる医療機関・健診機関
- 補助を受けられる対象者や回数
- オプション検査に対する補助
- 補助を受けるための手続き
- 従業員の予約手続きまで代行してくれるか など
まずは、医療機関・健診機関へ打診を行う前に、必ず健保組合に連絡して、上記のような項目を詳細につめていくことが重要です。
②受診可能な人数
健保組合との調整が終わったら、次に医療機関へ健診の実施を依頼していきます。従業数の多い会社では、部署や人数を分けて受診を促す必要があります。そのため、健康診断を一度に受診できる人数について医療機関・健診機関に確認します。
また、定期健康診断は、1年以内ごとに1回の実施が義務づけられています。期間内に実施できるように、健康診断の受診スケジュールを組む必要があります。
受診スケジュールを組む際に確認する項目には、以下が挙げられます。
▼医療機関・健診機関への確認事項
- 1日に実施している健康診断の回数(日程・曜日を含む)
- 一度に受診できる人数
- 健康診断の予約方法
- オプション検査の取り決め
- 健康保険組合からの補助について
- 受診当日の料金立替が可能かどうか
特に、新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)が収束していないいま、健診機関の予約が取れずに、法定期日までに健康診断を実施できないケースも考えられます。一度に受診可能な人数を確認したうえで、期日に間に合うように従業員の受診スケジュールを組みます。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』/厚生労働省『9月は「職場の健康診断実施強化月間」です』
③健康診断後の対応内容
健診後の対応内容についても確認が必要です。健康診断後は、会社の人事・総務担当者が健診結果をまとめて、有所見者の確認や再検査の受診勧奨、産業医への情報共有などを行います。
健診後の業務をスムーズに行えるように、医療機関・健診機関の対応内容・範囲について確認しておくことが重要です。
▼健診後の対応について確認する事項
- 健診結果の通知方法(紙媒体・電子データ)
- 受診施設での再検査・精密検査の対応可否
- 再検査・精密検査・治療になった場合の病院の紹介の可否
④院内感染対策の状況
新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)がいまだ収束していないなか、医療機関・健診機関でどのような院内感染対策が行われているかも確認しておきたいポイントです。
ホームページで衛生管理の方針を確認するほか、実際に医療機関・健診機関に足を運び、診察室の環境や検査器具など使用する道具が清潔に管理されているかなど、取組みを確認するのも一つの方法です。
院内感染対策で確認しておきたい項目には以下が挙げられます。
- 健診時の体温測定
- マスク着用
- 密集・密接の回避
- 定期的な換気・消毒 など
出典:厚生労働省『院内感染対策について』『健康診査実施機関における新型コロナウイルス感染症対策について(情報提供)』
⑤各団体による認定の有無
日本人間ドック学会や日本総合健診医学会などの認定を受けている医療機関・健診機関であるかどうか確認することも重要です。
これは、医療機関・健診機関における健康診断の体制整備・検査技術・精度管理などが、一定の水準を満たしていることを確認する一つの判断基準になります。認定制度によって異なりますが、医療機関・健診機関の運営体制や医療の質について、科学的・専門的な視点から評価が行われています。
団体 |
認定制度 |
評価内容 |
公益社団法人 日本人間ドック学会 |
機能評価認定施設 |
健康寿命の延伸を目的として、以下を審査の中核的価値観として培う
|
一般社団法人日本総合健診医学会 |
優良認定施設 |
当日面接・フロアの独立・検査の精度管理などの厳しい基準を満たした総合健診施設を認定 |
公益財団法人 日本医療機能評価機構 |
病院機能評価 |
日本医療機能評価機構が病院の申請によって書面審査・訪問審査を実施して、次のような機能評価を行う
|
出典:日本人間ドック学会『健診施設機能評価・支援事業』/一般社団法人 日本総合健診医学会『優良認定について』/公益財団法人 日本医療機能評価機構『病院機能評価事業』
医療機関・健診機関を予約するまでの流れ
健康診断を実施する医療機関・健診機関が決まったら、予約の手続きに進みます。一般的な予約の流れは、以下のとおりです。
▼予約から通知まで の流れ
- 受診対象者を選定する
- 実施時期を決定する
- 医療機関・健診機関に予約・申し込みをする
- 健診日・時間を対象者に通知する
定期健康診断は、アルバイト・パートなど雇用形態にかかわらず、常時使用する従業員のうち、一定の要件を満たす場合は実施が必要です。
また、部署を分けて健康診断を実施する際は、各部署の業務内容や繁閑状況などを踏まえて、業務に影響が出ないようにスケジュールを組むといった配慮も欠かせません。
なお、当日の受診忘れ・遅延がないように、社内のスケジュール管理表や掲示板などで、受診日・対象者を周知します。
出典:厚生労働省 愛知労働局『定期健康診断』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』
従業員に健康診断を拒否された場合の対応
『労働安全衛生法』第66条5項では、従業員に健康診断の受診が義務づけられています。原則として、会社の健康診断を拒否することはできません。
健康診断の受診を拒否する従業員がいる場合、ほかの医師による健康診断の受診・証明書の提出を行うことで、会社で行う健康診断の受診の代わりとして用いることも認められています。ただし、視力検査や心電図など、法定の項目がすべて含まれているか注意が必要です。
従業員に健康診断の受診を促すためには、日頃から健康管理の大切さや健康診断の目的などを周知しておくことが大切です。
また、従業員や管理者などに、ストレスが健康に与える影響やメンタルヘルス対策の重要性を理解してもらうための取組みには以下が挙げられます。
▼健康診断やメンタルヘルス対策の重要性を理解してもらう取組み例
- ストレスチェックの実施
- セルフケア研修の実施
- 管理監督者向けのメンタルヘルス研修の実施
仮に、「健康診断を受診したくない」という従業員がいる場合は、その理由を聞いたうえで、懸念点を解消するための取組みを行う必要があります。
出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』/厚生労働省 東京労働局『Q8.会社で実施する定期健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は、行わなくてよいですか?』/厚生労働省 こころの耳『職場のメンタルヘルス研修ツール』
まとめ
この記事では、健康診断の予約について以下の内容を解説しました。
- 健康診断における医療機関・健診機関の選び方
- 医療機関・健診機関を予約するまでの流れ
- 従業員に健康診断を拒否された場合の対応
従業員の健康状態を適切に把握して、長く健康的に働いてもらうためには、法令に基づいた健康診断の実施が必要です。
健康診断を行う医療機関・健診機関を選ぶ際は、受診人数、健診後の対応内容や各団体による認定の有無、コロナ対策などを比較することで選択肢を絞れます。
なお、健康診断結果の受領後には、健診データの集計や従業員への通知、労働基準監督署への報告、産業医への連携など、さまざまな業務が発生します。これらの業務を効率化するために、クラウド型健康管理サービス『first call』の活用が有効です。
first callは、紙媒体やPDFといった媒体の異なる健診結果データをクラウドシステムで管理できるサービスです。健診結果を一元管理することで、適切かつスムーズな事後措置にもつなげられます。
サービス詳細については、こちらからご確認いただけます。