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誰にいつ、どの健康診断を受けさせる? 健康診断を行う時期と項目、実施後の対応を解説

『労働安全衛生法』第66条には、事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施する義務があると定められています。同様に労働者も、事業者が実施する健康診断を受診しなければなりません。

なお、健康診断にはさまざまな種類があり、業種や業務の内容によって実施する時期が異なります。

人事・総務担当者のなかには、「健康診断はいつ実施するのがよいのだろうか」「従業員に受診させる項目が分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、健康診断を実施する目的をはじめ、実施時期や実施後の対応について解説します。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法


目次[非表示]

  1. 1.健康診断を実施する目的
  2. 2.健康診断の実施時期と診断項目
    1. 2.1.健康診断の実施時期
    2. 2.2.健康診断の項目
  3. 3.健康診断実施後の対応
  4. 4.まとめ


健康診断を実施する目的

健康診断は、労働者自身が健康状態を把握して、適切な健康管理を行っていくために必要です。また、事業者が労働者の健康状況から職場の有害因子を発見して、その改善を図っていくためにも重要な検査です。

健康診断は労働者自身にとって、自身の健康状態に気づくきっかけになります。労働者自身の健康管理につなげるためには、年代別の平均値など、客観的なデータがあるとよいでしょう。自身のデータと平均値を比較することで、健康状態への気づきが深まるでしょう。

事業者にとっては、労働者の健康状態を把握して、労働時間の短縮や作業転換の事後措置を行い、心臓疾患や生活習慣病などを防止することが大きな目的です。

健康診断の結果を基に、事業者は本人の健康を保持するために必要な措置について医師等から意見を聴き、その意見を勘案して必要に応じて作業転換等の措置を講じなければならないことになっています。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会 報告書』『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』/スマート・ライフ・プロジェクト 事務局『「健診」の基礎知識



健康診断の実施時期と診断項目

健康診断の実施時期は、健康診断の種類によって異なります。ただし、実施する日時までは指定されていません。


健康診断の実施時期

健康診断の実施時期は、対象となる労働者や就労場所などによって異なります。健康診断の種類と実施時期は以下のとおりです。


▼一般健康診断の対象者と実施時期

健康診断の種類
対象となる労働者
実施時期
雇い入れ時の健康診断
常時使用する労働者
雇い入れ時
定期健康診断
常時使用する労働者
1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
配置替えの際、また6ヶ月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断
海外に6ヶ月以上派遣する労働者
派遣する際、また帰国後に国内業務に就かせる際
給食従業員の検便
事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者
雇い入れ時、また配置替えの際

厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』を基に作成


▼特殊健康診断の対象者と実施時期

健康診断の種類
対象となる労働者
実施時期
特殊健康診断
以下の有害業務に常時従事する労働者
  • 有機溶剤業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛等業務
  • 特定化学物質業務
  • 高圧室内業務
  • 潜水業務
  • 管理区域に立ち入る放射線業務
  • 除染等業務
  • 石綿業務
(過去に特定化学物質業務と石綿業務に従事した労働者も対象)
雇い入れ時または配置替えの際、および6ヶ月以内ごとに1回
じん肺健診
粉じん作業に常時従事する労働者、また従事したことのある管理2または管理3の労働者
管理区分に応じて1〜3年以内ごとに1回
歯科医師による健診
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんなど有害なガスや蒸気等が発散する場所で常時従事する労働者
雇い入れ時または配置替えの際、および6ヶ月以内ごとに1回

厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』を基に作成


なお、特殊健康診断の詳細は、こちらの記事で解説しています。

  特殊健康診断とは? 一般健康診断との違いや対象者について 企業が実施する主な健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断があります。特殊健康診断は、職種に関係なく実施する一般健康診断とは異なり、一定の業務に従事する従業員が対象です。人事・総務担当者は、対象者を分類したうえで必要な健康診断の受診手続きを実施する必要があります。この記事では、特殊健康診断とは何か、一般健康診断との違いや対象者について解説します。 first call

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』『特殊健康診断』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則


健康診断の項目

健康診断の項目は、一般健康診断と特殊健康診断で異なります。それぞれの項目は以下のとおりです。

▼一般健康診断の診断項目例(一部)

  1. 既往歴および業務歴の調査
  2. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査
  5. 血圧の測定
  6. 心電図検査 など


▼特殊健康診断の診断項目例(一部)

▽高気圧業務

  1. 既往歴および高気圧業務歴の調査
  2. 関節、腰または下肢の痛み、⽿鳴りなどの⾃覚症状、他覚症状の有無の検査
  3. 四肢の運動機能の検査
  4. ⿎膜および聴⼒の検査
  5. 肺活量の測定 など


▽放射線業務

  1. 被ばく歴の有無
  2. 白⾎球数および白⾎球百分率の検査
  3. ⾚⾎球数の検査および⾎⾊素量、またはヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する検査
  5. 皮膚の検査


なお、放射線業務の診断項目に関して、2~5の項目は、医師が必要でないと認める場合、全部または⼀部を省略できます。

健康診断結果の見方については、こちらの記事で解説しています。併せてご一読ください。

  健康診断結果の判定区分と項目別の見方を解説 従業員に対して健康診断を実施した際、企業はその結果に基づいて適切な措置を講じる必要があります。しかし、健康診断の結果には専門用語や検査値が多いため、「見方がよく分からない」という人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、日本人間ドック学会の基準値を基に、健康診断結果の判定区分と各項目の見方について解説します。 first call

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』/厚生労働省 静岡労働局『労働安全衛生法第66条第2項、3項の政令で定める有害な業務について(特殊健康診断、歯科検診)



健康診断実施後の対応

労働安全衛生法』には、健康診断結果の記録や実施後の具体的な取り組みが定められています。


▼健康診断実施後の取り組み事項

取り組み事項
概要
法令
健康診断の結果の記録
健康診断個人票を作成して、定められた期間で保管する
労働安全衛生法第66条の3
健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の項目に異常の所見がある場合、医師から必要な措置・意見を聞く
労働安全衛生法第66条の4
健康診断実施後の措置
医師の意見を勘案して、必要なときは、作業の転換や労働時間の短縮などの措置を講じる
労働安全衛生法第66条の5
健康診断の結果の通知
労働者に通知する
労働安全衛生法第66条の6
健康診断の結果に基づく保健指導
健康の保持に努める必要がある労働者には、医師や保健師による保健指導を行う
労働安全衛生法第66条の7
健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
結果は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出する
労働安全衛生法第100条

厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』を基に作成


なお、健康診断結果の保管方法については、こちらの記事をご確認ください。

  健康診断結果が届いたら? 取り扱いや保管方法を解説 健康診断の結果が届いたとき、「どのように取り扱えばよいか分からない」「保管しておく必要があるのか分からない」と悩む担当者の方もいるのではないでしょうか。この記事では、事業場における健康診断結果の取り扱いや保管期間、保管するうえでの3つのポイントについて解説します。 first call

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法



まとめ

この記事では、健康診断について以下の内容を解説しました。


  • 健康診断を実施する目的
  • 健康診断の実施時期
  • 健康診断の項目
  • 健康診断実施後の対応


労働者に健康診断を受診させることは、事業者に課されている義務です。労働者の業務内容や就労場所によって健康診断の種類は決められており、その種類によって実施時期も異なります。

労働者の健康状態を把握し、適切な事後措置を行うことで、心臓疾患や生活習慣病などの防止につながります。

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