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休職者のストレスチェックは必要? 対象者と実施義務について解説

事業者には、『労働安全衛生法』第66条の10、『労働安全衛生規則』第52条の9により、労働者が常時50名以上の事業場では、常時使用する労働者に1年以内に1回ストレスチェックを実施することが義務づけられています。

病気やケガなどで休職している従業員がいる職場で、「ストレスチェックの対象者の要件を知りたい」「休職者にもストレスチェックを実施する必要があるのだろうか」と対応に悩むケースもあるのではないでしょうか。

この記事では、ストレスチェックの対象者の要件をはじめ、休職者を含むさまざまな従業員への実施義務について解説します。

なお、ストレスチェックの実施に活用できる助成金制度や、実施の流れについてはこちらの記事で解説しています。

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出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』『労働安全衛生規則


目次[非表示]

  1. ストレスチェック対象者の要件
  2. ストレスチェック対象者と実施義務の有無
    1. 休職者
    2. アルバイト・パート
    3. 派遣労働者
    4. 海外赴任者
    5. 在籍出向労働者
  3. まとめ


ストレスチェック対象者の要件

労働安全衛生規則』第52条の9では、ストレスチェックの対象者を、“常時使用する労働者”と定められています。

この“常時使用する労働者”とは、労働契約の期間や労働時間数によって要件が定められており、以下のいずれかを満たす者を指します。


▼常時使用する労働者の要件


①期間に定めのない労働契約により使用される者

※労働契約の期間に定めがある場合でも、以下の者は対象となる

  • 労働契約の契約期間が1年以上の者
  • 労働契約の更新によって1年以上の使用される予定がある者
  • 1年以上引き続き使用されている者
②1週間の労働時間数が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上ある者
同種の業務に従事する通常の労働者を基準とする

厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』を基に作成


なお、要件②を満たさない場合でも、以下に含まれる者については、ストレスチェックの実施が望ましいとされています。


▼ストレスチェックの実施が望まれる者

①の要件を満たしつつ、1週間の労働時間数が、同業種に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね2分の1以上ある者

出典:e-Gov法令検索『労働安全衛生規則』/厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル



ストレスチェック対象者と実施義務の有無

休職者をはじめ、アルバイト・パート、派遣労働者、海外赴任者、在籍出向労働者には、ストレスチェックを実施する義務があるのでしょうか。

ここでは、ストレスチェックの対象者と実施義務の有無について解説します。


休職者

病気やケガの療養のために休職している者に対しては、ストレスチェックの実施義務はありません。

厚生労働省は、『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』において、休職者への対応を次のように示しています。



ストレスチェックの実施時期に休職している労働者については実施しなくても差し支えありません。

引用元:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル


なお、休職期間に応じてストレスチェックの実施対象を定める場合には、社内規定に記載しておくことが重要です。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル


アルバイト・パート

アルバイト・パートで、先述した“常時使用する労働者”の要件を満たす場合には、ストレスチェックの実施が必要です。

また、常時使用する労働者が50人以上の事業場にはストレスチェックの実施義務があります。この50人のカウントは、労働契約期間や労働時間数ではなく、“常態として使用しているか”という点で判断されます。

たとえば、週1回出勤するアルバイト・パートでも、継続雇用しており、常態として働いている実態がある場合には、50人のカウントに含める必要があります。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『ストレスチェック制度関係 Q&A』/厚生労働省 神奈川労働局『ストレスチェック実施義務対象』/厚生労働省 京都労働局『ストレスチェック制度関係Q&Aからの抜粋


派遣労働者

派遣労働者はストレスチェックの対象者です。

派遣元企業が50人以上の派遣労働者と雇用契約を結んでいる場合は、派遣元企業にストレスチェックを実施する義務があります。

また、派遣先企業においては、派遣労働者へのストレスチェックの実施は法律に基づく義務ではありませんが、実施することが望ましい措置とされています。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『ストレスチェック制度関係 Q&A


海外赴任者

日本の企業から海外へ長期出張している従業員がいる場合、企業が海外赴任者へストレスチェックを実施する義務があります。

ただし、海外の現地法人に雇用されている場合は、日本の法律が適用されないため、ストレスチェックの実施義務はありません。

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度関係 Q&A


在籍出向労働者

在籍出向労働者の場合、労働契約を結んでいる事業者にストレスチェックの実施義務があります。

ただし、出向元・出向先事業者のどちらでストレスチェックを実施するかについては、労働契約関係の実態を総合的に判断する必要があります。

出向先企業との労働契約関係があるか否かは、指揮命令権や賃金の支払いなどを含めて総合的に勘案したうえで判断します。

出典:厚生労働省『ストレスチェック制度関係 Q&A



まとめ

この記事では、ストレスチェックの対象者について以下の内容を解説しました。


  • ストレスチェック対象者の要件
  • ストレスチェック対象者と実施義務の有無


ストレスチェックの対象者は常時使用する労働者と定義され、労働契約の期間や週の労働時間数が一定要件を満たす場合には対象者となります。

派遣労働者をはじめ、日本で雇用されている海外赴任者、在籍出向労働者もストレスチェックの対象者です。ただし、休職者に対しての実施義務はありません。

勤務地が異なる従業員へのストレスチェックを円滑に実施するには、オンラインで受検・データ集計ができるシステムの活用が有効です。

クラウド型健康管理サービス『first call』は、オンラインでストレスチェックの実施が可能です。自社のオフィスに出社する従業員だけでなく、海外赴任者や派遣労働者、在籍出向労働者も受検がしやすくなります。


サービス詳細については、こちらからご確認いただけます。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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