ストレスチェックの高ストレス者とは?判定基準や放置するリスク、適切な対応方法を解説
労働安全衛生法の改正により、2015年12月から労働者数50人以上の事業場にはストレスチェックの実施が義務づけられています。
厚生労働省の『ストレスチェック制度導入マニュアル』によれば、ストレスチェックの結果、自覚症状が高い者、一定程度自覚症状がありストレスの原因や周囲のサポート状況が著しく悪い者は“高ストレス者”として選定されます。
従業員のメンタルヘルス不調を未然に防止するには、高ストレス者に対して、医師による面談や適切な就業上の措置を取ることが重要ですが、高ストレス者のなかには、案内しても面談を申し出ない方も少なくありません。
そのため、人事・総務担当部門の方は「高ストレス者を放置したままでよいのか」「高ストレス者の従業員に対して何をすればよいのか」と対応に悩むケースもあるのではないでしょうか。
この記事では、高ストレス者の判定を受けた従業員が面談を受けない場合のリスクと、企業に求められる対応について解説します。
なお、ストレスチェック制度の概要については、こちらの記事をご覧ください。
出典:厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』『ストレスチェック制度導入マニュアル』
高ストレス者の現状
企業は、本人の同意なく、ストレスチェックの結果を入手することができません。そのため、本人からの申し出がない限り、高ストレス者に該当する従業員を把握することが困難です。
厚生労働省の『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』によると、ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員は、大半の事業場で5〜20%と一定の割合存在しています。
しかし、ストレスチェックで高ストレス者と判定された場合でも、医師による面接指導を受ける従業員は多いとはいえません。
実際に高ストレス者と選定された従業員のうち、面接指導を申し出る人の割合が5%未満にとどまる企業は、8割近くになっています。
画像引用元:厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』
このように、高ストレス者と選定されても、ほとんどの従業員が医師の面接指導を受けていないことが分かります。
原因の一つとして、自分が高ストレス者であることを明らかにすることを望まない従業員が多いことが考えられます。
出典:厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』『ストレスチェック制度導入マニュアル』
高ストレス者を放置するリスク
高ストレス者が、面談を受けるかどうかは本人の希望次第ではあるのですが、企業・従業員の双方にとってリスクとなる場合があります。ここでは、高ストレス者が面談を受けない場合のリスクについて解説します。
企業側のリスク
従業員の健康状態が不調であると知りながら放置した場合、民法によって罰せられるリスクがあります。
『労働契約法』第5条では、企業は従業員の身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する“安全配慮義務”が義務づけられています。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:e-Gov法令検索『労働契約法』第5条
ストレスチェックの結果の提供がない、または面接指導の申し出がないからといって、安全配慮義務がなくなるわけではありません。
また、高ストレス者を放置して安全配慮義務に違反した場合、『民法』第415条に基づく債務不履行責任による損害賠償の支払いを求められる可能性もあります。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
引用元:e-Gov法令検索『民法』第415条
安全配慮義務については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご一読ください。制度上、希望しない場合には面談を強制する仕組みではありませんが、高ストレス者に対しては面談を受けやすい環境を提供することが重要です。
出典:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳『ストレスチェック制度関係 Q&A』/厚生労働省『5 労働災害の発生と企業の責任について 』『職場のいじめ・嫌がらせに関連すると考えられる裁判例(一例)』/e-Gov法令検索『労働契約法』『民法』
従業員側のリスク
従業員が高ストレス者と選定されたまま放置していると、心身のストレスによって、うつ病などのメンタルヘルス不調を発症する(場合によっては発生している)リスクが生じます。
うつ病になると、集中力・仕事の能力低下を招くだけでなく、意欲の低下や食欲不振、睡眠障がいなどの症状が現れて、日常生活にも支障をきたす恐れがあります。
従業員のメンタルヘルス不調を防ぐには、高ストレス者に対する健康管理部門・産業医の適切な対応が不可欠です。
出典:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス『うつ病』/厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』
高ストレス者を放置しないための対応例
企業には、ストレスチェックでの高ストレス者を放置しないように、適切な対応が求められます。
高ストレス者として選定されたあとの面接指導の申し出を促すために、ストレスチェックの目的や趣旨を従業員に周知しておく必要があります。
プライバシーを懸念して面接指導を控える従業員もいるため、ストレスチェックの結果提供や、面接指導の申し出がしやすい環境づくりも欠かせません。
医師による面接指導だけでなく、健康相談の機会や窓口を設けて、申し出を行わない高ストレス者へのケアを行うことも重要です。
▼高ストレス者を放置しないための対応例
- 高ストレス者の面談を実施したからといって、情報が全て会社に筒抜けになるわけではないことを周知する
- 相談窓口を一覧化したチラシを全従業員へ向けて配布する
- 面接指導をWebでも行えるようにするなど、ほかの従業員に悟られないような環境を整備する
- 高ストレス者に限らず、ストレスチェックを受けた全員を対象としたカウンセリング窓口を案内する
- ストレスチェックを実施した産業医から、産業保健活動の一環として実施する面談を推奨する
- 高ストレス者に対する案内を1回だけでなく、時期を開けて複数行う
上記のような対策を行っていくことで、本来は早期にケアを行いたい高ストレス者に対してアプローチができるようになるかもしれません。
出典:厚生労働省『ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて』/厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳『ストレスチェック制度関係 Q&A』
まとめ
この記事では、ストレスチェックで選定された高ストレス者について、以下の項目で解説しました。
- 高ストレス者の現状
- 高ストレス者を放置するリスク
- 高ストレス者を放置しないための対応例
ストレスチェックの結果、高ストレス者と選定された従業員から申し出があった場合は、医師による面接指導を実施することが義務づけられています。しかし、「企業に健康状態を明らかにしたくない」という理由などから、面接指導を申し出る従業員は多くないのが実情です。
高ストレス者を放置すると、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。また、従業員がメンタルヘルス不調を発症する、作業効率・集中力の低下を招くなど、企業・従業員双方にリスクが生じます。
こうしたリスクを避けるには、高ストレス者となった従業員が気軽に面接指導を申し出ることができる環境づくりや、日ごろのメンタルヘルス対策が求められます。
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