中小企業の産業医選任義務の基準とは?違反時の罰則や50人未満の事業場の対応を解説
近年、企業の過重労働対策やメンタルヘルス対策は重要な課題の一つです。
政府による働き方改革の流れもあり、社員の健康維持向上を効果的・効率的に行うことが求められています。
そうしたなか、医学に関する知識を持つ産業医は、事業場での産業保健活動を行うための専門職としての役割を期待されています。
一定規模以上の事業場に選任が義務づけられていますが、「中小企業にも選任義務はあるのだろうか」と疑問を持つ担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、中小企業の人事・総務担当者に向けて、産業医の選任義務や罰則について解説します。
出典:厚生労働省『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』
産業医の選任義務は従業員数で決まる
産業医の選任義務は、従業員数に応じて定められています。
『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条において、産業医の選任義務があるのは、常時50人以上の従業員を使用する事業場と定められています。
また、産業医の選任には、従業員数によって嘱託・専属の2種類の方法があるほか、設置人数にも規定があります。
▼産業医の選任義務
事業場ごとの従業員数 |
産業医の選任義務の別 |
1~49人 |
選任義務なし(医師等による健康管理が努力義務) |
50~999人 |
産業医選任義務(嘱託可) ※ただし、特定業務の事業場では専属産業医の義務あり |
1,000~3,000人 |
産業医(専属で義務) |
3,001人以上 |
2人以上の専属産業医 |
厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』を基に作成
選任義務については、こちらの記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』/中小企業庁『中小企業・小規模企業者の定義』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』『労働安全衛生法施行令』
選任義務を果たさない場合の罰則
産業医の選任義務を果たさない場合は、罰則が科せられる恐れがあります。
『労働安全衛生法』第13条第1項・第120条では、産業医の選任義務に違反した場合に、50万円以下の罰則を科すことが定められています。
▼労働安全衛生法第120条
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
産業医は、選任する事由が発生した日から14日以内に選任して、労働基準監督署に所定の報告書を提出しなければなりません。手続き期間を過ぎないように注意が必要です。
また、労働安全衛生法では、従業員の健康管理や職場巡視、健康相談など、産業医の職務が定められています。
これらの職務を適切に遂行して、産業保健活動や労働衛生管理を有効に進めるために、事業者には法令に基づいた対応が求められます。
出典:厚生労働省『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』『総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医はいつまでに選任し、どこに報告すればよいのでしょうか。』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
従業員数50人未満の事業場における産業医の選任義務
従業員数50人未満の事業場では、産業医の選任義務がありません。一方で、医師等による健康管理が努力義務とされています。
健康管理に当たっては、産業医を選任するか、外部機関を利用する方法があります。
ここでは、従業員数50人未満の事業場に産業医を設置する場合のメリットと、外部機関の活用について紹介します。
産業医の設置によるメリット
産業医は、長時間労働者やストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導など、従業員の健康管理を行います。
また、休職者への対応や、復職後の支援など、企業担当者だけでは判断が難しい場面でも、活躍が期待されます。
産業を設置する目的やメリットはこちらの記事でも紹介しています。併せてご覧ください。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業医について』
外部機関の活用
従業員数50人未満の事業場では、産業保健総合支援センター・地域産業保健センターといった外部機関を活用することも一つの方法です。事業場の産業保健スタッフからの相談やメンタルヘルス対策の進め方、従業員への面接指導など、さまざまな産業保健活動の支援を受けられます。
そのほか、従業員への面接指導や健康相談のみを行いたい場合には、オンラインの面談対応が可能なサービスを活用することも有効です。
出典:厚生労働省『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』
まとめ
この記事では、中小企業における産業医の選任について以下の内容を解説しました。
- 産業医の選任義務がある従業員数
- 選任義務を果たさない場合の罰則
- 従業員数50人未満の事業場での対応
常時50人以上の従業員を使用している中小企業では、産業医を選任する義務があります。ただし、従業員数によって選任方法や設置人数が異なるため、自社の条件を確認しておくことが重要です。
また、従業員数が50人未満の事業場には法律上の選任義務はありませんが、医師等による健康管理を行うことが努力義務とされています。
産業保健活動の質の向上、健康問題やメンタルヘルス対策のため、産業医を活用してはいかがでしょうか。
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