産業医を選任するメリットとは?設置する際の注意点も解説
『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の設置が義務づけられています。
また、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では設置義務はありませんが、医師による健康管理を行うために設置することが努力義務とされています。
選任義務の発生に伴い産業医の設置を検討しているものの、「産業医の設置によりどのようなメリットがあるのだろう」「選任時の注意点を把握しておきたい」とお考えの担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、産業医を設置するメリットと注意点について解説します。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』
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産業医を選任するメリット
産業医を選任することで、さまざまなメリットが期待できます。ここでは、そのうちの4つを紹介します。
①健康管理の取り組みを促進できる
1つ目のメリットは、従業員の健康管理の取り組みを促進できることです。
医学に関する専門的な知識を有している産業医が在籍している場合、医学的な知見から健康管理をサポートしてもらい、従業員の健康保持・増進につなげられます。
産業医が行う職務には、以下が挙げられます。
▼健康管理のために産業医が行う職務
- 健康診断の結果に基づく措置
- 長時間労働者や高ストレス者への面接指導
- ストレスチェックの実施
- 健康指導や健康相談(運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、生活習慣に関する指導など)
- 健康障がいの原因調査と再発防止の措置
なお、従業員の健康保持・増進は、事業場での労働生産性の向上や、労災件数の減少にも貢献することが期待されています。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』『産業医について』『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』
②健康意識の向上に貢献する
2つ目のメリットは、産業医を含めた健康保持・増進対策の推進により、従業員の健康意識を向上できることです。
従業員のなかには、自分の健康増進にあまり関心を持たない従業員もいます。産業医を設置し、人事・労務部門や産業保健スタッフなどが連携することで、健康意識を高めるための幅広い取り組みを行えるようになるでしょう。
従業員の健康意識を高めて、健康増進の取り組みへと積極的な参加を促すことで、心身の健康問題の予防につながります。
そのうえで、事業場全体で健康保持増進を重視して、積極的に取り組む企業文化や風土を醸成していくことが重要です。
出典:厚生労働省『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』
③健康問題に適切に対処できる
3つ目のメリットは、医学的知識を持つ産業医に意見を聴取したり、助言を求めたりすることで、健康問題に適切に対処できるようになることです。
事業者は、健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対して、医師または保健師による保険指導を行う努力義務があります。
また、一定の労働時間を超える長時間労働者や、ストレスチェックによって高ストレス者と選定された従業員には、医師による面接指導を受けさせる必要があります。
産業医を設置していれば、医学的な視点から従業員の健康状態を把握して、事業場の実態を踏まえた適切な措置について助言をもらうことが可能です。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』『医師による長時間労働面接指導実施マニュアル』
④休職・復職判断を適切に行える
4つ目のメリットは、休職や復職の判断を適切に行えることです。
主治医の診断書のみに基づいて休職・復職の手続きを行った場合、病状を正確に判断できずに、従業員に適した職場復帰支援を行えない可能性があります。
従業員の状況を理解しきれず、対応や判断に迷うこともあるでしょう。
そういった休職・復職への対応の際にも、産業医と連携することで、さまざまな視点から健康状態を評価し、対応が取りやすくなります。
主治医の診断は日常生活における回復を目安に、復職可能と判断している場合が多く、必ずしも就業上のレベルまで回復しているとの判断とはいえません。このため、主治医の判断と職場で必要とされる業務レベルとを勘案して、産業医等が意見を述べることが大切です。
復職の可否や、その後の安全配慮の最終的な判断は会社側が実施する必要がありますが、その判断をする際の参考意見として産業医面談を実施し、産業医からの意見も取り入れることで、より適切な対応につなげやすくなります。
休職・復職時の面談や復職判断については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご一読ください。
出典:厚生労働省『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』/厚生労働省 こころの耳『Q1:適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは?』
産業医を設置する際の注意点
産業医の設置には、契約費用が発生するほか、産業医によって専門分野が異なる可能性があることに注意が必要です。
産業医との契約には、初期費用や対価としての委託費用が発生します。選任する際は、事前に予算と契約・委託費用を確認しておくことが重要です。この際、労働者数50人未満の事業場が産業医を設置する際に利用できる助成金制度の適用条件を確認しておくこともポイントです。
産業医の要件を備えていても、医師によって得意分野や専門分野が異なるケースもあります。
自社の産業医に最低限必要な条件を洗い出し、自社の条件に合う産業医を探すことが大切です。
また、やむを得ず産業医を変更する際の変更手続きについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』/厚生労働省 こころの耳『Q1:適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは?』/国税庁『産業医の報酬』
まとめ
この記事では、産業医の設置について以下の内容を解説しました。
- 産業医を設置するメリット
- 設置する際の注意点
常時使用する労働者数が50人未満の事業場には産業医の設置義務はありません。しかし、従業員の健康管理を行うためには設置が望ましいとされています。
医学的な専門知識を有する産業医と連携を図ることで、健康管理の取り組み促進や健康意識の向上、健康問題への対処、休職・復職の判断を行ううえで支援が受けられるメリットがあります。
産業医を設置する際は、予算と契約・委託費用の確認をはじめ、自社の業種・職種、健康課題に合わせて選定することが重要です。
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