安全衛生委員会のメンバー選任と役割とは?構成人数や選び方も解説

「職場の安全衛生委員会って、なんだか難しそう…」「メンバーってどうやって選ぶの?」「どのような役割があるの?」そんな風に感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。

安全衛生委員会は、働く全員が毎日安心して健康的に仕事ができるようにするための、大切な仕組みなのです。

詳しく知っておくと、職場の事故が減ることや、社員が健康に働けることで、会社全体の雰囲気も良くなり、仕事の効率もアップするかもしれません。

この記事では、そんな安全衛生委員会のメンバーの選び方から、それぞれの役割、適切な人数、そして委員会をうまく運営していくためのコツまで、わかりやすく解説していきます。

まずは、自社でどのような委員会が必要か、下の表でチェックしてみてください。

常時使用労働者数
業種
設置義務のある委員会
50人以上
林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
安全委員会及び衛生委員会(安全衛生委員会として設置可)
100人以上
製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
安全委員会及び衛生委員会(安全衛生委員会として設置可)
50人以上100人未満
製造業(上記以外)、運送業(上記以外)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会
50人以上
上記以外の業種
衛生委員会

自社に必要な委員会の種類を確かめたら、さっそくメンバー選びに進みましょう。

委員会の種類によって必要な専門家も変わってくるので、ここは大事なポイントです。

また、優秀な人が辞めてしまう前のメンタルヘルス対策は産業医との連携が効果的です。産業医の役割は非常に幅広いですが、産業保健の現場にある課題を理解している「first call」であれば、法令を守り、従業員の健康に繋がる産業医サービスが利用できます。

目次[非表示]

  1. 安全衛生委員会のメンバーの役割や責任
    1. 議長は事業トップ層で会議運営と意見集約を行う
    2. 安全管理者は危険調査と安全教育で職場安全を確保する
    3. 衛生管理者は作業環境改善と健康障害防止で健康を守る
    4. 産業医は健康相談と職場巡視で医学的な助言を行う
    5. 労働者代表は現場の声を委員会に伝え改善を促す
  2. 安全衛生委員会メンバーの選び方
    1. 議長は事業トップなどを会社が指名し社内へ周知する
    2. 安全衛生管理者は資格者を選び14日以内に労基署に報告する
    3. 産業医も選任後14日以内に報告し委員会参加を要請する
    4. 労働者代表は選挙などで推薦される
    5. メンバーの任期に法規定はなく1~2年での交代が一般的
  3. 安全衛生委員会の最適なメンバー数
    1. メンバーの総数に法的な決まりはないため事業場規模や課題に応じて設定
    2. 人数の目安は50人規模で5名、100人規模で7名
    3. 議長を除く委員の半数は労働者側の推薦が必須
  4. 安全衛生委員会のメンバー構成に失敗しないためのポイント
    1. 小規模事業所なら管理者の兼務も可能だが知識や時間確保が必要
    2. 少人数でも代表は複数部署から選ぶ
  5. 安全衛生委員会のメンバーに関するよくある質問
    1. 任期中にメンバーが異動や退職したらどうすればいいですか?
    2. 派遣社員やパートタイマーも安全衛生委員会のメンバーになれますか?
    3. 委員会への出席はメンバーにとって法的な義務なのでしょうか?
    4. 小規模事業所でも法律で決まったメンバー全員を選ばないといけませんか?
  6. 【まとめ】頼れるメンバーで安全衛生委員会を構成して職場の健康を守る

安全衛生委員会のメンバーの役割や責任

安全衛生委員会が機能するためには、メンバーそれぞれが自分の役割を理解して、積極的に動くことが大切です。

主なメンバーの役割を見ていきましょう。

委員
主な役割・責任
関連法規・ポイント
議長
会議運営、意見集約、最終決定
事業の実施を統括管理する者、または総括安全衛生管理者
安全管理者
危険調査、安全教育、安全対策の策定・実施、災害原因調査
労働安全衛生法第11条、特定の業種・規模で選任義務
衛生管理者
作業環境改善、健康障害防止、健康教育、衛生対策の策定・実施
労働安全衛生法第12条、労働者50人以上の事業場で選任義務
産業医
健康相談、職場巡視、医学的助言、健康診断結果の評価
労働安全衛生法第13条、労働者50人以上の事業場で選任義務
労働者代表
現場の意見集約・伝達、改善提案、決定事項の周知
議長を除く委員の半数以上を労働者推薦枠とすることが必須

議長は事業トップ層で会議運営と意見集約を行う

議長は、安全衛生委員会のまとめ役。法律では、工場長や支店長のような事業のトップ、または「総括安全衛生管理者」が議長を務めることになっています。

議長の主な仕事は、会議をスムーズに進め、全員の意見をまとめ、最終的な結論を出すこと。活発な議論ができる雰囲気作りも大切です。

事業者によって指名され、委員会の活動全体に責任を持ちます。議長が積極的に関わることで、委員会はより強い組織になるでしょう。

安全管理者は危険調査と安全教育で職場安全を確保する

安全管理者は、職場の「安全」のプロフェッショナル。労働災害を防ぐために欠かせない存在です。

法律で、特定の業種や規模の会社では選任が義務付けられています。

主な仕事は、職場の危険を見つけて対策を考えたり、安全のための教育を行ったりすること。事故が起きたら原因を調べて再発防止策を立てるのも大切な役割です。

安全管理者は専門知識だけでなく、全員と上手くコミュニケーションを取る力も求められます。

衛生管理者は作業環境改善と健康障害防止で健康を守る

衛生管理者は、職場の「衛生」の専門家。全員が健康に働けるようにサポートします。

従業員が50人以上の会社では、必ず選任しなければなりません。

主な仕事は、職場の環境(例えば、換気や明るさなど)をチェックして良くしたり、病気の予防やメンタルヘルス対策を進めたりすること。

健康診断の結果をみてアドバイスすることもあります。

衛生管理者は、法律や新しい健康リスクについて常に新しい情報をキャッチして、全員の健康を守る専門家なのです。

事業場の規模(常時使用労働者数)
選任すべき衛生管理者数
50人~200人
1人以上
201人~500人
2人以上
501人~1,000人
3人以上
1,001人~2,000人
4人以上(うち1人は専任)
2,001人~3,000人
5人以上(うち1人は専任)
3,001人以上
6人以上(うち1人は専任)

産業医は健康相談と職場巡視で医学的な助言を行う

産業医は、医学の専門家として、全員の健康管理をサポートする医師です。

従業員が50人以上の会社では、選任が義務付けられています。

主な仕事は、定期的に職場を訪問して(職場巡視)、医学的な視点から問題がないかチェックしたり、健康相談に乗ったりすること。

健康診断の結果を見てアドバイスしたり、メンタルヘルス不調の人への対応を助けたりもします。

産業医は、会社に対して健康確保のために必要なことを「勧告」する権利も持っています。

労働者代表は現場の声を委員会に伝え改善を促す

労働者代表は、現場で働く社員の意見や心配事を委員会に届ける役割を担います。

主な仕事は、職場の仲間から安全や健康に関する意見や困りごとを集めて、それを委員会でしっかり伝えること。

そして、委員会の決定事項を知らせるのも大切な役目です。

労働者代表は議長を除く委員の半数以上を、労働者の推薦で選ぶことが法律で決まっています。

安全衛生委員会メンバーの選び方

安全衛生委員会を機能させるには、メンバー選びが重要です。

それぞれのメンバーをどうやって選ぶのか、ポイントを見ていきましょう。

委員
選任方法
主な資格要件
労基署への届出
議長
事業者が指名
事業の実施を統括管理する者、または総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者として選任する場合は必要(14日以内)
安全管理者
事業者が指名
学歴・実務経験+研修修了、または労働安全コンサルタント等
必要(選任事由発生から14日以内)
衛生管理者
事業者が指名
衛生管理者免許(第一種・第二種)、医師、歯科医師等
必要(選任事由発生から14日以内)
産業医
事業者が指名
医師免許+厚労省令で定める要件(研修修了等)
必要(選任事由発生から14日以内)
労働者代表
労働者の過半数代表(組合等)からの推薦に基づき事業者が指名
当該事業場の労働者で安全衛生に関する経験を有する者
不要

議長は事業トップなどを会社が指名し社内へ周知する

議長は、会社(事業者)が選びます。

一般的にはその事業所のトップの人(工場長や支店長など)や、総括安全衛生管理者が選ばれます。

大切なのは、議長が事業所全体に責任と権限を持つ人であることです。

議長が決まったら、社内の全員に知らせましょう。

委員会の議事録を従業員に知らせる義務はありますが、議長という重要な役職を知らせることも、委員会の活動を広め、その信頼性を高めるのに役立つでしょう。

安全衛生管理者は資格者を選び14日以内に労基署に報告する

安全管理者と衛生管理者は、それぞれ専門の資格を持つ人の中から会社が選び、選んだ日から14日以内に労働基準監督署に報告しなければなりません。

安全管理者は、建設業や製造業などで従業員が一定数以上の会社で必要です。

衛生管理者は、従業員が50人以上の全ての会社で必要となります。

産業医も選任後14日以内に報告し委員会参加を要請する

産業医も会社が選び、選んだ日から14日以内に労働基準監督署に報告が必要です。

従業員が50人以上の全ての会社で選任しなければなりません。

産業医の選任義務については、こちらの記事で詳しく解説しています。

産業医は、医師免許のほかに、専門の研修を終えているなどの条件があります。産業医は委員会のメンバーなので、会社は産業医に委員会への参加を積極的に働きかけるべきでしょう。

医学の専門家である産業医の意見は委員会の議論を深め、より良い健康対策を考える上でとても重要です。

労働者代表は選挙などで推薦される

労働者代表は、会社が一方的に選ぶのではなく、従業員の意見に基づいて推薦されるのが特徴です。

労働組合がある場合は労働組合から、無い場合は選挙や話し合いなどで選ばれた代表者が推薦します。会社はその推薦された人を委員として指名します。

安全や衛生に関心や経験がある人が望ましいとされていますが、特別な資格は必要ありません。

メンバーの任期に法規定はなく1~2年での交代が一般的

安全衛生委員会のメンバーの任期について、法律で具体的に決まっているわけではありません。

そのため、多くの会社では社内のルールで任期を決めています。

多くは1年から2年程度で交代するのが一般的です。

メンバーを定期的に交代すると、新しい視点が入ってきたり、より多くの人が安全衛生活動に関わる機会ができたりするメリットがあります。

一方で、経験豊富なメンバーに続けてもらうことも可能です。会社に合ったルールを決めておくと良いでしょう。

安全衛生委員会の最適なメンバー数

安全衛生委員会を立ち上げると決めたとき、次に気になるのは「何人メンバーがいればいいのか?」ということではないでしょうか。

多すぎても会議がまとまりにくく、少なすぎても意見が出ないかもしれません。

ここでは、法律を踏まえつつバランスの取れたメンバーの人数構成について考えてみましょう。

メンバーの総数に法的な決まりはないため事業場規模や課題に応じて設定

安全衛生委員会の全体の人数について、法律で「何人」という決まりは議長が1名であること以外にはありません。

なので、会社は事業所の大きさや仕事の内容、抱えている課題などを考えて、適切な人数を決めることができます。

大切なのは、様々な意見が出てしっかり話し合いができる人数にすること。しかし、多すぎても議論がまとまりにくくなるので、バランスが重要です。

人数の目安は50人規模で5名、100人規模で7名

法律で決まりはないものの、おおよその目安として、従業員50人ほどの会社なら5人程度、100人ほどの会社なら5人から7人ほどで構成されることが多くなっています。

例えば、衛生委員会を一番少ない人数で考えると、議長1人、衛生管理者1人、産業医1人、そして労働者代表2人の合計5人という形が考えられます。

法律上必要な役割のメンバー(議長、専門家、労働者代表)を入れつつ、労働者代表の割合のルールも守れる人数です。

議長を除く委員の半数は労働者側の推薦が必須

安全衛生委員会のメンバー構成で大切な法律です。議長以外のメンバーの半分以上は、労働組合(無い場合は労働者の過半数を代表する人)の推薦に基づいて、会社が指名しなければなりません。

会社側と働く側の両方の意見を平等に取り入れて、現場の経験や心配事を委員会の話し合いに直接反映させるためのものです。

これによって、より効果的な労働災害防止活動を進めることが期待できるのです。

安全衛生委員会のメンバー構成に失敗しないためのポイント

メンバー構成は、安全衛生委員会が機能するかどうかを左右する大切な要素です。

「とりあえず人数を集めればいい」というわけにはいきません。

ここでは、安全衛生委員会のメンバーを構成するうえで特に注意したいポイントや、小規模の会社ならではの工夫について解説します。

小規模事業所なら管理者の兼務も可能だが知識や時間確保が必要

人手が限られている小さな会社では、一人が複数の役割を兼ねることがあります。

例えば、安全管理者と衛生管理者の資格を両方持っていれば、一人で両方の役割を兼ねることも法律上は可能です。

ただし、安全と衛生の両方の専門知識が必要で、仕事も多くなるので、十分に活動できる時間を確保することが大切になります。

少人数でも代表は複数部署から選ぶ

委員会のメンバーが少ない場合でも、労働者代表は複数の部署や作業場所から選ぶのがおすすめです。

というのも、部署や仕事内容によって、危険な作業や健康問題の種類が違うためです。

様々な現場の代表者が参加することで、職場全体の安全や健康の状態をより広く把握できるようになります。

安全衛生委員会のメンバーに関するよくある質問

安全衛生委員会のメンバーについて、いざ運用を始めると「このような時はどうすれば?」といった疑問が出てくることがあります。

ここでは、メンバーの交代や、派遣社員・パートタイマーの参加、出席の義務など、よくある質問とその答えをまとめました。

任期中にメンバーが異動や退職したらどうすればいいですか?

もし安全衛生委員会のメンバー、特に法律で選ぶことが決まっている衛生管理者、安全管理者、産業医が任期の途中で異動したり退職したりした場合は、すぐに代わりのメンバーを選ばなければなりません。

これらの専門家が欠けた場合、会社は新しい資格のある人を選んで、14日以内に労働基準監督署に届け出る必要があります。

労働者代表がいなくなった場合も、新しい代表者を推薦してもらって会社が指名します。

この場合、労働基準監督署への特別な届け出は通常必要ありませんが、労働者代表の割合が法律で決まっている数を下回らないように、早く補充することが大切です。

派遣社員やパートタイマーも安全衛生委員会のメンバーになれますか?

はい、派遣社員やパートタイマーの方も、安全衛生委員会のメンバーになることができます。

法律上、「労働者」として扱われるためです。

派遣社員であれば派遣先、パートタイマーであれば職場で推薦されることで、労働者代表になることができます。

委員会への出席はメンバーにとって法的な義務なのでしょうか?

委員会に選ばれたメンバーは、出席して活動に参加することが求められます。

委員会自体が法律で設置を義務付けられた組織で、毎月1回以上開くことになっています。

会社は、メンバーが出席しやすいように配慮する義務があります(例えば、会議を仕事の時間内に行うなど)。

産業医の出席は、直接的な罰則がある「法的義務」とまでは言えないかもしれませんが、委員会の適切な運営のためには出席が望ましいです。

もし主要なメンバーが何度も欠席すると、委員会が機能していないと見なされ、会社が指導を受けたり罰則を受けたりする可能性もあるでしょう。

小規模事業所でも法律で決まったメンバー全員を選ばないといけませんか?

「法律で決まったメンバー全員」というのは、通常、議長、安全管理者、衛生管理者、産業医、労働者代表のことですが、これらの委員会を設置する義務自体が、会社の規模によって違います。

従業員が50人未満の会社では、基本的に正式な委員会を設置したり、安全管理者、衛生管理者、産業医を選んだりする義務はありません。

ただし、10人以上49人以下の会社では、業種によって「安全衛生推進者」または「衛生推進者」を選ぶ必要があります。

委員会の設置義務がない会社でも、安全や衛生について従業員の意見を聞く機会を設けることは必要です。

【まとめ】頼れるメンバーで安全衛生委員会を構成して職場の健康を守る

安全衛生委員会の目的は、会社と従業員人で職場の安全と健康を守り、環境を良くしていくことです。

これまで見てきたように、議長、安全管理者、衛生管理者、産業医、労働者代表というメンバーは、それぞれがはっきりとした大事な役割と責任を持っています。

メンバーを適切に選ぶこと、つまり、資格のある人を選び、従業員の声を公平に反映できる代表者を選んで、法律で決められた届け出を行うことが、効果的な委員会を作るためにはまず重要です。

委員会の人数や構成にはある程度の自由がありますが、「議長以外の委員の半分は働く人たちの推薦で選ぶ」という点は守らなければなりません。

結局のところ、安全衛生委員会が役割を果たせるかどうかは、選ばれたメンバーがどれだけ積極的に関わって、「頼れる」存在になれるかにかかっています。

会社は、安全衛生委員会を法律で決められた義務と考えるのではなく、職場の安全衛生の文化を育て、従業員の心と体の健康を守るための取り組みだと考えるべきでしょう。

適切なメンバーが選ばれ、活発に活動する安全衛生委員会は、従業員のやる気を高めたり、会社全体の評判を良くしたりすることにもつながります。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。

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