
化学物質リスクアセスメントとは?義務化の対象から具体的な手順、化学物質管理者の役割まで解説
「うちの会社は化学メーカーじゃないから関係ないかな?」もし、そう思っていたら少し注意が必要かもしれません。
製造業や建設業はもちろん、清掃、医療、飲食店といったとても身近な業種でも、多くの化学物質が使われています。
私たちの仕事に欠かせない便利な製品ですが、一歩取扱いを間違えると、火災や爆発といった労働災害、あるいは気づかないうちに労働者の健康を損なう原因になってしまう可能性もあるのです。
こうした見えないリスクから従業員を守るため、国の法令(労働安全衛生法)における化学物質管理のあり方が大きく見直されました。
その新しい考え方の中心となるのが「化学物質リスクアセスメント」という取り組みです。
この記事を読めば、なぜ今この取り組みが重要なのか、法令の改正で何が義務になったのか、そして「明日から具体的に何をすればいいのか」がはっきりとわかるはずです。
専門的な知識がない方でも理解できるよう、具体的な実施手順や、新たに必要となる化学物質管理者の役割について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
従業員の健康管理は、産業医との連携が効果的です。産業医の役割は非常に幅広いですが、様々な業界・企業の課題を理解している「first call」であれば、あなたの会社に合った産業保健のご支援が可能です。
目次[非表示]
- ・化学物質リスクアセスメントとは?
- ・化学物質リスクアセスメントの対象範囲と実施時期
- ・化学物質リスクアセスメントの具体的な手順5ステップ
- ・ステップ1:SDSなどを基に危険性や有害性を特定する
- ・ステップ2:労働者のばく露濃度などを評価しリスクを見積もる
- ・ステップ3:リスクを許容範囲まで下げる低減措置を検討する
- ・ステップ4:検討した対策を計画的に実施する
- ・ステップ5:実施内容を記録し作業者へ周知する
- ・国の無料支援ツールCREATE-SIMPLEの活用も有効
- ・化学物質リスクアセスメントの実施体制と化学物質管理者の役割
- ・化学物質リスクアセスメントに関するよくある質問
- ・専門知識がなくても化学物質リスクアセスメントは実施できますか?
- ・化学物質リスクアセスメントの対象物質かどうかの確認方法は?
- ・実施しなかった場合の労働安全衛生法にもとづく罰則はありますか?
- ・SDS(安全データシート)が入手できない場合はどうしますか?
- ・がん原性物質の記録を30年間保存するのはなぜですか?
- ・【まとめ】化学物質リスクアセスメントで安全な職場環境をつくろう
化学物質リスクアセスメントとは?
まずは「化学物質リスクアセスメント」という言葉の基本的な考え方から見ていきましょう。
形式的な作業ではなく、職場の安全衛生を根本から見直すための大切な取り組みなのです。
- 化学物質による労働災害や健康障害を防止する取り組み
- 労働安全衛生法の改正により対象となる全ての事業者で実施が義務化
- 事業者が自らリスクを評価し対策する自律的な管理が基本
化学物質による労働災害や健康障害を防止する取り組み
化学物質リスクアセスメントとは、とてもシンプルに言うと、事業場で使っている化学物質の「危険性(火災・爆発などのおそれ)」や「有害性(健康への悪影響)」をしっかりと把握し、それが労働者にどのくらい危険な状況なのかを評価することです。
そして、その評価結果をもとに、リスクを安全なレベルまで低減するための方策(低減措置)を検討し、実行するまでの一連の流れ全体を指します。
この取り組みの最終的な目的は、化学物質が原因で発生する労働災害や健康障害を未然に防止することです。
すぐに起こる事故だけではなく、長期間のばく露によってじわじわと体を蝕むような、がんなどの長期的な健康リスクへの対策も含まれています。
労働安全衛生法の改正により対象となる全ての事業者で実施が義務化
化学物質リスクアセスメントは2016年から始まっていた制度ですが、近年の労働安全衛生法の改正、特に2023年から2024年にかけての変更で、対象となる事業者がぐっと広がり、内容も強化されました。
厚生労働省の説明によると、法令による規制が厳しくなった背景には、化学物質による労働災害の約8割が、これまでの細かい規制の対象外だった物質によって起きていた、という事実があるようです。
国が一つひとつの物質に対してルールを決めるやり方では、世の中にある無数の化学物質すべてに対応しきれなかったのです。
そこで、これまでの「国が細かく指示するスタイル」から、「事業者が自分で考えて安全を管理するスタイル(自律的な管理)」へとシフトしたのです。
これからは、リストにある物質のルールを守るだけでは不十分で、「うちの職場では、この化学物質をこう使うから、こういう対策が必要です」と、それぞれの会社が責任をもって安全を確保することが求められるようになりました。
事業者が自らリスクを評価し対策する自律的な管理が基本
「自律的な管理」の主役は、事業者自身です。
リスクアセスメントという手法を用いて、自分たちの職場の状況を具体的に評価し、効果的で理にかなった措置を自ら検討して実行することが、基本的な考え方となります。
国が「この濃度以下にしてください」という濃度基準値を設定している物質もありますが、多くの物質については、リスクアセスメントの結果を踏まえて、健康への影響(ばく露)の程度を「できる限り最小限度にすること」が求められます。
各社の状況に合わせた柔軟な対応を可能にする一方で、より主体的な衛生管理への取り組みが必要になった、ということでもあるでしょう。
化学物質リスクアセスメントの対象範囲と実施時期
法改正によって、リスクアセスメントの対象となる事業場と物質は大きく広がりました。
自社が対象に該当するのか、いつ実施すべきかを正確に把握しておくことが大切です。
- SDS交付義務のある化学物質を製造または取り扱う事業場が対象
- 危険性や有害性が確認されている物質は努力義務となる
- 化学物質の新規採用や作業手順を変更するタイミングで実施
SDS交付義務のある化学物質を製造または取り扱う事業場が対象
リスクアセスメントの実施義務は、SDS(安全データシート)という書類の交付が義務付けられている化学物質を、製造したり、仕事で取り扱ったりするすべての事業場に課せられます。
SDSとは、その化学物質の性質や安全な取扱い方法、危険性などが記載された「化学物質の取扱説明書」のようなものです。
このSDSが交付される製品を使用している場合、化学工場や建設業といった特定の業種だけでなく、清掃業の洗剤、飲食店の消毒液、病院の試薬など、あらゆる職場が対象になる可能性があります。
法改正で対象物質は段階的に追加されており、2024年までに約900物質になりました。
さらに2025年4月には約700物質が追加され、今後も国のGHS分類の結果に応じてリストは拡大される予定です。
危険性や有害性が確認されている物質は努力義務となる
もし、義務対象のリストに載っていなくても、危険性や有害性がわかっている化学物質については、リスクアセスメントを行うことが「努力義務」とされています。
「努力義務なら、やらなくてもいいのでは?」と思うのは少し危険です。
日本の法律では、会社は従業員が安全に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています。
もし努力義務を怠った結果、従業員が健康被害を受けてしまった場合、会社が安全への配慮を欠いていたと判断され、損害賠償などの大きな責任問題に発展する可能性もあるでしょう。
法律上の罰則がないからといって、何もしなくていいわけではないのです。
化学物質の新規採用や作業手順を変更するタイミングで実施
法律では、リスクアセスメントを必ず実施すべき時期が決められています。
- 対象となる化学物質を原材料などとして新規に採用したり、変更したりするとき
- 対象物を製造・取り扱う業務の作業方法や手順を新規に採用したり、変更したりするとき
- 対象物の危険性や有害性などについて変化が生じたり、生じるおそれがあったりするとき
大切なのは、これらの評価を「事前に」行わなければならない点です。
新しい化学物質や作業プロセスを導入する前にリスクアセスメントを終え、必要な安全対策を整えてから作業を開始するのが、正しい進め方といえるでしょう。
化学物質リスクアセスメントの具体的な手順5ステップ
リスクアセスメントは、基本的に以下の5つの手順で進めていきます。
この流れをしっかりと理解しましょう。
- ステップ1:SDSなどを基に危険性や有害性を特定する
- ステップ2:労働者のばく露濃度などを評価しリスクを見積もる
- ステップ3:リスクを許容範囲まで下げる低減措置を検討する
- ステップ4:検討した対策を計画的に実施する
- ステップ5:実施内容を記録し作業者へ周知する
- 国の無料支援ツールCREATE-SIMPLEの活用も有効
ステップ1:SDSなどを基に危険性や有害性を特定する
まずは、職場で使用している化学物質(対象物)をすべてリストアップし、どれがリスクアセスメントの対象になるかを確認しましょう。
その際の重要な情報源が、メーカーや販売店から提供されるSDS(安全データシート)です。
SDSには、GHS分類に基づくその物質の危険性(燃えやすい、爆発しやすいなど)や有害性(体にどんな悪影響があるか)といった情報が詳しく記載されています。
この情報をしっかり読み解き、リスクを把握することが重要です。
ステップ2:労働者のばく露濃度などを評価しリスクを見積もる
次に、ステップ1でわかった危険性や有害性が、実際の作業においてどのくらいのリスクになるのかを「見積もり」ます。
リスクの大きさは、一般的に「もし事故が起きたときの被害の大きさ(重篤度)」と「その事故が起こる可能性」の2つの軸で評価されることが多いでしょう。
特に健康障害のリスクについては、作業中に労働者が吸い込んでしまう化学物質の濃度(ばく露濃度)を予測し、安全とされる基準値と比較する方法がよく使われます。
リスクの見積もりには、いくつかの手法があります。
- 実際に測定する:作業環境測定など、専用の機器で空気中の濃度を測る、最も正確な方法
- ツールで推定する:使用量や作業時間、換気の状況などを入力すると、PCが濃度を計算してくれる方法。国が無料で提供している「CREATE-SIMPLE」という支援ツールが有名
- マトリクス法:危険の大きさと起こりやすさを表に当てはめて、リスクの高さを判定するシンプルな手法
ステップ3:リスクを許容範囲まで下げる低減措置を検討する
リスクの大きさが見積もれたら、それを安全なレベルまで下げるための対策(リスク低減措置)を検討します。
このとき、大切なのが「対策の優先順位」です。
法律では、より根本的で効果の高い対策から順番に検討することが求められています。
優先順位 | 対策の考え方 | 具体的な対策の例 |
---|---|---|
1(最高) | なくす・変える(本質的対策) | ・危険な化学物質そのものの使用をやめる |
2 | 閉じ込める・遠ざける(工学的対策) | ・発生源を密閉する |
3 | ルールで管理する(管理的対策) | ・作業マニュアルを改善して、作業時間を短くする |
4(最低) | 身を守る(個人用保護具) | ・防毒マスクや保護手袋、保護メガネなどを着用する |
まずは危険な物質を使わない方法はないか、という根本的な対策から考えることが重要です。
ステップ4:検討した対策を計画的に実施する
ステップ3で決定した対策を、計画を立てて実行に移します。
設備の改善やマニュアルの変更、従業員へのトレーニングなど、具体的な行動を起こす段階です。
この措置の実施は、労働者の安全を守る上でとても重要といえるでしょう。
ステップ5:実施内容を記録し作業者へ周知する
リスクアセスメントを行ったら、その結果と実施した措置の内容を記録して保存することが法律上の義務になりました。
この記録の作成と保存は、次に評価を行うまで最低3年間必要です。
特に、がんを引き起こす可能性のある物質(がん原性物質)については、疾病が発覚するまでに長い年月がかかることを考慮し、30年間という長期保存が義務付けられています。
これらの内容は関係する労働者全員に周知しなければなりません。
作業場の見やすい場所に掲示したり、書面を交付したりして、いつでも確認できる状況にしておく必要があります。
国の無料支援ツールCREATE-SIMPLEの活用も有効
「専門家もいないし、何から手をつければ…」と不安に思う事業者は、厚生労働省が無料で提供している支援ツール「CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)」の利用を検討してみましょう。
Excelベースのツールで、SDSの情報や使用量、換気状況といった質問に答えて入力していくだけで、専門家でなくてもリスクレベルを判定できます。
さらに、対策の効果をシミュレーションすることも可能です。どの対策が効果的か、費用対効果を考慮しながら検討するのに役立つでしょう。
化学物質リスクアセスメントの実施体制と化学物質管理者の役割
法改正によって、社内に化学物質を管理するための新しい役割を置くことが求められるようになりました。
明確な実施体制の構築が重要になります。
ここでは、化学物質リスクアセスメントの実施体制と化学物質管理者の役割について、詳しく解説していきます。
- 対象物質を扱う事業場では化学物質管理者の選任が義務
- リスクアセスメント計画の管理や結果の記録保存が主な役割
- リスク評価に基づき労働者に適切な保護具を選定する責任者も必要
対象物質を扱う事業場では化学物質管理者の選任が義務
2024年4月1日から、リスクアセスメントの対象となる物質を扱うすべての事業場で、「化学物質管理者」を選任することが義務になりました。
会社全体で一人ではなく、工場や営業所といった事業場ごとに選任する必要があります。
化学物質を製造する事業場では、専門の講習を修了した人を選ぶ必要がありますが、それ以外の事業場(化学物質を使うだけの場合など)では、法律上の資格要件は特にありません。
ただし、化学物質の管理を適切に行える知識や能力のある人が望ましく、専門講習の受講が推奨されています。
リスクアセスメント計画の管理や結果の記録保存が主な役割
化学物質管理者は、その名の通り、職場における化学物質管理のリーダー的な存在です。
主な役割は、リスクアセスメントの計画を立てて進捗を管理したり、結果をしっかりと記録・保存したりすることです。
また、労働者への教育や、万が一労働災害が発生した場合の対応なども担当します。
リスク評価に基づき労働者に適切な保護具を選定する責任者も必要
リスクアセスメントの結果、「どうしてもマスクや手袋などの保護具が必要だ」と判断された場合には、化学物質管理者に加えて「保護具着用管理責任者」も選任しなければなりません。
安易に保護具に頼るのではなく、まずは化学物質管理者が中心となって、より根本的な対策(物質の代替や換気装置の設置など)を優先するための仕組みです。
それでも防ぎきれないリスクに対して、最後の砦として保護具を使う場合に、その専門家として保護具着用管理責任者が登場します。
どの保護具が最適かを選択したり、従業員が正しく使えているかを確認・指導したり、保護具の保守管理を行ったりといった、より専門的な役割を担うのです。
化学物質リスクアセスメントに関するよくある質問
最後に、化学物質リスクアセスメントのよくある質問に関して、解説していきます。
- 専門知識がなくても化学物質リスクアセスメントは実施できますか?
- 化学物質リスクアセスメントの対象物質かどうかの確認方法は?
- 実施しなかった場合の労働安全衛生法にもとづく罰則はありますか?
- SDS(安全データシート)が入手できない場合はどうしますか?
- がん原性物質の記録を30年間保存するのはなぜですか?
専門知識がなくても化学物質リスクアセスメントは実施できますか?
はい、可能です。
国が提供している詳細なマニュアルや、先ほど紹介した無料の支援ツール「CREATE-SIMPLE(クリエイト・シンプル)」などを活用すれば、専門知識がない方でも基本的な評価は行えます。
もちろん、複雑なケースや判断に迷う場合は、労働衛生コンサルタントのような外部の専門家に相談するのも一つの良い方法でしょう。
国が設置する無料の相談窓口などを活用するのも有効です。
化学物質リスクアセスメントの対象物質かどうかの確認方法は?
まずは、製品についてくるSDS(安全データシート)を確認するのが基本です。
その上で、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」のような公的なWebサイトで、物質名やCAS番号(化学物質の世界共通の識別番号)で検索すると、対象物質の最新リストを確認することができます。
実施しなかった場合の労働安全衛生法にもとづく罰則はありますか?
この点は少し複雑です。リスクアセスメントを「実施しなかった」こと自体に対する直接的な罰金や懲役といった罰則規定はありません。
しかし、だからといって何もしなくていいわけでは決してありません。
労働基準監督署の調査で未実施がわかれば、改善するよう指導されます。
また、万が一、労働災害が発生してしまった場合、「会社は従業員の安全を守る義務(安全配慮義務)を怠った」と判断され、民事訴訟で多額の損害賠償を請求されるリスクが高くなるでしょう。
罰則がないから、ではなく、労働者と会社を守るために実施することが大切です。
SDS(安全データシート)が入手できない場合はどうしますか?
製品を供給する事業者にはSDSを提供する義務があるので、まずは供給元に請求しましょう。
それでも入手が困難な場合(海外からの輸入品など)でも、事業者の責任は免除されません。
国の機関が提供するデータベース(NITE-CHRIPなど)で成分の情報を調べ、リスクを評価する必要があります。
その調査の過程は、後で説明できるように必ず記録しておきましょう。
がん原性物質の記録を30年間保存するのはなぜですか?
化学物質が原因となるがんなどの疾病の中には、ばく露してから発症するまでに数十年という非常に長い潜伏期間があるものがあります。
従業員が退職してから後になって病気が見つかったとき、その原因が過去の業務にあったことを証明するには、当時の客観的な記録が必要であるためです。
30年間の記録保存は、万が一の際に労働者が正当な労災補償を受けられるようにするため、そして将来、同じような健康被害を防ぐための貴重なデータとして活用するために定められています。
【まとめ】化学物質リスクアセスメントで安全な職場環境をつくろう
化学物質リスクアセスメントは、一部の専門的な業種だけのものではありません。
労働安全衛生法の改正によって、化学物質を扱うすべての事業者にとって、必ず向き合わなければならない取り組みとなりました。
自社のリスクを自分たちで評価し、最適な対策を検討・実施することで、本当に意味のある安全衛生管理ができるはずです。
化学物質管理者の選任といった新しい実施体制づくりや、CREATE-SIMPLEのような便利な支援ツールも活用しながら、計画的にリスクアセスメントを進めていきましょう。
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