産業医がいない場合の対応とは?設置義務のない事業場の条件と選任するメリットを解説
近年、労働者の健康保持・増進に向けた取り組みの重要性が高まっています。
実際に、定期健康診断の有所見率は増加傾向にあるほか、仕事に対して強い不安・ストレスを感じている労働者も多く見られている状況です。
そのため、事業場においては、労働者の健康保持増進措置に効果的に取り組むために、人事・総務部門や産業医、保健師などと十分な連携を図ることが求められます。
産業医がいない事業場の場合、人事・総務担当者は、産業医の設置義務に関する法令や選任する際の対応について、理解を深めておくことが重要です。
この記事では、産業医の設置義務のない事業場の条件と産業医がいない場合の対応、選任するメリットについて解説します。
出典:厚生労働省『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』
産業医の設置義務がない事業場とは
労働者数が50人未満の事業場では、産業医の選任義務はありません。
『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条では、産業医の設置義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場と定められています。
▼労働安全衛生法 第13条第1項
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
▼労働安全衛生法施行令 第5条
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
引用元:e-Gov法令検索『労働安全衛生法施行令』
ただし、労働者数が50人未満の事業場であっても、医師による健康管理を実施することが努力義務とされています。産業医がいない事業場では、以下の方法で労働者の健康管理の支援を受ける、または依頼することが可能です。
▼産業医がいない事業場で活用できる外部支援
産業保健総合支援センター
地域産業保健センター
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保健所・保健センター |
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労働衛生機関 |
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民間の外部支援機関 |
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なお、労働者数が50人以上の事業場に必要な対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』『労働安全衛生法施行令』
産業医を選任するメリット
産業医を選任することで、医学的な専門知識を用いて、健康管理の取り組みを促進することが可能です。
産業医は、労働者の健康管理を行うための医学に関する専門知識を備えています。事業場に産業医を選任することで、健康診断結果に基づく措置や面接指導などの健康保持・増進に向けたさまざまな取り組みに対応できるようになります。
また、健康保持・増進のためには、労働者の自発的な取り組みも重要です。労働者の健康状態の課題把握や改善のための具体的措置を講じることで、健康管理に取り組む文化・風土を醸成して、労働者の積極的な参加を促せるようになります。
このように、産業医の支援のもと健康管理の取り組みを促進することによって、健康問題の防止・改善や労働生産性の向上、労働災害・休業の減少にもつながると期待できます。
産業医を選任するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』
自社に適した産業医を探す方法
産業医を選任する際は、事業者自身で探す方法のほかに、医療機関や外部サービスを活用する方法もあります。
産業医を探す一般的な方法は、以下のとおりです。
▼産業医を探す方法
- 産業医を紹介するサービスを活用する
- 都道府県や群市区の医師会に相談する
- 近隣の病院や診療所に相談する
- 健康診断を実施している機関に相談する
- 近隣の会社や社内・社員の紹介を受ける
産業医を探す方法はいくつかありますが、事業場での健康課題や産業医に求めるニーズはさまざまです。また、産業医によって専門の診療科や産業保健活動での経験値が異なるほか、依頼できる出務頻度・業務範囲も異なります。
自社に適した産業医を見つけるためには、事業場の規模や特性、産業医以外のスタッフの役割などを踏まえて、産業医に求める要件を洗い出しておくことが重要です。
なお、産業医の紹介を受ける方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
出典:厚生労働省『産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集』/厚生労働省 こころの耳『Q1:適切な復職判定の原理原則や主治医との連携とは?』
まとめ
この記事では、産業医について以下の内容を解説しました。
- 産業医の設置義務がない事業場とは
- 産業医を選任するメリット
- 自社に適した産業医を探す方法
労働者数が50人未満の事業場では産業医の設置義務はありませんが、健康保持・増進の観点から、医師による健康管理を実施することが努力義務とされています。
産業医がいない事業場では、国や自治体が運営する機関の支援を受けたり、外部の産業保健サービスを活用したりすることが重要です。
また、産業医を選任することで、医学的な観点から職場の健康保持・増進に向けた取り組みを行えるようになり、産業保健活動の質の向上が期待できます。
産業医を選任する際は、事業者自身で探す方法のほか、医療機関や外部サービスを活用することも一つの方法です。
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