健康診断のエクセル管理は限界?見直しを考える5つのサインとシステム移行の準備

毎年の健康診断が終わると、健診機関から届く結果表や未受診者の名簿、産業医へ渡す資料が、人事・労務担当者のもとに一度に集まります。ひとつずつの作業は難しくなくても、転記や照合が重なると、担当者の負担や作業時間は想像以上です。

エクセルを使っているというだけでは、システムへ移す理由にはなりません。個人票の保存、本人への通知、異常の所見があった場合に医師または歯科医師から意見を聴くこと、必要と認める場合の就業上の措置、そして健診結果という個人情報を守る管理体制が、実際に機能しているかどうかで判断が変わります。

年度別・拠点別にファイルが増え、最新版を探すところから作業が始まっているなら、それは管理方法を見直すきっかけです。見直すかどうかは従業員数ではなく、毎年かかっている作業時間と、対応が止まりやすい工程で判断できます。

この記事でわかること

  • エクセルでの管理は、保存・通知・意見聴取・措置の実施に加え、正本・権限・更新履歴・バックアップと引き継ぎの体制が整っていれば続けられる
  • 移行の時期は、従業員数ではなく、5つの限界サインがどれだけ起きているかと、それにかかる作業時間で決まる
  • システムは製品名だけで選ぶのではなく、必要な機能、移行するデータの範囲、そして社内の担当を先に決めることで、自社に合うものを選べるようになる

毎年の転記や版管理に時間を取られている企業向けに、first callの健診管理サービスでは、CSV・画像データの取り込みや過去結果の経年表示などに対応しています。

サービスの仕組みや対応機能は、健診管理サービスの資料で紹介しており、ほかのサービス資料やお役立ち資料は、資料一覧からご覧いただけます。

目次[非表示]

  1. ・健康診断結果をエクセルで管理する場合の法定対応
    1. ・一般健康診断の個人票は5年間保存する
    2. ・健康診断個人票は電子データでも保存できる
    3. ・健診結果を本人へ通知する
    4. ・異常の所見がある場合は医師の意見を聴く
  2. ・健康診断のエクセル管理が限界に近い5つのサイン
    1. ・健診機関ごとの形式を毎年手作業で転記している
    2. ・年度別・拠点別ファイルの正本と最新版が分からない
    3. ・未受診者や必要な再検査への対応状況を追えない
    4. ・医師の意見と就業上の措置の進捗を追えない
    5. ・誰がいつ更新したか分からない
  3. ・健康診断をエクセルで管理し続ける場合の運用ルール
    1. ・正本と作業用ファイルを決める
    2. ・閲覧者と更新者の権限を限定する
    3. ・更新日・更新者・変更内容を記録する
    4. ・バックアップと引き継ぎの手順を文書化する
  4. ・健康診断の管理システムを選ぶ5つの基準
    1. ・CSV・画像データから健診結果を取り込める
    2. ・取り込んだ過去年度の健診結果を経年で表示できる
    3. ・契約中の産業医と健診結果をシステム上で共有できる
    4. ・産業医がシステム上で就業判定を行える
    5. ・労基署報告用のデータを集計できる
  5. ・健康診断データをエクセルから管理システムへ移す前の準備
    1. ・移行元のファイルとデータ項目を一覧にする
    2. ・移行する年度と対象者を決める
    3. ・データ整形・取り込みの担当者と受け渡し方法を決める
    4. ・取り込み前後で件数とデータ内容を照合する
    5. ・切り替え日と旧ファイルの保管方法を決める
  6. ・健康診断のエクセル管理に関するよくある質問
    1. ・50人以上の報告基準はシステム移行の目安ですか?
    2. ・産業医を契約している場合も健診管理システムだけ利用できますか?
    3. ・健康診断結果の管理を外部へ委託した後も委託先の監督は必要ですか?
  7. ・【まとめ】限界サインを基に健康診断のエクセル継続か移行かを決める

健康診断結果をエクセルで管理する場合の法定対応

健康診断の結果について会社が行う法定対応

次の表は、法的義務をすべて並べたものではなく、個人票の保存、電子データで保存する場合の要件、本人への通知、そして異常の所見があった場合の意見聴取を、実務で押さえる内容として抜き出しています。

意見聴取のあとには、必要と認める場合の措置が続きます。

対応

定められている内容

実務上の留意点

一般健康診断の個人票は5年間保存する

労働安全衛生規則が定める保存期間

個人票には検査結果や医師等の意見を記録し、受診状況は別の管理表に記録する

健康診断個人票は電子データでも保存できる

電子保存に関する省令に基づく保存

画面表示・書面化と消失・改変防止は、厚労省指針が挙げる運用上の要点

健診結果を本人へ通知する

事業者の通知義務

異常所見の有無を問わず全員が対象

異常の所見がある場合は医師の意見を聴く

医師等の意見聴取義務

期限は健診の種類や証明書提出の有無によって異なる

一般健康診断個人票の5年間保存は、個人票そのものに課された義務であり、受診状況を記録する管理表は、それを補う別の記録です。

管理表を作成しても、個人票の保存義務が置き換わるわけではありません。

一般健康診断の個人票は5年間保存する

一般健康診断の個人票は、労働安全衛生規則にもとづき5年間の保存が必要です。

この期間は個人票そのものに対する定めであり、受診状況や対応の進み具合を記録する管理表に、同じ年数をそのまま一律にあてはめられるとは限りません。

管理表は、個人票とは別に作る補助的な記録です。医師等の意見や就業上の措置といった法定記録に関わる情報を管理表に含める場合は、その情報に適用される保存期間より前に削除しないよう、事業者が削除の時期を管理します。

健康診断個人票は電子データでも保存できる

健康診断個人票を電磁的記録で保存する場合は、電子保存に関する省令に基づく保存が前提です。健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針は、必要なときに画面へ表示し書面にできる状態にすることや、消失・改変を防ぐことを、運用上の要点として挙げています。

こうした要点を満たす具体策として、アクセス権限の設定やバックアップの取得といった健康診断結果の保存方法を、社内の規程に書き込みます。

健診結果を本人へ通知する

事業者には、健康診断を受けた労働者本人へ、結果を遅滞なく知らせる義務があります。異常の所見がある人に限らず、対象となる健診を受けた本人全員が通知の対象です。

通知のあと、異常の所見があった人への健診後の対応は、医師等の意見聴取や就業上の措置の判断へと進みます。

異常の所見がある場合は医師の意見を聴く

健康診断の結果に異常の所見がある労働者について、事業者は医師または歯科医師の意見を聴きます。事業者が実施する一般健康診断等では、健診を実施した日から3か月以内に意見を聴くのが原則です。

起算日は、労働者が別の医師または歯科医師による結果証明書を提出した場合には健診日ではなく提出日に変わりますが、期限は同じ3か月以内です。これに対し、省令が定める深夜業などの要件を満たす労働者が受ける自発的健康診断では、結果証明書を提出した日から2か月以内に医師の意見を聴きます。

区分には通常勤務・就業制限・要休業があり、事業者はこの意見と労働者の実情を踏まえて必要な措置を決定し、実施に移します。

健康診断のエクセル管理が限界に近い5つのサイン

健康診断のエクセル管理が限界に近い5つのサイン

次の5つの状態が何度も繰り返され、対応にかかる時間や漏れが増えているなら、管理方法を見直す時期です。

  • 健診機関ごとの形式を毎年手作業で転記している
  • 年度別・拠点別ファイルの正本と最新版が分からない
  • 未受診者や必要な再検査への対応状況を追えない
  • 医師の意見と就業上の措置の進捗を追えない
  • 誰がいつ更新したか分からない

健診機関ごとに書式や判定記号が異なるため、担当者は毎年、結果を受け取るたびに変換や転記の作業を行います。

健診機関ごとの形式を毎年手作業で転記している

健診機関ごとに列名や判定記号、ファイル形式が異なるため、書式を直す変換と、転記・貼り付けを行う入力の両方が毎年発生します。変換・入力・照合、それぞれの回数と所要時間を記録すると、どの工程にどれだけの時間がかかっているかを、数値で比較できます。

年度別・拠点別ファイルの正本と最新版が分からない

「最終」「確定」「最新版」といった名前のファイルが複数の場所に残っていると、どの版が会社としての正式な記録なのか、ファイル名だけでは判別できません。

数値の食い違いに気づいたときは、まず正本の特定が最初の作業です。すでに本人へ通知した数値と異なっていれば、必要に応じて訂正の連絡を行います。

労基署へ提出済みの報告に関わる場合は、対応の要否を所轄の労働基準監督署へ相談します。

未受診者や必要な再検査への対応状況を追えない

対象者名簿と健診結果を別々に管理していると、連絡の前に両者を照らし合わせる作業が毎回必要です。空欄になっている項目だけでは、未受診なのか予約変更なのか結果待ちなのか、判別できません。

一般健康診断における再検査や精密検査そのものは、事業者に一律で実施が義務づけられているわけではありません。

厚生労働省の指針が適当としているのは、必要な労働者への受診の勧奨と、意見を聴く医師等への結果提出の働きかけです。特殊健康診断など対象が異なる健診では、関係する規則により対応が義務になる場合があります。

この案内や進捗をどこまで管理表に書き残すかは、各社の運用に委ねられています。

医師の意見と就業上の措置の進捗を追えない

依頼、受領、事業者による判断、実施と続く一連の流れの中で、意見を受け取った段階と、その後の判断・実施の段階は性質の異なる工程です。両方をまとめて「対応済み」と記録すると、どちらの段階にあるのかがあいまいになります。

必要な措置を判断し実施するのは事業者です。厚生労働省の指針では、決定前に労働者本人の意見を聴くことも望ましいとされていますが、進捗表を更新するのは担当部署や担当者です。

担当部署は、医学的な詳細を、閲覧できる人を絞った別の保存先に保管します。進捗を記録する表には、医師等の意見を受け取った日、事業者が措置を決めた日、そして実際に実施した日を、それぞれ書き分けます。

誰がいつ更新したか分からない

共有フォルダの更新日時だけでは、ファイルが変更された事実は分かっても、誰が、どの対象者の、どの項目を、なぜ変更したのかまでは分かりません。変更の経緯を記録していない場合、あとから当時の資料まで遡って照らし合わせる作業が必要になります。

健康診断をエクセルで管理し続ける場合の運用ルール

健康診断のエクセル管理を続けるための4つのルール

正本の場所と更新方法を知る人が一人しかいないと、その人が不在のときに必要な更新が止まります。次の4項目を書面にすることが、後任へ同じ情報を渡す備えです。

  • 正本と作業用ファイルを決める
  • 閲覧者と更新者の権限を限定する
  • 更新日・更新者・変更内容を記録する
  • バックアップと引き継ぎの手順を文書化する

正本をどのファイルにするか決まっていないと、権限の設定や更新履歴の記録、バックアップの復元先も定まりません。

正本と作業用ファイルを決める

会社の正本とするファイルは1つに絞り、保存先や更新できる担当者、作業用のコピーを使う場合の反映担当と期限まで、あわせて記録に残します。

引き継ぎでは、後任者へ権限を渡すだけでなく、実際に正本を開いて更新できるかを確かめ、例外が起きたときの連絡先も手順書に書き加えます。

閲覧者と更新者の権限を限定する

健診結果を含む健康情報には、要配慮個人情報に該当するものがあり、該当しない情報についても、機微性をふまえて慎重に管理することが望ましいとされています。

業務上必要な人だけに閲覧・更新の権限を絞り、異動や退職があった場合は、社内のアクセス管理としてそのつど権限を見直します。

更新日・更新者・変更内容を記録する

更新履歴には、更新日時・更新者・対象者・変更項目・変更理由を残します。担当者は、この記録と元データを見比べて、意図した修正だったのか、誤入力の訂正だったのかを見極めます。

バックアップと引き継ぎの手順を文書化する

バックアップを取得していても、実際に開けるかどうかは別の問題です。担当者が不在のときでも対応に困らないよう、次の4点を手順書として残します。

  • 保存先
  • 取得の頻度
  • 戻す時点
  • 復旧を担当する人

手順書を作って終わりではなく、定期的にこのバックアップから復元し、実際に開けるかどうかを試す作業までが一連の流れです。

復元を試した日と担当した人の名前は、そのつど記録に書き足します。

引き継ぐ内容には、正本の保存先や更新できる人、更新手順、年間のスケジュール、そして意見聴取の窓口までが含まれます。未対応者については、対象者ごとの状況と次の連絡予定日を書き残し、後任者が続きから連絡する仕組みです。

健康診断の管理システムを選ぶ5つの基準

健診管理システムを選ぶ5つの基準

資料に並ぶ機能の数だけでは、自社に合っているとは限りません。今エクセルで手作業になっている工程に、その機能が対応しているかどうかを基準にします。

  1. CSV・画像データから健診結果を取り込める
  2. 取り込んだ過去年度の健診結果を経年で表示できる
  3. 契約中の産業医と健診結果をシステム上で共有できる
  4. 産業医がシステム上で就業判定を行える
  5. 労基署報告用のデータを集計できる

自社が受け取っている健診結果の形式に取込機能が対応していない場合、導入後もファイルの変換や手入力という作業が残る点に注意が必要です。過去データの経年表示や産業医との共有、就業判定、報告用集計についても、自社の運用に合っているかが問われます。

CSV・画像データから健診結果を取り込める

自社が受け取っている健診結果は、CSVや画像とは限らず、健診機関によっては紙やPDFで届くこともあり、その形式への対応範囲は製品ごとに異なります。

自社で使っている列名やコード体系、データの並びをサービス提供者へ伝え、契約前に取込の可否を照会します。

取り込んだ過去年度の健診結果を経年で表示できる

first callの健診管理サービスでは、過去年度の健診結果を含めて経年表示できます。

改姓や社員番号の変更、健診機関ごとの項目名の違いにどこまで対応できるかは製品によって異なるため、自社で管理したい年度を先に決め、画面に表示できる年数と、導入時に取り込める過去データの範囲を製品ごとに確認しましょう。

契約中の産業医と健診結果をシステム上で共有できる

既に産業医を契約している企業でも、健診管理システム単体で導入できるものを選びましょう。

現在の産業医契約を維持したまま、契約中の産業医と健診結果をシステム上で共有できることが重要です。

産業医がシステム上で就業判定を行える

就業上の措置を決めて実施するのは事業者です。

判定欄の内容や対象者ごとの進捗表示は製品によって異なるため、自社で必要な管理項目を満たすかまで確かめます。

労基署報告用のデータを集計できる

常時50人以上という基準は、企業全体ではなく事業場ごとに適用されます。この基準を満たす事業場では、特定業務従事者の定期健康診断を含む一般の定期健康診断の結果を、事業者が所轄の労働基準監督署長へ報告します。

有害業務に関する定期の歯科健康診断は、事業場の規模を問わず報告の対象です。特殊健康診断も同じく事業場の規模にかかわらず報告の対象で、健診の種類によって提出する様式や期限が異なります。

システムで集計できても、内容の照合と期限内の提出までが事業者の仕事です。

健康診断データをエクセルから管理システムへ移す前の準備

健診管理システムへ移す前の5つの手順

管理システムへの移行で、対象年度や対象者、担当と受け渡しの方法、取り込み後の照合、旧ファイルの保管方法を事前に決めないまま進めると、同じ人のデータが重複したり、対象者が抜け落ちたりすることがあります。

  1. 移行元のファイルとデータ項目を一覧にする
  2. 移行する年度と対象者を決める
  3. データ整形・取り込みの担当者と受け渡し方法を決める
  4. 取り込み前後で件数とデータ内容を照合する
  5. 切り替え日と旧ファイルの保管方法を決める

この5つを順に進めて移行範囲を固めるため、まずは社内に散らばったファイルとデータ項目を洗い出します。

移行元のファイルとデータ項目を一覧にする

年度別・拠点別に分かれたファイルには、それぞれ独自の列が含まれることも多いものです。対象となるファイルをひとつずつ確かめ、システム側の項目との対応表を作ります。

移行先に対応する項目がない列は削除せず、移行対象から外す理由を添えて記録します。

移行する年度と対象者を決める

移行の対象は、在籍者の直近データだけで足りる場合と、経年比較のために複数年度が必要な場合があり、どちらを選ぶかは自社の運用しだいです。退職者や休職者を含めるかどうかも、対象者の範囲としてあわせて明文化します。

移行しない年度や記録のうち、法定保存期間を満たす必要がある個人票などは、旧環境を含む保管先を用意し、閲覧できる人を事業者が絞ります。

データ整形・取り込みの担当者と受け渡し方法を決める

元データの内容、項目の定義、対象範囲、そして照合基準は、事業者があらかじめ指定するものです。社内では、元データを管理する人、整形と取り込みを担当する人、取り込み後を承認する人をそれぞれ割り当て、受け渡しの方法も作業前に決めます。

社外へ実データを渡す場合、業務委託にあたるのか、第三者提供にあたるのかによって、必要な対応が変わります。業務委託にあたる場合は、個人データに関する業務の範囲や、安全管理措置、再委託する場合の取り決め、事故時の連絡方法などを契約に盛り込み、委託先を適切に監督する義務を負うのは事業者です。

受け渡しが第三者提供にあたる場合は、本人の同意を得るか、法令上の例外に該当するかを見極めたうえで進めます。

これは、業務委託の場合とは異なる対応です。

どちらに当たるかは、契約内容に沿って判断し、必要に応じて法務担当者を交えます。契約に入れる項目は委託内容によって変わるため、あらゆる項目が常に必須というわけではありません。

取り込み前後で件数とデータ内容を照合する

取り込み作業が終わった時点では、まだ移行が完了したとはいえません。事業者がまず行うのは、事前に定めた基準に沿って、取り込み後の対象者数や検査項目の値を元データの数値と突き合わせることです。

差異が見つかった場合は、原因を特定したうえで、再取り込みするか手作業で修正するかを選びます。

この照合を終えて差異への対応も済ませ、切り替え日以降はシステム側でのみ更新するという運用ルールが社内に共有された時点で、移行が完了したといえます。

切り替え日と旧ファイルの保管方法を決める

切り替え日以降の新しい記録はシステム側だけで更新し、移行した記録は、取り込み内容の照合と社内の承認が終わるまで旧ファイルを残します。

承認後は、新システムだけで法定保存期間を満たせるかを確かめ、満たせない場合は旧ファイルの保管を続けます。

健康診断のエクセル管理に関するよくある質問

健康診断のエクセル管理でよくある質問

健康診断をエクセルで管理していると、どの段階が限界なのかだけでなく、労基署への報告基準や既存の産業医契約との関係、外部委託後の責任も気になります。

ここでは、こうしたよくある疑問にひとつずつ答えていきます。

50人以上の報告基準はシステム移行の目安ですか?

常時50人以上という基準は、事業場単位で適用される労働基準監督署への報告基準であり、システムへ移行するかどうかの目安にはなりません。

システムへ移行するかどうかは、従業員数ではなく、転記にかかる時間や版管理の煩雑さ、未対応者への連絡が滞る頻度など、実際の作業負担から判断します。

産業医を契約している場合も健診管理システムだけ利用できますか?

既に産業医を契約している企業でも、first callの健診管理システムだけを導入できます。現在の産業医契約を維持したまま、健診結果をシステム上で共有できます。

健康診断結果の管理を外部へ委託した後も委託先の監督は必要ですか?

企業が健康診断結果の管理を外部へ委託したあとも、個人情報保護法ガイドライン(通則編)にもとづく委託先への必要かつ適切な監督責任は、委託元に残ります。

委託によって、委託元の管理責任そのものがなくなるわけではありません。

【まとめ】限界サインを基に健康診断のエクセル継続か移行かを決める

エクセルでの管理を続けるには、個人票の保存、本人通知、意見聴取、必要な措置を期限内に進めることに加え、正本・権限・更新履歴・バックアップ・引き継ぎまで日々の運用で回せることが条件になります。

常時50人以上という基準は労基署への報告基準であり、システムへ移行するかどうかの目安にはなりません。5つの限界サインがどれだけの頻度で起きているか、そして1回あたりの作業時間を記録し、運用を見直しても負担や対応漏れが減らない場合は、必要な機能と移行するデータの範囲を社内で見きわめる時期です。

現在の業務で時間がかかっている工程と、健診管理サービスの機能を確認し、もし産業医の選任や業務範囲も見直す場合は、産業医サービスも含めて、自社で担う業務と外部へ委託する業務を検討してみてください。

機能や利用範囲は、健診管理サービスの資料と資料一覧でもご覧いただけます。

遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。

クラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

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