
50人未満でも健康診断は必要?対象者と報告義務、健診後の対応を解説
従業員が少ない会社でも、常時使用する労働者への健康診断と健診後の対応は必要です。「50人」という人数が関係するのは、一般の定期健康診断の結果報告などです。
この記事では、50人未満の事業場における健康診断の対象者と報告義務、健診後の対応を解説します。
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この記事でわかること
- 50人未満でも常時使用する労働者への健診は必要で、一般の定期健診の結果報告とは人数の基準が異なる
- パート・アルバイトが一般健診の対象となるかは雇用期間と労働時間で決まり、法定健診の費用は会社負担となる
- 健診後は結果の通知・記録・必要な意見聴取を進め、産業医がいない場合は地域窓口や外部の医師に相談できる
目次[非表示]
50人未満の事業場の健康診断義務

従業員が少ないことを理由に、健康診断を省くことはできません。50人未満でも、常時使用する労働者には健診が必要です。
- 常時使用する労働者への健診は50人未満でも必要
- 結果報告の人数基準は事業場ごとに判断
受診対象者を決める際は、雇用期間や労働時間も関係します。
50人未満でも常時使用する労働者の健康診断は必要
事業者には、常時使用する労働者に雇入れ時や定期の健康診断を行う義務があります。労働安全衛生法に基づく健診であり、事業場が50人未満でも同じです。
「常時使用する労働者」には、条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。
また、50人未満で産業医の選任義務がなくても、異常所見がある人について医師等の意見を聴く義務があります。
結果報告の50人基準は会社全体ではなく事業場ごとに判断する
一般の定期健康診断の結果報告は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。会社全体の人数や、その年の受診者数だけでは決まりません。
本社・支店・工場などが独立した事業場であれば、それぞれの人数を基準にします。事業場を分ける基準となるのは、所在地や組織・業務の独立性です。
人数には、正社員だけでなく、事業場で常態として使用するパート・アルバイトなども含めます。一般健診の受診対象にならない短時間勤務の人も、この人数には含まれます。
個別の雇用形態や事業場の区分に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に相談してください。
50人未満の事業場の健康診断と労基署への報告

50人未満でも、健診の種類によっては結果報告が必要です。一般の定期健診と、有害業務に関する主な健診には、次の違いがあります。
- 一般の定期健康診断は、常時50人以上の事業場が結果報告の対象
- 有機溶剤中毒予防規則(有機則)・特定化学物質障害予防規則(特化則)の定期健診と法定の定期歯科健診は、結果報告に人数の下限なし
同じ6か月ごとの健診でも、深夜業などの特定業務従事者健診と、有機則・特化則の定期健診では、結果報告が必要となる人数が異なります。
一般の定期健康診断の結果報告は常時50人以上の事業場が対象
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業者が定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に遅滞なく報告します。常時50人未満の事業場は、この一般の定期健診の結果報告の対象外です。
一般の定期健診の結果報告には、深夜業などの特定業務従事者健診のうち、定期に行うものも含まれます。雇入れ時や配置替えの際に行う健診は、この報告の対象外です。
厚生労働省の報告義務に関する案内で、一般の定期健診や法定の歯科健診・特殊健診など、健診ごとの報告対象を確かめられます。報告の対象外でも、結果の通知・記録や健診後の対応は必要です。
法定の特殊健診や歯科健診は50人未満でも結果報告が必要
有機溶剤や特定化学物質を扱う一定の業務には、個別の規則に基づく特殊健康診断があります。有機則・特化則に基づいて定期に行った健診は、50人未満でも結果報告が必要です。
また、歯やその支持組織に有害な物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所での業務などに常時従事する人には、法定の歯科健診が必要となります。この法定の定期歯科健診は、50人未満でも労働基準監督署への結果報告が必要です。
リスクアセスメント対象物健康診断には、結果の報告義務がありません。この健診を行った場合も、特殊健診・特定業務従事者健診の対象者には、それぞれの健診が必要です。
じん肺法に基づく健康管理の対象となる事業場の事業者は、その年にじん肺健診を行わなかった場合も、毎年12月31日現在の健康管理の状況を翌年2月末までに報告します。報告先は、所轄の労働基準監督署長を経由した都道府県労働局長です。
有機溶剤等健診・有害業務の歯科健診・じん肺の上記報告は、2025年1月から原則として電子申請で行います。手続きごとの提出方法は、厚生労働省の電子申請の案内に掲載されています。
50人未満の事業場の健康診断の対象者・受診時期・費用

正社員とパートの違いだけで、健診の対象者や受診時期は決まりません。雇用期間や労働時間、実際の業務に応じた手配が必要です。
予約前には、会社負担となる費用も含めて次の点を確認しましょう。
- パート・アルバイトの対象条件
- 雇入れ時と定期健診の実施時期
- 深夜業などに従事する人の健診頻度
- 健診費用と受診時間の賃金の扱い
雇用契約書などで契約期間と週の所定労働時間を確かめ、次の表に照らします。
パート・アルバイトも労働時間と雇用期間によって対象になる
一般健康診断では、原則として次の雇用期間と労働時間の両方を満たすパート・アルバイトが対象です。
対象者を決める条件 | 対象となる人 |
雇用期間 | 期間の定めがない人、契約期間が1年以上の人、更新を含め1年以上雇用する予定の人、1年以上引き続き雇用されている人のいずれか。深夜業などの特定業務に従事する有期雇用の人は、「1年」を「6か月」として判断 |
週の労働時間 | 同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上の人 |
入社時点で1年以上雇用する予定があり、上記の労働時間の条件も満たす人は、雇入れ時から健診の対象です。
上の表の雇用期間を満たしていても、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満であれば、一般健診の実施義務の対象にはなりません。ただし、同じ事業場で同じ種類の仕事をする通常の労働者と比べて、週の所定労働時間がおおむね半分以上ある人には、一般健診の実施が推奨されています。
雇入れ時の健診と原則1年以内ごとの定期健診を行う
常時使用する労働者に必要なのは、雇い入れる際の健診と、原則1年以内ごとに1回の定期健診です。「同じ年度に1回」で済ませず、前回からの間隔が1年を超えない日程で手配しましょう。
雇入れ時の健診では、直近に医師の健診を受けた結果を利用できる場合もあります。条件は、雇い入れる時点で受診から3か月を経過していないことと、結果の証明書を提出することです。
省略できるのはその健診に相当する検査項目に限られ、健診全体が無条件に免除されるわけではありません。
深夜業などの特定業務に常時従事する人は6か月以内ごとに健診を受ける
事業者は、深夜業など法令で定める特定業務に常時従事する労働者に、配置替えの際と6か月以内ごとに1回、健診を行う必要があります。一度だけ夜勤をしたという理由だけで、その労働者がこの健診の対象になるわけではありません。
深夜業などの特定業務従事者健診は、一般健康診断の一種です。定期に行った健診の結果報告は、通常の定期健診と同じく、常時50人以上の事業場が対象となります。
法定の健康診断にかかる費用は会社が負担する
会社に実施義務がある健康診断の費用は、会社が負担します。本人が希望する追加検査や治療については、会社の補助制度の有無や、本人が支払う金額を事前に確かめてください。
一般健康診断を受けている時間の賃金を支払うかどうかは、会社と労働者側で話し合って決めます。ただし、厚生労働省は、受診時間の賃金も会社が支払うことが望ましいとしています。
一方、特殊健康診断の受診に必要な時間は労働時間となり、賃金の支払いが必要となります。
50人未満の事業場が健康診断後に行う対応

健診後は、受診した全員に結果を通知し、個人票を作成・保存します。異常所見がある人については、医師等の意見を聴く必要があります。
- 本人への結果通知と個人票の記録・保存
- 異常所見がある人について医師等から意見を聴くこと
- 医師等の意見と本人の事情を考慮し、必要と認める場合に行う就業上の措置
結果が届いたら全受診者への通知を進め、併せて、異常所見がある人について医師等の意見を聴く手配をします。
健診結果を本人に通知し、個人票に記録して保存する
事業者は、自社で行った健診の結果を、異常所見の有無にかかわらず労働者本人に遅滞なく通知します。結果に基づく健康診断個人票の作成も必要です。
一般健康診断の個人票は5年間保存します。特殊健診などには別の保存期間があり、リスクアセスメント対象物健診でも、法令で定めるがん原性物質に関する個人票は30年間の保存が必要です。
健診結果の保管・使用は、原則として労働者の健康確保に必要な目的の範囲に限られます。取扱い担当者や共有範囲を社内で定め、詳しい検査結果が関係のない人へ広く渡らないように管理することが必要です。
異常所見がある人について医師等の意見を聴く
雇入れ時・定期健診や、有機則・特化則に基づく特殊健診などで異常所見があった場合、会社は、その人の健康を守るためにどのような対応が必要か、医師等の意見を聴かなければなりません。「要再検査」などの健診判定を受け取るだけでは、この義務を果たしたことにはなりません。勤務時間の短縮や仕事内容の変更が必要かなど、仕事上の配慮について意見を求めます。
会社が行う一般健康診断のうち、雇入れ時・定期健診で異常所見がある人については、事業者が健診日から3か月以内に医師の意見を聴きます。
労働安全衛生規則では、健診の種類や証明書の提出に応じて、次のように期限を定めています。
健診の区分 | 異常所見がある人への意見聴取期限 |
会社が行う雇入れ時・定期・法定歯科健診など(安衛則43条等) | 健診日から3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く |
上記健診に相当する別の健診を受け、証明書を提出した場合(法66条5項ただし書) | 証明書の提出日から3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く |
深夜業に従事し、法定の要件を満たす労働者の自発的健康診断(法66条の2) | 証明書の提出日から2か月以内に医師の意見を聴く |
リスクアセスメント対象物健康診断 | 健診日から3か月以内に医師または歯科医師の意見を聴く |
自発的健診の対象は、常時使用され、受診日前6か月間を平均して月4回以上深夜業に従事した人です。この制度を利用する労働者は、健診日から3か月を経過する前に、会社へ証明書を提出する必要があります。
再検査が必要な人には受診を勧めます。ただし、再検査の結果を待って意見聴取の期限を過ぎることは避けてください。事業者は期限内に医師等の意見を聴き、その意見を健診の個人票に記載します。
医師の意見を踏まえ、必要な就業上の措置を講じる
医師等の意見を聴いた後は、事業者がその意見と労働者本人の事情を考慮し、必要と認める場合に就業上の措置を講じます。勤務時間の短縮や作業の転換などがその例です。
会社は、勤務時間や仕事内容を変える前に、変更の内容とその理由を本人に説明し、本人の意見を聴きます。一方的に決めず、本人に理解してもらえるよう、十分に話し合うことが必要です。
50人未満の事業場の健康診断後の相談先

健診で異常所見があったものの、社内に相談できる産業医がいない場合は、次の窓口や医師に意見聴取を依頼できます。
- 地域産業保健センター
- 健診後の意見聴取に対応する外部の医師
申込みの際は、健診を受けた日と相談内容を伝え、意見聴取の期限に間に合う日程で対応してもらえるかを尋ねてください。
地域産業保健センターでは健診結果について原則無料で相談できる
地域産業保健センターは、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、産業保健サービスを原則無料で提供しています。健診結果について医師の意見を聴きたいときや、従業員の健康について相談したいときの依頼先の一つです。
原則無料なのは、センターが提供する相談・支援であり、健康診断や治療そのものが無料になる制度ではありません。
利用には事前申込が必要で、回数や受付日時などの条件があります。本社で産業医を選任している企業の営業所なども、利用できるかを所在地の窓口に問い合わせてください。
外部の医師に就業上の措置について意見を求める
地域産業保健センターのほか、外部の医師に意見聴取を依頼する方法もあります。産業医の選任義務がない事業場では、労働者の健康管理に必要な医学的知識を持つ医師に依頼しましょう。
医師が就業上の措置を検討するには、健診結果だけでなく、労働時間や業務内容などの情報も必要です。医師等から労働時間や業務内容などの情報を求められた場合は、事業者が速やかに提供する義務があります。
異常所見がある人について、健診機関への依頼内容が結果の判定までなら、就業上の措置に関する医師の意見聴取は別途必要です。
first callの健診管理サービスは、複数の健診機関の結果をまとめて保管し、契約中の産業医と共有できるシステムです。産業医との契約がない場合は、別途費用でスポットの就業判定サービスを利用できます。
50人未満の事業場の健康診断に関するよくある質問

健診の準備を進めると、受診を断る従業員への対応や、人間ドックの結果を使えるかどうかで迷うことがあります。会社には健診を実施する義務があるため、手配後も受診状況を確認し、まだ受けていない従業員には個別に連絡してください。
- 受診を断られたら、まず理由を聞く
- 人間ドックの結果は、受診日と検査項目を確認する
- 実施義務への違反には罰則がある
まずは、従業員から「受けたくない」と言われた場合の対応です。
健康診断を受けたくないという従業員にはどう対応すればよいですか?
雇入れ時・定期健診など、労働安全衛生法66条1〜4項に基づく健診では、労働者にも受診義務があります。雇入れ時・定期健診では、本人が断っただけで会社の実施義務がなくなるわけではありません。
受診を希望しない理由を聞いたうえで、日程を調整したり、検査への不安を医師に相談したりするなど、本人の事情に応じた対応が必要です。
会社が指定した医師・歯科医師による健診を希望しない場合は、別の医師・歯科医師による相当する健診を受け、項目ごとの結果を証明する書面を会社に提出する方法もあります。
一方、リスクアセスメント対象物健診には、法令上、労働者の受診義務はありません。会社は健診の目的を説明し、受診しないことを理由に、健康確保に必要な範囲を超える不利益な取扱いをしないよう留意が必要です。
人間ドックの結果を会社の健康診断の代わりにできますか?
人間ドックで会社の健診に必要な検査を受けていれば、その結果を使える場合があります。従業員から、医師等が各項目の結果を証明した書面を提出してもらい、会社で受診日と検査項目を確認してください。
必要な検査をすべて受けているとは限らないため、項目が足りなければ、その検査を追加で受けてもらいます。結果の書面だけでは判断できないときは、健診機関に相談してください。
雇入れ時の健診では、受診から3か月を経過していない健診の結果を書面で提出すれば、すでに受けた項目を省略できます。定期健診に人間ドックの結果を使う場合は、定期健診の実施間隔を満たしているかを確認します。
健康診断を行わなかった場合に罰則はありますか?
会社が義務づけられた健康診断を実施しなかった場合、50万円以下の罰金の対象となります。50人未満の事業場も例外ではありません。労働安全衛生法120条は、雇入れ時・定期健診など、同法66条1〜3項の実施義務に違反した場合の罰則を定めています。
違反をした担当者などに加え、会社にも罰金が科されることがあります(同法122条)。
従業員が健診当日に欠席した場合は、本人に理由を聞き、改めて受診日を調整してください。当日の欠席だけで直ちに罰金が科されるわけではありませんが、未受診のまま放置しないことが大切です。
【まとめ】50人未満でも健康診断と健診後の対応は必要
50人未満の事業場でも、対象者への健康診断と健診後の対応は必要です。一般の定期健診の結果報告が不要でも、本人への通知、個人票の保存、異常所見がある人について医師等から意見を聴く対応は省けません。
有機則・特化則の定期健診や法定の定期歯科健診を行った場合は、人数にかかわらず結果報告が必要です。
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