
夜勤者の健康診断は年2回?対象者の条件と実施時期を解説
年2回の健康診断の対象者を決める要件は、勤務表の呼び方ではありません。深夜帯に働いた時間と回数、その勤務が続いているかどうかです。
パート・アルバイトでは、雇用期間と週所定労働時間も要件に含まれ、会社は対象者の配置替え日と前回受診日を基に次の受診期限を設定します。
配置前は予定シフトが、配置後は勤怠実績が根拠となります。年1回の定期健康診断に、さらに2回を足す制度ではありません。
対象者と受診期限が決まった後は、健診結果を取り込み、産業医に共有し、就業判定に反映する業務が始まります。健診機関や拠点ごとに紙・PDF・CSVが届く企業では、転記と集計を何度も繰り返さなければなりません。
first callでは、 健診管理サービスを通じて、紙・PDF・CSVの健診結果を従業員ごとにまとめる運用をご支援します。紙での管理からオンラインへ切り替えたい方は、 資料一覧から、健診管理を含む各サービスの資料をダウンロードいただけます。
この記事でわかること
年2回の健康診断の対象者には、深夜業の時間帯・回数と雇用要件の両方が関わる
健診は深夜業への配置替え時と、その後6か月以内ごとに1回行う仕組みである
特定業務従事者健診は一般健康診断に含まれ、特殊健康診断とは別の制度である
会社は勤務実績、配置替え日、前回受診日を記録し、各事業場で常時使用する労働者が50人以上なら、事業者が定期健康診断結果報告書を提出する必要がある
目次[非表示]
- ・夜勤者が年2回の健康診断の対象になる条件
- ・対象は深夜業を含む業務に常時従事する労働者
- ・午後10時から午前5時までに一部でも働くと深夜業に当たる
- ・深夜業を常態として週1回以上または月4回以上行うことが目安
- ・深夜帯の残業も深夜業の回数に含まれる
- ・夜勤をするパート・アルバイトが年2回健診の対象になる条件
- ・無期雇用または6か月以上の雇用見込み・実績が必要
- ・週所定労働時間は通常の労働者の75%以上が必要
- ・推奨対象の週所定労働時間は通常の労働者の概ね50%以上75%未満
- ・健診の推奨対象にも無期雇用または6か月以上の雇用見込み・実績が必要
- ・夜勤者の健康診断を行う時期
- ・夜勤者が受ける健康診断の種類と検査項目
- ・特定業務従事者の健康診断は一般健康診断の一つ
- ・特殊健康診断とは別制度で対象業務によっては両方必要
- ・検査項目は定期健康診断と原則同じ
- ・一部の検査には頻度や省略条件の特例がある
- ・2027年4月1日から血清クレアチニン検査が加わり喀痰検査が外れる
- ・夜勤者の健康診断で会社が行うこと
- ・深夜帯の勤務実績と雇用条件から対象者名簿を作る
- ・配置替え日と前回受診日から次の受診期限を管理する
- ・従業員50人未満の事業場でも対象者がいれば健診を行う
- ・常時50人以上の事業場は所定の健診結果報告書を提出する
- ・夜勤者の年2回健診に関するよくある質問
- ・【まとめ】年2回健診の対象は夜勤の時間帯・回数と雇用条件で決まる
夜勤者が年2回の健康診断の対象になる条件
日勤の予定だった人が、たまたま午後10時を超えて残業した。この一日だけで、年2回健診の対象者になるわけではありません。
反対に、勤務表に「夜勤」と書かれていなくても、深夜帯の勤務が繰り返されていれば対象になる可能性があります。
対象者を決めるのは、勤務名称ではなく、午後10時から午前5時までに働いた実績と、その勤務が繰り返されているかどうかです。配置前は予定シフト、配置後は実際の始業・終業時刻を使います。
深夜帯の残業も、深夜業の勤務実績として回数に含めます。
対象者を絞り込む項目は、次の4点です。
対象は深夜業を含む業務に常時従事する労働者
午後10時から午前5時までに一部でも働くと深夜業に当たる
深夜業を常態として週1回以上または月4回以上行うことが目安
深夜帯の残業も深夜業の回数に含まれる
上の4点に沿って勤務日を数え、深夜帯の勤務が一時的か、繰り返されているかを確かめます。単発の残業だけで、対象者名簿へ自動的に加えるわけではありません。
対象者を漏らさないため、常時従事する人の範囲、深夜業に当たる時間帯、勤務回数の目安、残業の数え方の4点をすべて照らし合わせます。
対象は深夜業を含む業務に常時従事する労働者
労働安全衛生規則第45条は、同規則第13条第1項第3号の業務に常時従事する労働者を対象としています。 対象者名簿には、該当する人の深夜帯の勤務日と回数を記録します。
午後10時から午前5時までに一部でも働くと深夜業に当たる
たとえばアルバイトで18時から23時まで働く場合も、22時以降の1時間は深夜業に当たります。
深夜業の時間帯は、原則として午後10時から午前5時までです。
勤務のすべてがこの時間帯に入る必要はありません。一度でも働いたかではなく、同じような勤務を繰り返しているかで決まります。
深夜業を常態として週1回以上または月4回以上行うことが目安
深夜帯に働いた日を数え、週1回以上または月4回以上の勤務がどの程度続いているかを調べます。
「常時従事する」の目安として、行政案内では深夜業を常態として週1回以上または月4回以上行うことが挙げられています。
この回数は法令本文ではなく、行政案内上の目安です。回数だけでなく、深夜業を継続的に行っているかも踏まえて対象者を決めます。
深夜帯の残業も深夜業の回数に含まれる
所定労働時間が日中でも、午後10時を超えた残業は深夜業です。夜勤シフト表だけを基にすると、残業で午後10時を超えた日中勤務の人が名簿から漏れるおそれがあります。
予定シフトと勤怠データを照合し、午後10時以降と午前5時以前に実際に働いた日を数えてください。短時間労働者については、雇用期間と週所定労働時間の要件も加わります。
夜勤をするパート・アルバイトが年2回健診の対象になる条件
深夜業の勤務回数が目安に達していても、パート・アルバイトの全員が義務対象になるわけではありません。雇用期間の要件は義務対象と推奨対象で共通ですが、週所定労働時間の割合が異なります。
雇用期間と週所定労働時間が後述の要件を満たすパート・アルバイトも、健康診断の対象者です。
義務対象となるには、雇用期間と週所定労働時間の両方の要件を満たさなければなりません。雇用期間の要件を満たしていれば、義務対象に当たらない人でも、週所定労働時間によっては健診の実施が推奨されます。
区分 | 雇用期間 | 週所定労働時間 | 対応 |
義務対象 | 無期、契約期間6か月以上、更新を含め6か月以上雇用する見込み、または6か月以上の雇用実績 | 同じ事業場で同種の業務に従事する通常労働者の75%以上 | 健診を実施 |
推奨対象 | 無期、契約期間6か月以上、更新を含め6か月以上雇用する見込み、または6か月以上の雇用実績 | 同じ事業場で同種の業務に従事する通常労働者の概ね50%以上75%未満 | 実施が望ましい |
パート・アルバイトの対象区分を決める順序は、次のとおりです。
無期雇用、契約期間6か月以上、更新を含めた6か月以上の雇用見込み、または6か月以上の雇用実績が必要
週所定労働時間は同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の75%以上が必要
推奨対象の週所定労働時間は同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の概ね50%以上75%未満
健診の推奨対象にも同じ雇用期間の要件が必要
まず、雇用期間の要件に当てはめます。要件を満たす人について、その人の週所定労働時間を、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間と比べます。
義務対象と推奨対象のどちらも雇用期間が前提で、週所定労働時間の割合によって区分が変わる仕組みです。
無期雇用または6か月以上の雇用見込み・実績が必要
更新を含めて通算6か月以上雇用する見込みがあれば、3か月契約でも雇用期間の要件を満たします。 厚生労働省の短時間労働者に関する通達は、深夜業を含む特定業務に従事する短時間労働者の雇用期間を6か月以上としています。
無期雇用の人に加え、契約期間が6か月以上の人、更新を含めて6か月以上雇用する見込みがある人、すでに6か月以上雇用している人は、雇用期間の要件を満たします。これらのいずれにも当てはまらなければ、義務対象・推奨対象の雇用期間要件を満たしません。
週所定労働時間は通常の労働者の75%以上が必要
雇用期間の要件を満たした人で、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者が週40時間なら、週30時間以上が義務対象です。30時間未満の人は4分の3に届かないため、義務対象にはなりません。
推奨対象の週所定労働時間は通常の労働者の概ね50%以上75%未満
雇用期間の要件を満たした人で、同じ事業場で同種の業務に従事する通常の労働者が週40時間なら、週20時間以上30時間未満が推奨範囲です。週所定労働時間が4分の3未満でも、おおむね2分の1以上の短時間労働者には健診を行うことが望ましいとされています。
健診の推奨対象にも無期雇用または6か月以上の雇用見込み・実績が必要
推奨対象者についても、無期雇用、契約期間6か月以上、更新を含めた6か月以上の雇用見込み、または6か月以上の雇用実績のいずれかが必要です。週所定労働時間がおおむね2分の1以上でも、雇用期間の要件を満たさなければ推奨対象にはなりません。
対象者が確定したら、配置替え日と前回受診日を基に、次の受診期限を設定します。
夜勤者の健康診断を行う時期
4月15日に深夜業へ配置替えした人の健診を、秋の一斉健診まで待つことにしていませんか? 年2回だからといって「春と秋」に固定すると、年度途中に異動した人の受診が遅れることがあります。
最初の基準日は配置替え日で、その後は前回受診日です。この2つの日付を従業員ごとに記録し、会社の一斉健診より先に期限が来る人には、別日程で受診を手配します。
日程を組む基準は、次の3点です。
深夜業への配置替えの際に健康診断を行う
配置替え後の健康診断は6か月以内ごとに1回
年1回の定期健康診断に2回追加する制度ではない
配置替え日・前回受診日ごとの受診時期と管理記録は、次の表のとおりです。
基準となる日 | 受診時期 | 管理する記録 |
深夜業への配置替え | 配置替えの際 | 配置替え日・受診日 |
配置替え後 | 前回受診日から6か月以内ごとに1回 | 前回受診日・次回期限 |
一斉健診を待つと配置替え時に受診できない場合は、別日程を先に手配します。配置替え後まで受診を遅らせないためです。
受診時期は、深夜業への配置替え時と、その後6か月以内ごとに管理します。年1回の定期健康診断に2回追加する制度ではない点にも注意が必要です。
深夜業への配置替えの際に健康診断を行う
予定シフトと配置替え日を基に対象者を確定し、配置替えの手続きに合わせて、健診を手配しましょう。この受診日を基準に、次回の受診期限を設定します。
配置替え後の健康診断は6か月以内ごとに1回
深夜業を含む業務に常時従事する間は、6か月以内ごとに1回の受診が必要です。配置替え時の健診を4月15日に受けた人なら、次回期限は10月15日になります。
たとえば一斉健診が11月なら、この人は10月15日までに別日程で受診します。「年2回」とだけ捉えて日程を組むと、法定期限を守れません。
年1回の定期健康診断に2回追加する制度ではない
特定業務従事者健診は、年1回の定期健康診断に、さらに2回を追加する制度ではありません。
配置替え時に受診し、その後の受診間隔も6か月以内です。
ただし、会社の一斉健診が労働安全衛生規則第45条の要件を満たす場合は、特定業務従事者健診と同時に実施できます。日程が決まったら、健康診断の実施時期と検査項目を健診機関へ伝え、依頼書に「特定業務従事者健診」と記載します。
夜勤者が受ける健康診断の種類と検査項目
「特定業務」という名称から特殊健康診断だと思われがちですが、深夜業に対する労働安全衛生規則第45条の健診は一般健康診断です。依頼書の制度名を誤ると、健診機関へ依頼する検査項目を取り違えるおそれがあります。
特定業務従事者健診は一般健康診断に含まれ、特殊健康診断と同じ制度ではありません。
依頼書に「特定業務従事者健診」と記載する
有害業務に該当する人については、従事する業務に応じた特殊健康診断も手配する
健診機関へ依頼する検査項目を現行の規定と照合する
頻度の特例は項目別の法令基準に従い、省略の可否は医師が判断する
2027年4月施行の項目変更を管理様式へ反映する
健診機関へは、深夜業の健診を一般健康診断の「特定業務従事者健診」として依頼します。有害業務にも従事する人については、業務内容に応じた特殊健康診断を手配し、該当する検査項目と2027年4月からの変更点を健診機関と共有します。
一般健康診断としての位置づけ、特殊健康診断との違い、検査項目と省略特例、2027年の改正内容までが、健診機関へ依頼する前に必要な情報です。
特定業務従事者の健康診断は一般健康診断の一つ
夜勤をするだけで特殊健康診断になるわけではありません。深夜業を含む特定業務従事者健診は、 労働安全衛生法第66条第1項に基づく一般健康診断です。
人事台帳には「夜勤者の特殊健診」ではなく、「特定業務従事者健診」と記録します。
特殊健康診断とは別制度で対象業務によっては両方必要
特殊健康診断は、有機溶剤や特定化学物質など、法定の有害業務に応じて行う別制度です。 深夜帯に有害業務も行う人が双方の要件に当てはまれば、両方の健診が必要になります。
検査項目は定期健康診断と原則同じ
特定業務従事者健診と、 労働安全衛生規則第44条の定期健康診断は、原則として同じ構成です。
既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身体計測、胸部エックス線、血圧、血液、尿、心電図などが含まれます。
すべての項目を毎回同じように実施するとは限りません。年齢や前回の受診状況を健診機関へ伝え、項目ごとの実施頻度や省略の可否を尋ねます。
一部の検査には頻度や省略条件の特例がある
胸部エックス線検査は年2回ではなく、1年以内ごとに1回です。前回、該当項目の検査を受けた人は、医師が不要と認めた場合に、血液検査や心電図の全部または一部を省略できます。
省略の可否を会社だけで決めることはできません。 健診機関へ前回の受診日と検査結果を伝え、省略できるかどうかは医師が判断します。
2027年4月1日から血清クレアチニン検査が加わり喀痰検査が外れる
2027年4月1日以降の変更点は、特定業務従事者健診への血清クレアチニン検査の追加と、検査項目からの喀痰検査の削除です。
血清クレアチニン検査は、40歳未満の労働者について、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合に省略できます。
2027 年健診項目改正の厚生労働省通達を基に、施行日までに健診機関への依頼内容と社内様式を更新してください。
依頼する健診の種類と検査項目が決まったら、対象者、受診期限、結果報告の要否を社内台帳へ反映します。
夜勤者の健康診断で会社が行うこと
制度を理解していても、勤怠、人事異動、雇用契約、健診結果が別々の台帳にあると、対象者とした根拠と次回期限を一つの台帳で参照できません。
従業員単位の台帳だけでは、事業場ごとの労働者数を集計できません。
対象者と受診期限は従業員単位、結果報告が必要かどうかは事業場単位で管理します。
勤務実績と雇用要件から対象者名簿を更新する
配置替え日と前回受診日から次回の受診期限を設定する
50人未満の事業場でも対象者の健診を行う
各事業場で常時使用する労働者が50人以上なら、事業者が定期健診結果を報告する
従業員別の名簿に残す項目は、対象区分と受診期限です。事業場ごとに常時使用する労働者数を数え、50人以上なら結果報告も行います。
会社は、対象者名簿と受診期限を従業員ごとに管理します。健診は事業場の人数にかかわらず実施し、常時50人以上の事業場では結果報告も必要です。
深夜帯の勤務実績と雇用条件から対象者名簿を作る
会社が従業員別に集計するのは、予定シフトと午後10時から午前5時までの勤務実績です。パート・アルバイトについては、雇用期間と週所定労働時間も名簿へ記録します。
対象区分とその根拠を名簿に残します。勤務内容が変わった月は、対象区分も更新してください。
配置替え日と前回受診日から次の受診期限を管理する
深夜業へ配置した日、配置替え時健診の受診日、前回受診日を記録します。 次回期限は、前回受診日から6か月以内です。
たとえば期限が10月15日なのに一斉健診が11月なら、別の受診枠を確保しなければなりません。名簿を次回期限の早い順に並べると、一斉健診より前に受診が必要な人が分かります。
従業員50人未満の事業場でも対象者がいれば健診を行う
特定業務従事者健診の実施義務は、事業場の人数が50人以上かどうかで変わりません。対象者がいる小規模事業場にも、健診を行う義務があります。
50人未満の事業場に課されないのは、結果報告だけです。健診の実施義務は残ります。
常時50人以上の事業場は所定の健診結果報告書を提出する
労働安全衛生規則第52条は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、同規則第44条または第45条の 定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出するよう求めています。 結果報告が必要かどうかは、企業全体の人数ではなく、事業場ごとに常時使用する労働者数で決まります。
会社の台帳で結び付けて管理するのは、事業場ごとの人数、対象者名簿、受診結果、報告用データです。健診機関から届く結果の形式が異なると、担当者は転記と集計に時間を取られます。
紙やPDF、CSVで届く結果の取り込みから、産業医への共有、就業判定、報告用データの集計まで、first callの 健診管理サービスで対応しています。
健診後の医師意見の聴取に加え、産業医の選任や継続対応まで必要な企業には、 産業医サービスもご用意しています。各サービスの詳しい内容を読み比べたい方は、 資料一覧から必要な資料をお選びください。
派遣社員や夜勤をやめた人では、雇用関係や現在の業務によって、健診を行う会社や受ける健診が異なる点に注意が必要です。
夜勤者の年2回健診に関するよくある質問
夜勤者の健診を管理する人事・労務担当者は、派遣社員の健診を行う会社や、夜勤終了後も6か月ごとの受診が必要かどうかで迷うことが少なくありません。会社健診と自発的健診の数え方も含め、次の3つの疑問に回答します。
派遣社員の年2回健診は派遣元と派遣先のどちらが行いますか?
夜勤をやめた後も6か月ごとの健康診断が必要ですか?
会社健診と自発的健診では月4回の数え方が違いますか?
3つの疑問に答える際に押さえたいのは、雇用関係、現在の担当業務、深夜勤務を数える期間です。
派遣社員の年2回健診は派遣元と派遣先のどちらが行いますか?
深夜業を含む特定業務従事者健診は一般健康診断に当たるため、 派遣社員の健康診断 は派遣元事業者が実施しなければなりません。
派遣先は、 派遣先管理台帳に記録した就業日ごとの始業・終業時刻などを派遣元へ通知し、派遣元はその勤務実績に基づいて健診を手配します。
受診にあたっては、派遣元の依頼に応じて、派遣先も受診機会の確保に配慮します。
京都労働局のQ&Aでも、労働安全衛生規則第45条の健診は派遣元に実施義務があると案内しています。
夜勤をやめた後も6か月ごとの健康診断が必要ですか?
労働安全衛生規則第45条に基づく6か月以内ごとの健診は、深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者が対象です。 日勤へ移った後まで同じ間隔で続ける一律の規定はありません。
日勤へ移った後も、「常時使用する労働者」に該当する人には年1回の定期健診が必要です。雇用期間や週所定労働時間が変わった場合や、異動後の業務がほかの健診対象に当たる場合は、新しい雇用内容と担当業務に応じて、対象となる健診を見直します。
会社健診と自発的健診では月4回の数え方が違いますか?
数え方は異なります。会社が対象者名簿を作る際は、深夜業を常態として週1回以上または月4回以上行うことが行政案内上の目安です。
一方、 労働安全衛生規則第50条の2の自発的健康診断を受けられるのは、常時使用され、受診日前6か月間を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事している労働者です。
会社健診の対象者名簿へ、自発的健診の「6か月平均」をそのまま流用してはいけません。
【まとめ】年2回健診の対象は夜勤の時間帯・回数と雇用条件で決まる
午後10時から午前5時までに働いた日を勤怠から数えます。パート・アルバイトは、雇用期間と週所定労働時間も要件に含めます。
対象になった人の健診は、深夜業への配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回です。
配置前は予定シフトと雇用期間・週所定労働時間を基に対象者名簿を作り、配置後は深夜帯の勤務実績で対象区分を更新します。会社は配置替え時に健診を手配し、その後も前回受診日から6か月以内に次回の受診日を設定します。
50人未満の事業場でも、対象者がいれば健診を行わなければなりません。各事業場で常時使用する労働者が50人以上なら、定期健診の結果について、遅滞なく所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
会社は、勤務実績の集計から結果報告までを漏れなく進めるために、勤怠、雇用期間・週所定労働時間、配置替え日、受診日、健診結果を従業員ごとにひも付けます。複数の健診機関や拠点から紙・PDF・CSVが届く企業でも、結果を一元化すれば、転記や報告用集計を何度も繰り返す必要はありません。
first callの 健診管理サービスでは、健診結果の一元管理から産業医への共有、就業判定、報告用データの集計まで、一つのシステムで対応します。産業保健業務のノウハウや各サービスの詳しい資料は、 資料一覧からダウンロードいただけます。

























