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産業医面談を拒否された場合の対応とは?実施義務や必要になる3つのケースを解説

企業では、従業員の健康リスクに応じて、医療機関の受診勧奨や就業上の配慮などの適切な措置を講じるために、法令に基づいた産業医面談の実施が必要です。

産業医面談では、病気やメンタルヘルス不調を早期発見することを目的に、従業員の健康状態、勤務状況などについてヒアリングを行います。

しかし、産業医面談の呼びかけを行ったものの、従業員に拒否されてしまうケースもあるのではないでしょうか。本記事では、産業医面談が必要なケースと面談の内容、従業員に拒否された場合の対応について解説します。


目次[非表示]

  1. 産業医面談の実施義務について
  2. 産業医面談を実施する目的
  3. 産業医面談が必要になる3つのケース
    1. ①高ストレス者
    2. ②長時間労働者
    3. ③健康診断の事後措置
  4. 産業医面談の内容
  5. 産業医面談を拒否された場合の対応
    1. 産業医面談を申し出やすい環境をつくる
    2. 情報の取扱いについて説明する
    3. 産業医面談の重要性を伝える
    4. 外部の窓口への相談を促す
  6. まとめ


産業医面談の実施義務について

企業は、ストレスチェックによる高ストレス者や一定の条件を満たす長時間労働者に対して、産業医による面接指導を実施する義務があります。

企業としては、ストレスチェックや長時間労働の面談対象者であることを従業員へ伝え・面談を実施していくことが必要ですが、企業側が一方的に押し進めるのではなく、対象の従業員が「産業医面談を受けたい」と申し出た場合に実施します。

ただし、従業員からの申し出がない場合でも、高ストレス者や長時間労働者を放置すると、疲労・ストレスの蓄積によって健康問題が起こるおそれがあるため注意が必要です。

企業には、従業員の健康リスクを把握して、必要に応じて医療機関への受診勧奨や就業上の措置を講じることが求められます。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について



産業医面談を実施する目的

産業医面談は、従業員の心身の健康保持を目的として実施します。面談内容を踏まえたうえで、産業医が企業に対して職場環境の改善についての助言も行うため、従業員がより働きやすい職場づくりにもつながります。

義務だからと形式的に行うのではなく、従業員の健康促進や健全な職場環境の構築を目指すためにも、適切に産業医面談を実施することが重要です。

なお、派遣社員の場合には、派遣元に対して産業医面談の実施が義務づけられています。

派遣社員の健康診断の実施義務については、こちらの記事で解説しています。

  【派遣社員の健康診断】派遣元・派遣先企業の実施義務を解説 『労働安全衛生法』第66条において、事業者は従業員に対して健康診断を行うことが義務付けられています。この記事では、派遣社員の健康診断の実施義務や派遣元・派遣先の対応、健康管理における役割について解説します。 first call

出典:厚生労働省『中小企業事業者の為に産業医ができること』『産業医について』『派遣元が実施すべき事項



産業医面談が必要になる3つのケース

産業医面談が必要とされるケースは、主に以下の3つが挙げられます。


①高ストレス者

労働安全衛生法』第66条の10第3項では、ストレスチェックの高ストレス者に対する面接指導が義務づけられています。

ストレスチェックの結果、高ストレス者となった従業員から申し出があった場合には、産業医による面接指導の実施が必要です。また、面接指導の対象者には、産業医や保健師などのストレスチェック実施者が申し出の勧奨を行います。

出典:厚生労働省『現行の産業医制度の概要等』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法


②長時間労働者

労働安全衛生法』第66条の8において、時間外労働や休日労働が一定条件(後述)を超える長時間労働者には、産業医による面接指導が義務づけられています。

原則として、従業員からの申し出によって面談が実施されます。ただし、従業員の時間外・休日労働の時間が月80時間を超えている場合は、申し出の有無にかかわらず面接指導の実施に努める必要があります。

長時間労働に関して面接指導の対象となる条件は以下のとおりです。


▼面接指導の実施義務のある対象者


対象者
法律名
従業員(裁量労働制・管理監督者を含む)
月80時間超の時間外・休日労働を行った者のうち、疲労蓄積があり面接指導を申し出た従業員
労働安全衛生法』第66条の8/『労働安全衛生規則』第52条の2
研究開発業務従事者
上記の対象者に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行った従業員
労働安全衛生法』第66条の8の2/『労働安全衛生規則』第52条の7の2
高度プロフェッショナル制度適用者
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について、月100時間を超えて労働した従業員

労働安全衛生法』第66条の8の4/『労働安全衛生規則』第52条の7の4

厚生労働省『医師による長時間労働面接指導実施マニュアル』を基に作成


高度プロフェッショナル制度とは、一定の条件を満たす従業員に対して、労働基準法が定める労働時間や休日、休憩、割増賃金などに関する規定を適用しないとする制度です。一定以上の年収がある従業員や、高度な専門知識を有する特定の業務に就く従業員が適用対象とされています。

この高度プロフェッショナル制度では、“健康管理時間”()という基準で労働時間を算出します。通常の従業員や研究開発業務従事者とは労働時間の算出方法が異なるため、注意が必要です。

高度プロフェッショナル制度の労働時間の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

  高度プロフェッショナル制度の健康管理時間とは? 残業時間との違いを解説 高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門職に就き、職務の範囲が明瞭で一定の年収要件を満たす労働者に対して、労働基準法で定めた労働時間や休日の規定を適用しない制度のことです。この記事では、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間とは何か、混同されやすい残業時間との違いについて解説します。 first call

※健康管理時間とは、高度プロフェッショナル制度の適用となった従業員が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計時間。

出典:厚生労働省『医師による長時間労働面接指導実施マニュアル』『現行の産業医制度の概要等』『高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』『労働安全衛生規則


③健康診断の事後措置

企業が労働安全衛生法で定められた健康診断を実施した際は、結果に応じて産業医や保健師による事後措置を講じます。

主に日常生活改善のための指導をはじめ、健康管理に関する情報提供、再検査や治療のための受診勧奨などを行います。

出典:厚生労働省『医師による長時間労働面接指導実施マニュアル』『現行の産業医制度の概要等』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について



産業医面談の内容

産業医面談は、高ストレス者や長時間労働者への面接指導以外に、実施ケースによって面談内容が異なります。ほかには、健康診断の有所見者への実施義務がある面談や、従業員本人の申し出による面談、休業・復職に関する面談などがあります。

高ストレス者や長時間労働者への面接指導では、主に勤務状況、ストレス状況などを従業員に確認します。その結果を基に、従業員には健康問題を予防・改善するためのアドバイスを、企業には職場環境の改善に関する助言や就業上の措置などを行います。

また、健康診断後の有所見者への面談においては、再検査や要精密検査の診断があった従業員への医療機関への受診推奨、保健指導などを行います。

そのほか、従業員本人から健康相談の申し出があり、産業医面談を行う場合には、健康問題に関する悩みを聞き、必要に応じて医療機関への相談・受診を促します。休業・復職を希望する従業員に対しては、産業医面談を通じて病状や健康上の悩みを把握して、休業の決定または復職可否の判断をします。

産業医面談の内容に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  産業医との面談を実施する目的と内容について解説 産業医は、従業員の健康保持・促進や職場環境の改善などについて、医学的な立場から助言を行い、健康に就労できるよう支援する役割を担っています。この記事では、産業医面談の実施目的と内容について解説します。 first call

出典:厚生労働省『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』『標準的な健診・保健指導 プログラム【平成 30年度版】』『職場における心の健康づくり』『過重労働による健康障害を防ぐために』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について』/e-Gov法令検索『労働安全衛生規則



産業医面談を拒否された場合の対応

労働安全衛生法』第66条の8第2項では、長時間労働者への面接指導について、対象者にも「面接指導を受けなければならない」と定められています。

ただし、規定されている面接指導に相当する面接指導を別の医師から受けて、その結果を証明する書類を提出してもらうことができれば、問題ありません。

一方、高ストレス者への面接指導や健康診断後の保健指導については、企業側から強制することはできません。従業員のなかには、以下のような理由から面談を拒否する人もいると考えられます。


  • 業務が忙しく時間がない
  • 産業医面談の申し出によって不利益な扱いを受けないか不安
  • 健康状態や相談内容などの情報が保護されるか不安


従業員に産業医面談を受けてもらうには、面談を申し出やすい環境をつくるとともに、面談に対する不安要素を解消することが重要です。

ここでは、産業医面談を拒否された場合の対応について解説します。


産業医面談を申し出やすい環境をつくる

従業員が産業医面談を申し出やすい環境をつくることが大切です。

従業員にとってどのような方法が適しているか、さまざまな取り組みを実施しながら決めていきます。


▼産業医面談を申し出やすい環境づくりの例

  • 希望者ができるだけ簡単に申し込めるように手続きを簡略化する
  • 周囲に知られずに行えるように配慮する
  • メンタルヘルスケアに関する正しい知識を持てるよう、日ごろからメンタルヘルス教育を行う
  • 面談を実施する医師がメンタルヘルス教育の一部を担当し、親近感を持ちやすくする
  • 産業医や保健師に相談できる窓口を用意する


また、産業医面談の具体的な内容や、申し出の方法(場所や日時)などを周知しておくことも必要です。

出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『過重労働による健康障害を防ぐために


情報の取扱いについて説明する

産業医面談の実施内容や情報の取扱いについて丁寧に説明して、従業員の不安を払拭することも重要です。

心身の健康に関する情報は機微な情報となり、従業員の意思に反して取扱われると、不利益な措置につながるおそれがあります。このような不安を払拭するために、従業員の健康情報が適切に保護されるような体制を構築することが必要です。

また、そもそも産業医は『労働安全衛生法』第105条によって、面談で知り得た従業員の健康に関する情報・秘密を、外部に漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。

産業医面談を安心して受けてもらうためには、守秘義務について周知することが必要です。また、面談を通じて取得する健康情報を取扱う目的を従業員に通知する、健康情報の取扱規定に記載するといった対応が求められます。

産業医面談について従業員に説明しておく内容としては、以下が挙げられます。


▼産業医面談での情報の取扱いについて

  • 業務への影響を考慮しつつ適切な時間内で効率よく実施すること
  • 面談の申し出によって不利益な扱いをすることは法律で禁止されていること
  • プライバシーが確保された場所・方法で実施すること
  • 面談の内容は本人の同意がない限り守秘すること、また必要に応じて事業者への意見提出を行うこと
  • 面談を受ける時間は、業務時間として扱うこと
  • 産業医に課せられた守秘義務に関すること


産業医に求められる守秘義務と企業の報告義務に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  個人情報の扱い方に注意! 産業医に求められる守秘義務と事業者の報告義務について解説 産業医面談とは、主に長時間労働者および高ストレス者を対象に、産業医が従業員本人の健康の状況を把握したうえで適切な指導を行う面談のことです。過労やストレスが原因で、従業員の健康問題やメンタルヘルス不調が発生するのを未然に防ぐことを目的としています。 面談が必要な従業員のなかには「話したことを上司に報告されるのでないか」といった不安から、面談に応じないといったケースも考えられます。 しかし、産業医には守秘義務が課せられているため、従業員はプライバシーが守られた状態で安心して面談に臨むことが可能です。 この記事では、産業医面談における守秘義務や、面談後の対応について解説します。 first call

出典:厚生労働省『事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き』『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『医師による長時間労働面接指導実施マニュアル』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法


産業医面談の重要性を伝える

従業員からの申し出を促すには、産業医面談を行う目的や、面談の結果どのような措置を講じるのかなどを説明して、重要性を理解してもらうことが必要です。

産業医面談の結果によって、企業がどのような措置を取れるのかについても伝えると、安心して受けてもらえるようになります。

産業医面談の重要性を伝える内容として、以下が挙げられます。


▼従業員に伝えること

  • 従業員自身のストレスに気づいてもらい、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐために実施すること
  • 状況に応じて労働時間の制限や異動、治療の推奨など、就業上の適切な措置を取れる可能性があること


出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル


外部の窓口への相談を促す

産業医面談を拒否される、または勧奨しても申し出がない場合には、外部の窓口への相談を促すことも一つの方法です。

厚生労働省によると、ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員のうち、実際に医師による面接指導を受けている従業員は約1割にとどまっています。

産業医面談を受ける従業員が少ない理由については、「忙しい」「自身のストレスの認識がない」などがありますが、「産業医や産業保健スタッフとの関わりに抵抗感がある」というケースも考えられます。

企業に所属する産業医への相談に抵抗がある従業員に関しては、スポットで依頼できる外部の産業医サービスを活用することも有効です。

出典:厚生労働省『医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル



まとめ

この記事では、産業医面談について以下の内容を解説しました。


  • 産業医面談の実施義務
  • 産業医面談が必要になるケース
  • 産業医面談の内容
  • 産業医面談を拒否された場合の対応


企業は、ストレスチェックでの高ストレス者や長時間労働者に対して、産業医による面接指導を実施する義務があります。また、健康診断で特に健康保持が必要とされる従業員には、産業医による保健指導が努力義務とされています。

産業医面談を拒否する従業員には、面談の意義や必要性を伝えるとともに、プライバシー・個人情報に配慮する、不利益な扱いをしないように伝えるなどの対応が重要です。

また、面談の申し出がしやすくなるように、窓口を産業医や外部機関に設置することも一つの方法です。

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遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。
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