ストレスチェック後の医師面談が必要な理由とは?面接指導の内容や実施後の流れを解説
ストレスチェックは、従業員の疲労や心理的負荷の状態を把握するための制度です。ストレスチェックの実施後は、高ストレス者に対してセルフケアの指導や助言、医療機関への受診勧奨を行うために医師面談の実施が必要です。
一方、「どのような基準で対象者を選定すればよいのだろう」「面談では何を行えばよいのだろう」などと疑問をお持ちの人事・総務部の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストレスチェック後の医師面談の対象者や内容、実施後の流れについて解説します。
ストレスチェック制度の概要や流れについては、こちらの記事をご確認ください。
また、ストレスチェックで活用できる助成金制度は、こちらの記事で解説しています。
ストレスチェック後の医師面談とは
ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定されて、実施者から面接指導が必要と認めた従業員から申し出があった場合には、医師による面接指導を実施する義務があります。
この医師面談は、従業員の過労やストレスを背景とする脳・心臓疾患、メンタルヘルス不調を予防することが目的です。対象となる高ストレス者には、ストレスチェックの結果を通知するとともに、面接指導の申し出を勧奨することが望ましいとされています。
また、高ストレス者の選定は、実施者となる医師による提案・助言、衛生委員会における調査審議を踏まえて行います。
厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』では、以下の2つのうち、いずれかの要件を満たす従業員を高ストレス者として選定すると示されています。
▼高ストレス者の選定方法
選定方法① |
ストレスチェックの調査票のうち、“心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目”の評価点数の合計が高い者 |
選定方法② |
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厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』を基に作成
なお、上記の選定基準のほか、医師や保健師等が従業員と面談を行い、その結果を基に面接指導の対象者を選定する方法もあります。
出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』『現行の産業医制度の概要等』/厚生労働省 こころの耳『長時間労働者、高ストレス者の面接指導について』
医師による面接指導の内容
医師による面接指導では、主に従業員へのヒアリングと評価、医学上の指導を実施します。ここからは、面接指導の内容について詳しく解説します。
高ストレス者へのヒアリング
高ストレス者に対するストレスチェックの項目に加え、勤務状況や心理的負担、心身の状況についてヒアリングを行います。
従業員の働き方・職場環境を勘案した面接指導が行われるように、企業が医師に対して、事前に勤務時間や作業負荷の状況等に関する情報を提供します。
高ストレス者へのヒアリングは、ストレス要因や病気、一般的なストレス関連疾患の有無を確認することが目的です。
具体的な確認事項には以下が挙げられます。
▼高ストレス者へのヒアリング内容
①ストレスチェックの結果 |
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②従業員の労働時間や業務内容 |
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③ストレス要因 |
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④抑うつ症状の有無 |
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⑤心身の状況 |
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厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』を基に作成
※CSE-D(シー・イー・エス・ディー)とは、米国国立精神保健研究所の疫学研究センターが開発した20項目の自己評価尺度のこと。
出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』/厚生労働省 こころの耳『CES-D』
医学的観点からの評価
医師面談を通してヒアリングした内容を踏まえて、医学的観点から評価を行います。疲労・不安・抑うつなどのストレスの原因を特定したうえで、健康状態や心理的負担について総合的に評価します。
職場でのストレス要因として考えられる内容には、以下が挙げられます。
▼ストレス要因として考えられる内容
- 過重な業務、心理的負担のある業務内容
- 職務不適応
- 従業員同士の人間関係やコミュニケーション問題
また、医学的観点による評価内容・方法には、以下があります。
▼医学的観点による評価内容・方法
- ストレス要因が業務に関連する場合、業務の過重性や心理的負担の評価
- 抑うつ症状が見られる場合、うつ病の可能性の評価
- 健康診断結果を踏まえた健康状態の評価
ただし、医師面談での評価は、うつ病の診断を行うものではありません。医師面談を実施した後は、評価の結果に応じて医療機関の受診を勧奨します。
出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』
医学上の指導
従業員のストレス要因や心理的な負荷状況について評価した後は、医師による医学上の指導を実施します。
従業員からヒアリングした内容と医学的な評価を基に、生活上や産業保健上の観点から、具体的な指導・助言を行います。
ただし、心の健康については機微な情報となるため、傾聴する姿勢を取り、早期解決を目指してアドバイスを行うことが大切です。
医学上の指導には、以下の内容が挙げられます。
▼医師による医学上の指導
- 保健指導:ストレス対処技術、気づきとセルフケアについての指導する
- 受診指導:面接指導の結果に応じて、専門機関への受診勧奨・紹介を行う
出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』
面接指導実施後の流れ
『労働安全衛生法』第66条の10第5項では、高ストレス者への面接指導の実施後に、事業者が医師に対して意見聴取を遅延なく行うことが義務づけられています。
これは、企業が「高ストレス者への就業上の措置が必要か」「どのような措置を講じる必要があるか」といった内容を医学的観点から把握することが目的です。
意見聴取は、遅くとも面談実施後の約1ヶ月以内に行います。滞りなく実施するためには、人事・総務部、管理監督者、医師の連携体制を整備しておくことが重要です。
また、『労働安全衛生法』第66条の10第6項では、医師の意見や従業員の実情を考慮したうえで、必要に応じて就業上の措置を実施する必要がある旨が示されています。
就業上の措置は、以下の区分と内容に分けられます。
▼就業上の措置と内容
画像引用元:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』
なお、就業上の措置を講じた後、健康状態の改善が見られた場合には、産業医の意見を聴いたうえで通常勤務に戻すといった措置を検討します。
出典:厚生労働省『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』/e-Gov法令検索『労働安全衛生法』
まとめ
この記事では、ストレスチェック後の医師面談について以下の内容を解説しました。
- ストレスチェック後の医師面談とは何か
- 高ストレス者への面接指導の内容
- 面接指導実施後の流れ
ストレスチェックで高ストレス者と判断された従業員から申し出があった場合、事業者には医師による面接指導を実施する義務があります。
ストレスによる従業員の心身の不調を見逃さないためには、人事・総務部、管理監督者、産業医が円滑に連携できる仕組みづくりが求められます。また、法令で定められた面接指導に限らず、日ごろから産業医に相談できる窓口を用意しておくことが大切です。
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