
産業医のオンライン対応はどこまでできる?面談条件と訪問対応が必要なケース
産業医との面談をオンラインで行えると、遠方の拠点やテレワーク中の従業員にも面談機会を作れます。
「本社まで来てもらわないと面談できない」という前提がなくなるため、日程調整の負担も軽くなります。
面談後の意見書や記録を同じ仕組みで管理できれば、複数拠点の面談状況を同じ基準で追える点もメリットです。
ただし、「面談をオンラインにできるなら、産業医業務も全部オンラインで済むのでは」と考えると危険です。
職場巡視のように現場で行う業務は残り、医師による面接指導でも通信環境、プライバシー、緊急時の連絡体制を用意する必要があります。
導入前に必要なのは、「オンラインで対応できる面談」と「訪問や産業医選任まで含める業務」の違いを社内で共有し、導入範囲まで決めることです。
この記事では、オンライン面談の条件と訪問対応が必要なケースを解説します。予約や意見書管理まで含め、契約前に決めたい内容も取り上げます。
予約担当や意見書の保管場所まで先に決めておくと、依頼時の話が具体的になります。
こうした運用まで含めて相談したい場合は、first callのオンライン産業医面談サービスをご覧ください。対応面談の種類や、予約から意見書確認までの流れをまとめてご確認いただけます。
社内説明の前に産業保健業務や各サービスの違いを共有したい場合は、資料一覧もご活用ください。面談だけを依頼する場合と、産業医体制まで整える場合を比べる際に使える資料を掲載しています。
遠方拠点やテレワーク中の従業員にも面談機会を広げたい企業ほど、相談前に依頼範囲を言葉にしておく必要があります。
この記事でわかること
- 産業医面談はオンラインで行えるものもあるが、職場巡視や対面が必要な業務は残る
- 医師による面接指導は、通信環境、プライバシー、緊急時連絡先、事業場情報を用意してから行う面談である
- スポット面談は単発の面談依頼に使えるが、産業医の選任義務や長く続ける産業医体制とは役割が異なる
- 依頼前には、面談の種類、対象拠点、訪問頻度、月額費用に含める項目を会社側で用意しておく必要がある
目次[非表示]
- ・産業医のオンライン対応でできること
- ・産業医面談は種類ごとにオンライン対応が変わる
- ・医師による面接指導をオンラインで行う条件
- ・産業医のオンライン面談だけでは済まない業務
- ・産業医の選任義務はスポット面談では代替できない
- ・産業医のオンライン対応を依頼する前に決めること
- ・産業医のオンライン対応に関するよくある質問
- ・初回の産業医面談からオンラインで依頼できますか?
- ・オンライン面談の所要時間はどの程度を見込めばよいですか?
- ・オンライン面談を欠席・日程変更した場合、会社側は何を決めておきますか?
- ・複数拠点でオンライン面談を使う場合、何を共有しておくとよいですか?
- ・【まとめ】産業医のオンライン対応は面談範囲と訪問要否で決める
産業医のオンライン対応でできること
産業医のオンライン対応は、企業側の「面談だけオンライン化したい」という希望だけでは決められません。
「ビデオ通話で話せるなら問題ない」と考えたくなりますが、産業医の職務には面談以外の判断や現場確認も含まれます。
厚生労働省は、情報通信機器を用いて産業医の職務の一部を遠隔で行う際の留意事項を通知しています。
遠隔で対応する業務範囲を社内で決め、労働者へ知らせたうえで、状況に応じて現場や対面の対応へ切り替えられる体制を用意します。
オンライン化を考えるときに押さえたいのは、健康相談に向く内容か、社内でどこまで遠隔対応にするか、対面へ切り替える条件を持っているかです。
特に次の3点は、契約前に社内で話し合う必要があります。
- 健康相談は内容に応じてオンライン面談に向く
- オンラインで行う業務範囲は衛生委員会等で審議し、労働者へ周知する
- 医師が対面を要するとした場合は切り替える
健康相談は内容に応じてオンライン面談に向く
本社から離れた拠点や在宅勤務中の従業員でも、オンラインなら体調やメンタルヘルスの不調を医師へ相談できることがあります。
画面越しでも表情や声の様子を把握でき、従業員が落ち着いて話せる環境を用意できるなら、遠方の拠点や在宅勤務中の従業員にも面談機会を作れます。
ただし、オンラインで話せるからといって、オンラインだけで十分に見極められるとは限りません。
本人の状態や相談内容によっては、対面での面談や医療機関の受診へ進む必要があります。
「オンラインで完結する」と決めつけず、面談内容に応じて使い方を決める必要があります。
オンラインで行う業務範囲は衛生委員会等で審議し、労働者へ周知する
オンライン化する業務は、会社側だけで決めて終わりではありません。
厚生労働省の産業医の遠隔対応に関する留意事項では、遠隔で行う職務の範囲を衛生委員会等で調査審議し、労働者へ周知することとしています。
つまり、オンライン面談のツールを用意しただけでは足りません。
対象となる業務、使用するシステム、健康情報の管理、対面へ切り替える条件を決め、社内の運用として共有します。
医師が対面を要するとした場合は切り替える
オンライン面談では、医師が「このまま画面越しで続けてよいか」を途中で判断することがあります。
たとえば、表情や声の変化だけでは状態を把握しきれないこともあります。
職場環境が体調へ影響している可能性がある場合や、緊急度が高い相談が出た場合も同じ扱いです。
こうした兆候を見逃すと、対面面談や医療機関の受診、社内担当者への連絡が遅れるおそれがあります。
利便性だけで導入範囲を決めるのではなく、対面対応へ切り替える条件まで社内手順に入れます。
産業医面談は種類ごとにオンライン対応が変わる
オンライン対応の対象になり得る面談は、長時間労働者への面接指導、高ストレス者への面接指導、休職・復職時の面談などです。
ただし、会社側が事前に渡す情報や対面対応を想定する条件は、面談の種類ごとに変わります。
契約前に曖昧にしたくないのは、面談ごとの会社側の準備、オンライン対応の可否、対面対応へ切り替える条件です。
同じオンライン面談でも、会社側で用意する情報は面談の種類によって変わります。
- 長時間労働者の面接指導では労働時間を事前に共有する
- 高ストレス者への面接指導は本人の申出後に行う
- 休職・復職面談では対面対応が必要な条件を決める
長時間労働者の面接指導では労働時間を事前に共有する
長時間労働者への医師による面接指導では、予約より先に、医師へ渡す情報を会社側で用意します。
医師へ渡すのは、時間外労働や休日労働の状況、業務内容、本人の申し出、疲労の様子などです。
オンラインで行う場合も、この流れは変わりません。
「予約枠だけ押さえればよい」と考えると、面談後に困ります。医師へ労働時間や勤務状況が渡っていなければ、就業上の措置や意見書に反映できる内容は限られます。
高ストレス者への面接指導は本人の申出後に行う
高ストレス者への面接指導は、本人の申出を受けて進む面談です。会社側は、申出後の手配と情報管理を同時に考えます。
会社側は、本人の申出を受けて面談を手配し、ストレスチェック結果や勤務状況など、医師が面談で使う情報を管理します。
ここで気をつけたいのは、面談を入れることだけが会社側の役割ではない点です。
面談内容や健康情報が社内で不用意に共有されない体制を作り、本人が周囲に聞かれない場所で話せるか、通信ツールの設定に問題がないかまで事前に確かめます。
休職・復職面談では対面対応が必要な条件を決める
休職や復職に関わる面談では、「オンラインで話せるか」だけでなく、復職可否や職場側の配慮を判断できる情報が用意できているかが問われます。
オンラインで話せる内容もありますが、依頼先の運用や医師が面談で把握したい内容によって、復職可否や就業上の配慮を決める面談では対面対応が必要になる場合もあります。
依頼前には、オンラインで進める面談と、対面を前提にする面談を契約範囲の中で分けておく必要があります。
法人向け産業保健サービスの一例として、first callのオンライン産業医面談サービスでは、長時間労働、高ストレス、健診事後措置、メンタルヘルスなどのオンライン面談に対応し、休職・復職面談は対面での面談を推奨しています。
オンラインで依頼する場合でも、休職・復職面談は依頼先の運用や医師が把握したい内容によって、対面に切り替わることがあります。
医師による面接指導をオンラインで行う条件
医師による面接指導をオンラインで行うときに起きやすい誤解があります。「ビデオ通話がつながれば面談として成立するのではないか」という考え方です。
厚生労働省の情報通信機器を用いた医師による面接指導に関する通知では、医師が労働者の様子を把握できる通信方法や、事業場情報の共有、プライバシー、緊急時対応などを求めています。
会社側が準備するのは、通信環境だけではありません。事業場情報、情報管理、緊急時対応まで含めて、面談前の運用を組みます。
オンライン面接指導の前に、会社側では次の4点を用意します。
- 医師に表情や声が伝わる環境を用意する
- 事業場情報を医師へ共有する
- 面談内容と健康情報を守る方法を決める
- 緊急時の連絡先を面談前に共有する
医師に表情や声が伝わる環境を用意する
画面越しでも、医師が表情、顔色、声の調子、話し方を見取れる環境が必要です。
通信が不安定で映像や音声が途切れると、医師は本人の状態を十分に把握できません。
従業員が落ち着いて話せる場所を用意し、カメラやマイクの状態も事前にチェックします。
スマートフォンで面談できるサービスもあります。ただ、周囲の音が入る場所や、表情が見えにくい環境では、本人の様子が十分に伝わらないことがあります。
予約の手軽さよりも、医師が安全に状態を把握できるかを基準にします。
事業場情報を医師へ共有する
本人の話だけでは、就業上の措置や意見書に必要な情報が足りないことがあります。
業務内容、勤務時間、作業環境、直近の労働時間、対象者がいる拠点の状況などは、面談前の共有事項に入れます。
画面越しの面談では、医師が実際の職場をその場で見られません。
会社側の情報共有が欠けると、面談後の意見が一般的な助言にとどまりかねません。
面談予約と同時に、医師へ渡す情報の担当者と提出方法まで決めます。「誰が、何を、いつ渡すのか」まで決めておくと、面談前の抜け漏れを減らせます。
面談内容と健康情報を守る方法を決める
産業医面談では、健康状態やメンタルヘルスに関わる情報が含まれるため、情報管理の範囲を事前に明確にします。
通信ツール、面談場所、面談記録、意見書、社内で閲覧できる範囲まで、事前の社内ルールに含めます。
たとえば、面談内容を誰が閲覧できるのか、意見書をどのフォルダやシステムで管理するのか、担当者が異動した場合に権限をどう見直すのか。
こうした運用が曖昧だと、本人は健康情報の共有範囲を気にして話しづらい状態になりかねません。
面談前には、情報を守る方法を社内で共有してから面談に入ります。
緊急時の連絡先を面談前に共有する
オンライン面談でも、体調悪化や強い不調の訴えが出ることがあります。
その際に、医師が誰へ連絡すればよいか、会社側で誰が対応するかが定まっていないと、対応遅れにつながりかねません。
面談前には、人事労務担当者、上長、産業保健スタッフ、緊急時に連絡する社内窓口を決めます。
オンライン面談では、医師と従業員が同じ場所にいません。面談後に会社側へつなぐ連絡先まで、事前に共有しておく必要があります。
産業医のオンライン面談だけでは済まない業務
産業医のオンライン面談を導入するときに誤解されやすいのが、「面談をオンラインでできるなら、産業医業務全体もオンラインで済むのではないか」という点です。
実際には、職場巡視、衛生委員会、健康診断後の医師意見など、面談とは別に契約範囲へ入れるか決める業務があります。
面談だけを契約する場合と、産業医業務として続けて依頼する場合では、見積もりに入る業務が変わります。
「面談サービスに申し込んだから巡視や委員会も含まれるはず」と受け取ると、あとで認識がずれます。
オンライン面談とは別に、次の3つを契約範囲へ入れるか決めます。
- 職場巡視は定期的に現場で行う
- 衛生委員会はオンライン開催の条件と産業医の出席範囲を決める
- 健康診断後の面談と医師意見は対応範囲を契約前に確かめる
職場巡視は定期的に現場で行う
職場巡視は、オンライン面談の契約に自動で含まれるとは限りません。
厚生労働省の通知では、定期巡視について、実地で作業環境や作業内容を把握することが求められています。
巡視頻度は、通常なら少なくとも毎月1回です。
一定の条件を満たす場合に限り、2か月に1回とする運用も認められます。
面談だけをオンラインで依頼する場合でも、職場巡視は自動的に含まれません。訪問の要否、対象拠点、巡視後の報告方法は、面談とは別に契約範囲へ入れます。
衛生委員会はオンライン開催の条件と産業医の出席範囲を決める
衛生委員会まで産業医に関わってもらうなら、面談とは別に出席範囲を決めます。
会議自体をオンラインで開ける場合もありますが、開催条件、記録、参加者の範囲は事前に決めます。
また、産業医が衛生委員会へ出席するか、助言まで依頼するかは契約範囲に関わる点です。
面談サービスだけを契約しているつもりで、衛生委員会への出席や資料の事前共有まで含まれていると考えると、後で認識がずれます。
職場巡視や衛生委員会まで含めて体制を作る場合は、産業医サービスをご覧ください。訪問、委員会参加、健診後フォローなど、産業医業務として依頼できる範囲を確認いただけます。
面談だけの依頼と、産業医体制づくりでは、見積もりの前提が変わります。
健康診断後の面談と医師意見は対応範囲を契約前に確かめる
健康診断後の対応は、面談を1件依頼して終わるとは限りません。
オンラインで面談を依頼できても、健診結果の把握や医師意見の作成まで含まれるとは限りません。
就業上の措置へつなげる対応は、別契約になる場合があります。
単発で面談だけ依頼する場合と、産業医契約で健康診断後のフォローまで依頼する場合では、会社側に残る作業も変わります。
面談後に何が納品されるのか。意見書を誰が受け取るのか。社内記録をどこまで管理するのか。ここまで契約前に決めます。
産業医の選任義務はスポット面談では代替できない
オンラインのスポット面談で誤解されやすいのが、「必要なときに医師へ面談を頼めるなら、産業医を選任したことになるのではないか」という点です。
ただし、法定の産業医選任とは役割が違います。
従業員数や事業場の状況によっては、オンライン面談とは別に産業医の選任義務が生じます。
スポット面談で足りるか、産業医選任まで含めるかは、従業員数と依頼したい業務によって変わります。
産業医選任まで含めるかは、次の3点で判断します。
- 常時50人以上の事業場では産業医の選任義務がある
- スポット面談は産業医選任の代わりにはならない
- 50人未満でも長時間労働者や高ストレス者などの面談を依頼できる
常時50人以上の事業場では産業医の選任義務がある
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、オンライン面談を使っていても産業医の選任が必要です。
厚生労働省の安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任報告でも、常時使用する労働者数50人以上の事業場では産業医を選任することとされています。
なお、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、2026年8月1日から産業医の辞任等に関する報告も義務化されます。
産業医を選任した後の報告や変更手続きも、社内管理に含めます。
スポット面談は産業医選任の代わりにはならない
スポット面談は、必要な面談を1件単位で依頼したいときの仕組みです。産業医選任の代わりにはなりません。
たとえば、first callのスポットオンライン面談サービスは、長時間労働、メンタルヘルス不調、高ストレス者、健康診断事後措置、休職・復職面談など、面談を単発で依頼したい企業向けの仕組みです。
一方で、スポット面談だけで職場巡視や衛生委員会、産業医選任まで担えるわけではありません。
50人以上の事業場で産業医の選任義務がある場合は、スポット面談とは別に、選任や継続契約の体制が必要です。
比較する項目 | スポット面談 | 産業医選任 |
主な役割 | 長時間労働者や高ストレス者などの面談を1件単位で依頼する | 事業場の産業保健体制を継続して担う |
主な用途 | 長時間労働、高ストレス者、健康診断後、休職・復職などの面談、ただし休職・復職では対面面談が推奨される場合がある | 職場巡視、衛生委員会、健診後フォロー、継続して行う相談 |
契約前に決めること | 面談の種類、件数、料金、意見書の受け取り | 選任義務、訪問頻度、契約範囲、届出や変更手続き |
注意点 | 産業医選任の代わりにはならない | 面談単発ではなく、継続運用の設計が必要になる |
50人未満でも必要な面談を依頼できる
50人未満の事業場でも、従業員の不調や長時間労働、高ストレス者への対応が必要になることがあります。
産業医契約がない企業でも、サービスによっては必要な面談だけをスポットで依頼できます。
また、50人未満の事業場については、2025年の労働安全衛生法改正により、ストレスチェックの義務化が決まりました。
50人未満の事業場へのストレスチェック義務化は、施行期日が公布後3年以内に政令で定められる予定です。
小規模事業場では、ストレスチェック義務化の2028年問題と、現時点の産業医選任義務を別の論点として扱います。
産業医のオンライン対応を依頼する前に決めること
オンライン面談の依頼前に起きやすいのが、「サービスに申し込めば、必要な情報はあとから決めればよいのではないか」という誤解です。
実際には、面談の種類や対象人数が曖昧なままだと、見積もりの前提も、会社側に残る作業も見えにくくなります。
面談の種類、対象人数、対象拠点、訪問を含める業務、意見書の受け取り、月額費用に含める項目を先に用意しておくと、依頼時に話す内容が具体的になります。
依頼前に会社側で決めたい内容は、次の4点です。
- 面談の種類と予定件数を拠点ごとに一覧にする
- 訪問を含める業務と頻度を契約前に決める
- 予約・意見書・記録管理の担当を決める
- 費用は月額契約とスポット面談を総額で比べる
面談の種類と予定件数を拠点ごとに一覧にする
まずは、「どの面談を、どの拠点で、何回くらい依頼しそうか」を一覧にします。
長時間労働、高ストレス者、健康診断後、休職・復職など、相談内容ごとに想定依頼回数を入れます。
複数拠点で面談を依頼する場合は、対象者がどの拠点にいるかも必要な情報です。
オンライン面談の対象拠点、訪問を入れる可能性のある拠点、担当者が異なる拠点を一覧にしておけば、依頼先へ拠点ごとの条件をそのまま渡せます。
用意する情報 | 一覧にする内容 | 契約前に見るポイント |
面談の種類 | 長時間労働者、高ストレス者、健康診断後、休職・復職など | 医師へ渡す情報や必要時間が面談ごとに違う |
予定件数 | 月間または年間の面談件数 | スポット利用と月額契約で年間費用が変わる |
対象拠点 | 本社、支店、工場、リモート勤務者など | 訪問が残る拠点を見落とすと契約範囲がずれる |
社内担当者 | 人事、労務、各拠点の責任者など | 依頼、情報共有、意見書の受け取りが担当不明のままだと止まる |
訪問業務と頻度は契約前に決めておく
オンライン面談と訪問業務は、同じ産業保健の相談でも契約上は別枠です。
職場巡視、作業環境の把握、衛生委員会への出席、健康診断後のフォローなどは、面談予約とは別に契約範囲へ入れる業務です。
月額契約では、訪問頻度も費用に関わります。
月1回なのか、隔月なのか、拠点ごとに訪問を入れるのか。ここまで契約前の条件に含めます。
スポット面談を使う場合は、訪問や衛生委員会を含まない前提で考えます。会社側に残る業務も、あわせて洗い出す必要があります。
業務 | オンライン面談だけで足りるか | 契約前に決めること |
長時間労働者や高ストレス者への面談 | 対応できる場合がある | 労働時間、勤務状況、本人の申出を医師へどう渡すか |
職場巡視 | オンライン面談だけでは代替しにくい | どの拠点へ、どの頻度で訪問するか |
衛生委員会 | オンライン開催でも条件設定が必要 | 産業医の出席範囲、事前資料、議事録の管理 |
健康診断後のフォロー | 契約範囲によって変わる | 医師意見、面談対象者、就業上の措置へのつなぎ方 |
予約・意見書・記録管理の担当を決める
オンライン面談でも、会社側の担当者がいなくなるわけではありません。
サービス側のシステムで日程調整や意見書の受け取りまで進められる場合でも、会社側の担当者は残ります。
任せきりにはできません。
誰が面談依頼を出すのか。誰が医師へ事業場情報を渡すのか。誰が意見書を受け取り、就業上の措置へつなげるのか。ここが曖昧なままだと、面談後の対応が止まることもあります。
会社側で置いておきたい担当は、次の4つです。
- 面談依頼を出す担当
- 医師へ事業場情報を共有する担当
- 意見書を受け取る担当
- 就業上の措置や職場側の配慮を社内で進める担当
費用は月額契約とスポット面談を総額で比べる
オンライン産業医対応の費用で誤解されやすいのが、「30分あたりの単価だけ見れば安い依頼先を選べるのではないか」という点です。
スポット面談は、必要な面談だけを単発で依頼できる一方、面談件数が増えるほど費用も増えます。
料金例として、first callのスポットオンライン面談サービスは、25,000円/30分面談(税抜)から利用可能です。
延長費用やキャンセル料を契約前の条件から外すと、総額を正しく比べられません。
月額契約では、職場巡視、衛生委員会、ストレスチェック後のフォロー、健康診断後の対応など、面談以外の業務が含まれる場合があります。
料金やサービス範囲は変更される可能性があるため、契約前に各サービスページの最新料金と含まれる業務を確かめましょう。
比較する項目 | スポット面談で見ること | 月額契約で見ること |
費用 | 1件あたりの料金、延長費用、キャンセル料 | 月額料金、初期費用、年間で支払う金額 |
対応範囲 | 依頼できる面談の種類と件数 | 職場巡視、衛生委員会、健診後フォローの有無 |
社内工数 | 面談依頼、情報共有、意見書の受け取り | 継続運用時の窓口、拠点ごとの調整、報告管理 |
向いている用途 | 必要な面談だけを単発で依頼する | 産業医選任や継続的な産業保健体制まで含める |
見積もりを依頼するときは、面談だけで足りるのか、産業医体制まで含めるのかを先に決めます。対象人数、面談件数、訪問頻度、社内担当者まで同じ条件で伝えないと、月額契約とスポット面談を正しく比べられません。
日程調整から面談後の意見書確認までまとめて依頼したい場合は、オンライン産業医面談サービスをご覧ください。対応面談と運用範囲を確認したうえで、必要な範囲をご相談いただけます。
単発の面談だけを依頼したい場合は、スポットオンライン面談サービスをご覧ください。面談種類、所要時間、延長費用、キャンセル条件を確認したうえで、必要な面談だけを依頼できます。
職場巡視や衛生委員会まで含めて産業医体制を作るなら、産業医サービスをご覧ください。訪問・委員会参加・健診後フォローまで含めた産業医体制を相談できます。
産業医のオンライン対応に関するよくある質問
オンライン面談を依頼するときは、初回対応、所要時間、欠席・日程変更、複数拠点での運用で迷うことがあります。
「このケースもオンラインで頼めるのか」「欠席したら費用はどうなるのか」といった点は、契約前に詰めておきたい内容です。
初回の産業医面談からオンラインで依頼できますか?
初回からオンラインで依頼できるかは、面談の種類、従業員の状態、依頼先の運用によって変わります。
長時間労働の面接指導や健康相談のようにオンラインで進められる面談もありますが、休職・復職面談では依頼先の運用や医師が必要とする内容により対面が推奨されるケースもあります。
「初回だけは対面が必要なのか」「会社側で事前面談を用意するのか」は、依頼先によって変わる部分です。
契約前には、初回面談の可否、医師との事前面談の有無、会社側から共有する情報まで明確にします。
オンライン面談の所要時間はどの程度を見込めばよいですか?
所要時間は面談の種類で異なります。30分を目安にする面談と、休職・復職のように60分を見込む面談があります。
スポットオンライン面談サービスでは、長時間労働面談、メンタルヘルス不調者面談、高ストレス者面談、健康診断事後措置面談は30分、休職・復職面談は60分が目安です。
ただし、実際の所要時間は本人の状態や事前情報の量で変わります。
延長時の費用や、面談後のレポート・意見書の有無も契約前に決めます。
オンライン面談を欠席・日程変更した場合、会社側は何を決めておきますか?
欠席や日程変更があった場合に備えて、予約変更の期限、再調整の方法、キャンセル料、面談の緊急度を契約前に決めておきます。
対象者の面接指導では、面談が遅れることで本人の不調を見逃すリスクがあります。
会社側では、本人への連絡方法と再予約の担当者を決めておきましょう。医師やサービス運営側へ連絡する窓口も必要です。
日程変更を本人任せにしないことも大切です。面談が必要な理由と期限を、社内の担当者同士で共有しておきます。
複数拠点でオンライン面談を使う場合、何を共有しておくとよいですか?
複数拠点で使う場合は、拠点ごとの人数、担当者、勤務形態、事業場情報、訪問が必要な拠点を一覧にしておくと安全です。
拠点ごとに担当者が違えば、面談依頼や意見書の受け取り方も変わります。
本社だけで決めた運用が、工場や支店の勤務形態に合わないこともあります。
遠方拠点や在宅勤務中の従業員に面談機会を作れる点は、オンライン面談のメリットです。
ただし、職場巡視や実地での把握が必要な拠点までオンラインで代替できるわけではありません。
だからこそ、面談と訪問業務は別項目で契約範囲に入れます。契約前に詰めるのは、面談の方法だけではありません。
【まとめ】産業医のオンライン対応は面談範囲と訪問要否で決める
産業医のオンライン対応は、健康相談や一部の面談、医師による面接指導で活用できます。
ただし、オンラインだけで対応できる範囲は限られます。
遠方拠点やテレワーク中の従業員にも面談機会を作れること。予約や面談後の書類管理をまとめて進められること。これがオンライン面談のメリットです。
職場巡視や産業医選任義務までは、オンライン面談だけで置き換えられません。
医師が対面を要すると判断した場合は、対面面談や医療機関への受診につなげます。オンラインで行う業務範囲も、衛生委員会等で審議し、労働者へ周知が必要です。
依頼前には、面談の種類、対象人数、対象拠点、訪問頻度、意見書や記録の管理方法まで具体化します。月額契約とスポット面談を比べるときも、この情報がないと総額を見誤りかねません。
面談の予約から意見書の確認まで同じシステムで進めたい場合は、first callのオンライン産業医面談サービスをご覧ください。対応面談や運用範囲を確認したうえで、必要な範囲をご相談いただけます。
社内説明の前にサービス内容を比較したい場合は、資料一覧もご活用ください。オンライン面談、スポット面談、産業医体制の違いを確認できる資料を掲載しています。

























