産業医を外部委託で選任するには?会社に残る義務と契約前に決めること

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が必要です。

ただ、専属産業医を置くのか、外部の医師と契約して嘱託産業医として選任するのかで迷う会社はよくあります。

外部委託と聞くと、会社の義務まで外へ移せるように感じるかもしれません。

実際には、産業医を外部契約で選任しても、選任届の提出、産業医へ渡す情報、健康情報の管理、働き方の調整は社内に残る仕事です。

担当者が迷うのは、「どこまで外へ頼めて、どこから社内で担うのか」が見えにくいからです。

相談前には、社内で用意する情報、契約書に載せる業務、費用に入れる項目、50人未満で外部の医師へ相談する方法を先に決めます。

これから外部契約で産業医を探すなら、事業場の人数、依頼する業務、社内に残る役割を先に共有してから相談に入る流れが自然です。

この線引きが曖昧なままだと、契約後に「依頼できると思っていた業務が入っていない」と分かり、社内説明に追われるケースがあります。

選任届や健康情報の管理だけでなく、職場巡視や面接指導をどこまで頼むかも相談前に社内で決めたい部分です。

外部契約で産業医を探している方は、職場巡視や面接指導まで相談できるfirst call産業医サービスをご覧ください。

社内で検討する際の資料は、資料一覧からご覧いただけます。

この記事でわかること

  • 事業場の人数や業務内容によっては、外部の医師を嘱託産業医として選任できる
  • 外部契約にしても、選任届や健康情報の管理、働き方の判断は社内に残ることになる
  • 職場巡視、健診後の意見聴取、面接指導は、契約前に対応内容を決める業務である
  • 費用は月額料金だけでなく、追加面談、追加訪問、移動費まで含めて年間で見積もる必要がある
  • 50人未満では、産業医の選任義務がなくても外部の医師へ相談する場面がある

目次[非表示]

  1. 産業医の外部委託では選任形態を先に確かめる
    1. 嘱託産業医を選任できる事業場がある
    2. 外部契約でも産業医の役割は同じ
    3. スポット面接指導だけでは選任したことにならない
  2. 産業医を外部委託しても会社に残る義務
    1. 50人以上の事業場は選任届が必要になる
    2. 健診結果と長時間労働の情報は産業医へ渡す
    3. 働き方の調整は会社が判断する
  3. 産業医を外部委託する前に社内で用意する情報
    1. 事業場ごとの人数を委託先に伝える
    2. メンタルヘルス相談の件数は産業医へ伝える
    3. 健康情報の受け渡しは契約前に決める
  4. 産業医の外部委託で契約書に入れること
    1. 職場巡視は訪問頻度まで契約書に載せる
    2. 健診後の意見聴取は契約書に入れる
    3. 面接指導は行い方と記録の残し方まで書く
  5. 産業医の外部委託で費用に入るもの
    1. 月額費用は訪問回数と対応時間で差が出る
    2. 面接指導や追加訪問は別料金になる場合がある
    3. 複数拠点では移動費も費用に入る場合がある
  6. 50人未満で産業医を外部委託するか迷う場合
    1. 地域産業保健センターを無料で利用できる
    2. 面接指導だけを外部サービスへ依頼できる
    3. ストレスチェック後の相談先を先に用意する
  7. 産業医の外部委託でよくある質問
    1. 選任中の産業医を変更するとき、届出は必要ですか?
    2. 衛生委員会への参加も外部委託できますか?
    3. 産業医業務はオンライン面談だけで足りますか?
  8. 【まとめ】産業医の外部委託では役割と費用を契約前に決める

産業医の外部委託では選任形態を先に確かめる

産業医外部委託_選任と面談の違い産業医の外部委託は、産業医の選任と切り離して考えるものではありません。

継続して産業医を置く場面では、外部の医師や産業医紹介サービスと契約し、その医師を嘱託産業医として選任するケースがよくあります。

ここで迷うのは、継続して産業医を選任する契約と、個別の面談だけを依頼するスポット面談の違いです。

産業医との契約方法では、業務委託契約とスポット契約の違いにも触れています。

外部委託であっても、最初に決めるのは、産業医として続けて選任する契約かどうかです。

  • 嘱託産業医を選任できる事業場がある
  • 外部契約でも産業医の役割は同じ
  • スポット面接指導だけでは選任したことにならない

ここを取り違えなければ、契約前の相談で「面談だけを頼むのか」「産業医として選任するのか」がずれません。

嘱託産業医を選任できる事業場がある

嘱託産業医とは、外部の医師と契約し、非常勤の産業医として選任する形です。

会社に常勤する医師だけを指すわけではなく、事業場の規模や業務内容によっては外部契約で選任できます。

厚生労働省では、事業場規模ごとに必要な産業医の人数をまとめています。

常時50人以上3,000人以下の事業場では1人以上、3,001人以上の事業場では2人以上の産業医が必要です。

専属か嘱託かは、事業場の人数や業務内容によって異なります。

  • 50人以上999人以下:一定の有害業務に常時500人以上を従事させる場合を除き、嘱託産業医を置ける
  • 1,000人以上3,000人以下:専属産業医が必要
  • 3,001人以上:2人以上の専属産業医が必要
  • 一定の有害業務に常時500人以上:専属産業医が必要

つまり、外部委託は「選任義務をなくす方法」ではありません。

産業医として活動できる医師を、外部契約で選任する方法です。

契約前には、対象となる事業場の常時使用する労働者数、有害業務に該当する仕事があるか、職場巡視の訪問頻度を委託先へ共有します。

外部契約でも産業医の役割は同じ

契約名が「業務委託」でも、産業医の役割が軽くなるわけではありません。

産業医として選任するなら、会社の健康管理に関わる医師として活動します。

職場巡視、健康診断後の意見聴取、長時間労働者や高ストレス者への面接指導、衛生委員会への関与なども、産業保健の実務に含まれます。

労働安全衛生法第13条では、事業者に産業医の選任を求めています。

外部の医師と契約していても、会社は産業医が業務を行えるように職場の情報を渡し、意見や助言を受け取る立場です。

そのため、契約の形が外部でも、産業医は職場の状況を踏まえて助言します。

スポット面接指導だけでは選任したことにならない

スポット面接指導だけでは、産業医を選任したことにはなりません。

スポット面接指導は、個別の面談だけを外部へ依頼するものです。

長時間労働者や高ストレス者への面接指導、休職・復職時の相談など、対象者ごとの面談を依頼できます。

ただし、常時50人以上の事業場で産業医の選任義務がある場合、スポット面接指導だけで産業医を選任したとは言えません。

職場巡視や衛生委員会への関与、健診後の意見聴取まで含めるなら、継続して産業医として関わる契約を結びます。

契約前に、この違いを先に確かめます。

この違いが曖昧なままだと、契約後に職場巡視や意見聴取が契約から漏れてしまいます。

産業医を外部委託しても会社に残る義務

産業医外部委託_会社に残る義務産業医を外部委託しても、会社の義務が委託先へ丸ごと移るわけではありません。

会社は産業医を選任し、業務に関わる情報を渡し、産業医の意見を踏まえて働き方の調整を判断します。

外部委託で任せられる作業と、事業者として会社が担う役割は同じではありません。

届出、情報の受け渡し、働き方の調整は、外部契約後も社内の担当者が進める仕事です。

契約前に話すのは、委託先へ渡す情報と社内に残る役割です。

  • 50人以上の事業場は選任届が必要になる
  • 健診結果と長時間労働の情報は産業医へ渡す
  • 働き方の調整は会社が判断する

委託先任せにならないよう、契約前に役割分担を決めます。

50人以上の事業場は選任届が必要になる

外部の医師と契約しただけでは、50人以上の事業場で必要な選任届まで済むわけではありません。

産業医を選任したら、管轄の労働基準監督署へ報告します。

産業医選任届の出し方と、産業医が交代するときの報告は、あわせて知りたい手続きです。

外部の医師と契約した場合でも、届出を行うのは会社です。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の案内では、令和881日から報告対象が広がります。

産業医の辞任、解任、退任があったときも、所轄の労働基準監督署長への報告が必要です。

後任の選任報告とあわせて前任者の辞任、解任、退任を報告するときは、別の報告を出す必要はありません。

契約先が紹介会社や産業保健サービスであっても、事業場ごとに誰を産業医として選任するのかは社内管理の対象です。

複数拠点がある会社では、まず常時50人以上の労働者がいる拠点を把握します。

そのうえで、どの事業場で産業医を選任するのかを社内で共有します。

人数の数え方がずれたまま契約すると、届出や訪問の組み方が後から合わなくなる場合があります。

健診結果と長時間労働の情報は産業医へ渡す

例えば、健診後の意見聴取を外部産業医へ頼むケースです。

医師が意見を出すには、職場の状況を会社から伝える必要があります。

健康診断で所見があった労働者について医師が意見を出すときは、健診結果だけで足りるとは限りません。

業務内容や勤務状況がわからなければ、医師も「どの働き方なら続けられるか」まで判断できません。

時間外・休日労働が1か月80時間を超えた労働者の氏名と、超過した時間数も産業医へ伝えます。

長時間労働者の勤務時間を産業医へ伝えることも、会社が担う仕事です。

外部委託では、日常の職場状況が産業医へ届きにくい点に注意が必要です。

そのため、健診結果、労働時間、業務内容、面談に至った背景をどの形式で渡すかまで、契約時に決めます。

働き方の調整は会社が判断する

産業医の意見書を受け取った後に、会社は勤務時間や配置の対応を決めます。

産業医が出すのは、医学的な立場からの意見です。

働く時間を減らす、部署を変える、休業する、復職後の働き方をどうするかは、本人の状況と職場の受け入れ体制を踏まえて決めます。

外部の産業医に依頼しても、その対応まで委託先が自動で担うわけではありません。

意見書を受け取った後は、社内で読む担当者、本人や上長へ伝える内容、残す記録まで決めます。

この手順がないと、面談を行っても職場側の動きが止まる場合があります。

外部委託の契約では、意見書の受け取り方法と社内で共有する相手まで契約書へ入れる必要があります。

産業医を外部委託する前に社内で用意する情報

産業医外部委託_委託前に用意する情報見積もり前には、事業場ごとの人数、相談件数、健康情報の受け渡し方法を用意します。

これらが曖昧なままだと、訪問回数や面接指導の進め方を契約書に落とし込めません。

あとから聞き直しが続くと、社内調整にも時間がかかります。

委託先へ依頼内容を伝える前に、社内で必要な情報を用意します。

最初の相談では、人数、相談件数、健康情報の受け渡し方法を伝えます。

  • 事業場ごとの人数を委託先に伝える
  • メンタルヘルス相談の件数は産業医へ伝える
  • 健康情報の受け渡しは契約前に決める

人数、相談件数、健康情報の受け渡しは、契約に入れる業務と追加費用の有無に関わります。

事業場ごとの人数を委託先に伝える

拠点が複数ある場合、産業医の選任単位は会社全体ではなく事業場単位になります。

本社、支店、工場、営業所など、場所ごとに常時使用する労働者数を数え、50人以上にあたる拠点を社内で共有します。

人数によって、産業医の選任義務、訪問の有無、ストレスチェックの報告、契約上の訪問回数が変わるためです。

複数拠点をまとめて外部委託するときは、各拠点の人数、所在地、勤務形態、訪問の有無を委託先へ伝えます。

オンライン面談を使う契約でも、職場巡視の対象となる拠点では、現地訪問が必要かどうかを契約前に話し合います。

事業場ごとの人数と所在地は、見積もり前に委託先へ伝えます。

メンタルヘルス相談の件数は産業医へ伝える

例えば、休職・復職面談や体調不良時の相談が毎月発生しているケースです。

長時間労働者への医師による面接指導や、ストレスチェック後の医師による面接指導の件数も、契約前に見直したいところです。

休職・復職面談、体調不良時の面談も対象です。

その件数によって、契約に含める対応時間も変わります。

過去の件数を正確に集計できなくても、直近の面談件数、面談の多い部署、繁忙期に増える傾向は委託先へ伝えます。

その内容をもとに、月額契約で対応する面談数と、追加料金になり得る面談を見積もります。

件数だけでは、契約後の連絡先までは決まりません。

面談後の意見書を誰が受け取り、どの部署で保管するかも社内共有の対象です。

相談件数と意見書の受け取り先を伝えると、契約後の連絡先や記録先まで契約前に決められるためです。

健康情報の受け渡しは契約前に決める

健康診断結果、ストレスチェック結果、労働時間、面談記録は、渡し方を誤ると従業員の信頼に関わります。

外部委託では、委託先の医師やシステムへ渡す情報、閲覧できる担当者、記録を残す場所を契約前に決めます。

ストレスチェック結果は、本人の同意なく会社が個人結果を受け取れるものではありません。

高ストレス者の面接指導につなげるときも、結果の通知、本人の申し出、医師との面談、会社への意見書という手順を守る必要があります。

健康情報の受け渡し方法、閲覧できる担当者、保管期間、面談記録の共有先は、契約前の合意事項です。

契約前に委託先と話す内容は、主に5つあります。

  • 会社から委託先へ渡す健康情報
  • 委託先で閲覧できる担当者
  • 社内で閲覧できる担当者
  • 面談記録や意見書の保管場所
  • ストレスチェック結果を共有するときの本人同意の取り方

特に、健康情報を誰が閲覧し、どこに保管するかは、契約前に決めます。

産業医の外部委託で契約書に入れること

産業医外部委託_契約書に入れる業務産業医の外部委託では、依頼する業務、受け渡す情報、記録の残し方を会社と委託先で合意します。

契約で決める目的は、法定業務を省くことではありません。

契約書では、職場巡視、健診後の意見聴取、面接指導の担当、頻度、記録方法まで決めます。

  • 職場巡視は訪問頻度まで契約書に載せる
  • 健診後の意見聴取は契約書に入れる
  • 面接指導は行い方と記録の残し方まで書く

業務名だけでは、契約後の動きが十分に伝わりません。

職場巡視の頻度、意見書の受け取り先、面接指導の記録方法まで契約書へ載せます。

ここが抜けると、契約後に「巡視が入っていない」「意見書の受け取り先が決まっていない」といった食い違いが起こります。

職場巡視は訪問頻度まで契約書に載せる

産業医の職場巡視は、外部委託でも訪問頻度まで契約時に決める業務です。

労働安全衛生規則第15条では、産業医による作業場等の巡視について触れています。

巡視頻度を少なくとも2か月に1回へ減らす場合は、衛生管理者の巡視結果など所定の情報を、事業者が産業医へ毎月1回以上渡す必要があります。

さらに、衛生委員会等での調査審議を踏まえ、事業者が同意していることも必要です。

毎月訪問か隔月訪問かという訪問頻度も、契約時に決めます。

どの拠点を巡視するのかも、契約前に委託先と話す点です。

巡視後の指摘内容を、誰へ、どの形式で、いつまでに共有するかも契約書に残すと、報告先が曖昧になりません。

つまり、訪問頻度と巡視対象の拠点が曖昧な契約では、必要な拠点を回れません。

健診後の意見聴取は契約書に入れる

健康診断で所見があった労働者への対応は、健診結果を受け取って終わりではありません。

外部委託では、この意見聴取が月額費用に入るかを見積もり段階で確かめます。

対象者数が多いときは、追加費用の有無も同じタイミングで確かめます。

産業医に渡すのは、健診結果だけではありません。

業務内容、勤務時間、作業環境、本人の勤務状況まで共有すると、医師は現場の状況に沿った意見を出せます。

健診後に所見があった従業員へすぐ対応できるよう、契約書で対応の流れを決めます。

対象者の抽出、医師への情報共有、意見書の受け取り、社内記録の保存まで役割分担を決めます。

面接指導は行い方と記録の残し方まで書く

面接指導は、対象者が出てから依頼先を探すと、面談までに時間がかかりがちです。

日程調整や情報共有も、その時点からでは遅れを避けられません。

面接指導では、どの労働者を対象にするかも契約前に委託先へ伝えます。

オンラインで行うのか対面で行うのか、面談後の意見書をどの形式で受け取るのかも契約書に残します。

労働安全衛生法第66条の8には、長時間労働者への医師による面接指導に関する規定があります。

ストレスチェック後は、高ストレス者本人の申し出を受けて医師による面接指導へ進む流れです。

本人から申し出があった場合に、医師による面接指導を行います。

記録の残し方を契約時に決めず、面接だけを外部へ依頼すると、会社が働き方を調整するときに使う情報が足りません。

面接指導では、予約、意見書、社内共有、面談後の対応を一連の対応として契約書に残します。

産業医の外部委託で費用に入るもの

産業医外部委託_費用に入る項目産業医の外部委託費用は、月額料金だけでは判断しきれません。

追加面談、追加訪問、複数拠点の移動費を加えると、年間で支払う金額は変わるためです。

社内で予算を通すときは、訪問回数、対応時間、追加費用を含めた年間額を伝えます。

予算を通した後に追加費用が出ると、社内説明をやり直すことがあります。

費用では、月額料金だけでなく年間で支払う金額まで含めて予算を組みます。

  • 月額費用は訪問回数と対応時間で差が出る
  • 面接指導や追加訪問は別料金になる場合がある
  • 複数拠点では移動費も費用に入る場合がある

費用を見積もるときは、月額料金と追加費用を同じ表に並べ、社内説明で使う年間額まで出します。

月額費用は訪問回数と対応時間で差が出る

例えば、毎月訪問と隔月訪問では月額費用が変わります。

嘱託産業医と専属産業医では、産業医報酬の相場にも差があります。

毎月訪問、隔月訪問、オンライン面談中心の契約では、同じ「産業医契約」でも内容は同じではありません。

料金だけでは安く感じる契約でも、職場巡視、衛生委員会への参加、健診後の意見聴取、面接指導の有無や件数で総額は変わるためです。

社内で費用を説明するときは、月額料金に含まれる業務、月内の対応時間、訪問の有無が分かる内訳表を用意します。

費用項目

契約前に確かめる内容

月額料金

職場巡視、衛生委員会、健診後の意見聴取が含まれるか

訪問回数

毎月訪問か、隔月訪問か、追加訪問の有無

対応時間

月内で連絡・面談に使える時間と、超過時の費用

面接指導

月額内の件数と、追加面談の料金

追加面接・追加訪問

月額内の件数、超過時の単価、キャンセル時の費用

意見書作成費

面談後の意見書作成が月額内か、別料金か

移動費

複数拠点や遠方拠点の巡視で交通費や日当が発生するか

月額費用は、訪問回数、対応時間、追加費用を含めた総額で判断します。

面接指導や追加訪問は別料金になる場合がある

面談対象者が増える場合、契約に含まれる面談数を超えかねません。

契約によっては、その月の追加面接や追加訪問に別料金がかかります。

特に、ストレスチェック後に高ストレス者の面接希望が一時的に増える会社では、面談が増える時期の追加費用も、見積もり時点で確かめます。

見積書には、面談1件ごとの料金、延長料金、キャンセル時の費用、意見書作成費まで出してもらいます。

ストレスチェックの費用では、面接指導費用や外部委託時の費用にも触れています。

職場巡視、健康診断後の対応、ストレスチェック後の面接指導まで含めて相談したい場合は、first call産業医サービスをご確認ください。

複数拠点では移動費も費用に入る場合がある

複数の拠点を産業医が巡視する契約では、移動費が別料金になる場合があります。

本社だけでなく、支店、工場、物流拠点、遠方の営業所まで巡視するなら、訪問場所ごとの費用も契約前の見積もり対象です。

オンライン面談を使える契約でも、職場巡視は原則として産業医が現地で行います。

訪問する拠点では、オンライン面談とは別に、現地対応にかかる費用も見積もりへ含めてください。

移動費を入れずに月額費用だけで見積もると、契約後に年間予算が増える場合があります。

拠点数、訪問頻度、移動距離を見積もりに入れ、移動費を含めた年間の支払額まで予算に含めます。

50人未満で産業医を外部委託するか迷う場合

産業医外部委託_50人未満の相談先労働者数が50人未満の事業場では、原則として産業医の選任義務はありません。

一方で、長時間労働者への面接指導やストレスチェック後の相談は、50人未満でも発生します。

面談が必要になったときに動けるよう、外部の医師へ相談できる窓口を先に用意しておくと安心です。

面談が発生してから依頼先を探すと、本人への案内や日程調整に遅れが出かねません。

無料の地域窓口やスポット面接指導は、産業医の選任ではなく外部の医師への相談先です。

  • 地域産業保健センターを無料で利用できる
  • 面接指導だけを外部サービスへ依頼できる
  • ストレスチェック後の相談先を先に用意する

無料窓口、スポット面談、ストレスチェック後の対応は、同じ外部相談でも役割が違います。

地域産業保健センターを無料で利用できる

小規模事業場が外部の医師へ相談したいケースでは、地域産業保健センターを無料で利用できます。

労働者数50人未満の事業場では、長時間労働者や高ストレス者への医師の面接指導等が無料支援の対象になります。

地域産業保健センターは、産業医の選任そのものではありません。

産業医契約がない事業場で医師による面接指導や健康相談が発生したときに使える、公的な相談窓口です。

面接指導だけを外部サービスへ依頼できる

常時50人未満の事業場でも、従業員の体調や働き方について医師へ相談したい場面があります。

そのときは、産業医契約を結ぶ前に、対象となる面談だけを外部サービスへ依頼できます。

たとえば、長時間労働後の面談、ストレスチェック後の面談、休職・復職時の相談などです。

この依頼は、産業医を置き続ける契約ではなく、特定の面談に限った依頼です。

職場巡視や衛生委員会への関与まで頼むなら、継続的な産業医契約として考えます。

すでに産業医を選任している会社でも、面談件数が一時的に増える時期は、個別面談を依頼できる先があると社内担当者の負担を抑えられます。

長時間労働面談、高ストレス者面談、休職・復職面談を外部に依頼したい場合は、first callスポットオンライン面談サービスをご覧ください。

相談先

主な使い方

選任との関係

地域産業保健センター

50人未満の事業場で、医師による面接指導や健康相談を受ける

産業医の選任ではない

スポット面接指導

長時間労働や高ストレス者など、対象者ごとの面談を依頼する

産業医の選任ではない

産業医契約

職場巡視、衛生委員会、健診後の意見聴取まで続けて依頼する

50人以上で選任義務がある事業場では、契約だけでなく選任届も必要

スポット面接指導では、産業医を選任するのではなく、対象となる面談だけを外部へ依頼します。

ストレスチェック後の相談先を先に用意する

小規模事業場でも、ストレスチェック後の相談先は先に用意したいものです。

厚生労働省は、令和1041日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されると公表しています。

50人未満の事業場では、ストレスチェック義務化に向けた準備も早めに進めます。

この制度は、検査を行うだけで終わるものではありません。

高ストレス者への結果通知、面接指導の要否判断、本人からの申し出、医師による面接、職場での対応までつながる制度です。

この場面では、産業医の選任義務とは別に、地域産業保健センター、外部の医師、スポット面接指導サービスのどれを使うかを社内で決めます。

対象者が出てから探し始めると、面接指導まで時間がかかるためです。

選任義務がなくても、外部の相談先を事前に用意することが最初の準備です。

産業医の外部委託でよくある質問

産業医の外部委託では、新しく選任する場合だけでなく、いまの産業医を変更する場面もあります。

ここでは、産業医を変更するときの届出、衛生委員会への参加、オンライン面談だけで足りるかという3つの質問に答えます。

選任中の産業医を変更するとき、届出は必要ですか?

必要です。

産業医を変更した場合は、変更後の産業医を選任し、管轄の労働基準監督署へ報告します。

労働局の産業医の辞任等に関する案内では、令和881日以降の報告対象として、産業医の辞任、解任、退任を挙げています。

変更後の選任報告とあわせて前任者分を報告する場合、別の報告は不要です。

あわせて、前任の産業医から意見書、健診後の対応状況、面接指導の記録を引き継ぎます。

健康管理の履歴を途切れさせないためです。

衛生委員会への参加も外部委託できますか?

依頼できます。

外部産業医に衛生委員会へ参加してもらう場合は、開催頻度、参加方法、欠席時の対応を契約前に決めます。

会議で意見をもらうには、議題、職場巡視の結果、健康診断後の対応状況を事前に共有します。

ただし、衛生委員会の運営そのものは会社の仕事です。

参加方法と共有する資料を契約書に残します。

産業医業務はオンライン面談だけで足りますか?

オンライン面談は、長時間労働者や高ストレス者との面談、遠方拠点の相談で使えます。

ただし、職場巡視のように現地で作業環境を確かめる業務もあります。

50人以上の事業場で産業医を選任するなら、オンラインで行う業務と訪問が必要な業務を契約前に決めます。

【まとめ】産業医の外部委託では役割と費用を契約前に決める

産業医の外部委託では、外部の医師やサービスと契約し、嘱託産業医として選任するケースがあります。

ただし、外部へ依頼しても、選任届、健康情報の管理、産業医の意見を踏まえた働き方の調整が社内に残る点は変わりません。

契約前には、職場巡視、健診後の意見聴取、面接指導、意見書の受け取り、記録の残し方まで決めておきましょう。

費用は月額料金だけでなく、追加面談、追加訪問、複数拠点の移動費まで含め、年間で必要な金額を出しておくと、あとから追加費用に気づく不安が残りません。

50人未満では、産業医の選任義務がなくても外部の医師へ相談する場面があります。

地域産業保健センターやスポット面接指導は、産業医を選任する契約ではなく、必要な面談や健康相談につなぐ窓口です。

産業医の選任、職場巡視、面接指導まで外部契約で進めたい方は、first call産業医サービスをご確認ください。

社内で検討する際の資料は、資料一覧からダウンロードできます。

遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。

クラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

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