宿泊業の産業医の選び方と50人の壁とは?人手不足の現場で失敗しない基準を解説

インバウンド需要の回復により、宿泊業界はかつてないほどの賑わいを見せています。

その一方で、現場は深刻な人手不足という大きな壁にぶつかっているのが実情ではないでしょうか。

フロント業務から客室清掃、調理場に至るまで、限られたスタッフで質の高いサービスを維持するのは、とても大変なことです。

長時間労働や不規則なシフト勤務、さらにはカスタマーハラスメントなど、現場の従業員にかかる負担は増すばかりです。

そのような中で、「従業員の健康を守る」ことは、法律を守るだけでなく、大切な人材に長く働いてもらうための、重要な経営戦略となります。

「うちはまだ産業医なんて必要ないのでは?」

「産業医を選んでも、何をしてもらえばいいかわからない」

そのように考えている担当者の方もいるかもしれません。しかし、正しい知識を持って産業医を選び活用することで、職場の安全性が高まるだけではなく、従業員の満足度が上がり、離職率を下げたり採用で有利になったりと、大きなメリットを得ることができます。

本記事では、宿泊業ならではの事情に合わせた産業医の選び方や運用のポイントを、わかりやすく解説していきます。

これから産業医を探すにあたり、もし「自社の条件に合う医師が見つかるか不安」「事務手続きを楽にしたい」とお考えであれば、産業医の選任からオンラインでのストレスチェックまでをまとめてサポートする、クラウド型健康管理サービス「first call」の活用を検討してみてください。

専門的なサービスをうまく取り入れることで、担当者の負担を大幅に減らすことができます。

目次[非表示]

  1. 宿泊業の産業医選任義務と50人の壁の判断基準
    1. シフト制のパートやアルバイトも50人のカウントに含む
    2. 全社通算ではなくホテルや旅館ごとの事業場単位で判断する
    3. 50人未満なら無料の地域産業保健センターも活用する
  2. 宿泊業に強い産業医の選び方
    1. 繁忙時を避けアイドルタイムや交代時間に訪問できるか
    2. カスハラ対応や復職支援などメンタルケアの実績があるか
    3. 厨房やリネン室などバックヤードの巡視も網羅できるか
    4. 深夜業の健康管理や感染症対策の具体的指導ができるか
  3. 宿泊業の産業医探しで失敗しない依頼先とメリット・デメリット
    1. 地域の医師会は紹介料不要だが相性の良い医師を選べない
    2. 紹介サービスなら宿泊業に精通した産業医を指名できる
    3. 健診機関は事務負担が軽くなるがメンタル対応が弱い場合も
    4. 地方や離島は訪問とオンラインを併用できるサービスを検討する
  4. 宿泊業で産業医を選任して活動を始める実務フロー
    1. 選任後は速やかに所轄の労基署へ選任報告書を提出する
    2. 衛生委員会を設置しシフト勤務者への共有ルールを作る
    3. 職場巡視や面談をスムーズに行うための社内周知をする
  5. 宿泊業の産業医選任に関するよくある質問
    1. 50人を超えているのに産業医が未選任の場合に罰則はありますか?
    2. 深夜業を含む従業員のストレスチェックも依頼できますか?
    3. 現場と合わない産業医は途中で変更や解約ができますか?
  6. 【まとめ】宿泊業の現場に合う産業医を選び従業員が長く働ける職場をつくる

宿泊業の産業医選任義務と50人の壁の判断基準

宿泊業で産業医の導入を検討するとき、最初に直面するのが「50人の壁」という基準です。

法律では、常時50人以上の労働者がいる事業場に産業医を置くことを義務付けています。

しかし、この人数の数え方には少し注意が必要です。

ここでは、間違いやすいカウント方法や判断基準について詳しく解説していきます。

  • シフト制のパートやアルバイトも50人のカウントに含む
  • 全社通算ではなくホテルや旅館ごとの事業場単位で判断する
  • 50人未満なら無料の地域産業保健センターも活用する

シフト制のパートやアルバイトも50人のカウントに含む

「正社員だけで50人もいないから大丈夫」と考えているとしたら、それは少し危険かもしれません。

法律上の「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方々も含まれるからです。

週に数回しか出勤しないパートスタッフや、学生アルバイトであっても、継続して雇用されている実態があればカウントの対象となります。

さらに見落としがちなのが「派遣社員」で、派遣会社から来ているスタッフも、実際に指揮命令を受けて働いているホテルの人数としてカウントしなければなりません。

つまり、正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣スタッフの合計が50人を超えた時点で、産業医を選任する義務が発生するのです。

「うちは非正規雇用が多いから」という理由で選任をしない理由にはなりませんので、しっかりと全スタッフ数を把握する必要があります。

全社通算ではなくホテルや旅館ごとの事業場単位で判断する

次に押さえておきたいのが、「事業場」という単位での判断です。

これは会社全体の従業員数ではなく、働く「場所」ごとの人数で判断するというルールになります。

例えば、全国にホテルを展開している企業で、全従業員が500人いたとしましょう。しかし、それぞれのホテルの従業員数が40人ずつであれば、どの事業場も「50人未満」となり、産業医を選任する義務はすぐには発生しません。

一方で、同じ敷地内に「本館」と「別館」があるようなケースはどうなるのでしょうか。

この場合、場所が同じであれば一つの事業場としてまとめてカウントするのが一般的です。

同じ場所にあるレストラン部門や管理部門なども合計されますので、組織図だけでなく、物理的な拠点で判断することが大切なのです。

50人未満なら無料の地域産業保健センターも活用する

「従業員数が50人未満だから、産業医はいらない」というのは、今の法律では間違いではありませんが、リスク管理の点からは十分とは言えません。

規模が小さくても、従業員の健康管理を行う責任(努力義務)はあるからです。

とはいえ、コストをかけるのが難しい場合もあるでしょう。そのようなときに選択肢となるのが、「地域産業保健センター(地さんぽ)」です。

これは国が支援する公的な機関で、50人未満の事業場であれば、長時間労働者への面接や健康診断後の意見聴取などを無料で依頼できます。

しかし、無料である分、いくつかのデメリットもあります。

まず、利用回数に制限があるため、突発的なトラブルや継続的なメンタルケアには対応しきれないことが多いのです。

また、担当医をこちらで選ぶことができないため、宿泊業の現場やシフト事情に詳しくない医師が担当になる可能性もあります。

特に、2025年5月の法改正により、これまで努力義務だった50人未満の事業場でも、将来的に(2028年までに)ストレスチェックが義務化されることが決まりました。無料のセンター頼みでは、システム的な対応や迅速な高ストレス者面談が難しくなる場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめなのが、first callをうまく組み合わせることです。

「first call」には、産業医契約を結ばずに必要なときだけ医師の面談を利用できる「スポットオンライン面談」というプランもあります。

これなら、コストを抑えつつ、オンラインで手軽に専門医のサポートを受けることが可能です。

宿泊業に強い産業医の選び方

産業医なら誰でも良いというわけではありません。

特に宿泊業は24時間365日動いており、オフィスワークとは異なる特殊な環境です。

現場の実情を理解してくれる医師を選ばなければ、せっかくの契約も無駄になってしまうかもしれません。

ここでは、宿泊業に適した産業医を見極めるための4つのポイントについて詳しく解説していきます。

  • 繁忙時を避けアイドルタイムや交代時間に訪問できるか
  • カスハラ対応や復職支援などメンタルケアの実績があるか
  • 厨房やリネン室などバックヤードの巡視も網羅できるか
  • 深夜業の健康管理や感染症対策の具体的指導ができるか

繁忙時を避けアイドルタイムや交代時間に訪問できるか

ホテルには、チェックアウトやチェックインでお客様が集中する「ピークタイム」があります。猫の手も借りたいほど忙しい時間帯に産業医が来て、「面談をしましょう」と言われても対応するのは難しいでしょう。

そのため、現場の業務の流れを理解し、比較的業務が落ち着くアイドルタイムや、シフトの交代時間に合わせて訪問してくれる医師が理想的です。

また、週末が忙しい宿泊業の事情を考えて、平日の特定の曜日に訪問日を決めてくれるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

現場のスタッフが無理なく相談できる環境を作ることが重要です。

カスハラ対応や復職支援などメンタルケアの実績があるか

宿泊業は「感情労働」とも呼ばれ、お客様への細やかな気配りが求められる一方で、理不尽なクレームやカスタマーハラスメント(カスハラ)にさらされるリスクもあります。

こうしたストレスからメンタルヘルス不調に陥るスタッフも少なくありません。

特に、2025年6月には新しい法律(改正労働施策総合推進法など)が公布され、カスタマーハラスメント対策を行うことが会社の「義務」となりました(公布から1年6ヶ月以内にスタート)。

産業医にも、この新しい法律を踏まえた対応が求められます。

診断をするだけでなく、傷ついた従業員の気持ちに寄り添い、話を聞いてくれる姿勢があるかどうかが重要です。

また、休職したスタッフが復帰する際に、「まずはバックヤード業務から」「短時間勤務から」といった具体的な復職プランを提案できる医師であれば、安心して任せることができます。

厨房やリネン室などバックヤードの巡視も網羅できるか

お客様が過ごすロビーや客室は快適でも、スタッフが働くバックヤードには危険が隠れていることがあります。

厨房の床が濡れていて滑りやすかったり、リネン室での重い荷物運びで腰痛のリスクがあったりと、労働災害の種は至る所にあるものです。

良い産業医は、会議室で話すだけでなく、こうした現場に足を運んでくれます。

「厨房に入って安全確認をしてくれますか?」と確認してみましょう。衛生的な靴や白衣を着用し、熱気や湿気のある現場までしっかりと見てくれる医師こそが、現場の安全を守ってくれるのです。

深夜業の健康管理や感染症対策の具体的指導ができるか

宿泊業に欠かせないのが、夜勤のスタッフです。

昼夜逆転の生活は体への負担が大きく、睡眠障害や生活習慣病のリスクが高まります。

そのため、深夜業に従事するスタッフの健康診断結果をチェックし、適切なアドバイスができる知識が必要です。

また、不特定多数のお客様が出入りするホテルでは、感染症対策も欠かせません。

インフルエンザやノロウイルスなどが発生した際の対応や、日頃の予防策について具体的に指導できる医師であれば、万が一のときも安心でしょう。

宿泊業の産業医探しで失敗しない依頼先とメリット・デメリット

産業医を探す方法はいくつかありますが、それぞれに特徴があります。

自社の予算やニーズに合った依頼先を見つけることが大切です。

ここでは、主な依頼先である医師会、紹介サービス、健診機関、そして地方向けのサービスについて、それぞれのメリットとデメリットを詳しく解説していきます。

  • 地域の医師会は紹介料不要だが相性の良い医師を選べない
  • 紹介サービスなら宿泊業に精通した産業医を指名できる
  • 健診機関は事務負担が軽くなるがメンタル対応が弱い場合も
  • 地方や離島は訪問とオンラインを併用できるサービスを検討する

地域の医師会は紹介料不要だが相性の良い医師を選べない

地元の「地域医師会」に依頼するのは、一般的な方法の一つです。

最大のメリットは、紹介手数料がかからないため、コストを低く抑えられることでしょう。

近隣の開業医が担当してくれることが多く、何かあったときにすぐ相談できる安心感もあります。

一方で、デメリットとしては「医師を選べない」という点が挙げられます。

医師会の順番で割り当てられることが多く、必ずしも宿泊業に詳しい医師や、メンタルヘルスが得意な医師が来るとは限りません。

相性が合わない場合でも、変更を言い出しにくいという側面もあるため、注意が必要です。

紹介サービスなら宿泊業に精通した産業医を指名できる

最近増えているのが、民間の「産業医紹介サービス」です。

登録している多くの医師の中から、「宿泊業の経験がある」「女性医師が良い」「メンタルヘルスに強い」といった希望条件に合わせてマッチングしてくれます。

事前に面談をして相性を確認できるため、ミスマッチが起こりにくいのが大きなメリットです。

また、訪問日程の調整や書類作成のサポートなど、事務代行サービスが充実していることも魅力でしょう。

クラウド型健康管理サービス「first call」を利用すれば、宿泊業の事情に詳しい産業医の紹介が可能なだけでなく、その後の面談日程の調整や書類管理までシステム上で完結できます。

健診機関は事務負担が軽くなるがメンタル対応が弱い場合も

従業員の定期健康診断を行っている「健診機関」に産業医を紹介してもらう方法もあります。

健診と産業医契約をセットにすることで、健診結果のデータ管理がスムーズになり、事務担当者の手間が省けるというメリットがあります。

しかし、健診機関の医師は「検査や診断」のプロではあっても、職場のメンタルヘルス対策や休職・復職の対応には慣れていないケースも少なくありません。

また、担当医が人事異動で頻繁に変わってしまうこともあるため、長期的な関係を築きにくいという点はデメリットといえるかもしれません。

地方や離島は訪問とオンラインを併用できるサービスを検討する

温泉地や離島のリゾートホテルなどでは、近くに産業医が見つからないという悩みも多いものです。遠方から来てもらうと出張費がかさんでしまいます。

そのような場合は、訪問とオンラインを組み合わせたハイブリッド型のサービスを検討してみましょう。

今の法律では、会社から産業医へ必要な情報提供を行うなどの条件を満たせば、毎月の職場巡視を「2ヶ月に1回」とし、間の月はオンラインでの面談や意見を聞く対応を行うといった運用が可能です。

タブレット端末でバックヤードの様子を映すなど工夫すれば、離れていても十分な指導を受けることができるでしょう。

宿泊業で産業医を選任して活動を始める実務フロー

良い産業医が見つかったら、いよいよ契約と活動のスタートです。

しかし、契約書にサインをして終わりではありません。法的な手続きや社内のルール作りなど、やるべきことはいくつかあります。

ここでは、産業医を選んでから実際に活動を軌道に乗せるまでの流れについて詳しく解説していきます。

  • 選任後は速やかに所轄の労基署へ選任報告書を提出する
  • 衛生委員会を設置しシフト勤務者への共有ルールを作る
  • 職場巡視や面談をスムーズに行うための社内周知をする

選任後は速やかに所轄の労基署へ選任報告書を提出する

産業医との契約が済んだら、まず行うべきなのが労働基準監督署への報告です。

産業医選任報告書」という書類を作成し、医師免許証のコピーなどを添付して提出します。

この手続きには期限があり、選任すべき理由が発生してから「14日以内」に行わなければなりません。

もし提出が遅れてしまっても、気づいた時点ですぐに提出すれば大丈夫ですが、放置してしまうと法律違反となってしまいます。忘れずに手続きを済ませましょう。

衛生委員会を設置しシフト勤務者への共有ルールを作る

50人以上の事業場では、産業医を含めた「衛生委員会」を毎月開催することが義務付けられています。

しかし、24時間シフト制のホテルでは、メンバー全員が同じ時間に集まるのはとても難しいことです。

そこで、開催日時を比較的空いている時間帯に固定したり、Web会議システムを使って参加できるようにしたりする工夫が必要です。

また、委員会で話し合われた内容は、参加できなかったスタッフにも共有しなければなりません。

議事録を掲示板に貼るだけでなく、社内チャットやメールで配信するなど、全従業員が情報を確認できるルールを作っておくと良いでしょう。

職場巡視や面談をスムーズに行うための社内周知をする

産業保健活動を成功させるためには、現場スタッフの理解と協力が欠かせません。

いきなり白衣を着た医師が職場に入ってくると、スタッフは「監視されているのでは?」と警戒してしまうものです。

そこで、事前に「従業員の健康を守るために医師が来てくれること」「相談内容は会社に漏れないこと(守秘義務)」をしっかりと伝えておくことが大切なのです。

産業医のプロフィールを紹介したり、どんなことが相談できるかを周知したりすることで、スタッフも安心して産業医を受け入れることができるでしょう。

宿泊業の産業医選任に関するよくある質問

産業医の選任については、まだ疑問や不安が残る方もいるかもしれません。

特に罰則や契約の変更については、知っておかないと後々困ることになるかもしれません。

ここでは、宿泊業の担当者が抱えるよくある質問について、Q&A形式で詳しく解説していきます。

  • 50人を超えているのに産業医が未選任の場合に罰則はありますか?
  • 深夜業を含む従業員のストレスチェックも依頼できますか?
  • 現場と合わない産業医は途中で変更や解約ができますか?

50人を超えているのに産業医が未選任の場合に罰則はありますか?

はい、罰則があります。法律により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

しかし、罰金以上に怖いのが「安全配慮義務違反」に問われるリスクです。

もし産業医を選んでいない状態で、従業員が過労やメンタルヘルス不調で倒れてしまった場合、会社は「やるべき義務を果たしていなかった」として、高額な損害賠償を請求される可能性があります。

また、「ブラック企業」というイメージがついてしまうと、お客様離れや採用難にもつながりかねません。

リスクを避けるためにも、早めの対応が必要です。

深夜業を含む従業員のストレスチェックも依頼できますか?

もちろん依頼できます。50人以上の事業場では年に1回のストレスチェックが義務化されていますが、産業医にその実施者になってもらうのが一般的です。

なお、2025年5月に労働安全衛生法が改正され、これまで努力義務だった50人未満の事業場でも、将来的にストレスチェックを行うことが義務になると決まりました(2028年までに完全施行予定)。

小規模な事業場であっても、早めの準備をしておくことが望ましいでしょう。

特に深夜勤務のあるスタッフは、生活リズムの乱れからストレスを抱えやすい傾向にあります。

ストレスチェックの結果、「高ストレス」と判定されたスタッフに対しては、産業医による面接指導を行うことで、早めのケアが可能になります。

従業員の心の健康を守るためにも、積極的に活用していきましょう。

現場と合わない産業医は途中で変更や解約ができますか?

はい、可能です。「高圧的で話しにくい」「現場を全然見てくれない」といった不満がある場合、無理に契約を続ける必要はありません。

産業医の役割は会社の健康管理をサポートすることですから、その役割を果たせていないのであれば交代を検討すべきです。

契約期間の満了時や、契約書にある解約予告期間を守れば、問題なく解約や変更ができます。

ただし、産業医がいない期間ができないよう、次の医師が決まってから手続きを進めるのがよいでしょう。

【まとめ】宿泊業の現場に合う産業医を選び従業員が長く働ける職場をつくる

宿泊業における産業医の選任は、法律の手続きというだけではありません。

人手不足が続く中で、今いるスタッフを大切にし、長く働いてもらうための重要な取り組みといえるでしょう。

シフト制や深夜勤務、そしてお客様対応によるストレスなど、宿泊業ならではの課題を理解してくれる産業医を選ぶことが何より大切なのです。

  • パートやアルバイトも含めて正しく人数をカウントする
  • 現場の業務の流れや悩みに寄り添ってくれる医師を探す
  • ICTツールなども活用して、無理なく運用できる体制を作る

これらを意識して取り組むことで、従業員が安心して働ける環境が整い、結果としてお客様へのサービス向上にもつながっていくはずです。

もし、「産業医の探し方がわからない」「ストレスチェックや面談対応まで手が回らない」とお悩みであれば、クラウド型健康管理サービス「first call」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

全国対応の産業医選任サポートや、オンラインでの面談・ストレスチェック機能が充実しており、宿泊業のような多拠点・シフト制の職場でもスムーズな運用が可能です。

ぜひ、自社にぴったりの産業医やサービスを見つけて、より良い職場づくりを進めていってください。

遅沢 修平
遅沢 修平
上智大学外国語学部卒業。クラウド型健康管理サービス「first call」の法人営業・マーケティングを担当し、22年6月より産業保健支援事業部マーケティング部長に就任。

クラウド型健康管理サービス「first call」は、
人とシステムの両方で、企業の健康管理をサポートします。

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