産業医を選任するメリットとは?設置する際の注意点も解説
『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の設置が義務づけられています。 また、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では設置義務はありませんが、医師による健康管理を行うために設置することが努力義務とされています。 選任義務の発生に伴い産業医の設置を検討しているものの、「産業医の設置によりどのようなメリットがあるのだろう」「選任時の注意点を把握しておきたい」とお考えの担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、産業医を設置するメリットと注意点について解説します。
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