産業医を変更すべき状況とは?必要な3つの手続きや選任期間を解説
産業医には、労働者の健康管理を行う産業保健チームの中核となることが期待されています。『労働安全衛生法』第13条第1項、『労働安全衛生法施行令』第5条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医の設置が義務づけられています。 しかし、産業医を設置している事業場のなかには、「月に数回の訪問のため、依頼できる業務に限りがある」「専門の診療科とは異なる健康問題に対応してもらえない」といったケースもあるのではないでしょうか。 選任中の産業医が自社の実態にそぐわない場合には、変更することも一つの方法です。 この記事では、産業医の変更が考えられるケースや必要な手続き、選任期間について解説します。
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