健康経営優良法人認定制度とは?認定要件や企業の取り組み事例を解説

経済産業省では、企業における健康経営の取り組みを促進するために、“健康経営優良法人”を評価する顕彰制度を設けています。健康経営優良法人の認定を目指す企業に向けて、健康経営優良法人認定制度の概要や健康経営のイベント・取り組み事例、健康経営に対する支援制度について解説します。

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高度プロフェッショナル制度とは?健康管理時間と残業時間の違いも解説

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門職に就き、職務の範囲が明瞭で一定の年収要件を満たす労働者に対して、労働基準法で定めた労働時間や休日の規定を適用しない制度のことです。この記事では、高度プロフェッショナル制度における健康管理時間とは何か、混同されやすい残業時間との違いについて解説します。

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休職中の従業員への正しい連絡頻度とは?配慮するべきポイントや職場復帰の判断基準を解説

従業員が病気やメンタルヘルス不調などで休職した場合、企業は従業員の心身の状態を把握して、円滑に職場復帰へとつなげるために、定期的に連絡を取ることが望まれます。 しかし、不調の程度は従業員によって異なるため、「休職中にどれくらいの頻度で連絡をすればよいのか」と対応に悩む人事・労務担当者の方もいるのではないでしょうか。 この記事では、休職中の従業員への連絡頻度と配慮のポイント、職場復帰の判断について解説します。

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ストレスチェック制度の8つの規程とは?従業員のメンタルヘルス不調を防ぐ方法を解説

仕事に起因する精神障害で労災認定されるケースも増加傾向にあることから、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ取組みが求められています。その取組みの一つとして法律で定められているのが“ストレスチェック制度”です。この記事では、ストレスチェック制度の8つの規程について解説します。

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産業医を紹介してもらう方法とは?4つの選任方法とそれぞれの注意点を解説

産業医として選任できるのは、医師のうち、所定の養成研修・講習を修了した人などに限られます。現在では産業医資格を取得している医師は約10万人以上(全医師のおよそ1/3程度)いますが、そのうちの実働は推計約3万人にとどまっている状況です。 事業場でいざ産業医を選任しようとした際に、「産業医とどのように出会えばよいのか」「選任する際の注意点は何だろう」と悩まれるケースもあるのではないでしょうか。 この記事では、産業医を紹介してもらう一般的な方法や、選任する際の注意点について解説します。

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産業医の選任報告の流れとは?手続き方法や必要書類、選任報告書の記入例を解説

事業者が産業医を新たに選任するときや、変更するときには、所轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。 この産業医の選任報告は、選任を要する事由が発生した日から14日以内に行うことが定められています。漏れ・遅滞なく手続きを行うために、手続きの流れや報告書の記入方法、必要書類などについて事前に調べておくことが重要です。 この記事では、事業場の人事・総務部門の担当者に向けて、産業医の選任報告を行う際の手続きの流れや、必要書類などについて解説します。

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産業医が出す意見書の役割とは?効力やタイミングを解説

産業医が出す意見書には、企業の健康経営において重要な役割があり、その効力は働き方改革の影響により年々強化されています。 そのため、人事・総務担当者の方は、産業医が出す意見書に関する知識・罰則を把握しておくことが大切です。 この記事では、産業医の意見書の役割をはじめ、効力や意見書を出すタイミングについて解説します。

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産業医制度に関連する法律とは?企業に課せられた義務と違反時の罰則を解説

近年、過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルス対策の重要性が増しています。それに伴って、従業員の健康管理を担う産業医に求められる役割も変化しており、職務を効率的に実施できるように、法令も時代に応じて改正されています。 人事・労務担当者においては、従業員の健康を守るためにも産業医に関連する法令を学ぶことが大切です。 この記事では、産業医制度に関連する法律をはじめ、企業に課せられている義務と罰則について解説します。

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産業医がいない場合の対応とは?設置義務のない事業場の条件と選任するメリットを解説

事業場においては、労働者の健康保持増進措置に効果的に取り組むために、人事・総務部門や産業医、保健師などと十分な連携を図ることが求められます。 産業医がいない事業場の場合、人事・総務担当者は、産業医の設置義務に関する法令や選任する際の対応について、理解を深めておくことが重要です。 この記事では、産業医の設置義務のない事業場の条件と産業医がいない場合の対応、選任するメリットについて解説します。

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産業医を選任するメリットとは?設置する際の注意点も解説

『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の設置が義務づけられています。 また、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では設置義務はありませんが、医師による健康管理を行うために設置することが努力義務とされています。 選任義務の発生に伴い産業医の設置を検討しているものの、「産業医の設置によりどのようなメリットがあるのだろう」「選任時の注意点を把握しておきたい」とお考えの担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、産業医を設置するメリットと注意点について解説します。

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