産業医がいない場合の対応とは?設置義務のない事業場の条件と選任するメリットを解説
事業場においては、労働者の健康保持増進措置に効果的に取り組むために、人事・総務部門や産業医、保健師などと十分な連携を図ることが求められます。 産業医がいない事業場の場合、人事・総務担当者は、産業医の設置義務に関する法令や選任する際の対応について、理解を深めておくことが重要です。 この記事では、産業医の設置義務のない事業場の条件と産業医がいない場合の対応、選任するメリットについて解説します。
記事を見る事業場においては、労働者の健康保持増進措置に効果的に取り組むために、人事・総務部門や産業医、保健師などと十分な連携を図ることが求められます。 産業医がいない事業場の場合、人事・総務担当者は、産業医の設置義務に関する法令や選任する際の対応について、理解を深めておくことが重要です。 この記事では、産業医の設置義務のない事業場の条件と産業医がいない場合の対応、選任するメリットについて解説します。
記事を見る産業医の役割は健康診断後の対応だけではありません。健康診断の実施前から深く関わることで、より効果的な健康診断の実施が可能となります。この記事では、健康診断における産業医の役割を、実施前の計画段階から実施後の結果の活用まで詳しく解説します。
記事を見る産業医が出す意見書には、企業の健康経営において重要な役割があり、その効力は働き方改革の影響により年々強化されています。 そのため、人事・総務担当者の方は、産業医が出す意見書に関する知識・罰則を把握しておくことが大切です。 この記事では、産業医の意見書の役割をはじめ、効力や意見書を出すタイミングについて解説します。
記事を見る労働者の安全と健康を守り、労災を防止するためには、労使が一体となって対策に取り組むことが必要です。そこで、一定規模の事業場では、“安全衛生委員会”の設置が義務づけられています。 担当者のなかには「安全衛生委員会にはどのような目的があるのか」「産業医は必ず安全衛生委員会に出席したほうがよいのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 この記事では、安全衛生委員会の設置目的や産業医の出席義務について解説します。
記事を見る「専属産業医」とは特定の企業に所属し、常駐しながら労働者の健康をサポートする医師のことです。原則複数の企業を掛け持ちすることなく、契約を交わした1つの企業に常勤で勤務するのが特徴です。この記事では、専属産業医の選任義務や選任基準、選任方法から企業に常駐させるメリットまでを詳しく解説しています。
記事を見る事業場での産業保健活動の中核となる専門職には“産業医”が挙げられますが、混同しやすい職種として“産業カウンセラー”も挙げられます。 産業医と産業カウンセラーの違いについて理解したうえで、事業場の健康課題や実態に応じて選定することが重要です。 この記事では、産業医と産業カウンセラーの役割と、設置義務や業務内容の違いについて解説します。
記事を見る政府による働き方改革の流れもあり、社員の健康維持向上を効果的・効率的に行うことが求められています。 そうしたなか、医学に関する知識を持つ産業医は、事業場での産業保健活動を行うための専門職としての役割を期待されています。 一定規模以上の事業場に選任が義務づけられていますが、「中小企業にも選任義務はあるのだろうか」と疑問を持つ担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、中小企業の人事・総務担当者に向けて、産業医の選任義務や罰則について解説します。
記事を見る常時使用する労働者数が50人を超える事業場には、産業医を選任する義務があります。産業医を選任することで、労働者の健康管理や衛生に関する意識の向上や、活力ある職場づくりに役立ちます。 しかし、派遣社員が多く働く企業では、「産業医の選任基準における“50名”に派遣社員は含まれるのだろうか」「健康診断やストレスチェックの実施範囲には?」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。 この記事では、産業医の選任基準の概要をはじめ、派遣社員に対する健康診断や産業医面談などの実施義務について解説します。
記事を見る『労働安全衛生法』第13条第1項・『労働安全衛生法施行令』第5条に基づいて、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の設置が義務づけられています。 また、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では設置義務はありませんが、医師による健康管理を行うために設置することが努力義務とされています。 選任義務の発生に伴い産業医の設置を検討しているものの、「産業医の設置によりどのようなメリットがあるのだろう」「選任時の注意点を把握しておきたい」とお考えの担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、産業医を設置するメリットと注意点について解説します。
記事を見る傷病手当金とは、健康保険の被保険者である従業員が、業務外の病気やケガを理由として就業が困難となった場合に、本人とその家族の生活を保障することを目的とした保険制度です。 傷病手当金の申請を行う際は、療養担当者である医師の意見書が必要です。 しかし、企業の人事・総務担当者のなかには、「産業医でも意見書が書けるのか知りたい」「主治医と産業医の意見が違う場合の対応を知りたい」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。 この記事では、傷病手当金の支給・申請に関することをはじめとして、産業医による意見書の作成可否、主治医と産業医の意見が異なる場合の対応を解説します。
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