
産業医の訪問頻度はどのくらい?職場巡視の法定基準と訪問回数の決め方を解説
産業医の訪問は、毎月必要なのでしょうか?職場巡視は原則として月1回以上です。
所定の情報提供と同意の条件を満たす場合に限り、少なくとも2か月に1回へ変更できます。
ただし、この回数は職場巡視についての基準です。契約上の訪問時間には、巡視のほか、衛生委員会への出席や従業員への面接指導を含めることもあります。
巡視だけで契約時間を使い切らないよう、健診後の意見聴取や面接指導を依頼する時間も契約前に確保しましょう。
産業医の訪問頻度や依頼する業務でお悩みの方は、first callの産業医サービスをご覧ください。資料一覧では、サービス内容を知るための資料をご用意しています。
この記事でわかること
- 職場巡視は原則月1回以上で、所定の条件を満たす場合に限り少なくとも2か月に1回へ変更できる
- 訪問時間と回数は、巡視以外に依頼する業務の量によって異なる
- 健診後の意見聴取や面接指導には、定例の訪問日とは別に守るべき期限や実施時期がある
- 訪問日以外に面接指導を依頼すると、契約内容によっては追加料金が発生することがある
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産業医の職場巡視の頻度と法定基準

産業医の選任は、原則として常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに求められます。選任した産業医が現場を歩き、作業方法や衛生状態を確かめるのが職場巡視です。
職場巡視の日程を組む際に押さえたい、頻度と実施方法の決まりは次の3点です。
- 原則は毎月1回以上の実地巡視
- 少なくとも2か月に1回へ変更するには、毎月の情報提供と所定の同意が必要
- オンラインでの相談や面接指導は、実地巡視の代わりにはならない
頻度の変更は、会社と産業医の都合だけで決められるものではありません。毎月の情報提供を続けられる体制が前提です。
職場巡視は原則月1回以上行う
労働安全衛生規則第15条は、産業医に少なくとも毎月1回の職場巡視を求めています。事業者は、産業医が実際に職務を行えるよう、訪問日程や現場へ立ち入る準備を整えます。
実地で確かめるのは、作業中の姿勢や設備の使われ方など、健診結果だけではわからない職場の状況です。産業医は現場から、従業員の健康に影響する問題を把握します。
作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは、産業医が直ちに健康障害を防ぐ措置を講じる義務があります。巡視で見つかった問題への改善も、職務の一部です。
会社側も指摘を受けたままにせず、設備の改善や作業方法の変更について、担当部署と実施予定を決めましょう。
条件を満たせば巡視は少なくとも2か月に1回に変更できる
巡視の頻度を変更するには、産業医が事業者から所定の情報を毎月1回以上受け取り、事業者の同意を得ていることが条件です。
この条件を満たすために、事業者から産業医へ毎月提供する情報は次の2つです。
- 衛生管理者による職場巡視の結果
- 健康障害の防止や健康保持のため、衛生委員会等の調査審議を経て、事業者が産業医へ提供すると決めた情報
2つ目は、事業場の実情に応じて決める情報です。新たに使用する化学物質、設備や作業条件の変更、休業状況などについて産業医の意見を聴き、衛生委員会等で審議します。
厚生労働省の巡視頻度に関する通知では、産業医の意見に基づく審議結果を踏まえて、事業者が同意するよう求めています。変更する期間も定め、その期間ごとに産業医の意見を聴いて再び審議する手続です。
隔月の巡視にしても、会社からの情報提供は毎月続きます。人事・労務担当者は衛生管理者と、資料の作成担当や提出日を決め、産業医への提供状況を把握しましょう。
情報が毎月提供されない場合や、衛生管理者の少なくとも毎週1回の巡視が行われていない場合などには、産業医の巡視は少なくとも毎月1回必要です。条件を満たせなくなったら産業医へ連絡し、毎月の巡視日程を確保します。
なお、巡視頻度にかかわらず、労働安全衛生規則第14条の2に基づき、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名や時間なども、事業者から産業医へ提供します。該当者がいない月も、その旨の連絡が必要です。
職場巡視はオンラインだけでは代替できない
法定の定期巡視は、産業医による実地での巡視です。カメラで職場を映したり写真を送ったりしても、その巡視に置き換えることはできません。
厚生労働省の情報通信機器に関する通知でも、産業医による実地巡視を求めています。
一方、健康相談や面接指導などは、要件を満たせばオンラインでの実施も可能です。巡視のための訪問日を確保したうえで、訪問日以外の相談にオンラインを組み合わせます。
オンラインで依頼する業務は、産業医と会社側で契約前に合意する内容です。作業内容や設備が大きく変わったときには、その情報を産業医へ伝え、追加の実地確認が必要かも相談しましょう。
嘱託産業医の訪問頻度の決め方

嘱託産業医へ依頼する際、月に何回来てもらうかだけでは、必要な業務を終えられるか判断できません。1回の訪問で、巡視や委員会、面接指導にそれぞれ何分かかるかを産業医と話し合い、訪問時間を決めましょう。
必要な訪問時間と依頼する業務を決めるために、契約前に産業医と話し合う内容は次の3点です。
- 職場のリスクと、巡視以外に依頼する業務量
- 定例訪問日以外の相談や面接指導を依頼する方法
- 訪問時間や業務の上限を超えた場合の料金
業務量から訪問枠を決め、その枠に収まらない仕事の依頼方法と費用まで合意すると、契約後の追加依頼にも備えられます。
嘱託産業医は、専属ではない産業医です。常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場などには、専属産業医の選任要件があります。
職場のリスクと業務量から訪問時間・回数を決める
訪問時間に影響するのは、従業員数だけでなく、作業の内容や個別の健康課題です。夜勤、身体への負担が大きい作業、化学物質の使用、健診で異常所見があった人の人数などを産業医へ伝えます。
同じ人数の職場でも、現場で確かめる内容や個別の面接にかかる時間は異なります。そのため、訪問時間の見積もりには、職場の作業内容と年間予定が必要です。
面接の時間だけでなく、医師が資料を読む時間や意見書を作成する時間も含めて見積もりましょう。巡視と衛生委員会で定例の訪問時間を使い切るなら、個別の面接指導には追加の時間が必要です。
健診やストレスチェックの後に依頼が集中する職場では、その時期の訪問枠を増やす方法もあります。反対に、相談件数が少ないという理由だけで時間を減らすのは早計です。
相談窓口が従業員に知られているか、産業医面談への不安から申し込みをためらっていないかにも目を向けましょう。
訪問日以外の相談・面接指導の対応方法を決める
従業員から面接指導の申出があっても、次の訪問日まで数週間空くことがあります。契約時に決めたいのは、申出を受ける会社側の担当者と、医師への連絡先、日程を調整する担当者です。
申出を受けた担当者は、受付日を記録し、該当する面接指導の実施時期に間に合うよう医師へ依頼します。体調の急変など緊急の相談については、定例面談の予約とは別に、受診や救急対応につなぐ連絡方法を従業員へ周知することも大切です。
オンラインでの産業医面談を利用する場合、法定の面接指導には厚生労働省の通知で定められた、安定した双方向の映像・音声、通信の安全性、プライバシー、緊急時の体制などの要件があります。電話やチャットだけで法定面接を済ませることはできないため、会社側と医師による実施環境の確認が必要です。
実施方法は衛生委員会等で審議し、会社から従業員へ知らせます。もう一つ備えたいのが、医師が対面での実施を必要と判断した場合です。
会社側が面接場所を手配する方法も、事前に相談しておきましょう。
面接指導の依頼が一時的に増えた場合は、first callのスポットオンライン面談サービスもご利用いただけます。産業医との固定契約なしで、1回単位の面談を依頼できるサービスです。
職場巡視、衛生委員会への参加、健診結果のチェックは対象外のため、面談以外に必要な業務は産業医や委託先へ別途依頼します。
面談を依頼する前にサービス内容を社内で共有したい方は、first callの資料一覧をご活用ください。
訪問条件と追加対応の費用を契約に明記する
産業医を外部へ委託する際は、訪問頻度に加えて、業務の範囲と料金を契約書や合意書に記載します。料金を比べる前に明確にしたいのは、定額料金に含まれる仕事と、追加料金が発生する仕事です。
契約で決める内容 | 具体例 |
定例訪問 | 訪問する事業場、月の回数、1回の時間 |
料金に含む業務 | 巡視、委員会への出席、健診後の意見聴取、面接指導の件数上限 |
追加料金 | 時間延長、追加訪問、訪問日以外の面接指導、交通費 |
医師へ依頼する書類・連絡 | 面接後の意見書、資料の提出方法、会社担当者への連絡方法 |
日程変更 | 連絡期限、キャンセル料、再調整の方法 |
面接後の意見書作成まで料金に含まれるかも、契約相手と確かめます。見積もりを比べるときは、月額料金だけでなく、追加料金や交通費、料金に消費税が含まれるかまで含めて年間の支払額を計算しましょう。
産業医が関わる業務別の頻度と時期

巡視の予定が決まっても、健診結果や面接指導の申出は、その日程に合わせて届くわけではありません。人事・労務担当者が管理するのは、定例訪問の予定に加え、業務ごとの実施日や期限です。
業務ごとに、会社側が予定を立てたり、医師への依頼を始めたりする時期は次のとおりです。
- 衛生委員会は、毎月の開催日を予定する
- 健診後の意見聴取は、健診日や書面の提出日から期限を数える
- 長時間労働者への面接指導は、労働時間や本人の申出などから対象者を把握して手配する
- 高ストレス者への面接指導は、対象者からの申出を受けて日程を調整する
- 健康相談は、従業員の状態や相談の申し込みに応じて受け付ける
これらを同じ訪問日にまとめられるとは限りません。各業務でいつ会社側が手配を始めるかを押さえ、産業医への依頼が遅れないようにしましょう。
衛生委員会は月1回以上開くが産業医の毎回出席は義務ではない
衛生委員会の開催は、少なくとも毎月1回が義務です。産業医は委員の一員ですが、労働安全衛生規則第23条は、すべての会議への出席を一律には定めていません。
出席の有無とともに考えたいのは、審議に産業医の医学的な意見を反映する方法です。会社側の委員会担当者が議題や資料を事前に共有し、意見を求める方法を運営ルールに入れましょう。
産業医の出席が必要となるのは、産業医自身が調査審議を求めた場合などです。厚生労働省の解釈通知では、この場合、発議の趣旨を説明するために出席が必要だとしています。
また、ストレスチェック制度について審議する際には、制度の施行通知が産業医の出席の徹底を求めています。毎回の出席義務がないという理由だけで、一律に欠席としてよいわけではないのです。
健診で異常所見があれば期限内に医師の意見を聴く
健診で異常所見があると診断された従業員について、事業者は就業上の措置に関する医師の意見を聴く必要があります。
通常の定期健診では、健診実施日から3か月以内に医師の意見を聴きます。人事担当者が結果を受け取った日から数えるわけではありません。
会社指定の健診に代わる健診や、深夜業に従事する人の自発的健診では、結果を証明する書面の提出日から数えます。労働安全衛生規則第51条の2で定められた期限は、次のとおりです。
健診の実施・結果提出の状況 | 医師の意見を聴く期限 |
会社が実施する定期健診など | 健診実施日から3か月以内 |
会社指定の健診に代えて本人が他の医師等による同等の健診を受け、結果を証明する書面を事業者に提出した場合 | 書面提出日から3か月以内 |
深夜業に従事する人が、労働安全衛生法第66条の2に基づく自発的健診を受け、結果を証明する書面を事業者に提出した場合 | 書面提出日から2か月以内 |
人事・労務担当者は、健診の種類に応じて実施日や書面提出日を確かめ、医師の意見を聴く期限を記録しましょう。本人が結果を提出する健診すべてが「2か月以内」になるわけではなく、上記の自発的健診に限られます。
意見を聴く医師は、選任した産業医に限りません。ただし、従業員の健康状態や仕事の内容を把握している産業医がいる場合は、その産業医へ依頼するのが適切です。
依頼時には、健診結果に加えて作業内容や労働時間なども伝えます。法定の歯科健診の結果については歯科医師に、深夜業に従事する人の自発的健診の結果については医師に意見を求めます。
聴いた意見は健康診断個人票に記載し、事業者がその意見と従業員の実情を踏まえて、必要に応じて就業上の措置を講じます。次回の産業医訪問では期限に間に合わない場合は、訪問を待たずに意見を聴けるよう、日程を調整しましょう。
長時間労働者への面接指導は対象者の発生に応じて行う
長時間労働者への面接指導は、月ごとの固定回数で実施するものではありません。労働時間などから対象者を把握し、本人の申出が必要な制度かどうかに応じて手配します。
一般の労働者では、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人から申出があった場合が対象です。ここでいう時間外・休日労働は、休憩を除いた労働時間のうち、週40時間を超えた時間を指します。
会社は長時間労働に関する情報を本人へ速やかに通知し、面接指導の申出を受けたら遅滞なく実施します。
法定の研究開発業務と高度プロフェッショナル制度では、それぞれ次の表の100時間超の条件に該当すると、本人の申出がなくても面接指導が必要です。この場合は、毎月の労働時間等の算定期日後、遅滞なく実施します。
厚生労働省の面接指導制度資料に基づく主な対象は、次のとおりです。
対象 | 面接指導が必要となる主な条件 | 本人の申出 |
一般の労働者 | 時間外・休日労働が月80時間超、かつ疲労の蓄積が認められる | 必要 |
法定の研究開発業務に従事する労働者 | 時間外・休日労働が月100時間超 | 不要 |
高度プロフェッショナル制度の対象者 | 週40時間を超える健康管理時間が月100時間超 | 不要 |
研究開発業務でも、80時間超から100時間以下で疲労の蓄積が認められ、本人から申出があれば面接指導の対象となります。高度プロフェッショナル制度では、一般の残業時間ではなく健康管理時間で判定する点に注意しましょう。
対象者と申出の有無に応じて医師との面接日程を調整するのは、会社側の担当者です。義務の対象外でも、健康への配慮が必要な労働者には、面接指導などの措置を講じる努力義務があります。
高度プロフェッショナル制度の対象者以外は、事業場で定めた実施基準に該当する人が対象です。高度プロフェッショナル制度の対象者には、本人の申出により面接指導を行うよう努める必要があります。
時間数だけで相談を断らず、健康上の不安を申し出た人を医師等につなぎましょう。
対象となる高ストレス者への面接指導は申出後に行う
ストレスチェック後の医師による面接指導は、本人の申出を受けて行います。対象となるのは、高ストレス者と判定され、ストレスチェックを実施した医師等が面接指導を必要と認めた人です。
対象者は、結果の通知を受けた後、遅滞なく面接指導を申し出ることとされています。会社は申出を受けたら、遅滞なく医師による面接指導を実施しなければなりません。
厚生労働省のストレスチェック関係通知では、結果通知から本人の申出まで、本人の申出から面接指導の実施までの目安を、それぞれ概ね1か月以内としています。
受付担当者は申出日を記録し、本人と医師の日程を調整します。次の定例訪問を待つと対応が遅れる場合は、訪問日以外に面接指導を受けられるよう手配しましょう。
面接指導後は、会社が遅滞なく医師の意見を聴き、就業上の措置が必要かどうか、必要ならどのような対応をとるかを判断します。従業員の健康状態から緊急に就業上の措置を講じる必要がある場合は、可能な限り速やかに医師の意見を聴きます。
面接指導を申し出たことを理由に、会社が従業員を不利益に取り扱うことは禁止されています。申出先や申し込みの方法を知らせる際には、申し出たことで不利益を受けることはない点も、従業員へ伝えましょう。
健康相談の回数は一律に決まっていない
健康相談には、「毎月何回」という一律の法定回数はありません。労働安全衛生法第13条の3は、事業者に対し、医師等が健康相談に適切に応じられる体制を整えるなどの努力義務を定めています。
会社が決めるのは、相談の受付先、利用できる日時、申し込みの方法です。健康情報を受け取る人や管理方法も含め、従業員へ周知します。
人事部門を通さず医師へ直接申し込めるかどうかも、利用前にわかるようにしましょう。継続相談の頻度は、本人の状態に応じて医師と相談する内容です。
定例訪問日に相談枠を設ける場合も、訪問日以外の申込先を知らせておけば、従業員は次の訪問を待たずに相談を申し込めます。
産業医の訪問頻度に関するよくある質問

労働基準監督署は、日程変更のたびに連絡する先ではなく、法令上の対応に迷う場合の相談先です。
日程の変更や複数拠点の契約では、予定表や契約書だけでは判断に迷うこともあります。
巡視の日程変更や実施に関して、法令上の対応を押さえておきたいのは次の3点です。
- 予定していた巡視日を変更するときの手配
- 巡視を実施していない場合の罰則と責任
- 同じ産業医へ複数の事業場を依頼する場合の注意点
いずれも、契約上の都合に加えて、事業場ごとの法定基準を満たすかが判断の軸です。
職場巡視の予定日を変更するときはどうしますか?
自社に適用される頻度を満たす日程へ、産業医と再調整します。月1回以上、または条件を満たす場合の少なくとも2か月に1回という基準に沿って、変更後の日程を決めましょう。
会社側が連絡する相手は、産業医または契約先です。契約で定めた連絡期限やキャンセル料を確かめて変更を連絡し、変更前後の日程も記録に残しましょう。
医師の急病などで基準どおりの実施が難しいと判明した場合は、まず産業医や契約先と対応を相談します。法令上の対応に迷う場合の相談先は、管轄の労働基準監督署です。
巡視の再調整中も、期限のある意見聴取や面接指導は別途手配が必要です。
必要な頻度で職場巡視を行わないと罰則はありますか?
事業者が産業医を選任し、健康管理等の職務を行わせる義務に違反した場合は、罰則の対象です。労働安全衛生法第120条は、同法第13条第1項の違反について、50万円以下の罰金を定めています。
ただし、巡視が1回足りなかったという事実だけで、会社や産業医に直ちに罰金が科されると断定することはできません。規則上の巡視義務を負う産業医と、産業医に職務を行わせる事業者では、負っている義務も異なるためです。
未実施がわかったら、会社側で巡視の実施記録、未実施の理由、産業医との連絡状況を確かめます。巡視を再開する手配を進め、法令上の責任については、労働基準監督署や専門家へ個別に相談してください。
同じ産業医が複数の事業場を担当する場合はどうなりますか?
非専属の産業医が複数の事業場を担当する場合も、選任義務のある各事業場で、巡視や健康管理の業務を行います。一括契約にしても、本社での巡視が別の事業場の巡視を兼ねるわけではありません。
契約時に産業医へ伝えたいのは、事業場ごとの人数、作業内容、巡視の頻度、依頼する業務です。移動時間や個別の面接時間まで見積もり、各事業場へ訪問できる日程を確保しましょう。
専属産業医が他の事業場の非専属産業医を兼ねる場合は、本来の専属業務に支障が出ないことに加え、通知で定める各要件を満たす必要があります。厚生労働省の兼務に関する通知を踏まえ、現在の選任形態と兼務先の条件を産業医や契約先に伝え、契約前に要件を確かめます。
【まとめ】産業医の訪問頻度は法定の巡視と必要な業務から決める
産業医の職場巡視は原則月1回以上で、所定の条件を満たす場合に限り、少なくとも2か月に1回へ変更できます。訪問契約では、この回数に加えて、健診後の意見聴取や面接指導を必要な時期に依頼できる時間を確保しましょう。
契約前に用意するのは、事業場ごとの業務と年間予定です。定例訪問に含める仕事、訪問日以外の連絡方法、追加料金を産業医や契約先と合意し、契約書等に残しましょう。
複数拠点での産業医選任や、職場巡視・面接指導を依頼したい方は、first callの産業医サービスへご相談ください。
社内で訪問頻度や委託する業務を話し合う際には、資料一覧に掲載しているサービス資料もご活用ください。

























